

納税管理人とは
近年、グローバル化の進展に伴い、海外在住であっても日本国内に不動産や株式などの資産を保有する方が増えています。また、相続や贈与によって突如として日本国内の税務申告義務を負う非居住者のケースも少なくありません。こうした状況の中で、海外居住者が日本国内で適切に税務対応を行うためには、「納税管理人制度」の活用が非常に有効です。
企業価値の評価やリスクの分析は、財務、法務、税務、人事といった複数の分野に渡り行われ、これにより、買い手は投資判断の基盤となるデータを得ることができます。本記事では、デューデリジェンス(DD)の目的、具体的な手法、そしてその重要性について詳しく解説していきます。
納税管理人サービスとは
納税管理人とは、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う者をいいます。ストラーダ税理士法人では、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や外国法人の日本支店の納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成・提出や各種税金の納付等のお手伝いをさせていただいております。英語や中国語によるサービスも提供しております。
税務署に届け出られた納税管理人は、正式な手続きに基づき、納税通知や申告関連の書類を受け取り、本人に代わって納税や報告業務を遂行します。この制度の趣旨は、海外居住者が適正に納税義務を履行できるようにするための支援的になります。
納税管理人を設置しないことにより、以下のようなリスクが考えられます。
- 納付書の不着や遅延による延滞税・加算税の発生
- 税務署からの通知を見逃すリスク
- 確定申告期限に間に合わない
- 日本国内の銀行口座が使えず納付不能
- 税務署からの問い合わせに日本語で対応できない
そのため、日本の税金の納付対象の方は納税管理人を設置して適切な日本の納税を実施しましょう。
ストラーダ税理士法人の納税管理人サービスが選ばれる理由
納税管理人業務についての経験が豊富
納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。ストラーダ税理士法人は、納税管理人業務についての実績が創業以来10年以上あり、ノウハウが多く蓄積されております。
英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能
ストラーダ税理士法人には英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今外資系企業の日本進出が増加しております。また日本企業の従業員が海外現地法人へ出向するケースも増加しております。そのような場合に、英語や中国語を用いた納税管理人サービスを提供させていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。
大企業の日本における納税管理人に多数就任
ストラーダ税理士法人では、日本国内に事務所がない外国法人等の納税管理人を多数担当させていただいております。海外で上場している企業でも日本には恒久的施設(PE)を持たない企業は少なくありません。例えば、近年LCC(Low-cost carrier)と呼ばれる格安航空会社の日本就航便は非常に増加しております。そのような大企業の日本での納税管理人の就任実績が多数ございます。
納税管理人サービスの業務内容
納税管理人の届出代行
・税務署への届出書類の作成・提出・受付確認
税務署からの書類受領と対応
・納付書、通知書等の代理受取・報告・管理
税金の納付代行・還付金送金
・納付資金の送金受付と代納
・領収証等のデータ報告
・還付金がある場合には、還付金の受領及び送金業務
税務申告・届出
・所得税・法人税・消費税・譲渡所得・相続税などの申告書作成・提出
納税管理人サービスの利用しているお客様の例
| 事例1:アメリカ在住Hさん(不動産賃貸) |
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| (ビフォー)Hさんは長年アメリカに在住しながら、東京のマンションを賃貸に出していました。管理会社からの振込で収入が入っていたため、申告が不要と誤解していました。しかし税務署からの調査が入り、3年分の申告漏れと無申告加算税、延滞税合わせて100万円近い追徴課税を受ける事態に。 |
| (アフター)ストラーダ税理士法人が関与し、修正申告と納税代理を実施。翌年より納税管理人を正式に設置し、以降は申告・納付をスムーズに代行。 |
| 事例2:タイ在住のA様(相続人) |
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| (ビフォー)父親の死去に伴い、東京の不動産を相続。しかし、日本語の通知が届いても読めず、申告を放置していたところ、税務署より督促が海外に届き、慌てて対応を開始。 |
