こんなお悩みはありませんか?
- ① 建設業許可を取得したい
- ② 建設業許可が下りなかった
サービス内容
① 申請書類の作成を代行いたします。
許認可までに必要な期間
申請書類をご共有頂いてから許可交付まで、2ヶ月~4ヶ月
申請代行費用(税抜)
建設業許可申請(個人・新規)知事(事業所が都道府県をまたがない場合) | 100,000円〜 |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000円〜 |
建設業許可申請(法人・新規)大臣(事業所が都道府県をまたぐ場合) | 150,000円〜 |
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
サービスの流れ
① お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
② ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③ お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤ 申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥ お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦ 申請結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。
初回相談に必要なもの
初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請について
建設業とは?
建設業とは、元請下請等に関係なく、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
その中で、建設業許可は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
軽微な工事とは…
●建築一式工事(土木工事業、建設工事業)の場合
工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
●建築一式工事以外の工事の場合
工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
許可の区分とは…
国土交通大臣(複数の都道府県に営業所がある場合)と、知事許可(一つの都道府県のみに営業所はある場合)に分かれており、それぞれ一般建設業と特定建設業の2種類の区分があります。
特定建設業とは…
元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合です。
一般建設業とは…
特定建設業以外の場合に該当します。
許可を受ける為の要件
① 経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当すること。
●許可を受けようとする業種に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
●許可を受けようとする業種に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有すること。
●許可を受けようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐 していた経験を有すること。
② 専任の技術者がいること。 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
●学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
●10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
● 上記2点と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
③ 財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
●直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
●預金残高証明書(申請直前1ヶ月以内のもの)等で、 500万円以上の資金調達能力を証明できること。
※特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。
欠損の額: 資本金の20%以内
流動比率: 75%以上
資本金: 2,000万円以上
自己資本: 4,000万円以上
④ 「誠実性」
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと
⑤ 「欠格要件等」
⑥ 「社会保険への加入」に関する要件