古物商許可とは?


古物商とは?
一度使用された物品(古物)や、新品であっても使用目的で取引された物品を、営利目的で売買・交換する事業者を指します。中古品ビジネスの適正な流通と盗品等の流通防止を目的として、所定の許可制度の下で営業します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品・リサイクル品・一度使用された商品などを継続的に売買する事業者が、営業を行うために公安委員会の許可を受ける制度です。その根拠は「古物営業法」にあり、目的は以下の2点に集約されます。
- 盗品や不正取得物の流通を防ぐこと
- 中古市場を健全かつ透明に保つこと
古物の定義
法律上の「古物」とは、単なる「中古品」だけを指すわけではありません。
具体的には:
- 一度でも使用された物
- 新品でも、消費者の手に渡ったことがある物
- 売買や譲渡により所有権が移転した物
例えば、未使用のブランドバッグでも「一度購入され、所有者が変わった」時点で古物に該当します。
古物の13品目分類
古物営業法施行規則では、取り扱う品目は次の 13区分 に分かれています
- 美術品類(絵画、彫刻、工芸品など)
- 衣類(和服・洋服・子供服・寝具など)
- 時計・宝飾品類(腕時計、指輪、ネックレスなど)
- 自動車
- 自動二輪車および原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類(カメラ、ビデオカメラなど)
- 事務機器類(PC、コピー機、電話機など)
- 機械工具類(工作機械、土木工具など)
- 道具類(家具、楽器、CD、ゲームソフト、スポーツ用品など幅広い)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、株主優待券など)
申請書では、扱う予定の品目を必ずチェックする必要があります。実際に扱う可能性があるものは、最初から広く申請しておくのが鉄則です。
許可が必要なケース
古物商許可が必要となるのは、以下のように「反復継続して古物を売買する場合」です。
- 中古車販売店
- リサイクルショップ
- 古本屋・古着店
- 貴金属・ブランド品の買取販売
- 時計・家電製品の中古売買
- ネットオークション事業者やフリマアプリを利用した継続的販売
許可が不要なケース
逆に、許可が不要なのは次のような場合です。
- 個人が自宅の不要品を一度だけフリマで処分する
- 新品の商品を仕入れて販売する(所有権移転がない場合)
- 自社製品を販売する
無許可営業のリスク
古物商許可を取得せずに営業すると、古物営業法違反に該当し、以下の罰則が科されます。
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
- 営業停止・社会的信用の失墜
- 仕入先や金融機関からの取引停止リスク
つまり「許可を取らずに始めてしまった」では済まされないのが古物商許可です。
古物商許可サービスとは
当法人が提供するのは、古物商許可申請に必要な一連の手続きをトータルでサポートするサービスです。
単に書類を作るだけではなく、警察署との調整・必要書類の収集・欠格要件の事前確認・許可後のフォローまで、クライアント様が安心して事業を開始できるよう全面的に支援します。
古物商許可サービスの目的
- 許可取得を 最短ルートで確実に成功させる
- 書類不備や警察署からの指摘による 時間的ロスを回避する
- 許可取得後の事業運営まで 法令遵守の基盤を整える
行政書士法人が関わる意義
古物商許可は「自分でも申請できる」と思われがちですが、実際には以下のハードルがあります。
- 添付書類が多く、集める場所がバラバラ(市役所・法務局・警察署)
- 記載ミスや不備で再提出 → 許可取得が1~2ヶ月延びることも
- 法人の場合、役員全員の欠格要件チェックが必要
- 警察署ごとに審査の“解釈のクセ”が異なる
これらを一括で解決できるのが、行政書士法人による申請サポートです。
古物商許可サービスの5つの特徴
当法人の古物商許可申請サポートは、単なる「書類代行」ではありません。
複数の士業が連携する専門家グループとして、依頼者のニーズに合わせて最適な解決策を提案型でご提供します。
許可取得というゴールだけでなく、その先の事業展開まで見据えたサポートを実現できるのが強みです。
① 複数士業による専門家チーム
司法書士・税理士・会計士・社労士・中小企業診断士・宅建士など、幅広い国家資格者が所属しています。
それぞれが独立して動くのではなく、行政書士がハブとなり**「ワンチーム」として動く仕組み**を整えています。
例えば:
- 法人設立から古物商許可取得まで一気通貫で対応
- 経理・税務の整備まで含めて事業開始をサポート
- 労務や雇用管理を同時に整備することで、人材採用もスムーズに
「誰に何を相談すればいいかわからない」状況を解消し、一本の窓口で完結させます。
② 行政書士業務との連携で広がる安心感
当法人の行政書士は古物商許可に限らず、他の幅広い業務も提供しています。