| (アフター)英語対応可能な税理士が状況整理から開始し、ストラーダ税理士法人にて、相続税の申告、評価明細作成、納税管理人届出、納付完了までを包括的にサポート。 |
| 事例3:イタリアに海外赴任をE様(会社員) |
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| (ビフォー)赴任期間は3年間の予定で、その間日本国内には自宅を残しますが、住民票を抜いて非居住者になります。日本国内での税務申告や納税手続きを本人が直接行うことが困難になります。納税管理人をしてくれる人を探しており、毎年の確定申告や固定資産税などの税金に関する通知を受け取り、本人に代わって申告や納税手続きをしてくれる人をさがしていた。 |
| (アフター)サラリーマンの小さな案件でも、引き受け可能の税理士法人を探されておりストラーダ税理士法人にて契約。 |
| 事例4:日本の法人がドイツに本店移転G社 |
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| (ビフォー)東京都に本店を構えるG社は、欧州市場拡大のため、ドイツに本店機能を全面移転することを決定しました。登記上も日本からドイツへ本店所在地を移すため、日本における税務申告や納税業務を現地法人のみで対応することが難しくなり、納税管理人の実績が多い税理士法人を探していた。 |
| (アフター)そこで、ストラーダ税理士法人を納税管理人として選任しました。納税管理人となった税理士法人は、日本国内で発生する源泉所得税、消費税、法人税などの各種税務申告・納税を代理で行った。具体的には、日本で得た不動産収入や国内取引に伴う税務処理、税務署からの通知書類の受領と対応、必要書類の提出など、すべての業務を代理で行った。また、国内取引先との税務上のやり取りや還付金受取業務も担当しています。海外に拠点を移しながら日本国内での税務リスクを最小限に抑えつつ、本業である海外市場の拡大や企業活動に集中することができています。 |
| 事例5:海外の法人の日本支店を設置したT社 |
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| (ビフォー)米国に本社を置くT社は、日本国内の市場調査を目的に東京に支店を設置した。ただ、日本国内で本格的な人材採用や管理体制を整えるまでに一定期間を要するため、現地に税務担当者を常駐させることが困難です。そこで同社は、日本国内の税務・会計事務所を納税管理人として探しておりました。 |
| (アフター)納税管理人として選任されたストラーダ税理士法人は、同社が国内で得る収益に対して必要な法人税や消費税の申告および納税手続きをすべて代理で行った。また、税務署や地方自治体などからの税務調査・問い合わせ対応も行い、日本における税務コンプライアンスを徹底ました。さらに、現地法人設立までの間、税務的な相談や各種届出業務なども納税管理人が全面的に対応しており、本国法人が直接対応しなくても円滑な支店運営が実現させた。 |
納税管理人サービスについてよくあるご質問
① 納税管理人を選任する必要な場合はどのような時ですか?
納税管理人を選任する義務が生じる代表的なケースは、大きく分けて「非居住者となる個人」「国内に拠点を有しない法人」「相続税・贈与税の申告義務者」の三つです。
非居住者となる個人:海外へ長期出張や留学、転勤等で日本国内に住所・居所を有しない状態(非居住者)になる個人は、国内で発生した所得税や消費税の確定申告・納税手続きを自ら行えなくなるため、税務署との連絡調整や申告書類の提出・受領、納付などを代行する納税管理人を事前に選任し届出が必要です。
国内に拠点を有しない法人:外国法人や本店・支店を国内に持たない法人も、国内源泉所得や課税取引に係る消費税の申告納付が発生する際に、国内における法定代理人として税務上の一連手続きを担う管理人を立てなければなりません。
相続税・贈与税の申告義務者:被相続人や贈与者が国外居住の場合、その相続税・贈与税の申告・納付についても納税管理人の選任が必要です。これらは、国外滞在中でも税務署からの通知文書の確実な受領や納付調整を担保し、未申告や滞納リスクを回避するための法的要件として定められています。
② 納税管理人を選任するための書類はどこで入手できますか?
納税管理人を選任する際に提出が必要な書類は、主に「納税管理人選任届出書(所得税・消費税用)」「消費税納税管理人届出書」「相続税・贈与税用納税管理人届出書」などです。これらは国税庁ウェブサイトの「手続メニュー」-「届出書等のダウンロード」ページから、最新のPDF様式を無料で取得できます。また、インターネット環境がない場合や書面で確認したい場合は、最寄りの税務署窓口で配布を受けることも可能です。窓口での配布は平日の日中に限られますが、その場で職員に相談しながら記入方法を確認できるメリットがあります。なお、書類の様式は法令改正等により随時更新されるため、必ず国税庁公式サイトの公開日や最終更新日をチェックし、最新版を使用してください。
③ 納税管理人になれる人にはどんな条件がありますか?
