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特定技能・技人国
2026.04.16 特定技能・技人国

特定技能1号・2号の違いは?在留期間・試験を比較【行政書士無料相談】

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特定技能について調べている外国人本人、受入れを検討する企業担当者、制度の違いを整理したい採用・人事担当者に向けて、特定技能1号・2号の違いをわかりやすく解説する記事です。
在留期間、家族帯同、試験、対象分野、技能実習との違い、企業の受入れ手続きまでを比較しながら、制度の全体像を理解できるようにまとめています。
初めて制度を調べる方でも読み進めやすいよう、基本から実務上の注意点まで順番に紹介します。

Contents

特定技能とは?制度の概要をわかりやすく解説

特定技能とは、日本国内で人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人が働ける在留資格です。
2019年に創設され、深刻な人手不足への対応策として活用が進んでいます。
対象となるのは、建設、外食業、工業製品製造業などの分野で、即戦力として働けることが重視される点が特徴です。
また、特定技能には1号と2号があり、在留期間や家族帯同の可否、企業側の支援義務などに違いがあります。
制度を正しく理解するには、まず創設の背景、対象分野、1号・2号の基本的な違いを押さえることが重要です。

特定技能制度の創設背景と人材確保の目的

特定技能制度は、日本の少子高齢化や労働人口の減少により、多くの業界で人手不足が深刻化したことを背景に創設されました。
従来の在留資格では、単純労働とみなされる業務への就労が難しく、現場で必要とされる人材を十分に確保できないという課題がありました。
そこで、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れ、現場で即戦力として働いてもらうために設けられたのが特定技能です。
制度の目的は、単に外国人労働者を増やすことではなく、人材不足が特に深刻な分野で安定した事業運営を支えることにあります。
企業にとっては採用の選択肢が広がり、外国人にとっては日本で働く明確なルートが整備された制度といえます。

  • 少子高齢化による労働力不足への対応
  • 人手不足分野での即戦力人材の確保
  • 外国人が合法的に就労できる仕組みの整備

特定技能の在留資格で外国人が就労できる分野・業種

特定技能で就労できる分野は、国内で人材確保が難しいと認められた産業に限られています。
代表的な分野としては、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などがあります。
さらに制度改正により、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業なども追加され、対象分野は拡大しています。
ただし、どの分野でも自由に働けるわけではなく、分野ごとに認められた業務内容や必要な試験が定められています。
そのため、外国人本人も企業側も、希望する仕事が対象業務に含まれているかを事前に確認することが大切です。

主な分野 代表的な業務例
外食業 接客、調理、店舗管理補助
建設 型枠施工、左官、配管、建設作業
工業製品製造業 機械加工、組立て、検査

特定技能1号・2号の基本を比較して理解する

特定技能には1号と2号があり、両者の違いを理解することが制度全体を把握するうえで重要です。
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人向けの資格で、在留期間は通算5年までです。
一方、特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人向けで、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。
また、1号では受入れ企業に生活支援の義務がありますが、2号では原則としてその支援義務がありません。
つまり、1号は就労の入口となる資格、2号は長期的な就労や定着を見据えた資格として位置づけられています。

比較項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算5年まで 更新上限なし
家族帯同 原則不可 要件を満たせば可
企業の支援義務 あり 原則なし

特定技能1号・2号の違いを比較【在留期間・家族帯同・支援】

特定技能1号と2号の違いとして特に注目されるのが、在留期間、家族帯同の可否、そして受入れ企業の支援義務です。
どちらも日本で働くための在留資格ですが、1号は比較的初期段階の就労資格、2号はより安定した長期就労を前提とした資格という位置づけです。
そのため、外国人本人の将来設計だけでなく、企業の採用計画や定着支援にも大きく関わります。
ここでは、実務上とくに重要な3つの違いを整理し、どのような影響があるのかをわかりやすく解説します。
制度選択を誤らないためにも、表面的な違いだけでなく運用面まで理解しておくことが大切です。

