

遺言書とは?
遺言書とは、遺言者が自身の財産の分配方法や、相続に関する意思を法的に有効な形で記した文書をいいます。作成方式には、公証人が関与する公正証書遺言や、遺言者自身が全文を自書する自筆証書遺言等があり、それぞれ要件や保管方法、効力の発生要件が異なります。
法的に有効な遺言書を残すためには、遺言者本人の意向をヒアリングしたうえで文案を作成する「遺言書の起案及び作成指導」という専門的なサポートが重要になります。遺留分への配慮や遺言執行者の指定等、専門的な検討が必要な事項も多く、相続人間の争いを防ぐための遺言は、内容の設計そのものに専門性が求められます。
遺言書の起案及び作成指導サービスとは
遺言書の起案及び作成指導サービスとは、遺言者の想いや財産状況をヒアリングし、法的に有効で、かつ相続人間のトラブルを防ぐ内容の遺言書の文案を作成するサービスです。ストラーダグループでは、司法書士法人と連携した公正証書遺言の作成支援や、税理士法人による相続税の観点からのアドバイスもあわせて提供しています。財産の内容や家族構成に応じた、オーダーメイドの遺言内容をご提案いたします。
遺言書の起案及び作成指導サービス3つの特徴
① 遺留分に配慮した内容提案
遺言の内容によっては、特定の相続人の遺留分を侵害し、将来的な紛争の原因となる可能性があります。各相続人の遺留分を試算したうえで、紛争リスクを抑えた遺言内容をご提案いたします。あえて遺留分を侵害する内容にする場合には、その理由を付言事項に記載する等の工夫についてもご提案いたします。特に自社株式や事業用資産が多い経営者の方については、株価評価も踏まえた具体的な遺留分侵害額のシミュレーションを行います。
② 公正証書遺言の作成支援
自筆証書遺言に比べて無効となるリスクが低く、家庭裁判所での検認が不要な公正証書遺言の作成について、文案の起案から公証役場とのやり取りまでサポートいたします。司法書士法人とも連携し、証人の手配についてもご相談いただけます。公証役場への訪問が難しい場合の出張公証についてもご案内いたします。証人には利害関係のない第三者が必要となるため、証人の手配が難しい場合には弊社にて手配することも可能です。
③ 執行者指定・付言事項も支援
遺言執行者の指定や、相続人への想いを伝える付言事項の記載についてもアドバイスいたします。円滑な遺言執行につながる内容となるよう、専門的な観点からサポートいたします。付言事項に感謝の気持ちや分割理由を記すことで、相続人の心情的な納得感を高める効果も期待できます。相続税の納税資金の準備状況も踏まえ、必要に応じて税理士法人と連携した総合的なプランをご提案いたします。
遺言書の起案及び作成指導サービス業務内容

財産状況・ご意向のヒアリング
所有財産の内容や、遺産の分け方に関するご意向を確認します。

遺留分の試算
各相続人の遺留分を試算し、紛争リスクを事前に把握します。

遺言書文案の作成
ご意向を反映した遺言書の文案を作成します。

相続人全員への確認・押印
公正証書遺言・自筆証書遺言等、適した方式の選択をサポートします。

公正証書遺言の作成サポート
公証役場とのやり取りや証人の手配等、公正証書遺言作成の実務をサポートします。

定期的な見直しのご提案
家族構成や財産状況の変化に応じて、作成した遺言書の内容を定期的に見直すことをご提案しています。
お客様の例
| 業種:個人(複数の相続人がいる資産家) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 財産の分け方について自分の意向はあるものの、遺留分を侵害しないか不安で、遺言書の作成に踏み切れずにいました。専門家に相談する機会もありませんでした。認知症の進行への不安もあり、判断能力があるうちに何とかしたいという焦りを感じていました。 | 各相続人の遺留分を試算したうえで内容を調整し、紛争リスクを抑えた遺言書を作成することができました。早期にご相談いただいたことで、時間をかけて丁寧に内容を検討し、納得のいく遺言書を完成させることができました。 |
| 業種:個人(事業承継を見据えた遺言作成) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 自社株式を後継者である長男に集中して相続させたいが、他の相続人との公平性に悩んでいました。事業と家族、両方への配慮が必要でした。後継者以外の子どもたちにも一定の配慮をしたいという思いがあり、内容の落としどころに悩んでいました。 | 代償分割や生命保険の活用等を組み合わせた遺言内容をご提案し、事業承継と相続人間の公平性を両立させることができました。生命保険を活用した代償資金の準備方法もご提案し、後継者以外の子どもへの配慮も実現できました。 |
| 業種:個人(内縁関係のパートナーへの遺贈) 従業員数:該当なし | |
|---|---|
| Before | After |
| 法律上の相続人ではないパートナーに財産を残したいが、どのような形で実現できるか分からずにいました。相談すること自体をためらっていました。親族にどう説明すればよいか分からず、遺言の内容を誰にも相談できずにいました。 | 遺贈の内容を明記した公正証書遺言を作成することで、パートナーへの想いを法的に有効な形で実現することができました。付言事項に想いを込める形でのアドバイスを行い、家族への配慮を示す遺言書を完成させることができました。 |
Q&A(業務に関するご質問)
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか?
無効になるリスクや紛失・改ざんのリスクを抑えたい場合は公正証書遺言が安心です。費用や手軽さを重視する場合は自筆証書遺言も選択肢となります。自筆証書遺言は法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
遺言書はいつ作成すればよいですか?
判断能力があるうちに作成することが重要です。健康なうちの早めの作成をお勧めしています。認知症等により判断能力が低下すると、有効な遺言書を作成できなくなる点にご留意ください。
一度作成した遺言書は書き直せますか?
可能です。遺言はいつでも撤回・変更することができます。撤回する場合は、新しい遺言書に「以前の遺言を撤回する」旨を明記することが望ましいです。
遺言執行者は必ず指定する必要がありますか?
必須ではありませんが、指定しておくことで相続開始後の手続きが円滑に進みやすくなります。遺言執行者の報酬をあらかじめ遺言書に定めておくことも可能です。
遺留分を試算するにはどのような情報が必要ですか?
相続人の範囲や財産の内容・評価額の情報をもとに試算いたします。推定相続人の範囲や財産評価額を確認したうえで、具体的な試算結果をご提示いたします。
遺言書の起案及び作成指導サービス無料相談の流れ


①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況を営業担当者がヒアリングを実施させて頂きます。また、弊社のサービス案内もさせて頂きます。
ご不安な点等がありましたら、その際、詳細をお話ください。営業担当者が丁寧に返答させて頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。必要書類等をご入手次第、1週間を目安に御見積書を送付させて頂きます。
④ご契約
料金やサービス内容をご納得いただきましたら、ご契約書を電子の形で結ばせて頂きます。
⑤お振込み
当社報酬を指定口座にお振込み頂きます。ご入金確認後に、業務を着手させて頂きます。




