フリーランスとは?
フリーランスとして働くようになると、大変になってくるのが税務処理です。
会社に所属していた時は、会社がすべてやってくれていた税金に関する手続きが、フリーランスになるとすべて自分でやらないといけなくなります。
政府の働き方改革の推進により、今後はサラリーマンで副業を始める人が多くなることが予想されます。
事業が軌道に乗れば、そのままフリーランスへと転身しようと考える人も現れてくるでしょう。
その際に、個人事業主として続けるか?それとも法人化して事業を展開していくか?に悩む時が来るかもしれません。
法人化すると、会社に対して法人税が課税されることになりますので、慎重に考えたいところですが、実は法人化することで与えられるメリットもたくさんあります。
そのメリットとは一体何なのでしょうか?
フリーランスが法人化することのメリットとは?
個人事業主のフリーランスが法人化することによって得られるメリットについて説明します。
特に注目したいのが、税金の優遇措置についての内容です。
【所得税で優遇される】
フリーランスが法人化することで、これまで累進課税適用の所得税で支払っていた税金が、固定税率の法人税の適用になります。
累進課税の税率は、所得が高くなるほど税率が高くなり、課税対象所得が1800万円を超えると40%の税率が課せられてしまいます。
一方、法人税率は、400万円以下は地方法人税、事業税などを含む総合税率で22.46%、400万超~800万円以下で24.90%となっています。
さらに800万円超の所得では36.81%となっていて、一定金額以上利益が出た場合は、個人の所得税率よりも低い税率が法人税では適用されることになる仕組みです。
※画像 所得税率 法人税率
参照:国税庁HPより
【経費計上できるものが増える】
法人化すると経費計上できる部分が、個人事業主よりも法人の方が幅広くなります。
例えば、例えば青色申告で純損失の繰越控除を行う場合、個人事業主だと最大で3年までとなっていますが、法人だと最大で9年の繰越が可能になります。
また、会社で自動車を法人名義にすることで自動車税やガソリン代など、全額を経費に計上することも可能です。
これが個人事業主になると、事業使用分を細かく計算して私用部分に関しては除かないといけません。
【消費税の納付を最大2年間免除できる】
法人化した段階で、資本金が1000万円以下であれば、最大で2年間消費税の納付が免除されます。
会社を立ち上げて間もなくの場合、軌道にのるまで、税免除の特権を受けられるというのは大きな強みではないでしょうか。
まとめ
このように、法人化することで税制面のメリットが多く得られます。
事業を本格的に継続していくのであれば、節税できるところは節税するというのは大切なことです。
法人化を考えている人は、この節税メリットについて、しっかりと情報収集をしていきましょう。