経営管理ビザとは
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や事業の管理を行う場合に取得する事となる在留資格です。
外国人の方が日本で会社を設立して事業を展開するためには、基本的にはこの経営管理ビザの取得が必要となります。
経営管理ビザ取得支援サービスとは
最初の無料相談でのヒアリングから申請、申請後の入国管理局対応、在留カードの受取まで行政書士が責任を持って、ワンストップで対応致します。
経営管理ビザ取得支援サービスの特徴
ビザ申請の専門家である行政書士が親身になってワンストップで対応を行うので、本人が時間をかけて準備を行い、申請をするよりもスムーズに申請まで進み、許可率も高くなります。最初のヒアリングを基に集めて頂く書類の案内も行います。
経営管理ビザ取得支援サービスの業務内容
- 経営管理ビザ申請手続き全般に関する相談対応(無制限:電話、メール、チャットワーク等のSNSで対応させて頂きます。)
- 在留資格認定・変更申請書類作成
- 申請理由書、事業計画書の作成サポート
- 株主総会議事録、株主名簿、必要に応じてその他書類の作成、チェックなど
- 入国管理局への申請代行
- 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
- 結果通知の受取り
- 在留カードの受取
※別途、会社設立からご支援させて頂く事も可能です。(費用や報酬が別途発生致します)
経営管理ビザ取得支援サービスの利用しているお客様の例
当初の問題点(こんなお悩みありませんか?) | |
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Before | After |
①経営管理ビザの取得や経営管理ビザへの変更を考えているが、何から手を付けたら良いか分からない… ②経営管理ビザに興味があるが、入国管理局のページを見ても難しくてよく分からないし、取得出来る可能性があるかもよく分からない… |
①ビザ申請に詳しい行政書士がヒアリングや説明を丁寧に行った上で準備を進めるので、申請までの道筋が明確になり、申請までスムーズに進める事が出来た! ②しっかりヒアリングを行って、取得可能性を判断し説明を行った上で、申請へと進んでいくので、無駄無く進める事が出来た! |
経営管理ビザ取得支援サービスについてのQ&A
経営管理ビザの4つの基本要件とは?
経営管理ビザを取得するためには、以下の4つの基本要件があります。
- 事業所が日本国内に確保されていること
- 一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこと
- 事業の適正性・安定性・継続性を示せること
- 事業の経営に実際に従事すること(経営の場合)
こちらが基本となり、申請人の状況等によりその他の事項も重要なポイントとなる事があります。
経営管理ビザを取得するまでの流れとは?
一般的な会社を設立して経営管理ビザの申請を行うパターンで記載致します。
①行う事となる事業全体の概要をまとめ、事業計画を練る
経営管理ビザの申請にあたり、事業計画書を提出する必要があります。
②事務所の所在地を確保する
事務所は賃貸・購入どちらでもかまいませんが、居住地と事務所を分ける必要があります。
③会社設立の手続
経営管理ビザを申請するより前に会社設立を行う必要があります。
定款の作成、公証役場での定款の認証、資本金の払込み、法務局への登記申請、税務署等への各種の届け出などが必要となります。
(別途料金が発生しますが、会社設立からご支援する事も可能です)
設立後、営業許可が必要な事業については、ビザ申請を行うより前に営業許可の取得を行う事が必要な場合があります。例えば、飲食店の営業許可等があります。
④ビザ申請準備
経営管理ビザの申請には多くの書類の準備が必要となります
居住場所が国内か海外かによって異なる書類や在留資格の種類等の申請人の状況によっても必要となる書類が異なる事があります。
申請の準備には、必要書類の収集含めて1ヵ月~2カ月の時間がかかりますので、その事を見据えて申請準備を行っていく必要があります。
⑤入管に申請
すべての必要な書類を入国管理局に提出します。
⑥申請後の対応
申請後に当局から、追加資料の提出や説明を求められる事があります。
そちらにも対応致します。
⑦ビザの許可、認定証明書や在留カードの受取
許可後の認定証明書や在留カードの受取にも対応致します。
付与される在留期間は?
申請が許可されると、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。経営者ご自身で出資して会社を設立した後に経営管理ビザを申請した場合に最初に決定される在留期間は1年が一般的となります。
申請に必要な書類とは?
申請に必要な資料には、事業計画書や収支計画表、登記事項証明書、報酬を決定する株主総会議事録、外観や事務所内部等の会社の写真等の多くの資料を必要とします。
下記の出入国在留管理庁のホームページ内に記載されておりますが、こちらは必須資料となりますので、申請人の状況によってその他の資料も必要となる事があります。そのため、適切な申請資料提出を行えるようにするためにも行政書士に相談・依頼する事をおすすめします。
どのような事業が経営管理ビザの対象になりますか?
飲食業、貿易業、不動産業、IT事業など、幅広い業種が対象となります。もちろん法律上認められているビジネスに限ります。そして、実体のある事業であることが求められます(ペーパーカンパニーは不可)。
申請人が経営ではなく、事業の管理に従事する形で申請する場合に注意すべき事項はあるか?
経営ではなく、事業の管理で申請を行う場合は下記の事項が定められています。
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
管理の場合は、上記の要件を満たす事も必要となります。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスは認められるか?
認められません。
起業当初は費用を抑えるために、バーチャルオフィスで起業したいという相談を受けることがあります。しかし、経営管理ビザを取得するには、上記の事業所の要件を満たす必要があり、受付で電話や郵便物対応を行うだけのような実際に事業が営まれないバーチャルオフィスでは、事業所とは認められません。
また、レンタルオフィスやシェアオフィスでも、会員が誰でも利用できる共用スペースのみの利用では認められる事はありません。独立した1区画を占有して事業活動を行う必要があり、各部屋が明確に区切られている独立したスペースが必要となります。簡単なパーテーションのみで区切られているといった場合には、認められません。
そして事業所に電話、FAX、パソコン、コピー機は揃えておく必要があり、経営管理ビザ申請手続きにおいてもこれらがあることを証明するために写真を添付して申請する必要があります。
事業規模について、常勤職員2名以上又は資本金500万円以上という記載があるが、何か注意点はありますか?
