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2026.01.28 経営管理

経営管理ビザが厳格化・不許可を避ける要件10選【2026年】

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2026年、外国人の日本での起業や経営活動を可能にする「経営管理ビザ」の審査基準がこれまで以上に厳格化されています。

これまでビザを取得できていた人が、同じ条件で再申請しても却下されるケースが出てきている今、求められるのは「実態」と「継続性」を重視した申請です。特に資本金の扱いや、事務所、従業員、事業計画の現実性など、細部にわたる要件への対応が不可欠となっています。

この記事では、2026年以降の最新動向を踏まえながら、不許可を避けるために押さえておきたい10の重要なポイントを解説します。初めての申請を検討している方はもちろん、すでに経営管理ビザを取得している方や、更新を控えている方にとっても、審査に通過するための「最新の基準」を把握するうえで役立つ内容です。確実なビザ取得・維持のために、ぜひ参考にしてください。

経営管理ビザとは?【2026年最新版】

経営管理ビザとは?【2026年最新版】
日本で起業やビジネスの運営を行いたいと考える外国人にとって、最も基本となる在留資格が「経営管理ビザ(在留資格『経営・管理』)」です。

このビザは、外国籍の方が日本国内で会社を設立し、自らその経営にあたる、あるいは経営者として事業を管理する場合に必要とされる在留資格です。

たとえば、飲食店や貿易会社、IT事業など、業種を問わず法人を設立して事業を開始したい場合には、原則としてこの経営管理ビザの取得が求められます。また、すでに存在する日本法人に対して出資し、その役員に就任して経営に関与する場合も、同様にこのビザが必要になります。

経営管理ビザが厳格化された背景とリスク

経営管理ビザが厳格化された背景とリスク
近年、経営管理ビザの取得や更新において「不許可」となるケースが急増しています。2026年時点では、かつてのように形式的な条件を満たすだけでは許可が下りない状況となっており、申請者に求められるハードルは確実に高まっています。

まずは、経営管理ビザが厳格化された背景とリスクについて詳しくご紹介します。

不許可・更新失敗が増加している現状

近年、経営管理ビザの不許可件数が明らかに増加しています。新規申請においては、形式的に会社を設立しただけでは認められず、更新審査では事業の実績や収益性が厳しくチェックされるようになりました。特に「売上が上がっていない」「日本人の雇用がない」「実態のある事務所がない」などの要素は、審査に大きく影響します。

また、更新での不許可は特に深刻です。一度ビザが切れてしまうと、その後の再申請は非常に困難となり、最悪の場合は退去を余儀なくされるケースもあります。

制度の趣旨に則り、日本で真剣に事業を行っていることを示す証拠と体制が求められる時代になったと言えるでしょう。

特に注意すべき申請者のタイプ

今回の厳格化により、すべての申請者に対して審査のハードルが上がっていますが、特に以下のような特徴を持つ申請者は、不許可リスクが高まっており、慎重な対応が必要です。

  • ・短期間でのビザ取得だけを目的とし、実態のない会社で申請を行うケース
    (例:会社登記だけ済ませて、オフィスも稼働しておらず、事業計画も不明瞭な状態)
  • ・投資目的で不動産のみを購入し、運用を他人に任せるなど、実質的に経営に関与していないケース
    (例:民泊や賃貸物件を購入したものの、本人は日々の運営に関与していない)
  • ・起業や経営に関する実績・経験が乏しく、事業計画に信頼性がない申請者
    (例:同業種での職歴や知識がない状態で、収益性の根拠が乏しい計画を提出している)
  • ・日本語力や日本のビジネス文化への理解が乏しく、事業運営に支障が出る可能性がある場合
    (例:取引先とのコミュニケーションが取れず、営業や集客活動が現実的でないと判断される)
  • ・税金や社会保険の未納・未加入など、法的義務の履行に問題がある申請者
    (例:過去の法人または個人事業で納税を怠った記録がある、社会保険に加入していない)など

また、実務上の傾向として、特に中国をはじめとした一部アジア圏からの申請者に対しては、申請数の多さや過去の事例を背景に、入国管理局の審査がより慎重に行われる傾向が見られます。提出書類の整合性や事業の実態を、他の申請者以上に厳しく確認される場合もあります。