- 会社設立や定款認証
- 契約書や利用規約の作成
- 補助金・助成金の申請支援
- 入管業務(外国人雇用)
古物商許可と合わせて利用することで、**「事業のスタートアップに必要なことをまとめて解決できる」**のが特徴です。
③ 提案型のサポートスタイル
私たちは「依頼された手続きをただ処理する」だけではありません。
ヒアリングを通じて、依頼者が気づいていない課題まで掘り起こし、必要な選択肢を提示します。
例:
- 許可申請と同時に法人化した方が節税や信頼性に有利
- ネット販売を予定しているなら利用規約も整備しておくべき
- 店舗を借りる際は契約内容が審査に影響するので事前に確認が必要
「単なる代行ではなく、先を見据えた提案がある」からこそ安心して任せられる体制です。
④ スピードと柔軟性
- 連絡は迅速(原則即日〜翌営業日)
- 開業スケジュールに合わせて逆算し、最短ルートで申請
- オンライン・対面どちらも柔軟に対応
→「相談したのに返事が来ない」「何を準備すればいいのかわからない」といった不安を徹底的に排除します。
⑤ 許可取得後も続くサポート
- 営業所移転や役員変更の「変更届」
- 事業拡大に伴う「追加許可」
- 税務・労務・契約関連までワンストップで継続対応
古物商許可はゴールではなくスタートです。私たちは、事業が安定し、さらに成長するまで伴走します。
まとめ
当法人は、複数士業が横断的に連携する専門家チームでありながら、単なる「許可取得代行屋」ではありません。
提案型のサポートによって、古物商許可を起点に事業の基盤を整え、持続的な成長を実現できるのが他にはない特徴です。
古物商許可サービスの業務内容
当法人が提供する古物商許可申請サポートは、単なる書類作成にとどまりません。
「準備段階」から「申請」「許可後の運営」までフルサポートします。
① 事前相談・ヒアリング
- 事業内容(ネット販売・店舗販売・買取など)の確認
- 扱う古物の品目(13区分)の洗い出し
- 法人か個人かの確認、法人なら役員全員の欠格要件チェック
- 営業所(事務所・倉庫)の使用権限の有無を確認
「そもそも許可が必要なのか」「どんな区分で申請すべきか」を最初に明確化します。
② 必要書類の収集・作成
- 古物商許可申請書の作成
- 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書の取得代行
- 法人の場合:登記事項証明書・定款写しの収集
- 営業所の賃貸借契約書や使用承諾書の整備
- 管理者選任届の作成
書類は多岐にわたりますが、依頼者は最低限の情報提供のみ。収集・作成は当法人が代行します。
③ 警察署との事前調整・申請代行
- 営業所要件や書類内容について警察署(生活安全課)に事前相談
- 管轄ごとに異なる審査の着眼点を踏まえた申請
- 申請手数料19,000円の収入証紙の手配
- 提出後の質疑応答や追加資料の対応
警察署とのやり取りは独特な部分が多いため、専門家が窓口になることで安心して進められます。
④ 許可取得までのフォロー
- 標準審査期間(40日程度)中の進捗確認
- 警察署からの問い合わせ・補正指示への即応
- 依頼者へ随時状況報告
「今どこまで進んでいるのか?」を常に把握できる体制を整えます。
⑤ 許可取得後のサポート
- 古物商許可は取得して終わりではありません。事業運営の中で次のような手続きが必要になります。
- 営業所移転 → 「変更届」の提出
- 役員変更 → 「変更届」の提出
- 事業拡大 → 新営業所での「追加許可」申請
- 廃業 → 「廃止届」の提出
また、当法人は許可後も次のような支援を継続的に提供します。
- ネット販売事業者向けの利用規約・特定商取引法表示の整備
- 税理士による古物特有の会計・消費税処理の指導
- 社労士による従業員雇用契約・社会保険加入の整備
- 中小企業診断士による販売戦略・資金調達支援
⑥ ケース別サポート例
| ケースA:ネットオークション事業者 |
|---|
| ・扱う品目の区分選定 → 「道具類・時計宝飾品類」など複数区分で申請 ・ネット販売の利用規約を行政書士が作成 ・税理士が古物特有の在庫管理方法を指導 |
| ケースB:中古車販売業(法人) |
|---|
| ・定款に「古物営業」を追加 → 司法書士が対応 ・法人登記事項証明書・賃貸借契約書を整備 ・社労士が従業員の社会保険加入をサポート |
| ケースC:リサイクルショップ開業(個人事業主) |
|---|
| ・店舗の賃貸契約書を宅建士が確認 ・許可申請書作成・提出を行政書士が担当 ・補助金申請を行政書士が併せて支援 |
まとめ
当法人の業務内容は「申請書作成」にとどまらず、事前相談から書類収集・警察署調整・許可取得後のフォローまで全工程を包括的にサポートします。
さらに、複数士業と行政書士の他業務を組み合わせることで、許可取得から事業の運営基盤づくりまでワンストップで解決できるのが最大の強みです。
古物商許可宅建業許可サービスについてのよくある質問
古物商の許可を取得するための具体的なステップは?