在留期間の上限と更新ルールの違い

特定技能1号の在留期間は、1年、6か月、4か月ごとの更新制で、通算の上限は原則5年です。
つまり、継続して働けたとしても、1号のまま無期限に在留し続けることはできません。
一方で特定技能2号は、同様に更新制ではあるものの、更新回数に上限がなく、要件を満たしている限り長期的に日本で働くことが可能です。
この違いは、外国人本人のキャリア形成に大きく影響するだけでなく、企業にとっても長期雇用を前提に人材育成できるかどうかに関わります。
短期的な人員補充として考えるのか、将来の中核人材として育成するのかによって、1号と2号の意味合いは大きく変わります。

  • 1号は通算5年までの在留が原則
  • 2号は更新上限がなく長期就労が可能
  • 企業の人材定着戦略にも影響する

家族帯同の可否と生活基盤への影響

特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。
そのため、配偶者や子どもと一緒に日本で生活することは基本的に難しく、本人単独での在留が前提となります。
これに対して特定技能2号では、一定の要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能です。
家族と暮らせるかどうかは、外国人本人の生活の安定や長期的な定着意欲に大きく関わる重要なポイントです。
企業側にとっても、家族帯同が可能な人材は長く働く可能性が高く、離職防止の観点からもメリットがあります。
特に将来的に日本での生活基盤を築きたい人にとって、2号への移行は大きな意味を持ちます。

受入れ企業の支援義務と登録支援機関の役割

特定技能1号では、受入れ企業に対して外国人への支援計画の作成と実施が義務づけられています。
具体的には、事前ガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応、定期面談などが含まれます。
これらを自社で実施できない場合は、登録支援機関に委託することが可能です。
一方、特定技能2号では原則としてこうした支援義務はありません。
つまり、1号は企業側の受入れ体制が非常に重要であり、採用前に支援をどこまで自社対応できるかを確認する必要があります。
登録支援機関は、制度運用を円滑に進めるための実務パートナーとして重要な存在です。

特定技能1号の要件・試験・取得ルート

特定技能1号を取得するには、分野ごとに定められた技能水準と、日本で働くために必要な日本語能力を満たす必要があります。
取得方法は大きく分けて、試験に合格するルートと、技能実習2号を良好に修了して移行するルートの2つです。
どちらの方法でも、就労先となる受入れ企業との雇用契約や、在留資格申請の手続きが必要になります。
また、分野によって試験名や実施団体、評価内容が異なるため、希望する業種に応じて正確な情報を確認しなければなりません。
ここでは、特定技能1号の取得に必要な要件、試験のポイント、技能実習からの移行方法を順番に解説します。

特定技能1号を取得する要件と日本語能力試験の水準

特定技能1号の取得には、基本的に技能試験と日本語試験の両方に合格することが求められます。
日本語能力については、日常生活や職場で必要な基本的なコミュニケーションができる水準が目安で、日本語能力試験N4程度または国際交流基金日本語基礎テストの合格が一般的です。
また、技能実習2号を良好に修了した場合は、関連する職種であれば試験が免除されるケースもあります。
制度上の要件は一見シンプルですが、分野別の細かな条件確認が非常に重要です。

  • 技能試験の合格が基本要件
  • 日本語はN4相当が目安
  • 分野によって追加試験や免除条件がある

特定技能試験・技能試験・分野別評価試験の受験ポイント

特定技能1号の取得で受験する試験は、一般的な共通試験ではなく、分野ごとに実施される技能評価試験が中心です。
たとえば外食業なら外食業技能測定試験、工業製品製造業なら製造分野特定技能1号評価試験のように、業界ごとに名称や出題内容が異なります。
試験では、現場で必要な知識や安全衛生、基本作業の理解が問われるため、単なる暗記だけではなく実務イメージを持って学ぶことが大切です。
また、試験日程や実施国、申込方法は実施機関ごとに異なるため、公式ホームページで最新情報を確認する必要があります。
受験機会が限られる分野もあるため、早めの準備が合格への近道です。