よくある失敗パターンと傾向

経営管理ビザの審査において不許可となるケースには、一定の傾向があります。これらの多くは、事業の実態が確認できなかったり、審査官に疑念を抱かせる内容が含まれていたりすることが原因です。

以下に、代表的な不許可のパターンをまとめます。

  • ・形式的な会社設立のみで、実際の事業活動がない
    (例:レンタルオフィスを契約しただけで、設備やスタッフが存在しない)
  • ・資本金の出所や使い道が不明瞭
    (例:出資金が誰からのものか不明、または短期間で出し入れされている)
  • ・事業計画書が曖昧で現実味に欠ける
    (例:市場調査がない、数値目標に根拠がない、競合分析が不十分)
  • ・常勤職員の雇用が確認できない、もしくは名義貸しが疑われる
    (例:雇用契約はあるが、勤務実態がない。給与支払いも証明できない)
  • ・更新時に赤字決算、または納税・社会保険加入が未対応
    (例:売上がゼロの状態が続いている、法人税や社会保険料を未納)

これらのリスクを避けるためには、単なる書類の体裁を整えるだけでなく、実際の事業が日本国内でしっかりと動いていることを証明できる資料と運営体制を整えておくことが不可欠です。

経営管理ビザ不許可を避けるための要件10選

経営管理ビザ不許可を避けるための要件10選
ここでは、2026年時点で特に重要視されている10の審査ポイントを紹介します。これらの要件を一つでも満たしていない場合、不許可リスクが高まる可能性があります。申請前に必ず確認しておきましょう。

①資本金の適正性と実態

従来は「500万円以上」の資本金要件が目安とされていましたが、現在はその金額の妥当性や資金の出所、運用実態まで厳しく審査されます。

  • 注意すべきポイント
  • ・一時的な入金(見せ金)は不許可対象になりやすい
  • ・会社の口座に入金された資金の使い道(オフィス契約や仕入れなど)を示す証拠が求められる
  • ・3000万円以上の出資が必要となる

②事務所の条件

「物理的に存在し、継続的に使用可能なオフィス」であることが求められます。バーチャルオフィスや住所貸しサービスでは審査を通過しにくくなっています。
す。

  • 審査されるポイント
  • ・独立した区画があるか(シェアオフィス内でもパーティション等で明確に区切られているか)
  • ・賃貸契約書の名義が申請者または法人名義になっているか
  • ・実際に事業活動が行われている様子(写真や設備など)

③従業員の雇用とその必要性

経営管理ビザでは、日本人または永住者などの中長期在留者を「常勤で1名以上」雇用しているかが一つの基準となっています。
ただし、雇用そのものが義務ではなく、雇用の必要性と実態が審査されます。

  • 確認される要素
  • ・従業員の雇用契約書、給与支払いの実績
  • ・実際に従業員が業務を行っているか
  • ・申請する事業内容において人手が必要かどうかの合理性

④実現可能な事業計画書

事業計画書は単なる形式的な書類ではなく、「この会社が将来的に収益を上げ、安定経営できるか」を審査する重要な資料です。

  • 良い事業計画のポイント
  • ・初年度〜3年程度の財務シミュレーション
  • ・商品やサービスの詳細、差別化要素
  • ・競合分析、市場調査の結果
  • ・集客戦略、営業・広告の方法

⑤経営者としてのスキルや経歴の裏付け

起業や経営の実績、またはその業界での職歴など、「経営者としての適性」が求められます。具体的には、経営・管理経験3年以上又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること。

  • 主に見られるポイント
  • ・関連分野での実務経験年数
  • ・過去に運営した会社の実績
  • ・経営に関する資格や研修受講歴

⑥税金・保険などの法的義務の遵守

経営管理ビザの更新審査では、納税や社会保険加入の実績が問われます。納税状況や未払いがある場合、信用を大きく損ねる可能性があります。

  • 確認される事項
  • ・所得税、法人税、消費税などの納付証明
  • ・社会保険(健康保険・厚生年金)加入の有無
  • ・過去の未納履歴

⑦日本語力や文化的適応

明文化された要件ではありませんが、日本で事業を行う以上、一定の日本語力や文化への理解が求められます。面談時の受け答えや、計画書に含まれる表現などもチェック対象です。
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していること。
※「相当程度の日本語能力」とは、CEFR B2相当以上を想定しております。
なお、ここでいう「常勤職員」には、法別表第一に掲げる在留資格をもって在留する外国人の方も含まれます。