納税管理人として選任できるのは、日本国内に住所または居所を有する個人(日本人、外国人を問わず)あるいは、日本国内に本店や事務所を有する法人に限られています。個人の場合は、本人との続柄や関係性は特に制限されませんが、届出書に署名捺印(または電子署名)が必要で、自身が代理権を理解し適切に行使できる責任能力を有していることが前提です。
法人の場合は、会社法上の登記事項に基づき、代表権を有する役員または委任を受けた担当者が行います。税務署は、納税管理人に選任された者について、申告や納税手続きの履行状況を確認できるため、信頼性・適格性を重視して選別頂くことをお勧めします。
専門的知識が問われる場合が多く、税理士や税理士法人を選任するケースが多く、法令解釈や手続きの正確性を担保できる点で安心です。
④ 納税管理人を選任した場合、どのような手続きを行う必要がありますか?
納税者本人が候補者と合意し、納税管理人選任届出書に必要事項を記入します。必要事項は、納税者および管理人の氏名(名称)、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス等)、納税管理人の選任理由、代理する税目、管理人の同意署名欄などです。届出書は、非居住者となる直前(出国前日)までに、または管理人を定めた日から速やか(概ね7営業日以内が望ましい)に作成・提出が必要です。
提出方法は、所轄の税務署窓口への持参、または簡易書留等記録の残る郵送です。窓口提出の場合は受付印のある控えを受領し、納税管理人権限の証拠として必ず保管します。郵送の場合は受領記録を保存し、到達日が確認できるようにします。電子申告(e-Tax)でも届出可能ですが、事前にe-Tax利用届出が必要になる場合があるため、e-Taxのやり方等は、国税庁サイトで要件を確認してください。
⑤ 納税管理人の役割には具体的にどのようなことが含まれますか?
納税管理人は、税法上の法定代理人として本人の代わりに申告・納付手続きを包括的に担います。主な業務として、申告書や各種届出書の作成・提出、税務署長からの通知書・調査案内などの受領・確認、納付額の計算・納付手続きの実行、過払いが生じた場合の還付請求・受領、税務調査時の立会い・説明対応、税務署との照会・連絡調整などが含まれます。
納税期限の管理や書類の保管、税務署からの問い合わせ対応も重要な役割です。本人に代わってタイムリーに対応することで、無申告や遅延納付による加算税・延滞税の発生リスクを抑制し、税務リスク管理を円滑化します。また、住民税についても納付代行をする場合があります。
⑥ 納税管理人の申告を忘れた場合、どうすればいいですか?
納税管理人が申告期限を過ぎても申告を行わなかった場合は、自主的に期限後申告によって申告手続きを完了させる必要があります。この際、無申告加算税(原則として本来納付すべき税額の10~15%)および延滞税(期限翌日から納付日までの日数に応じ一定利率で加算)を合算して納付しなければなりません。申告誤りなどで過少申告が判明した場合は、修正申告によって過少申告加算税を回避または軽減できます。ただし、加算税や延滞税の負担を抑えるには、期限後申告をなるべく速やかに行い、事情説明書を添付して税務署へ事情を申し立てるなど誠実な対応が求められます。
⑦ 納税管理人の変更手続きはどうなっていますか?
既存の納税管理人を解任し新たな管理人を選任するには、「納税管理人選任届出書」を用いて、解任届と選任届を同時に行います。具体的には、届出書の該当欄に「解任日」「解任理由」「新管理人情報(氏名・住所等)」を記載し、新旧管理人双方の同意署名を入れた上で所轄税務署に提出してください。提出方法は持参・郵送いずれでも構いませんが、控えの受付印または到達証明を保管します。変更後は新管理人が直ちに代理権を行使できる体制を整え、古い管理人による手続きは停止させることが重要です。
⑧ 海外に居住している場合、どのように納税管理人を選ぶべきですか?
海外居住者が納税管理人を選任する際は、まず国内の法律・税務事情に詳しく、連絡が取りやすい信頼できる専門家(税理士や税理士法人等)が望ましいです。候補選定時には、e-Tax対応の可否、郵送物の取り扱い方法、日本語での説明能力、時差を考慮したコミュニケーション手段(メールやオンライン会議)の整備状況を確認してください。
⑨ 納税管理人を選任した場合、税務署にどのように通知しますか?
納税管理人届出書を所轄税務署長宛に提出する際、窓口持参の場合は受付印付きの控えをその場で受領し、返送される控えを保存しておきます。郵送時は簡易書留や特定記録郵便等、配達記録が残る方法を使用し、発送日および到着日が確認できるように保管してください。e-Taxによる電子届出の場合も、利用者識別番号とパスワードでログイン後、適切なメニューから届出を行い、受信通知(受付番号や受付日時)を保存することで手続完了を証明します。
⑩ 納税管理人が代理で行う手続きの詳細はどこで確認できますか?