技能実習生の修了から1号へ移行するルートと手続き

技能実習2号を良好に修了した外国人は、職種や作業内容に関連性が認められれば、特定技能1号へ比較的スムーズに移行できる可能性があります。
この場合、通常必要となる技能試験や日本語試験が免除されることがあり、実務経験を活かして就労を継続しやすい点が大きな特徴です。
ただし、必ず自動的に移行できるわけではなく、受入れ企業との雇用契約締結、支援計画の整備、在留資格変更許可申請などの手続きが必要です。
また、技能実習時と異なる分野へ移る場合は、原則として試験合格が必要になることがあります。
移行を希望する場合は、職種の対応関係や必要書類を早めに確認することが重要です。

特定技能2号の要件・試験・移行条件

特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準を持つ外国人を対象とした在留資格です。
1号との最大の違いは、在留期間の更新に上限がなく、一定の条件を満たせば家族帯同も認められる点にあります。
そのため、2号は日本で長期的に働きたい外国人や、熟練人材を確保したい企業にとって非常に重要な制度です。
ただし、2号へ移行するには、対象分野での実務経験や、より高度な技能試験への合格などが必要になります。
ここでは、2号の対象分野、移行条件、分野ごとの試験の違いについて整理して解説します。

特定技能2号が対象となる分野と職種一覧

特定技能2号は、制度開始当初は対象分野が限られていましたが、現在は対象が拡大し、多くの産業分野で活用できるようになっています。現在「介護」を除く11分野が対象です。介護分野には、すでに長期在留・家族帯同が可能な「在留資格:介護(介護福祉士資格が必要)」という別ルートが存在するため、特定技能2号は設定されていません。
代表的な対象分野としては、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、外食業、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、自動車整備、航空などが挙げられます。
ただし、すべての分野で同じ職種や業務が認められるわけではなく、分野ごとに対象業務や評価基準が細かく定められています。
そのため、2号を目指す場合は、自分の従事している業務が対象に含まれるかを必ず確認する必要があります。
制度改正によって対象範囲が変わることもあるため、最新情報の確認が欠かせません。

2号へ移行する条件と実務経験・技能水準

特定技能2号へ移行するには、単に1号で働いていたというだけでは足りず、分野ごとに求められる実務経験や熟練技能を証明する必要があります。
一般的には、一定期間の実務経験を積んだうえで、2号評価試験やそれに準ずる試験に合格することが必要です。
求められる技能水準は、現場作業をこなすだけでなく、工程管理や後輩指導、品質管理など、より高度な役割を担えるレベルが想定されています。
そのため、2号は単なる在留延長ではなく、キャリアアップの結果として取得する資格と考えると理解しやすいです。
企業側も、2号候補者に対して計画的な育成や評価の仕組みを整えることが重要になります。

建設・製造業・外食業で求められる評価試験の違い

特定技能2号の評価試験は分野ごとに内容が大きく異なり、建設、製造業、外食業では求められる能力にも違いがあります。
建設分野では、現場作業の技能だけでなく、安全管理や班長レベルの実務能力が重視される傾向があります。
製造業では、加工や組立ての精度、工程理解、品質管理への対応力などが問われやすく、外食業では調理、衛生管理、店舗運営に関する知識が重要です。
つまり、2号試験は単なる基礎確認ではなく、現場の中核人材として働けるかを見極める内容になっています。
受験前には、各分野の公式資料や出題範囲を確認し、自分の実務経験と照らし合わせて準備することが大切です。

特定技能と技能実習制度の違いは?制度・雇用・目的を解説

特定技能と技能実習は、どちらも外国人が日本で活動する制度として知られていますが、制度の目的や働き方、雇用の考え方には大きな違いがあります。
技能実習は本来、開発途上地域への技能移転を目的とした制度であり、日本での労働力確保を主目的としていません。
一方、特定技能は人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
そのため、企業が採用制度として活用する場合には、両者の違いを正確に理解する必要があります。
ここでは、制度目的、就労範囲、移行時のメリット、企業の雇用契約上の違いを整理して解説します。

