こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書の作成をしたいが、書き方がわからない。
遺言書の起案及び作成指導サービス内容
遺言書の文案・内容についてのアドバイスをいたします。
遺言書の起案及び作成指導費用 | |
---|---|
行政書士報酬(税抜) | |
遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円〜 |
※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
初回相談に必要なもの
初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言書の起案及び作成について
遺言書とは?
遺言書には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類がありますが、通常事前に行政書士に依頼するのは「普通方式遺言」です。※普通方式遺言には下記3つの方法があります。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文を自分で手書きして作成するタイプの遺言書です。3種類の普通方式遺言の中で最も簡単に作成できます。公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に行く手間はございません。
作成した自筆証書遺言は自宅で保管したり、信頼できる知人や弁護士などの専門家に預けたりして保管します。また、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入されたため、保管手数料を払って申請すれば法務局で保管することも可能です。
② 公正証書遺言
公正証書とは公証役場で作成する公文書で、公証役場に行って公正証書の形で作成する遺言書が公正証書遺言です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取って遺言書を作成します。
公証人と事前に打ち合わせを行うなど手間はかかりますが、公証人という専門の人が遺言書を作成するので、形式面でミスが生じて遺言書が無効になる心配は基本的にありません。出張作成制度を利用すれば病院や家で寝たきりの人でも遺言書を作成できます。作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがなくて安心です。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたい場合に使う遺言書です。自分で遺言書を作成して封印した状態で公証役場に持ち込み、公証人が日付などを記載して遺言者および証人が署名・押印します。
遺言書を自分で作成する点は自筆証書遺言と同じですが、自筆証書遺言と違って秘密証書遺言の場合は本文をパソコンなどで作成しても良く、自筆証書遺言のように自署(自分で手書き)する必要はありません(ただし、署名は自署する必要があります)。
なお、秘密証書遺言は公正証書遺言と同じく公証役場で手続きをしますが、秘密証書遺言の場合は公証役場で保管してもらえるわけではなく、自宅などで保管します。
・相続トラブルを回避できる
・相続人の相続手続き負担を軽減できる
・財産を渡したい人に渡せる
遺言書の起案及び作成サービスの無料相談の流れ
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦申請結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。