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2023.07.25 会社設立

会社設立時の資本金はいくらにする?決め方と調達方法

会社設立時の資本金はいくらにする?決め方と調達方法

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会社を設立するとき、多くの方が悩むのが「資本金を、いくらにするか」です。資本金は、1円からでも設定できますが、金額によって、取引先や金融機関からの見られ方、税金の扱い、許認可の取得、融資の審査などに、影響が出ます。

資本金を決めるときは、「事業にいくら必要か」だけでなく、「信用」「税金」「許認可」「将来の資金調達」といった、複数の視点から、考えることが大切です。一度決めた資本金は、増やす(増資)ことはできますが、手続きと費用がかかります。設立のときに、慎重に決めておきましょう。

この記事では、資本金の基本、設立時の資本金の目安、金額による税金や制度の違い、業種ごとの資本金の要件、資本金の調達方法と注意点を解説します。

資本金とは?

資本金とは?

資本金とは、会社を設立するときに、株主(設立者自身を含む)から集める、出資の総額のことです。この資金は、会社の運営資金になるだけでなく、会社の財務の基礎として、取引先や金融機関からの信用を判断する、材料のひとつになります。

資本金は、借入金とは違う

資本金は、会社が株主から受け取る、出資のお金で、返済の必要がありません。借入金は、返済が必要なお金で、会社の負債です。資本金は、会社の自己資本にあたり、金融機関は、会社の財務の安定性を見るときに、自己資本の大きさに注目します。

資本金と、運転資金の関係

会社の資本金は、設立後の、運転資金として使えます。ただし、資本金は、設立の費用や、事業の資金に使うため、全額が、手元の現金として、残るわけではありません。設立の費用(法定費用や、専門家の報酬)、設備の購入費、毎月の経費などに使われていきます。資本金の金額は、設立の費用を引いたあとに、残る資金で、事業を続けられるかどうかを、考えて決めましょう。

会社設立時の資本金は、いくらにする?目安

会社設立時の資本金は、いくらにする?目安

資本金の金額に、法律上の下限は、ありません。会社法の改正により、現在は、1円の資本金でも、株式会社を設立できます。ただし、実際には、事業を始めるために、必要な金額を、資本金として用意することが、現実的です。

資本金の分布

国税庁の会社標本調査(令和2年度)の、法人数の内訳では、資本金が「200万円超から500万円以下」の法人が、最も多くなっています。次に多いのは、「500万円超から1,000万円以下」と、「100万円以下」の法人です。設立のときに、200万円から500万円程度を、資本金にする会社が、多いと考えられます。最新の統計は、国税庁の公式サイトで、確認してください。

資本金の決め方の考え方

資本金は、次の式を、目安に、考えるとよいでしょう。

  • 設立にかかる費用(株式会社の法定費用は、20万円強)
  • 設備の購入や、事務所の契約などの、初期の費用
  • 売上が安定するまでの、運転資金(3か月から6か月分の、毎月の費用)
  • 予備費(予想外の出費に備える、必要な資金の1割程度)

これらを合計した金額から、自己資金や、融資で、まかなう部分を考え、資本金の金額を決めます。資本金は、少なすぎても、多すぎても、課題が出るため、事業の内容に合わせて、適切な金額を決めることが大切です。

資本金の金額による、税金や制度の違い

資本金の金額による、税金や制度の違い

資本金の金額は、税金や、会社に適用される制度に、影響します。主な区切りは、次のとおりです。

資本金の区切り 影響する内容
1,000万円未満 新しい会社の場合、原則として、設立後の最初の2期は、消費税の納税が免除される
1,000万円以下 法人住民税の均等割が、最も低い区分になる(従業員50人以下の場合は、年7万円程度)
1億円以下 中小企業として、法人税の軽減税率(所得800万円以下の部分)や、各種の特例が、適用される
1億円超 外形標準課税の対象になり、中小企業向けの特例が、使えなくなる

資本金1,000万円が、ひとつの目安になる理由

資本金を1,000万円未満にすると、原則として、設立後の最初の2期は、消費税の納税が免除されます(ただし、特定期間の売上や、給与の支払額が1,000万円を超える場合などには、免除されません)。また、インボイス制度の、適格請求書発行事業者として登録した場合は、免税の対象にならなくなります。