古物商許可は、警察署(生活安全課)を通じて公安委員会に申請します。流れは大きく6段階です。
1.事前確認
欠格要件に当てはまらないか(刑事罰歴、暴力団関与、破産歴など)、営業所が要件を満たすか確認します。
2.書類収集
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書など。法人なら登記事項証明書や定款も必要です。
3.申請書作成
扱う古物の13品目から該当区分を選び、管理者選任届を作成します。
4.提出・手数料納付
警察署に提出。手数料は収入証紙で19,000円。
5.審査
標準で40日前後。場合によっては営業所の確認があります。
6.許可証交付
営業所に標識を掲示して営業開始。
自分でできなくはありませんが、不備や追加指示で何か月も遅れるケースが非常に多いです。当法人なら書類作成から提出・進捗管理まで丸ごと代行し、最短ルートで取得できます。
古物商の資格を取得するための要件は?
古物商に「試験」はなく、公安委員会の許可を得る仕組みです。必要な条件は以下のとおりです。
満20歳以上
- 欠格要件に該当しない(暴力団関係・刑事罰歴・破産未復権・成年被後見人など)
- 営業所を確保していること(自宅利用も可能。ただし賃貸の場合は使用承諾が必要)
- 法人の場合は役員全員が要件を満たしていること
「資格試験がある」と誤解している方が多いですが、正しく手続きをすれば取得可能です。
古物商許可申請に必要な書類には何があるの?
用意する書類は意外に多く、しかも取得先がバラバラです。
- 住民票(本籍記載あり)
- 身分証明書(市区町村役場)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 法人:登記事項証明書、定款
- 営業所の賃貸借契約書や使用承諾書
- 管理者選任届
特に「登記されていないことの証明書」は名称が分かりにくく、多くの方が迷います。当法人なら行政書士が代行取得を行い、さらに司法書士や宅建士と連携して法人登記や不動産契約の不備までワンストップで確認できます。
古物商として営業を始める際の注意点は?
許可証が交付されたらすぐ営業できる…わけではありません。運営上のルールを守る必要があります。
- 営業所要件:住居専用契約物件は不可の場合あり
- 標識の掲示:許可証と標識を営業所に設置
- 古物台帳:取引内容を必ず記録(3年間保存)
- 本人確認義務:買取時に免許証等を確認
- ネット販売時の表示:プロフィールやサイトに許可番号を記載
当法人では、こうした運営ルールに直結する契約書や利用規約の作成も対応可能。許可取得後も安心して営業を続けられます。
古物商はどのような古物を取り扱うことができるの?
「古物」とは「一度でも人の手に渡った物」を指します。新品同様でも所有権が移れば古物です。
例:
- 時計・ブランドバッグ・ジュエリー
- 中古車・バイク・自転車
- 家具・楽器・家電・ゲームソフト
- 古書
- 商品券・切手・株主優待券
どの区分を申請すべきか迷う方が多いですが、当法人では事業計画を伺いながら、最初から必要な区分を漏れなく選べるようアドバイスします。
古物商許可証を取得するための審査期間はどれくらいかかるの?
- 標準:約40日
- 書類不備や営業所要件の不備があると2〜3か月
開業日が決まっている場合、逆算で準備することが重要です。当法人ならスケジュール設計から伴走します。
古物商の営業形態にはどのようなものがあるの?
- 店舗型:リサイクルショップ、中古車販売店
- 出張型:顧客先へ出向いて買取
- ネット型:メルカリ・ヤフオク・ECサイト
- 兼業型:既存事業と並行して古物営業
当法人では、営業形態に応じた「規約・契約書・労務体制の整備」までアドバイス可能です。
個人で古物商の許可を取る場合のポイントは?
- 自宅利用なら、賃貸契約が「事務所利用可」か確認
- 本人の欠格要件をクリアしていることが必須
- 古物台帳の整備を忘れずに
個人での申請は十分可能ですが、最初の一歩が不安な方が多いです。当法人なら「初めての方専用のチェックリスト」で迷わず進めます。
古物商としての営業を行うにあたっての法的義務は?
