宅建業許可とは?


宅建業(宅地建物取引業)とは?
そもそも免許が必要な宅建業とはどのような行為のことをさすのでしょうか?
宅建業とは宅地建物取引業のことで、宅地建物取引業法上「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。」と定義されています。
宅地とは建物の敷地に供せられる土地のことで、業として行うとは、営利を目的として、反復継続して行う意思のもとに、不特定若しくは多数人に対し行うことを指します。
平たくいえば、不動産売買、仲介業がこの宅地建物取引業といって差支えないでしょう。
| 区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
|---|---|---|---|
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 貸借 | × | 〇 | 〇 |
※表の該当行為を反復・継続して行う場合、宅建業許可が必要になる。
宅建業許可とは?
上記の業務を行うためには許可を取得する必要があります。無免許営業は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります(宅建業法79条)。
取引先との契約にあたり、信用のおける取引をするためにも許可を取得することが必須です。
申請の流れ
新規申請から開業
| 個人の場合 |
|---|
| 1.事務所の確保 自宅兼事務所も可ですが、独立性が必要です。 詳しくは下記よくある質問の事務所要件についてを参照ください |
| 2.専任宅建士の確保 専任宅建士になるためには常勤性が必要になります。 |
| 3.必要書類の収集 ・住民票 ・身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得) ・登記されていないことの証明書(法務局) ・専任宅建士の資格証明(登録証や登録簿記載事項証明) ・事務所の賃貸借契約書 等 |
| 4.申請書作成・提出 都道府県知事または国交大臣へ申請。 |
| 5.審査期間(約1〜2か月) |
| 6.免許交付 → 保証協会加入 → 開業 |
| 法人の場合 |
|---|
| 1.法人設立登記 不動産業を目的に含める必要があります。弊所では定款作成業務も請け負っておりワンストップで設立から宅建業許可取得をすることができます。 |
| 2.事務所の確保 |
| 3.専任宅建士の確保 |
| 4.必要書類の収集 ・法人登記簿謄本 ・定款の写し ・役員全員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書 ・事務所関係書類 ・宅建士の資格証明書 |
| 5.申請書作成・提出 |
| 6.審査期間(約1〜2か月) |
| 7.免許交付 → 保証協会加入 → 開業 |
更新・変更申請
| 個人の場合 |
|---|
| 1.免許有効期限の90日前から受付開始 |
| 2.必要書類の収集 ・住民票 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・宅建士の証明書類 ・直近の業務実績報告書 ・事務所の使用権限証明 |
| 3.申請書作成・提出 期限切れに注意(切れると新規申請扱い) |
| 4.審査 → 免許更新交付 |
| 法人の場合 |
|---|
| 1.免許有効期限の90日前から受付開始 |
| 2.必要書類の収集 ・法人登記簿謄本 ・定款の写し ・役員全員の住民票・証明書類 ・宅建士の証明書類 ・業務実績報告書 ・事務所関係書類 |
| 3.申請書作成・提出 |
| 4.審査 → 免許更新交付 |
宅建業許可サービスとは、業務内容
書類の作成・収集
宅建業許可の申請に必要な書類は、個人・法人・役員ごとに多岐にわたります。
・住民票、身分証明書、登記事項証明書
・事務所の使用権限証明(賃貸契約書 等)
・専任宅建士の資格証明書
これらを漏れなく揃え、行政が求める形式で正確に作成・収集します。
申請の代行
・都道府県知事免許/国土交通大臣免許の申請窓口への提出
・審査期間中の行政からの補正指示への対応
依頼者は手続きに時間を取られることなく、本業に集中できます。
保証協会への加入サポート
免許交付後は、営業保証金の供託(1,000万円)または保証協会への加入が必須です。
保証協会を利用すれば負担は大幅に軽減(60万円程度+年会費)。
加入申請や必要書類の準備も、一貫してサポートします。
法人設立サポート