特定技能と技能実習の制度目的・就労範囲・在留の違い

技能実習は、外国人が日本で技能や知識を学び、帰国後にその経験を活かすことを目的とした制度です。
これに対して特定技能は、日本国内の人手不足を補うために、一定の技能を持つ外国人に就労してもらう制度です。
この目的の違いにより、就労範囲や在留の考え方も異なります。
技能実習では実習計画に沿った活動が中心ですが、特定技能では対象分野の業務に従事する労働者として雇用されます。
また、特定技能1号は通算5年、2号は更新上限なしという在留の特徴があり、長期就労の可能性という点でも技能実習とは大きく異なります。

項目 特定技能 技能実習
制度目的 人手不足分野の労働力確保 技能移転・国際貢献
立場 労働者 実習生
在留の特徴 1号は5年、2号は長期可 実習段階ごとに上限あり

技能実習生から特定技能へ移行するメリットと注意点

技能実習生が特定技能へ移行する最大のメリットは、日本で培った経験を活かして継続就労しやすいことです。
特に技能実習2号を良好に修了していれば、関連職種では試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があり、制度上のハードルが下がります。
企業にとっても、すでに業務に慣れた人材を継続雇用できるため、教育コストや採用リスクを抑えやすい点が魅力です。
ただし、移行には職種の関連性、雇用条件の適正性、支援体制の整備などが必要で、単純に実習終了後そのまま働けるわけではありません。
制度変更や必要書類の確認を怠ると申請がスムーズに進まないため、事前準備が重要です。

企業の受入れ・採用で比較したい雇用契約と基準

企業が外国人材を受け入れる際には、特定技能と技能実習で雇用契約や遵守すべき基準が異なる点を理解しておく必要があります。
特定技能では、報酬額が日本人と同等以上であること、適切な労働条件を確保すること、支援計画を実施することなどが求められます。
技能実習でも法令遵守は当然必要ですが、監理団体や実習計画認定など、制度運用の枠組みが異なります。
特定技能は採用・雇用の制度としての性格が強いため、企業にはより実務的な労務管理能力が求められます。
採用前には、どちらの制度が自社の人材戦略に合っているかを比較検討することが大切です。

特定技能で働ける分野一覧|外食・建設・工業製品製造業など

特定技能制度では、人手不足が深刻な分野に限って外国人の就労が認められています。
対象分野は年々見直されており、外食業、建設、工業製品製造業、飲食料品製造業、宿泊、農業など幅広い業界で活用が進んでいます。
ただし、同じ分野名でも実際に従事できる業務は細かく定められており、企業が任せたい仕事が対象外であるケースもあります。
そのため、制度を利用する際は、分野名だけで判断せず、対象業務や受入れ要件まで確認することが重要です。
ここでは、代表的な分野ごとの業務内容や就労条件、確認方法をわかりやすく紹介します。

外食業・食料品製造・工業製品製造業で従事できる業務

外食業では、飲食店での接客、調理、店舗管理補助などが主な対象業務です。
飲食料品製造業では、食品の加工、製造、包装、品質管理補助などが含まれます。
工業製品製造業では、機械加工、金属プレス、溶接、組立て、検査など、製造現場での幅広い業務が対象となります。
ただし、単純にどんな仕事でも任せられるわけではなく、分野ごとの告示や運用要領で認められた範囲内である必要があります。
企業は採用前に、予定業務が制度上の対象に含まれるかを確認し、職務内容を雇用契約書にも適切に反映させることが大切です。

建設分野で必要な技能と就労条件

建設分野の特定技能では、型枠施工、左官、配管、鉄筋施工など、現場で専門性が求められる業務に従事できます。
建設業は安全管理が特に重要なため、技能試験では作業知識だけでなく、安全衛生に関する理解も重視されます。
また、受入れ企業には建設特定技能受入れ計画の認定や、適正な就労環境の整備など、他分野より厳格な要件が課されることがあります。
賃金についても、日本人と同等以上であることが必要で、社会保険加入や労働法令遵守も当然求められます。
建設分野で制度を活用する場合は、一般的な採用手続きに加えて業界特有のルールを理解しておくことが不可欠です。

