相続人の調査

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利義務を承継する方をいい、民法により配偶者や子、親、兄弟姉妹等がその範囲や順位を定められています。相続手続きを進めるためには、まず戸籍謄本等を収集して相続人を確定させる「相続人調査」が不可欠であり、転籍や改製を経た戸籍の読み解きには専門知識が必要です。ストラーダグループでは、相続人の調査から相続関係説明図の作成まで一貫してサポートいたします。

相続人調査 1

相続人調査 2

相続人とは?

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利義務を承継する方をいい、民法の規定により配偶者や子、親、兄弟姉妹等がその範囲や順位を定められています。
実際の相続手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更等)を進めるためには、まず相続人が誰であるかを確定させる必要があります。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集して調査する「相続人調査」という手続きが不可欠です。転籍や改製を経ている戸籍は読み解くこと自体が難しく、また離婚歴や認知した子がいる場合等、思わぬ相続人が判明するケースもあるため、専門家によるサポートの価値が高い分野です。

相続人の調査サービスとは

相続人の調査サービスとは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を収集し、法定相続人を確定させたうえで、相続関係説明図を作成するサービスです。ストラーダグループでは、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税申告まで、一連の相続手続きをワンストップでサポートいたします。全国の役所への郵送請求にも対応し、遠方の本籍地でも対応可能です。

相続人の調査サービス3つの特徴

戸籍収集専門家
代行
行政書士が職権により戸籍を取得し相続人様の負担を軽減
説明図手続き
円滑化
相続関係を分かりやすく説明する資料として活用
想定外の相続人
対応
対応方針についても専門的な見地からアドバイス

① 戸籍収集を専門家が代行

被相続人の本籍地が複数の市区町村にまたがる場合や、転籍を繰り返している場合等、戸籍の収集には手間と時間がかかります。行政書士が職権により戸籍を取得し、相続人様の負担を軽減いたします。旧字体や達筆で読み取りにくい古い戸籍の解読にも豊富な経験で対応いたします。本籍地の市区町村が合併・改称している場合等、現在の名称と異なるケースについても正確に特定して請求を行います。

② 説明図作成で手続き円滑化

収集した戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を一覧化した相続関係説明図を作成いたします。金融機関や法務局での手続きにおいて、相続関係を分かりやすく説明する資料として活用いただけます。法定相続情報一覧図の作成・法務局への申出手続きについてもあわせて対応可能です。法定相続情報一覧図を作成し法務局の認証を受けることで、以後の相続手続きにおいて戸籍謄本の原本を都度提出する必要がなくなります。

③ 想定外の相続人にも対応

被相続人に前婚の子や認知した子がいる場合等、想定していなかった相続人が判明するケースもあります。そのような場合の対応方針についても、専門的な見地からアドバイスいたします。連絡先が不明な相続人への対応方法についても、戸籍の附票の調査等を通じてサポートいたします。養子縁組がある場合や、特別養子縁組の有無等、相続人の範囲に影響する複雑な家族関係についても慎重に確認いたします。

相続人の調査サービス業務内容

被相続人の情報のヒアリング

被相続人の情報のヒアリング

被相続人の本籍地や、把握している相続人の情報を確認します。

戸籍謄本等の収集

戸籍謄本等の収集

出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集します。

相続人の確定

相続人の確定

収集した戸籍をもとに、法定相続人を確定させます。

相続関係説明図の作成

相続関係説明図の作成

相続人の関係を一覧化した相続関係説明図を作成します。

以降の相続手続きへの連携

以降の相続手続きへの連携

確定した相続人情報をもとに、遺産分割協議書の作成や相続登記等の手続きへ連携します。

法定相続情報一覧図の取得

法定相続情報一覧図の取得

法務局への申出を行い、法定相続情報一覧図の認証を受けることで、以降の相続手続きを効率化します。

お客様の例

業種:個人(被相続人の本籍地が複数にわたるケース) 従業員数:該当なし
Before After
被相続人が転居や転籍を繰り返しており、自分たちで戸籍を集めるのが大変だと感じていました。どこの役所に請求すればよいかも分かりませんでした。被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、疎遠になっていた親族の所在も分からない状況でした。 各地の役所から戸籍を収集し相続人を確定させたことで、相続人様の負担なく、次の手続きへスムーズに進むことができました。戸籍の附票をもとに現住所を特定し、相続人全員への連絡を実現することができました。
業種:個人(前婚の子の存在が判明したケース) 従業員数:該当なし
Before After
戸籍を確認したところ、把握していなかった前婚の子がいることが判明し、対応に戸惑っていました。連絡先も分からず困り果てていました。認知した子の存在は家族内でも語られておらず、発覚した際には大きな戸惑いがありました。 相続人としての権利関係を整理してご説明し、円滑な話し合いに向けたサポートを行うことができました。専門家が中立的な立場で事実関係を整理してお伝えすることで、冷静な受け止めにつながりました。
業種:個人(相続人が多数にわたるケース) 従業員数:該当なし
Before After
兄弟姉妹の代襲相続が発生しており、相続人の数が多く、全体像を把握できずにいました。関係図を自分で作ることもできませんでした。何世代も前からの相続が未了のまま放置されており、相続人の数が数十名にのぼる可能性がありました。 相続関係説明図を作成し、相続人全体の関係性を分かりやすく整理したことで、遺産分割協議に向けた準備を円滑に進めることができました。丁寧な戸籍の収集と整理により、想定より多い人数ながらも全相続人を確定することができました。

Q&A(業務に関するご質問)

Q

相続人の調査はなぜ必要なのですか?

A

預貯金の解約や不動産の名義変更等の相続手続きには、法定相続人全員の関与が必要となるため、事前に相続人を確定させる必要があります。相続人が確定していない状態では、不動産の名義変更や預貯金の解約を進めることができません。

Q

戸籍の収集にはどのくらいの期間がかかりますか?

A

本籍地の数や転籍の回数により異なりますが、概ね2週間~1ヶ月程度が目安です。海外在住の相続人がいる場合は、戸籍の収集や連絡にさらに時間を要することがあります。

Q

相続人の中に連絡が取れない人がいる場合はどうなりますか?

A

戸籍の附票等をもとに住所を調査し、連絡を取る方法についてもご相談いただけます。住所が特定できない場合は、公示送達等の法的手続きが必要になることもあります。

Q

相続人の調査だけを依頼することはできますか?

A

可能です。相続人調査のみのご依頼から、遺産分割協議書の作成まで含めたご依頼まで対応しております。相続税申告が必要な場合は、税理士法人と連携して申告期限に間に合うよう調整いたします。

Q

相続放棄をしている相続人がいる場合はどうなりますか?

A

相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものとして扱われます。家庭裁判所への照会等により確認いたします。相続放棄の有無は家庭裁判所に照会することで確認することができます。

相続人の調査サービス無料相談の流れ

ストラーダカスタマサポーター

ストラーダ無料相談

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

 

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況を営業担当者がヒアリングを実施させて頂きます。また、弊社のサービス案内もさせて頂きます。
ご不安な点等がありましたら、その際、詳細をお話ください。営業担当者が丁寧に返答させて頂きます。

 

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。必要書類等をご入手次第、1週間を目安に御見積書を送付させて頂きます。

 

④ご契約

料金やサービス内容をご納得いただきましたら、ご契約書を電子の形で結ばせて頂きます。

 

⑤お振込み

当社報酬を指定口座にお振込み頂きます。ご入金確認後に、業務を着手させて頂きます。

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。

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