不動産業を法人で始める場合、定款に「不動産取引業」の目的を記載する必要があります。
・定款作成
・法人登記
・税務署・社会保険手続き
まで、ワンストップで支援。設立と宅建業許可申請を並行することで、最短開業を実現します。
宅建業許可サービスの5つの特徴
1.迅速かつ丁寧な対応
宅建業許可の申請はタイミングが命。
当事務所では専門チームがスピード感+正確性を両立し、最短での開業を実現します。
2.正確で確実な申請
行政庁が重視するチェックポイントを熟知。
補正や再提出のリスクを減らし、一度で通る申請を目指します。
3.ワンストップの開業支援
司法書士 … 会社設立登記や不動産登記
公認会計士・税理士 … 資金計画・会計・税務戦略
社会保険労務士 … 従業員採用・社会保険手続き
宅地建物取引士 … 実務相談や宅建士登録
中小企業診断士 … 経営戦略・融資サポート
各専門家がワンチームで対応するため、設立 → 許認可 → 税務 → 人事労務 → 経営まで切れ目なく支援可能です。
4.他士業に外注しない安心感
一般的な事務所は「設立は司法書士へ」「資金計画は税理士へ」と外部委託になるため、手間や情報共有のロスが発生します。
弊社は全ての専門士業が内部に揃っているため、依頼者の手間を最小限に抑え、スムーズな連携が可能です。
5.開業後も長期伴走
宅建業免許の更新・変更届はもちろん、
・経営改善
・税務顧問
・人材労務管理
・事業拡大の戦略立案
まで、開業後の成長を支えるパートナーとして伴走します。
宅建業許可サービスについてのよくある質問
宅建業とは具体的にどんな業種ですか?
不動産の売買や賃貸、仲介を「業」として反復・継続して行う場合に必要な免許業です。個人でも法人でも、不動産取引をビジネスとして行うなら必須になります。
宅建業免許と宅建士資格は違うのですか?
はい、全く別物です。
宅建業免許 … 会社や個人が不動産業を営むために必要(法人・個人問わず必要)
宅建士資格 … 各取引現場で重要事項説明を行うために必要な個人資格(事務所ごとに5人に1人以上配置義務)
個人と法人では、申請の流れはどう違いますか?
個人は「本人の証明書類」が中心ですが、法人は「登記簿・定款・役員全員の証明書類」が必要です。
また、法人設立時には定款に不動産業を目的に含める必要があります。
免許の取得にはどのくらい費用がかかりますか?
実費+報酬がかかります
登録免許税(法定手数料):
都道府県知事免許 33,000円、国土交通大臣免許 90,000円
保証協会加入費用: 約60万円+年会費
専門家報酬: 事務所により異なります(弊所はご相談後にお見積り)。
宅建業免許を取るのにどれくらい時間がかかりますか?
書類が揃ってから行政庁の審査に約1〜2か月。
法人設立から並行して行えば、最短で2か月程度で開業可能です。
事務所は自宅でも可能ですか?
原則可能ですが、
・不特定多数の顧客が出入りできる体制
・業務専用スペースの確保
などが必要です。バーチャルオフィス・シェアオフィスは不可の場合が多いため、事前確認が重要です。
更新を忘れるとどうなりますか?
免許は5年ごとに更新が必要です。期限を過ぎると免許失効 → 新規扱いになり、信用・費用・時間すべて大きなロスになります。弊所では更新時期のリマインドも含め長期伴走いたします。
開業後も相談できますか?
もちろんです。弊所には行政書士のほか、司法書士・税理士・公認会計士・社労士・宅建士・中小企業診断士が在籍しているため、「許可 → 税務 → 人事 → 経営改善」までワンストップで支援できます。
宅建業許可サービスの無料相談の流れ


①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
まずはお気軽にご連絡ください。宅建業許可の要件や現在の状況をヒアリングし、取得までの全体像をご説明します。
③お見積書のご共有
必要書類・手続き内容を整理し、費用とスケジュールを明確にお見積りします。ここまでは一切費用はかかりません。
④ご契約
お見積り内容にご納得いただければ、正式にご契約。この時点で着手し、最短ルートで許可取得を目指します。
⑤ヒアリングシート記入、相談
専用シートにご記入いただき、事業計画や事務所の状況を詳しく伺います。不足書類の洗い出しもこの段階で行います。
⑥申請書の作成
複雑な申請書類や添付資料を、行政庁の審査基準に合わせて正確に作成します。依頼者は必要な証明書を準備するだけでOKです。
⑦申請
完成した申請書一式を代理で提出。行政からの問い合わせや補正指示にも専門家が直接対応します。あとは審査を待つだけで、許可取得となります。