  • 評価される場面
  • ・面談や質問表でのコミュニケーション力
  • ・日本語での書類提出(またはそのサポート体制)
  • ・日本市場や商習慣への理解

⑧継続性・収益性を示す証拠

特に更新時には、事業の継続性と安定性が強く求められます。赤字のまま更新を迎えると、継続的な経営が困難と判断される可能性があります。

  • 重要な資料
  • ・過去1〜2年分の決算書・損益計算書
  • ・売上推移や経費の内訳
  • ・顧客数や契約数の変化(成長指標)

⑨不自然な資金の流れや取引の排除

不明瞭な出資者、不自然な取引先、資金の流れが複雑な場合、審査に悪影響を及ぼします。特に名義貸しや他人の出資を装う行為は厳しくチェックされます。

  • チェックポイント
  • ・出資金の送金元(本人名義か)
  • ・関連会社や関係者間の取引が妥当か訳
  • ・架空請求や取引実態のない契約がないか

⑩最新の審査傾向を押さえる

審査基準や注目ポイントは定期的に変化しています。古い情報や自己判断だけで進めると、見落としや誤解が生じる恐れがあります。

手段 効果
最新の入管ガイドラインの確認 正確な要件を把握できる
実績のある専門家に相談 最新の審査傾向を踏まえた対策
他の成功・失敗事例の分析 自分の申請内容との比較が可能
在留資格決定時における専門家の確認 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く)

専門家に依頼するメリットとストラーダの強み

専門家に依頼するメリットとストラーダの強み
経営管理ビザの取得・更新にあたっては、「内容の整合性」や「事業の実態」を問われるため、書類の正確性と戦略的な設計が欠かせません。

失敗すれば、再申請までに時間と費用がかかり、ビジネス計画自体が頓挫することもあり得ます。そのため、専門家のサポートを受けながら、的確に申請を進めることが、リスク回避と成功への最短ルートとなります。

自力申請のリスクと限界

経営管理ビザの申請は、単に書類を提出するだけでなく、「どのように事業の実態を示すか」が問われます。見落としがちなリスクや、自力での対応が難しいポイントは以下の通りです。

  • ・審査の意図を誤解した書類作成
    →事業計画や資金計画が審査官の評価基準に合っていないと、形式が整っていても不許可になる可能性があります。
  • ・書類の不備や情報の矛盾
    →賃貸契約書、従業員の雇用契約、資本金の入金履歴など、細かな書類が膨大で、1つのミスが不許可につながる場合もあります。
  • ・審査官への説明不足
    →入国管理局では補足説明や追加書類の提出を求められることもあり、その際の対応力が問われます。
  • ・審査の最新動向を把握できない
    →年々変化する審査基準や、地域ごとの運用の違いを知らずに進めてしまうと、思わぬ不許可リスクが生じます。

こうした問題に対し、経験豊富な行政書士に依頼することで、事前にリスクを把握し、適切な対策を講じることが可能になります。

ストラーダ行政書士法人の特徴と実績

私たちストラーダ行政書士法人は、経営管理ビザに特化したサポートを長年行っており、これまで数多くの外国人起業家の皆さまのビザ取得をお手伝いしてまいりました。、新規取得はもちろん、更新や不許可後の再申請といった難易度の高いケースまで幅広く対応し、豊富な実績を積み重ねています。

経営管理ビザの申請においては、単に必要書類を揃えるだけではなく、、「どのように事業の実態を示すか」「どのように信頼性を伝えるか」が非常に重要です。私たちは、お一人おひとりの背景や事業の内容を丁寧にヒアリングし、それぞれに最適な申請戦略を立てたうえで、説得力のある書類作成を行っています。とくに審査の肝となる事業計画書については、業種ごとの傾向を把握した上で、実現性・収益性を明確に伝えられる内容を一緒に構築していきます。

また、、英語・中国語に対応できる体制を整えており、日本語に不安のある方でも、安心してご相談いただけます。

経営管理ビザの取得に不安を感じている方、何から始めればいいかわからない方も、ぜひ一度私たちにご相談ください。初回のご相談は無料です。経験に裏打ちされた知識と実績をもとに、あなたのビザ取得を全力でサポートいたします。

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