古物商許可

古物商許可とは、中古品の売買や交換を営業として行う場合に、都道府県公安委員会から受ける必要のある許可です。リサイクルショップやネットショップでの中古品販売等、幅広い事業で必要となり、無許可営業は罰則の対象となります。フリマアプリ等を利用した副業的な販売も増える中、ストラーダグループでは欠格事由の確認から申請書類の作成、警察署への申請までを一貫してサポートいたします。

古物商許可商品たち

古物商 着物査定

古物商許可とは

古物商許可とは、中古品の売買や交換等を営業として行う場合に、都道府県公安委員会から受ける必要のある許可をいいます。リサイクルショップやネットショップでの中古品販売、中古車販売等、幅広い事業で必要となる許可であり、無許可で営業を行うと罰則の対象となります。近年はフリマアプリやネットオークションを活用した個人の副業的な中古品販売も増えており、無許可営業とならないよう注意が必要です。

古物の13品目分類

古物営業法施行規則では、取り扱う品目は次の 13区分 に分かれています

  • 美術品類(絵画、彫刻、工芸品など)
  • 衣類(和服・洋服・子供服・寝具など)
  • 時計・宝飾品類(腕時計、指輪、ネックレスなど)
  • 自動車
  • 自動二輪車および原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類(カメラ、ビデオカメラなど)
  • 事務機器類(PC、コピー機、電話機など)
  • 機械工具類(工作機械、土木工具など)
  • 道具類(家具、楽器、CD、ゲームソフト、スポーツ用品など幅広い)
  • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
  • 書籍
  • 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、株主優待券など)

申請書では、扱う予定の品目を必ずチェックする必要があります。実際に扱う可能性があるものは、最初から広く申請しておくのが鉄則です。

許可が必要なケース

古物商許可が必要となるのは、以下のように「反復継続して古物を売買する場合」です。

  • 中古車販売店
  • リサイクルショップ
  • 古本屋・古着店
  • 貴金属・ブランド品の買取販売
  • 時計・家電製品の中古売買
  • ネットオークション事業者やフリマアプリを利用した継続的販売

許可が不要なケース

逆に、許可が不要なのは次のような場合です。

  • 個人が自宅の不要品を一度だけフリマで処分する
  • 新品の商品を仕入れて販売する(所有権移転がない場合)
  • 自社製品を販売する

無許可営業のリスク

古物商許可を取得せずに営業すると、古物営業法違反に該当し、以下の罰則が科されます。

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
  • 営業停止・社会的信用の失墜
  • 仕入先や金融機関からの取引停止リスク

つまり「許可を取らずに始めてしまった」では済まされないのが古物商許可です。

古物商許可申請代行サービスとは

古物商許可申請代行サービスとは、中古品の売買を事業として行う方に代わり、許可要件の確認から申請書類の作成、警察署への申請までを代行するサービスです。ストラーダグループでは、会社設立と合わせたご依頼にも対応しており、事業開始に必要な手続きをまとめてサポートいたします。個人事業主として始める場合と法人として始める場合、それぞれに応じた最適な手続きの進め方をご提案いたします。

古物商許可は「自分でも申請できる」と思われがちですが、実際には以下のハードルがあります。

  • 添付書類が多く、集める場所がバラバラ(市役所・法務局・警察署)
  • 記載ミスや不備で再提出 → 許可取得が1~2ヶ月延びることも
  • 法人の場合、役員全員の欠格要件チェックが必要
  • 警察署ごとに審査の“解釈のクセ”が異なる

これらを一括で解決できるのが、行政書士法人による申請サポートです。

古物商許可申請代行サービス3つの特徴

欠格事由を
事前確認
欠格事由に該当しないかを確認し不許可となるリスクを未然に防ぐ
営業所要件確認
書類作成
賃貸物件を利用する場合の注意点についてもご案内
ネット販売にも
対応
中古品売買を行う場合の許可申請にも対応

① 欠格事由を事前確認

古物商許可には、成年被後見人でないこと、一定の犯罪歴がないこと等の欠格事由が定められています。申請前に欠格事由に該当しないかを確認し、不許可となるリスクを未然に防ぎます。法人の場合は役員全員について確認が必要となるため、役員変更予定がある場合はそのタイミングも踏まえたご案内をいたします。過去に罰金刑を受けた経験がある場合等、欠格事由の判断が微妙なケースについては、警察署への事前相談も含めて対応方針をご検討いたします。

② 営業所要件を確認し書類作成

古物商許可では、営業所の使用権原(賃貸借契約書等)を証明する書類が必要です。自宅を営業所とする場合や、賃貸物件を利用する場合の注意点についてもご案内し、要件を満たす形での申請書類を作成いたします。賃貸借契約書に「住居専用」等の記載がある場合の対応方法についても、大家さんへの確認事項を整理してご案内いたします。営業所が複数ある場合には、それぞれの営業所ごとに要件を満たしているかを確認し、まとめて申請書類を作成いたします。