資本金が1,000万円以上の場合は、設立の最初の年から、消費税の課税事業者になります。事業の内容や、取引先の状況を踏まえて、判断が必要です。資本金を、1,000万円未満(たとえば、999万円)に抑えて、消費税の免税を受ける方法が、よく使われます。

登録免許税への影響

株式会社の設立では、登録免許税として、資本金の0.7%(最低15万円)が、かかります。資本金が、約2,143万円を超えると、0.7%の金額が、15万円を超えるため、資本金を大きくするほど、設立の費用も、増えます。資本金が、約2,143万円以下の場合は、登録免許税は、一律15万円です。

業種による、資本金の要件

業種による、資本金の要件

業種によっては、許認可を得るために、一定の資本金や、財産が必要な場合があります。主な例は、次のとおりです。

事業の種類 要件の例
建設業(一般建設業の許可) 500万円以上の、自己資本、または資金調達能力が、求められる
人材派遣業(労働者派遣事業) 基準資産額が、2,000万円以上(資本金や、純資産の要件)
旅行業 登録の種類ごとに、基準資産額の要件がある
外国人の経営管理ビザ 2025年10月の改正で、資本金の要件が、大幅に引き上げられたとされる(3,000万円以上など)。最新の要件を、確認する必要がある

許認可の要件は、法改正などにより、変更されることがあります。許認可が必要な事業では、設立の前に、所管の窓口で、資本金などの要件を確認することが、重要です。

資本金は、多いほどよい?少ないとどうなる?

資本金は、多いほどよい?少ないとどうなる?

資本金の金額は、多い場合と、少ない場合で、メリットと、デメリットがあります。

資本金が多い場合

  • メリット:取引先や、金融機関からの信用を、得やすい。運転資金に、余裕が持てる。融資の審査で、評価されやすい
  • デメリット:設立の費用(登録免許税)が、増える。資本金が、1,000万円以上になると、消費税の免税が受けられない。出資者のお金が、会社に固定される

資本金が少ない場合

  • メリット:設立の費用を抑えられる。消費税の免税を受けやすい。出資の負担が小さい
  • デメリット:運転資金が不足しやすい。取引先や、金融機関から、信用面で、不利になる場合がある。融資の審査で、自己資金が、少ないと見られる場合がある

資本金が1円など、極端に少ない会社は、事業の準備が、不十分だと見られる可能性があります。また、許認可の要件を満たせない場合もあります。事業を続けるために、最低限必要な資金を、確保できる金額に、設定しましょう。

資本金の決め方の例

資本金の決め方の例

次の例は、説明のための仮の例です。資本金を決めるときの、考え方を示します。

事業のタイプ 必要な資金の考え方 資本金の考え方の例
1人で始めるコンサルティング 設備はパソコン程度。毎月の経費は、小さい 設立費用と、数か月分の運転資金で、100万円から300万円程度
小さな飲食店 内装工事、厨房設備、仕入、家賃などの資金が大きい 自己資金と融資を組み合わせる。資本金は、設備と、運転資金をまかなえる金額に
ECサイトの運営 仕入の資金が、先に必要。在庫を持つ 仕入の資金と、広告費を含めて、決める
許認可の要件がある事業 要件の金額が、決まっている 要件を満たす金額以上にする

資本金と、融資や信用調査の関係

資本金と、融資や信用調査の関係

資本金の金額は、創業融資の審査や、取引先の信用調査でも、見られることがあります。

創業融資との関係

創業融資の審査では、資本金そのものよりも、自己資金の額と、貯めてきた経緯が、見られます。資本金に入れたお金が、会社の通帳に、きちんと入金されていることも、確認されます。資本金が、小さすぎて、事業に必要な資金を、まかなえない場合は、融資の金額を、大きくしないと、事業が成り立たない計画になります。そのため、審査で、不安を持たれることがあります。

取引先の信用調査との関係

取引を始める前に、取引先が、相手の会社の信用を、調べることがあります。このとき、資本金の金額は、会社の規模や、財務の安定性を測る、目安のひとつになります。取引先の規模や、業界によっては、一定の資本金を、取引の条件にしている場合もあります。ただし、資本金は、信用を判断する、材料のひとつにすぎません。実際の売上や、取引の実績が、より重視されます。

資本金を決める前に、確認したいこと

  • 事業に必要な資金の総額と、そのうち、自己資金でまかなう金額
  • 許認可や、取引先の条件で、求められる、資本金の金額
  • 消費税の免税を、受けたいかどうか(資本金を1,000万円未満にするか)
  • 融資を、利用する予定があるか、その時期
  • 将来、出資を受ける計画があるか

