

遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にまとめたものをいいます。預貯金の解約や不動産の相続登記等の手続きにおいて、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となる、相続手続き上重要な書類です。記載内容に不備があると金融機関や法務局で受理されないこともあるため、実務に即した正確な作成が求められます。
遺産分割協議書の作成サービスとは
遺産分割協議書の作成サービスとは、相続人の皆様による話し合いの内容をもとに、法的に有効な遺産分割協議書を作成するサービスです。ストラーダグループでは、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告まで、一連の手続きをワンストップでサポートいたします。財産の種類が多岐にわたる場合でも、漏れのない記載内容となるよう細心の注意を払って作成いたします。
遺産分割協議書の作成サービス3つの特徴
① 合意内容を法的に書面化
相続人の皆様で話し合われた遺産の分け方について、法的に有効な形で書面化いたします。不動産・預貯金・有価証券等、財産ごとに分割方法を明確に記載し、後日の紛争を防ぐ内容とすることを心がけています。後日判明した財産の取扱いについてもあらかじめ条項に盛り込む等、実務上の工夫を行っています。不動産の記載にあたっては、登記事項証明書の内容と完全に一致させる必要があり、地番や家屋番号の正確な転記に細心の注意を払います。
② 登記・金融機関手続きに対応
遺産分割協議書は、法務局での相続登記や金融機関での解約手続きにそのまま使用できる形式で作成する必要があります。各機関の実務に即した記載内容とすることで、手続きの差し戻しを防ぎます。金融機関ごとに求められる書式が微妙に異なる場合にも、柔軟に対応いたします。証券会社や信託銀行等、金融機関以外の機関での手続きにも対応した記載内容とすることを心がけています。
③ 話し合い困難な場合も相談可
相続人間で意見がまとまらない場合の進め方についても、中立的な立場からアドバイスいたします。専門家が間に入ることで、感情的な対立を避けながら合意形成を図りやすくなります。必要に応じて弁護士による調停手続きへの橋渡しについてもご案内いたします。調停に発展する可能性がある場合には、早めに弁護士へのご相談をお勧めし、必要に応じて信頼できる弁護士をご紹介いたします。
遺産分割協議書の作成サービス業務内容

相続財産・相続人の確認
相続財産の全体像と、相続人全員の情報を確認します。

分割内容のヒアリング
相続人の皆様で話し合われた分割内容をお伺いします。

協議書案の作成
財産ごとの分割方法を明記した遺産分割協議書の案を作成します。

相続人全員への確認・押印
内容を相続人全員にご確認いただき、実印による押印と印鑑証明書の準備をご案内します。

以降の手続きへの連携
完成した協議書をもとに、相続登記や預貯金解約等の手続きをサポートします。

相続税申告への連携
遺産分割の内容が確定した後、税理士法人と連携して相続税申告の手続きへスムーズに移行します。
お客様の例
| 業種:個人(不動産と預貯金を含む遺産分割) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 相続人3名で話し合いはまとまったものの、法的に有効な書面の作り方が分からず困っていました。金融機関に不備を指摘されるのではと不安でした。遠方に住む相続人がおり、押印や書類のやり取りに時間がかかることも懸念していました。 | 話し合いの内容を正確に反映した協議書を作成したことで、不動産登記・預貯金解約の手続きをスムーズに進めることができました。郵送でのやり取りも活用しながら手続きを進め、遠方の相続人にも負担なく対応いただけました。 |
| 業種:個人(代償分割を伴うケース) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 不動産を長男が相続する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う形での分割を検討していましたが、書面化の方法が分かりませんでした。代償金の金額の妥当性について、他の相続人から疑問視されないか不安を感じていました。 | 代償分割の内容を明記した協議書を作成し、後日のトラブルを防ぐ形で手続きを完了させることができました。不動産の評価根拠を明確に示すことで、代償金額についても相続人全員の納得を得ることができました。 |
| 業種:個人(相続人間で意見が分かれていたケース) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 相続人の間で分割方法について意見が分かれ、話し合いが平行線になっていました。感情的な対立も生じ始めていました。話し合いが長期化する中で、相続税の申告期限が迫っていることにも焦りを感じていました。 | 中立的な立場から各相続人の意向を整理し、話し合いの進め方をアドバイスすることで、合意形成をサポートすることができました。並行して申告準備も進めることで、期限に間に合う形で手続きを完了させることができました。 |
Q&A(業務に関するご質問)
遺産分割協議書は相続人全員の署名が必要ですか?
相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要です。一部の相続人が欠けていると無効になります。実印での押印が難しい場合、認印での対応が可能かどうかは各金融機関により異なります。
相続人の一人が海外在住の場合はどうすればよいですか?
印鑑証明書に代わるサイン証明(署名証明)を現地の日本大使館・領事館で取得する方法等があります。サイン証明の取得には時間がかかる場合があるため、早めの準備をお勧めします。
遺産分割協議書はどのような場合に必要ですか?
遺言書がない場合や、遺言と異なる分割を相続人全員で合意する場合等に必要となります。遺言執行者がいる場合は、遺言内容と異なる分割には遺言執行者を含めた全員の同意が必要です。
話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?
家庭裁判所での遺産分割調停・審判という手続きもあります。専門家への相談を早めに行うことをお勧めします。調停に至った場合、解決までに1年以上を要するケースもあります。
相続登記や預貯金解約の手続きも一緒に依頼できますか?
対応可能です。司法書士法人と連携し、相続登記までワンストップでサポートいたします。相続税の申告が必要な場合は、分割内容の確定後速やかに税理士法人と連携いたします。
遺産分割協議書の作成サービス無料相談の流れ


①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況を営業担当者がヒアリングを実施させて頂きます。また、弊社のサービス案内もさせて頂きます。
ご不安な点等がありましたら、その際、詳細をお話ください。営業担当者が丁寧に返答させて頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。必要書類等をご入手次第、1週間を目安に御見積書を送付させて頂きます。
④ご契約
料金やサービス内容をご納得いただきましたら、ご契約書を電子の形で結ばせて頂きます。
⑤お振込み
当社報酬を指定口座にお振込み頂きます。ご入金確認後に、業務を着手させて頂きます。




