在留資格変更申請

既にいずれかのビザ(在留資格)で在留している外国人の方が、日本での活動内容を変更する際に必要な手続きです。

こんなお悩みはありませんか?

  • 就労ビザの在留資格変更を行いたい
  • 外国人の方を採用し、在留資格変更をしたい

サービス内容

① 申請書類の作成を代行いたします。
② 入国在留管理局への申請を代行いたします。

許認可までに必要な期間

申請書類をご共有頂いてから許可交付まで、2ヶ月~3ヶ月

申請代行費用(税抜)
在留資格変更許可申請(居住資格) 100,000円〜
在留資格変更許可申請(就労資格) 100,000円〜
在留資格変更許可申請(非就労資格) 80,000円〜
在留資格変更許可申請(経営・管理) 230,000円〜

※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。

初回相談に必要なもの

初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

在留資格変更について

在留資格変更とは?

在留資格変更とは、日本に在留資格のある外国人が在留資格を変更して新たに日本での活動を行う際に、法務大臣に申請して、新しい在留資格に変更する許可を得ることをいいます。

日本に在留資格のある外国人は、認められた在留期間の途中で在留目的を変更したり、他の在留資格に変更せざるを得ない場合、日本から自国に戻り、改めて在留資格認定証明書を取得して上陸申請をするという一連の手続を行わなければなりませんが、在留資格変更を申請し、法務大臣が認められた場合には日本にいながら他の在留資格に変更をすることができます。

許可を受ける為の要件

変更しようとする在留資格ごとの許可要件を満たしている必要があります。

在留資格変更申請サービスの無料相談の流れ

ストラーダカスタマサポーター

ストラーダ無料相談

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。

④ご契約

申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。

⑤申請準備、申請代行

当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。

⑥お振込み

申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。

⑦申請結果

申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。

ストラーダグループは、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士 が在籍している士業の専門家集団です。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

カレンダーから予約はこちら

メールお問い合わせ

LINEで予約