資本金の調達方法

資本金の調達方法

資本金は、設立する会社の発起人(出資者)が、出資します。主な調達の方法は、次のとおりです。

調達の方法 内容と注意点
自己資金(貯金) 最も一般的。コツコツ貯めた預金は、融資の審査でも、評価されやすい
家族や、知人からの出資 出資を受ける場合は、株主として、会社の経営に関わる可能性がある。贈与になる場合は、贈与税に注意が必要
共同の経営者による出資 複数人で、出資し合う。出資の割合が、議決権に影響する
投資家からの出資 エンジェル投資家や、ベンチャーキャピタルから、出資を受ける方法。成長を見込める事業向け

融資は、資本金とは別

金融機関からの借入(融資)は、資本金には、なりません。創業融資の多くは、会社の設立後に、受けられる場合が多く、設立の資本金は、自己資金で、用意するのが基本です。資本金として、会社に入れたお金は、会社のものになるため、個人の生活費としては、自由に使えなくなります。この点にも、注意してください。

見せ金に注意

資本金の払込みを、一時的に、見せかけるために、他人から借りたお金を、口座に入れて、設立の手続きが終わったあとに、返す行為を、「見せ金」といいます。見せ金は、実際には、出資がない状態であり、会社法上、問題があり、刑事上の責任を問われる場合もあるため、絶対に行わないでください。

資本金の払込みの手続き

資本金の払込みの手続き

株式会社の設立では、定款の認証が済んだあとに、発起人の個人の口座に、資本金を振り込みます。手続きの流れは、次のとおりです。

順番 内容
1 発起人が、資本金を、発起人の個人の銀行口座に、振り込む(口座には、会社の設立前のため、会社名義の口座は使えない)
2 通帳の、表紙、1ページ目、振込の記録の部分を、コピーする
3 払込証明書を作成して、通帳のコピーを、つなげて綴じる
4 法務局へ、設立の登記を申請する(払込証明書を、添付する)

払込みの金額を、振り込んだ記録が、通帳に残る必要があります。現金を、直接、通帳に入金するのではなく、他の口座から、振込をする形にすると、記録が明確になります。払込みの方法は、専門家に確認すると、安心です。

設立後に、資本金を変更する方法

設立後に、資本金を変更する方法

資本金は、設立後に、増やしたり、減らしたりすることもできます。

増資

資本金を増やすことを、増資といいます。新しい株式を発行して、出資を受けます。増資には、法務局での、登記の手続きが必要で、登録免許税として、増資の額の0.7%(最低3万円)がかかります。事業が成長して、資金が必要になったときや、信用を高めたいときに、行います。

減資

資本金を減らすことを、減資といいます。欠損金を補う場合や、税務上の扱いを変える場合などに行われます。減資には、債権者保護の手続きが必要で、一定の期間がかかります。減資を、行うかどうかは、専門家に相談して、慎重に判断しましょう。

資本金でよくある誤解

資本金でよくある誤解

資本金については、次のような誤解がよく見られます。

  • 資本金は、多いほど、必ず得である → 設立の費用や、消費税の免税に影響します。事業に合った金額を、決めましょう。
  • 資本金は、全額、運転資金として使える → 設立の費用や、設備の購入にも使います。残る金額を、確認してください。
  • 資本金は、借りたお金で用意してもよい → 見せ金にあたる場合があり、問題があります。自己の資金で用意するのが基本です。
  • 資本金は、あとから変更できない → 増資や、減資の手続きで、変更できます。ただし、手続きと費用がかかります。
  • どの業種でも、資本金は1円でよい → 許認可の要件を、満たす必要がある業種があります。

会社設立の資本金のお悩みはストラーダグループへ

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※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。税制や、許認可の要件、手続きは、変更されることがあります。設立の前に、法務局や、所管の窓口、専門家に、最新の情報をご確認ください。

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この記事の監修者
非公開: 宮口 奨平
中小企業診断士
求人メディア運営会社に入社後、業務改善・経理等の業務に従事。 中小企業診断士資格を取得後、ストラーダに入社して、経営コンサルティング、融資や補助金の申請業務等に従事している。 クライアントニーズの本質を追求したサービス提供することをモットーとしている。趣味はマラソン。
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