分野別に異なる受入れ要件と対象業務の確認方法

特定技能は共通ルールだけで運用されているわけではなく、分野ごとに受入れ要件や対象業務、必要試験、協議会加入の有無などが異なります。
そのため、制度を正しく使うには、出入国在留管理庁の情報だけでなく、各分野を所管する省庁や業界団体の資料も確認する必要があります。
確認方法としては、公式ホームページの分野別運用要領、試験実施機関の案内、受入れガイドラインなどを参照するのが基本です。
特に採用実務では、対象外業務を任せてしまうと制度違反につながるおそれがあります。
不明点がある場合は、行政書士や登録支援機関、業界団体に相談しながら進めると安心です。

企業が特定技能外国人を受入れ・採用する流れ

企業が特定技能外国人を受け入れるには、通常の採用活動とは異なる制度上の確認事項や行政手続きが必要です。
単に人材を採用するだけでなく、受入れ要件を満たしているか、適切な雇用条件を提示できるか、支援体制を整えられるかを事前に確認しなければなりません。
また、必要に応じて登録支援機関を活用し、在留資格申請や支援業務を適切に進めることも重要です。
制度理解が不十分なまま採用を進めると、申請不許可や受入れ後のトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、企業が特定技能外国人を採用する際の基本的な流れを3つの段階に分けて解説します。

受入れ前に確認すべき要件・雇用条件・支援体制

受入れ前にまず確認すべきなのは、自社が特定技能外国人を受け入れるための基準を満たしているかどうかです。
具体的には、適正な雇用契約を締結できること、報酬が日本人と同等以上であること、社会保険や労働保険に適切に加入していることなどが求められます。
さらに、特定技能1号では生活支援を実施する体制が必要であり、自社で対応するか登録支援機関へ委託するかを決める必要があります。
分野によっては協議会への加入や追加要件もあるため、業界ごとのルール確認も欠かせません。
採用活動を始める前に、制度面と社内体制の両方を整えることが成功の第一歩です。

登録支援機関を活用する場合の費用・委託範囲・選び方

登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対する支援業務を企業に代わって実施できる機関です。
委託できる内容には、事前ガイダンス、住居確保支援、生活オリエンテーション、相談対応、行政手続き補助、定期面談などがあります。
費用は委託内容や人数によって異なりますが、月額制や一括契約型などさまざまな料金体系があります。
選ぶ際は、単に費用の安さだけでなく、対応言語、支援実績、緊急時対応、書類作成の正確性などを総合的に確認することが大切です。
信頼できる登録支援機関を選ぶことで、企業の負担軽減だけでなく、外国人の定着率向上にもつながります。

在留資格の申請、書類作成、出入国在留管理庁への手続き

特定技能外国人を採用する際には、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請など、状況に応じた手続きが必要です。
申請先は出入国在留管理庁で、雇用契約書、支援計画書、企業概要資料、分野ごとの必要書類など、多くの書類を整える必要があります。
書類に不備があると審査が長引いたり、不許可になったりする可能性があるため、正確な作成が重要です。
また、採用する外国人が海外在住か国内在住かによって手続きの流れも変わります。
制度に不慣れな企業は、行政書士や登録支援機関と連携しながら進めることで、申請ミスを防ぎやすくなります。

特定技能試験の概要と合格のための準備

特定技能を取得するうえで、多くの外国人にとって重要な関門となるのが各種試験です。
試験は大きく、日本語能力を確認するものと、分野ごとの技能水準を確認するものに分かれています。
ただし、試験の名称、実施時期、申込方法、出題範囲は分野によって異なるため、共通の対策だけでは十分ではありません。
合格を目指すには、まず正確な情報源を把握し、自分が受けるべき試験を明確にしたうえで、計画的に学習することが大切です。
ここでは、試験情報の探し方、日本語試験と技能試験の対策、合格後の手続きまでを整理して紹介します。

