こんなお悩みはありませんか?
- ① 就労ビザの在留期間更新を行いたい
- ② 外国人の方を採用し、在留期間更新をしたい
サービス内容
① 在留期間更新の代行手続き
許認可までに必要な期間
申請書類をご共有頂いてから許可交付まで、1.5ヶ月~3ヶ月
申請代行費用(税抜)
在留期間更新許可申請(居住資格) | 50,000円〜 |
在留期間更新許可申請(就労資格) | 55,000円〜 |
在留期間更新許可申請(非就労資格) | 30,000円〜 |
在留期間更新許可申請(経営・管理) | 50,000円〜 |
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
サービスの流れ
① お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
② ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③ お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤ 申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より入国在留管理局に申請を行います。
⑥ お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦ 結果のご報告
入国在留管理局から当社に結果報告が来ましたら、お客様にお伝えいたします。
初回相談に必要なもの
初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
在留期間更新許可申請について
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新とは、日本に在留資格のある外国人が在留資格に該当する活動を在留期間後も同様に行おうとする際に、法務大臣に申請して延長する許可を得ることをいいます。
日本に在留資格のある外国人は、許可されている在留期間に限り日本に在留することが許可されていますが、上陸の際に取得した許可の在留期間内に当初の在留目的を達成できない場合は、日本から自国に戻り、改めて在留資格認定証明書を取得して上陸申請をするという一連の手続を行わなければなりません。
在留期間更新は、外国人が持つ在留資格で引き続き日本に在留することを希望する場合、申請先の法務大臣が認める際には在留期間の更新許可を受けることができます。
許可を受ける為の要件
該当する在留資格ごとの許可要件を満たしている必要があります。