

ビザ申請・特定技能・技人国とは?
ビザとは?
定義上、ビザとは、査証のことであり、入国に際してパスポートと一緒に提示する書類です。パスポートが真正であり当該国に対して有効である旨の証明書で出発する国から発布される推薦状のようなものです。
ビザ申請とは?
では、ビザ申請という時のビザとは何を指すのでしょう?
もちろん上記のようなビザの発布を申請することも指すのですが、一般的にはビザ申請というのは在留資格の許認可申請のことを指します。
日本国内で長期的に滞在したり、就労をしてお金を稼ぐには在留資格といわれるものが必要になります。この在留資格を一般的に(定義上は誤っていますが)ビザと呼ぶのです。
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/ 外務省HP)
特定技能とは?
上述の在留資格(以下ビザと呼びます)は活動により類型化されています。
それぞれの類型により、申請手続きに必要な書類や、条件、難易度、在留可能期間が異なります。
在留資格一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html (出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf (入管法別表)
特定技能とはビザの種類の1種で人手不足が深刻化している分野において、外国人労働者を受け入れるために2019年4月から新たに導入された在留資格です。1号と2号に分かれていて、2号の方がより高い技術力や経験が必要とされる代わりに在留期間や家族の帯同などにおいて、優遇的な扱いがなされています。
定義上は「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」とされています。
具体的な職種は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業があります。
技人国とは?
技人国も特定技能と同様、ビザの一種で、正確には、二の表の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を略して呼んでいるものです。
定義上は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」ですが、平たく言えば理系の技術職や文系の通訳、営業、マーケティングなど学校で学んだことを活かして就労する際に取得する一般的なビザです。
ビザ申請代行サービスとは
上記在留資格に関して、申請の代理はもちろん、どの資格で申請をするのかの相談、理由書の作成を承ります。その他些細な質問でもご連絡ください。
ビザ申請代行サービスの4つの特徴
①申請のプロによる申請
せっかく在留資格が認められるべき立場にありながらも申請手続きの不備や、理由書が正確に書けずに在留資格が認めてもらえないことがあります。その点行政書士にまかせれば必ず資格が認められるというわけではありませんが、一般の方が自分で申請するよりも正確に申請をすることができます。
②本人の出頭が不要な場合も
申請取次行政書士(ピンクのカードを持った行政書士)に依頼すると一部の申請では本人の出頭が不要になります。進学や就職活動その他忙しくて時間がなかなか取れない時でも行政書士に依頼をすればスムーズに申請手続きを進められます。
③丁寧な対応
残念ながら、人によっては必要最低限の連絡しか取らないような方もいらっしゃいます。担当者からなかなか連絡が来ず、依頼者の方側から何回も進捗の確認の連絡をするというのは、不安にもなりますし伝達事項のミスも発生しやすくなってしまいます。弊所は頻繁に状況を確認、共有しながら正確に申請のサポートを行って参ります。
④他士業との連携
弊所は他士業とのグループ法人であるため、在留資格をとって終わりではなく、その前後のサービスも充実しています。実際にある例として、会社の設立(行政書士)→経営・管理ビザの申請(行政書士)→決算書の作成(公認会計士・税理士)→経営・税務相談(税理士・公認会計士)→労務管理(社会保険労務士)のようにワンストップで様々なサービスを提供しております。
ビザ申請代行サービスの業務内容
在留資格相談
どの種類の在留資格を取得するのか、取得可能性はあるか、更新時期などのご相談を承ります。
代理申請
相談をお伺いした後は、それぞれの方に適したビザの申請業務を代理致します。
理由書の作成
資格認定において重要な理由書も行います。
ビザ申請代行サービスの利用しているお客様の例
| 事例1:永住申請の不許可から再申請で許可を取得(中国籍・家族) |
|---|
| (ビフォー)中国籍の女性とそのご家族が、永住許可を目指してご自身で申請。しかし、数ヶ月後に不許可の通知を受けて当事務所へ相談に来られました。すでに長年日本に在留し、就労・生活ともに安定しており、書類は一通り揃えていたつもりだったものの、どこが問題だったのか分からないという状況でした。 |
| (アフター)当事務所で申請内容を確認したところ、証明書類の不足や説明の不十分さが不許可の要因と判断。必要書類を整理し直し、生活状況や経済基盤について補足資料を追加したうえで理由書を再構成しました。 結果、ご家族全員について永住許可が下りました。 |
| 事例2:学歴との関連が弱く不安だったが、技人国ビザを取得(中国籍) |
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| (ビフォー)中国籍の男性。日本の専門学校で経営系のコースを修了後、都内の中小企業に営業職として内定。 ただし、専攻と職務内容との関連が弱く見られる可能性があり、技人国ビザの取得に不安を感じてご相談がありました。 |
| (アフター)ヒアリングの上で、業務内容が学んだ内容(マーケティング・経営管理)とどのように関わるかを明確に整理。 企業の業務計画や本人の職務内容を具体的に文書化し、関連性を丁寧に理由書に反映しました。 結果、問題なく「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可されました。 |
ビザ申請代行サービスについてのよくある質問
ビザの申請にはどれくらいの時間がかかるのか?