特定技能試験の実施機関・ホームページ・資料の探し方

特定技能試験の情報を調べる際は、まず出入国在留管理庁や各分野の所管省庁の公式情報を確認することが基本です。
そのうえで、実際の試験日程や申込方法、サンプル問題、受験案内は、各試験の実施機関ホームページで確認します。
たとえば外食業、製造業、建設などは、それぞれ異なる団体が試験を実施しているため、分野ごとに情報源が変わります。
古いブログ記事やSNS情報だけを頼りにすると、日程変更や制度改正を見落とすおそれがあります。
必ず公式サイトの最新資料を確認し、受験資格や必要書類、試験会場を事前に把握しておくことが重要です。

日本語試験、国際交流基金の試験、分野別技能評価の対策

日本語試験の対策では、日常会話だけでなく、職場で使う基本表現や指示理解に慣れておくことが大切です。
国際交流基金日本語基礎テストや日本語能力試験N4相当では、読む・聞く力が中心になるため、問題形式に慣れることが合格につながります。
一方、分野別技能評価試験では、専門用語、安全衛生、作業手順、接客対応など、実務に直結する内容が問われます。
そのため、テキスト学習に加えて、現場経験者の説明動画や過去の公開問題を活用すると理解が深まりやすいです。
日本語と技能の両方を並行して学ぶことで、試験合格後の就労にもスムーズにつながります。

受験資格、申請方法、合格後に必要な手続き

特定技能試験の受験資格は分野によって異なりますが、年齢条件や在留状況、受験可能国などが定められている場合があります。
申請方法はオンライン申込みが主流で、パスポート情報の登録、受験料の支払い、会場選択などを行う流れが一般的です。
合格しただけではすぐに働けるわけではなく、その後に受入れ企業との雇用契約締結や在留資格申請が必要になります。
また、日本国内で在留資格変更を行う場合と、海外から新規入国する場合では必要書類や手続きの順序が異なります。
試験合格後の流れまで見据えて準備しておくことで、就職や入国をスムーズに進めやすくなります。

特定技能に関するよくある質問

特定技能制度は、在留資格、試験、分野、企業の支援義務など多くの要素が関わるため、初めて調べる方にとって疑問が生じやすい制度です。
特に多いのが、日本国内から申請できるのか、1号から2号へ移行できる分野はどこか、企業と外国人のマッチングをどう成功させるかといった質問です。
こうした疑問は、制度の基本を理解するだけでなく、実際に働く・採用する段階で非常に重要になります。
最後に、特定技能に関してよくある質問を取り上げ、実務に役立つ視点でわかりやすく回答します。
制度活用の不安を減らすための参考にしてください。

特定技能は日本国内からでも取得・登録申請できる?

特定技能は、日本国内からでも取得や在留資格変更申請が可能な場合があります。
たとえば、技能実習2号を良好に修了した人や、すでに別の在留資格で日本に在留している人が要件を満たせば、国内で特定技能への変更申請を行えるケースがあります。
一方で、短期滞在などからの変更が認められにくい場合もあり、すべての在留資格から自由に移行できるわけではありません。
また、企業側は雇用契約や支援計画を整えたうえで申請書類を準備する必要があります。
国内申請が可能かどうかは個別事情によって異なるため、最新の運用ルールを確認しながら進めることが大切です。

1号から2号へ移行できる分野とできない分野は?

1号から2号へ移行できるかどうかは、本人の能力だけでなく、従事する分野が2号の対象になっているかによって決まります。
現在は2号対象分野が拡大していて「介護」以外すべての特定技能分野(15分野)で2号への移行が可能になっています。

制度活用で企業と外国人のマッチングを成功させるには?

特定技能制度で企業と外国人のマッチングを成功させるには、単に人手不足を埋める採用として考えないことが重要です。
企業側は、仕事内容、給与、勤務時間、キャリアの見通し、支援内容を明確に伝え、外国人が安心して働ける環境を整える必要があります。
一方、外国人側も、自分の技能や日本語能力、希望する働き方が求人内容と合っているかを確認することが大切です。
登録支援機関や紹介会社を活用する場合でも、任せきりにせず、受入れ後の定着支援まで見据えて連携することが成功のポイントです。
制度理解と丁寧なコミュニケーションが、長く働ける良いマッチングにつながります。

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