経営管理ビザの事業規模の要件について、まず常勤職員2名以上の場合は直接雇用であることが求められる事となり、パートタイムの方や派遣社員の方は認められません。
また、出資する資本金については、資金源について説明する必要があり、どのように集めたかといった説明も求められます。
借入で準備したものでも経営管理ビザの取得は可能ですが、その場合は返済計画についても記載する必要があり、審査が厳しくなる可能性があります。
賃貸物件の契約名義は個人名義でも良いのか?
個人名義はNGとなります。賃貸物件の契約名義は法人名義で行い、使用目的を事業用で借りる必要があります。
事業所の賃貸借契約では、必ず法人名義で契約を行い、使用目的を事業用、店舗、事務所等の事業用の目的とすることが必要です。使用目的が住居用となっている場合は不許可となる事例もあります。経営管理ビザは、事業を継続して行うことが求められているため、契約期間を月単位の短期間賃貸とすることや容易に移動処分が可能な屋台等を利用することはも認められておりません。
事務所の広さについては、狭くても大丈夫でしょうか?
申請を行った入国管理局の判断となりますが、事業内容や雇用従業員数に応じた広さが必要となります。
製造業や例えば中古自動車を扱う貿易業などを行う場合、事業所のほかに資材置き場、車両置き場などのスペースも確保する必要があります。また、複数の従業員を採用予定の場合には、勤務する従業員が働けるスペースの確保も必要となります。
自宅を会社の本店に登記しても経営・管理ビザを取得は可能ですか?
原則として居住場所と事務所を分けなければならないという要件があります。
ですが、例えば一戸建ての住居として使用している物件の一部を事務所にしたような場合には、1階を事務所、2階を住居といったように明確に分けている事を証明する事で許可される可能性があります。ただし、そうした場合は審査がかなり厳しくなる傾向があるので、出来る限り事務所は自宅とは別に準備されることをお勧めします。
出資する資本金の額が500万円未満でも経営管理ビザは取得出来ますか?
5-1の経営管理ビザの4つの基本要件の所に少し記載しておりますが、取得の基本要件に一定以上の事業規模(常勤職員2名以上又は資本金500万円以上)を満たすこととあります。500万円以上の出資を行わない場合には、経営又は管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上雇用する必要があります。具体的なその対象者は、日本に居住する日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者、定住者となります。
経営管理ビザの申請と一緒に同伴する家族の「家族滞在ビザ」の申請は行えるのか?
同時に申請を行えます。
家族の分も含めて、来日後の生活に支障が出ないように経営管理ビザ申請者が生計能力を持っているかどうかが審査の対象となります。
役員報酬の額も家族を生計する分も含めて設定する必要があります。
また、もしあれば本国での収入源を証明する資料も提出した方が望ましいです。
年齢が60才以上ですが経営管理ビザの取得は可能でしょうか?
60才以上で経営経験がないような場合には、不自然と判断されてしまい、不許可となりやすいです。特に、子供が日本に在留しているような場合には厳しく審査される事になります。本国である一定以上の経営実績がある場合は、経営実績を証明する資料も入国管理局に提出することになります。
経営管理ビザの申請にあたり、設立する会社が社会保険へ加入する事は必須となるでしょうか?
2020年の経営管理ビザに関するガイドラインの改訂に伴いまして、社会保険へ加入することが義務化されました。そのため、取得許可のみならず、今後更新する際も社会保険へ加入していなければ、更新は出来ないこととなりますのでご注意下さい。
審査期間はどのくらいでしょうか?
外国から呼び寄せる認定申請や現在在留している方の変更申請の場合は、一般的に2~3ヵ月程度はかかります。
審査期間は、申請人の状況やケースによって、また申請を行った入国管理局の申請の混雑状況によっても変わる面があるため、一概にこのくらいで結果が出ますとは言えない部分があります。
行政書士等の専門家に依頼する場合の費用の目安は?
経営管理ビザの申請を専門家に依頼する場合の報酬の相場は、20万〜30万円程度となります。目安はこちらの金額となっておりますが、申請人の状況や申請までに希望する期間、許可後の在留カードの受取の有無等によって変動します。
貴所にお願いしてビザが不許可になった場合はどうなりますか?
事前にヒアリングを行って、確実に不許可となるような案件についてはお断りさせて頂いているため、許可率はご自身で行うよりも確実に高くはなりますが、それでも不許可という結果が出てしまう事はあり得ます。
その場合は、虚偽の申告等で依頼側に明らかに帰責性がある場合を除いて、再申請を希望される場合は、1度目の再申請は実費費用を除いて、無料で再申請を行わせて頂きます。
ビザ申請を依頼する場合の報酬等の料金を支払うタイミングは?
最初に無料相談を行ってご説明差し上げた後、弊社にご依頼を頂く場合には、着手させて頂く段階で報酬代金の半金を請求してお支払いをお願いさせて頂いております。
そして許可が下りた際は、報酬代金の残り半金と申請するのに要した実費費用をご請求してお支払い頂く事となります。
基本的にはこのような形でお願いさせて頂いておりますが、別途のご希望に対応できる場合もございますので、ご要望がある場合はご遠慮なくご相談ください。
経営管理ビザ取得支援サービスの無料相談の流れ
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦申請結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。