③ ネット販売にも対応

インターネットを通じた中古品売買(せどり、ネットオークション等)を行う場合の許可申請にも対応しております。プラットフォームの利用規約との関係についてもあわせてご相談いただけます。ホームページを用いて古物を取り扱う場合は、URLの届出も必要となるため、申請時に漏れなく対応いたします。取り扱う古物の区分(自動車、貴金属類等)によって追加で必要となる書類も異なるため、業態に応じたご案内を行っています。

古物商許可申請代行サービス業務内容

事業内容のヒアリング

事業内容のヒアリング

取り扱う古物の種類や販売方法(店舗・ネット等)を確認します。取扱品目は13種類に区分されます。

欠格事由の確認

欠格事由の確認

申請者や役員に欠格事由がないかを確認します。

必要書類の作成

必要書類の作成

許可申請書、誓約書、営業所の賃貸借契約書の写し等を準備します。

警察署への申請

警察署への申請

管轄の警察署(公安委員会)へ許可申請を行います。

許可後の標識掲示等のご案内

許可後の標識掲示等のご案内

許可後に必要な古物商プレートの掲示等についてご案内します。

助成金・補助金活用のご案内

管理者の選任サポート

営業所ごとに必要となる管理者の選任についても、要件を確認したうえでサポートいたします。

お客様の例

業種:中古家電販売業(新規開業) 従業員数:2人
Before After
中古家電の販売を始めたいが、古物商許可の要件や必要書類が分からず開業準備が進んでいませんでした。警察署への相談にも二の足を踏んでいました。副業として始める予定であったため、本業に支障が出ないよう最小限の手間で許可を取得したいと考えていました。 欠格事由の確認から書類作成までサポートし、スムーズに許可を取得したことで、予定通り開業することができました。標識の掲示等もあわせてご案内しました。必要書類の収集から申請までを一括して代行したことで、本業に支障なく許可を取得することができました。
業種:ネットショップ運営者(せどり事業) 従業員数:1人
Before After
自宅を営業所として古物商許可を取得したいが、賃貸物件のため要件を満たせるか不安を感じていました。大家さんへの確認方法も分かりませんでした。取り扱う品目が複数のカテゴリにまたがっており、どのように区分を届け出ればよいか分かりませんでした。 賃貸借契約書の内容を確認し、必要に応じて大家さんへの確認事項を整理したことで、無事に許可を取得することができました。取扱品目の区分を整理し、複数区分での届出をサポートすることで、幅広い商品を扱えるようになりました。
業種:中古車販売業(法人設立と同時申請) 従業員数:5人
Before After
会社設立と同時に古物商許可を取得したいが、それぞれの手続きの順番が分からず困っていました。開業予定日にも間に合うか不安でした。許可取得後の営業開始タイミングについても、取引先との調整が必要で不安を感じていました。 会社設立の登記完了を待って古物商許可を申請する必要があることを整理し、スケジュールどおりに開業準備を進めることができました。許可取得までのスケジュールを見据えた取引先との調整方法もあわせてアドバイスし、円滑な開業を実現しました。

Q&A(業務に関するご質問)

Q

古物商許可はどのような事業で必要ですか?

A

中古品の売買・交換を営業として行う場合に必要です。リサイクルショップ、中古車販売、ネットショップでのせどり等が該当します。無許可での営業は古物営業法違反となり、罰則(懲役または罰金)の対象となるためご注意ください。

Q

個人でも法人でも許可は取得できますか?

A

どちらでも取得可能です。法人の場合は役員全員の欠格事由の確認が必要です。個人事業主から法人化する際には、改めて法人としての許可取得が必要になります。

Q

許可までどのくらいの期間がかかりますか?

A

申請から概ね40日程度が目安です。営業所を移転する場合には、変更届出が必要になりますのであわせてご相談ください。

Q

自宅を営業所にすることはできますか?

A

可能ですが、賃貸物件の場合は使用目的の確認等、注意すべき点があります。古物台帳への記帳は、電子データでの管理も認められています。

Q

許可を取得した後に必要な手続きはありますか?

A

営業所ごとに古物商プレートを掲示する必要があります。また、古物台帳の記帳義務もあります。取引の相手方の本人確認(身分証明書の確認等)も義務付けられていますのでご留意ください。

古物商許可申請代行サービス無料相談の流れ

ストラーダカスタマサポーター

ストラーダ無料相談

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

 

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況を営業担当者がヒアリングを実施させて頂きます。また、弊社のサービス案内もさせて頂きます。
ご不安な点等がありましたら、その際、詳細をお話ください。営業担当者が丁寧に返答させて頂きます。

 

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。必要書類等をご入手次第、1週間を目安に御見積書を送付させて頂きます。

 

④ご契約

料金やサービス内容をご納得いただきましたら、ご契約書を電子の形で結ばせて頂きます。契約書の締結と共に口座振替依頼書を送付させて頂きます。

 

⑤お振込み

初期手数料のみ指定口座にお振込み頂きます。ご入金確認後に、業務を着手させて頂きます。
月々の報酬は、口座振替依頼書よりお引き落としさせて頂きます。

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

 

TOPへ戻る