納税管理人制度の具体的手続きや問い合わせ先は、国税庁ウェブサイトの「手続案内」メニュー内「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出」ページに詳細マニュアルが掲載されています。
⑪ 確定申告を納税管理人に依頼する際に注意すべきことは何ですか?
納税管理人に確定申告を依頼する際は、事前に委任契約書や委任状を締結し、申告書作成だけでなく納付代行、税務調査立会いなどの業務範囲を明確化してください。さらに、資料提出期限や連絡方法、追加説明要求時の対応期間も取り決めておくとトラブル防止につながります。
⑫ 納税管理人の専門家としてのおすすめはありますか
税理士登録者や税理士法人は、最新の税制改正や判例を踏まえた正確な申告書作成、税務調査対応力を備えています。中小企業や個人事業主向けには顧問契約で定期的な税務チェックを行うサービスがあり、税務リスクの早期発見に有効です。多国籍企業や個人投資家には国際税務に強い専門家を選ぶと、租税条約の適用や移転価格税制への対応が円滑です。
⑬ 家族を納税管理人にすることは可能ですか?
本人の親族(配偶者、子、兄弟姉妹等)を納税管理人に選任することは可能ですが、家族間でのプライバシーや税務知識の差異に留意が必要です。同意書に続柄を明記のうえ、本人・管理人双方が署名捺印し、管理人側が税務手続きの責任を理解していることを確認します。書類の添付書類として管理人の身分証明書コピーや印鑑証明などを要求される場合があるため、不備がないよう事前に準備してください。
⑭ 納税管理人の選任に関して税理士に相談するメリットは何ですか?
税理士に相談すると、複雑な国際取引や消費税仕入控除、源泉徴収の適用判断など専門的な論点を適切に処理できます。さらに、税務調査に発展した際には代理人として立会い説明が可能で、税務署との折衝や異議申立て手続きもワンストップで依頼できることから、時間的負担や心理的負荷が大幅に軽減されます。
⑮ 納税管理人がいない場合、どうすれば納税手続きができますか?
国内居住者は自ら申告・納税できるため不要ですが、非居住者や国内拠点のない法人は納税管理人未選任のまま申告しようとすると、申告書提出先や通知受領先が不明となり、期限超過による追徴課税や滞納処分録が進行します。最悪の場合、税務署から法定代理人(財産管理人)を指名され、本人に不利益が生じることがあります。
⑯ 納税管理人を設定するための手数料はどのくらいかかりますか?
納税管理人業務を税理士に依頼する際の費用相場は、月額顧問料5,000~20,000円程度が一般的で、確定申告期には別途確定申告報酬が発生します。依頼する税目や年間取引件数、帳簿の量、海外取引の有無などにより変動します。
⑰ 日本に住所があるが仕事の関係で滞在が短い場合、納税管理人は必要ですか?
法的には住所がある限り居住者扱いとなり納税管理人不要ですが、実際には短期滞在中の郵便物受領や納付手続きの代行ニーズが高まります。自身でe-Tax利用環境を整備し手続きを行うことも可能ですが、業務負担を回避するためにあらかじめ信頼できる代理人を立て、申告書類のチェックや納付手続きだけを委任する運用が一般的です。
⑱ 納税管理人を選定しないリスクにはどのようなものがありますか?
納税管理人未選任のまま申告納税期日を迎えると、延滞税や無申告加算税・過少申告加算税が課されるリスクがあり、税務署から滞納処分(差押え)通知が送達されます。また、財産管理人選任の裁判所申立てを受けると、本人の意思に関係なく第三者が財務管理を行われる可能性があります。
⑲ 納税管理人の選任に必要な情報は何ですか?
提出に際しては、納税者本人の氏名/名称、住所、法人番号(法人の場合)、非居住開始日、管理人の氏名/名称、住所、連絡先、本人との関係、選任理由、対象税目を正確に記載します。加えて、管理人の身分証明書コピーや登記事項証明書等の添付資料を用意します。
⑳ 納税管理人による納税手続きの具体的な流れはどうなっていますか?
管理人同意取得→届出書(選任・解任)作成・提出→税務署受付印控え受領→申告書・届出書作成→電子申告(e-Tax)または書面提出→納付・還付手続き→税務調査対応・問い合わせ対応までを一括管理します。各フェーズでの期限管理や進捗記録をスプレッドシート等にまとめ、透明性を確保しつつ確実な代理業務を遂行します。
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