法務省出入国在留管理局(いわゆる入管)の発表によると、申請から結果が出るまでおおむね2〜3カ月程度かかります。必要書類の準備やご相談の時間、混雑等を考慮して余裕を持ってご準備ください。
特定技能から技術・人文知識・国際業務に変更する際のポイントは何か?
特定技能からの変更に限らず、技術・人文知識・国際業務の資格認定において重要なことは、学歴と就労予定職種の関連性です。例えば法学を専攻していた方が法律事務所のパラリーガルや秘書、企業の法務部等で就労するとなれば比較的容易に在留資格が認定されますが、同じく法学を専攻されていた方が飲食店で調理スタッフとして就労するとなると、在留資格が認定されるのは難しくなります。もちろん絶対に認定されないというわけではないのですが、この関連性の立証のために重要となるのが理由書の内容です。
特定技能と技術・人文知識・国際業務の違いは具体的にどういう点にあるのか?
特定技能と技人国はそもそもそれぞれが異なる在留資格であり、認定要件も在留認定機関も就労可能職種も異なりますが、もっとも異なる点は、職種、スキル、更新条件でしょう。
特定技能の在留期間は最長でどれくらいなのか?
1号であれば1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間です。1年、6ヵ月、4ヵ月のいづれかが一般的で通算で5年を超える事が出来ません。
特定技能ビザにおける転職の際の手続きはどうなるのか?
具体的な手続きはおおまかに転職条件の確認→各種退職に際しての届出及び手続き→在留資格変更許可申請→所属機関に関する届出という流れで行います。様々な留意点がありますので専門家である行政書士に確認することが望ましいです。
ビザの申請が不許可になった場合の対処法は?
不許可になった際は再申請を行うのですが、やみくもに再申請をしても、同じような申請内容で許可が下りる事は稀です。不許可の理由は様々ありますが、まずは不許可の理由を確認し必要な対策を講じてから再申請を行います。書類の不備であれば必要書類を準備し、経済状況や滞在要件の証明不足であれば補足資料や申請内容を見直して再申請をします。
特定技能ビザを取得した後、どのような業務に従事できるのか?
具体的な職種は介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業があります。
ビザ申請代行サービスの無料相談の流れ-個人のお客様(ご自身のビザなど)


①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
まずはご自身で入管のHPの在留資格一覧を確認して頂き、どのビザを申請したいのかを決めご相談ください。よく分からない場合は、ご自身のご状況をヒアリングさせていただき、申請するビザを一緒に考えていくことも可能でございます。
②お見積りのご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
③ご契約
申請の進め方にご理解頂けましたら、ご契約を結ばせて頂きます。着手金の有無などは申請により異なります。
④申請準備
申請するビザを決めたら、条件に適合するか否かを一緒に確認していき、適合するようであれば必要な書類を準備していきます。難しいようであればもう一度一緒に申請するビザの種類を考え直します。
⑤申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥審査結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。
⑦お振込み
報酬・実費等の残額をお振込みいただきます。
ビザ申請代行サービスの無料相談の流れ-法人のお客様(従業員のビザなど)
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
申請予定のビザの種類、種別(新規、更新、変更)についてご連絡ください。もちろん、こちらも相談可能です。
②お見積りのご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
③ご契約
申請の進め方にご理解頂けましたら、ご契約を結ばせて頂きます。着手金の有無などは申請により異なります。
④申請準備
本人、雇用者の方双方に必要となる書類があるかと思いますのでそちらの準備を共に進めて参ります。
⑤申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥審査結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。
⑦お振込み
報酬・実費等の残額をお振込みいただきます。




