納税管理人

納税管理人とは、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う者をいいます。ストラーダ税理士法人では、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や外国法人の日本支店の納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成・提出や各種税金の納付等のお手伝いをさせていただいております。英語や中国語によるサービスも提供しております。

納税管理人

納税管理人サービス

納税管理人とは

納税管理人とは、海外への出国や非居住者となることにより、日本国内での納税申告手続きを自分で行うことが困難な方に代わって、確定申告書の提出や税務署からの通知の受領等を行う代理人をいいます。出国前に税務署へ選任の届出を行うことで、出国後も適切に納税手続きを行うことができます。近年は海外赴任や海外移住が増加しており、国内に不動産や投資収益を残したまま出国するケースでの利用が増えています。

納税管理人サービスとは

納税管理人サービスとは、海外赴任や海外移住等により非居住者となる方に代わり、弊社が納税管理人として選任され、確定申告書の作成・提出や税務署からの通知の受領等を代行するサービスです。出国前の相談から、出国後の継続的な申告対応まで一貫してサポートいたします。給与所得だけであれば出国前の確定申告が適する場合もあり、状況に応じた最適な方法をご案内いたします。
納税管理人を設置しないことにより、以下のようなリスクが考えられます。

  • 納付書の不着や遅延による延滞税・加算税の発生
  • 税務署からの通知を見逃すリスク
  • 確定申告期限に間に合わない
  • 日本国内の銀行口座が使えず納付不能
  • 税務署からの問い合わせに日本語で対応できない

そのため、日本の税金の納付対象の方は納税管理人を設置して適切な日本の納税を実施しましょう。

納税管理人サービス3つの特徴

納税管理人業務に
経験豊富
納税管理人業務についての実績が創業以来10年以上
多言語サービス
提供可能
英語や中国語、韓国語が堪能なバイリンガルスタッフが在籍
大企業納税管理人
多数就任
日本国内に事務所がない外国法人等の納税管理人を多数担当

① 納税管理人業務についての経験が豊富

納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。ストラーダ税理士法人は、納税管理人業務についての実績が創業以来10年以上あり、ノウハウが多く蓄積されております。

② 英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

ストラーダ税理士法人には英語や中国語、韓国語が堪能なバイリンガルスタッフが在籍しております。昨今外資系企業の日本進出が増加しております。また日本企業の従業員が海外現地法人へ出向するケースも増加しております。そのような場合に、多言語を用いた納税管理人サービスを提供させていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。

③ 大企業の日本における納税管理人に多数就任

ストラーダ税理士法人では、日本国内に事務所がない外国法人等の納税管理人を多数担当させていただいております。海外で上場している企業でも日本には恒久的施設(PE)を持たない企業は少なくありません。例えば、近年LCC(Low-cost carrier)と呼ばれる格安航空会社の日本就航便は非常に増加しております。そのような大企業の日本での納税管理人の就任実績が多数ございます。

納税管理人サービス業務内容

出国前のご相談

出国前のご相談

出国のタイミングや所得の状況を踏まえ、確定申告と納税管理人選任のいずれが適しているかをご案内します。

納税管理人選任届出書の提出

納税管理人選任届出書の提出

税務署へ納税管理人選任届出書を提出します。

出国後の確定申告

出国後の確定申告

毎年の確定申告書を作成し、税務署へ提出します。

還付金の受取対応

還付金の受取対応

還付金がある場合、海外送金に関する手続きについてもサポートします。

国際税務に関するご相談

国際税務に関するご相談

外国税額控除や国内源泉所得の取扱い等、国際税務に関するご相談に対応します。

帰国後のフォロー

帰国後のフォロー

帰国により再び居住者となるタイミングでの税務上の切り替え手続きについても継続してサポートいたします。

お客様の例

業種:海外赴任予定の会社員 従業員数:該当なし
Before After
海外赴任が決まったものの、日本国内に賃貸不動産があり、確定申告をどうすればよいか分からず困っていました。赴任準備で忙しく調べる時間もありませんでした。赴任先が決まってから出国までの期間が短く、必要な手続きを調べる時間もない状況で焦りを感じていました。 納税管理人として選任いただき、赴任後も不動産所得の確定申告を継続してサポートすることで、安心して赴任いただくことができました。毎年の申告も滞りなく完了しています。出国前に必要な届出をすべて整理いただき、安心して海外での新生活をスタートすることができました。
業種:海外移住予定の個人投資家 従業員数:該当なし
Before After
海外移住を検討する中で、給与所得や米国株配当の申告をどのように行えばよいか不安を感じていました。移住後の税務手続き全体像が見えていませんでした。配偶者の帯同や資産の取り扱いなど、税務以外の面でも検討すべきことが多く頭を悩ませていました。 出国前の申告と出国後の納税管理人選任、それぞれのメリット・デメリットを整理してご説明し、納得したうえで手続きを進めることができました。税務面の見通しが立ったことで、他の移住準備にも集中して取り組むことができました。
業種:海外駐在員 従業員数:該当なし
Before After
出国後の還付金を海外の口座で受け取れるかどうか、手続きが分からず困っていました。国内に代理人もおらず、対応方法に悩んでいました。海外の銀行口座への送金経験がなく、必要な手続きや書類が想像もつきませんでした。 還付金の海外送金に関する手続きをご案内し、スムーズに還付を受け取ることができました。以降の申告手続きも継続的にサポートしています。必要書類を一つずつ確認しながら進めていただき、初めての海外送金も無事に完了しました。

Q&A(業務に関するご質問)

Q

納税管理人は誰でもなれますか?

A

税理士に限らず選任は可能ですが、確定申告書の作成等の税務代理を伴う場合は税理士への依頼が一般的です。納税管理人には法人が就任することも可能で、継続的な対応が期待できる点がメリットです。

Q

出国前に確定申告を済ませた方がよい場合はありますか?

A

給与所得のみで完結する場合は、出国前の確定申告の方がシンプルな場合があります。所得の状況に応じてご案内いたします。不動産所得や事業所得がある場合は、納税管理人を選任したうえでの申告が一般的です。

Q

出国後もオンラインでやり取りできますか?

A

可能です。海外からのオンラインでのやり取りにより、確定申告手続きを進めることができます。時差のある地域にお住まいの場合も、メールでのやり取りを中心に柔軟に対応いたします。

Q

還付金は海外の口座でも受け取れますか?

A

対応可能ですが、送金目的の確認等、犯罪収益移転防止法上の手続きが必要となる場合があります。送金額が大きい場合は、事前に金融機関へ目的を説明する書類の準備が必要になることがあります。

Q

米国株の配当がある場合、外国税額控除は必要ですか?

A

国内での申告状況や非居住者となった時期により異なりますので、個別にご相談ください。配当だけでなく譲渡益がある場合の取扱いについても、あわせてご相談いただけます。

納税管理人サービス無料相談の流れ

ストラーダカスタマサポーター

ストラーダ無料相談

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

 

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況を営業担当者がヒアリングを実施させて頂きます。また、弊社のサービス案内もさせて頂きます。
ご不安な点等がありましたら、その際、詳細をお話ください。営業担当者が丁寧に返答させて頂きます。

 

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。必要書類等をご入手次第、1週間を目安に御見積書を送付させて頂きます。

 

④ご契約

料金やサービス内容をご納得いただきましたら、ご契約書を電子の形で結ばせて頂きます。

 

⑤お振込み

当社報酬を指定口座にお振込み頂きます。ご入金確認後に、業務を着手させて頂きます。

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。

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