- 本人確認義務:免許証やマイナンバーカードで確認
- 古物台帳記載義務:取引相手や品目を3年間保存
- 標識掲示義務:営業所に掲示
- 許可証備付義務
- ネット販売時の許可番号表示
義務違反は許可取消にも直結します。当法人なら「許可後の運営マニュアル」も提供し、継続的な安心を支えます。
古物商の許可を得た後の変更手続きはどうなるの?
- 営業所移転 → 変更届
- 管理者変更 → 変更届
- 役員変更(法人) → 変更届
- 営業所追加 → 追加許可申請
- 廃業 → 廃止届
特に法人役員変更は登記と許可の両方が必要です。当法人なら司法書士+行政書士が同じチームなので、二重手続きもワンストップで完結します。
古物商としての収益化のための戦略は?
- 特化戦略:ブランドバッグ専門、ヴィンテージ時計専門など
- チャネル拡大:実店舗+ネット販売の両立
- 仕入安定化:業者オークション・市場とのつながり確保
- 買取と販売を両輪で回す
許可取得はあくまでスタート。当法人には中小企業診断士や税理士も在籍しており、利益モデルや資金繰りまで踏み込んだ戦略提案が可能です。
古物商を営む場合、会社設立は必要な手続きなの?
- 個人事業主でも取得可能
- 法人化すると信頼性・融資・節税で有利
- 法人設立時は定款に「古物営業」の目的を入れることが必須
当法人は司法書士+行政書士連携で、会社設立と許可申請を同時進行できます。
古物商の許可が取り消される条件は何かあるの?
- 欠格要件に該当した場合
- 虚偽申請を行った場合
- 帳簿義務や標識掲示義務違反を繰り返した場合
- 実態のない営業をしている場合
許可を守るのも経営の一部。当法人なら「運営チェックリスト」を提供し、取消リスクを予防します。
古物商の記帳義務について具体的に教えてもらえる?
- 古物台帳を備え付け(紙・電子どちらでも可)
- 記録:取引日・品名・数量・相手の氏名住所年齢・本人確認方法
- 保存期間:3年間
記帳漏れは警察署の立入検査で一番指摘される部分。当法人なら「実務で使いやすい台帳フォーマット」を提供します。
古物商とリサイクルショップは何が違うの?
- 古物商:法律上の許可を受けた事業者全般
- リサイクルショップ:古物商の営業形態の一つ(俗称)
実店舗に限らず、ネット販売も「古物商」に含まれます。当法人なら店舗型・ネット型どちらの運営準備もまとめて支援可能です。
古物商許可サービスの無料相談の流れ


①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。「まだ検討中なんですが…」という段階でも大丈夫です。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
事業内容(店舗かネットか、扱う品目は何か)、個人事業主か法人か営業所の有無や契約状況
をお伺いし、古物商許可が本当に必要かどうかを明確にします。当法人の特徴として、行政書士だけでなく税理士・診断士も同席できるため、「許可+事業計画」まで含めた相談も可能です。
③必要書類リストのご案内
個人か法人かで必要書類が変わるため、オーダーメイドのチェックリストを作成。「どの役所で取れるのか」「代行可能か」まで明示します。
④スケジュール・費用の提示
「申請から許可まで最短で何日かかるのか」「費用はいくらかかるのか」をわかりやすく提示します。
御社の提案型スタイルを活かし、「法人化も並行した方が有利」など、単なる許可取得を超えたアドバイスもこの時点で行えます。
⑤ご依頼・契約
内容に納得いただければ正式にご依頼。契約書の取り交わし後、すぐに書類収集に着手します。
⑥書類収集・申請代行
住民票や証明書類は当法人が代行取得。申請書作成から警察署への提出までワンストップで対応。
⑦許可取得・フォローアップ
標準40日程度で許可証交付。許可後の標識掲示・古物台帳準備のアドバイスも実施。役員変更や営業所移転など、将来的な変更手続きも継続サポート。許可取得はゴールではなくスタート。当法人は**「取れたら終わり」ではなく、その後の経営フェーズまで伴走します。
サービス範囲について
当法人が古物商許可申請で対応するのは、書類作成から警察署への申請、そして許可取得までです。
ここまでがご依頼いただく際の基本報酬範囲となります。
一方で、許可取得後には事業の成長に応じて、以下のような追加課題が出てくるケースが少なくありません。
- 法人設立や定款変更(司法書士業務)
- 会計・税務処理(税理士・会計士業務)
- 雇用契約・社会保険加入(社労士業務)
- 店舗契約のチェック(宅建士業務)
- 事業計画や資金繰り(中小企業診断士業務)
これらは当法人の直接業務ではありませんが、グループ内の他士業法人をご紹介することで、スムーズにご相談いただけます。もちろん、各士業との契約は別途となり、必要に応じて費用が発生します。




