入管業務に関する申請作業は多種の書類を揃えねばならず、一度申請が却下されてしまうと二度目の申請は難易度が増してしまいます。ご自分で申請しようと煩雑な作業で時間を取られるより、行政書士への依頼をおすすめします。
特定技能・技人国ビザは、人手不足が深刻な産業分野や、専門的な知識・技術を活かした業務で外国人材を採用する際に必要となる代表的な在留資格です。在留資格の該当性判断や必要書類の準備には専門知識が求められ、判断を誤ると不許可や資格外活動のリスクにもつながります。ストラーダグループでは、社会保険労務士法人とも連携しながら、該当性判断から申請、受入体制の整備まで一貫してサポートいたします。
経営管理ビザは、外国人が日本国内で会社を設立し、自ら経営や管理を行うために必要な在留資格です。取得には資本金や事業所の確保、事業の継続性・安定性等、様々な要件を満たす必要があり、事業計画書の作成から会社設立手続きまで専門的な準備が求められます。ストラーダグループでは、税理士法人・司法書士法人とも連携し、会社設立から在留資格の申請までワンストップでサポートいたします。
在留資格変更は、留学生の就職や結婚を機とした在留資格の切り替え等、既に日本に在留する外国人が別の活動を行う際に必要となる手続きです。変更が許可されないまま活動を継続すると資格外活動とみなされるリスクがあるため、事前の該当性確認が重要です。ストラーダグループでは、留学から就労、家族滞在から就労等、様々な変更パターンの申請を数多くサポートしております。
就労資格証明書は、外国人が転職や職務内容の変更を行う際に、現在の在留資格の範囲内で業務が行えることを事前に証明するものです。取得は義務ではありませんが、あらかじめ確認しておくことで、在留期間更新時のリスクを軽減し、安心して就労を継続できます。ストラーダグループでは、転職を検討する本人だけでなく、採用企業様からのご相談にも幅広く対応しております。
在留期間更新許可申請書は、外国人が現在の在留資格のまま、在留期間の満了後も引き続き日本に在留するために出入国在留管理局へ提出する書類です。期限内に提出しないと不法滞在となるため、期限管理が非常に重要です。特に複数の外国人従業員を雇用する企業では管理が煩雑になりやすく、ストラーダグループでは在留期限の一覧管理から申請書類の作成まで一貫してサポートいたします。
在留資格認定証明書は、海外在住の外国人を日本に呼び寄せて就労や留学等の活動を行わせる際に、あらかじめ在留資格の要件を満たしていることを証明する文書です。証明書を取得することで、査証(ビザ)の発給や上陸審査がスムーズに進みます。海外人材の獲得競争が激化する中、ストラーダグループでは該当性の確認から書類作成、査証申請までのフォローを一貫してサポートいたします。
永住権(永住許可)は、在留期間や活動内容の制限なく日本で生活・就労できる、外国人にとって最も自由度の高い在留資格です。取得には長期間の在留実績や納税状況等、厳格な要件を満たす必要があり、審査も厳しいことで知られています。ストラーダグループでは、要件の事前精査から説得力のある申請理由書の作成まで、許可の可能性を高めるためのサポートを行っています。