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2024.06.25 M&A

事業譲渡(M&A)契約で注意すべきポイント5選!

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ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
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事業譲渡契約は、企業が事業の一部または全部を他者に譲渡する際の重要な契約です。本記事では、税理士の解説に基づき、事業譲渡契約で注意すべきポイントを5つに絞って紹介します。

1. 事業譲渡とは

事業譲渡とは、企業がその事業の一部または全部を他の企業に譲渡することを指します。株式譲渡と異なり、事業譲渡は譲渡する事業の範囲や内容を明確に定める必要があります。これにより、後々のトラブルを避けることができます。

2. 契約内容の明確化

事業譲渡契約には、いつ、誰が、誰に、いくらで譲渡するかを明記することが重要です。特に譲渡する事業の範囲(資産、負債、契約、従業員など)を明確にすることで、双方が納得のいく契約を結ぶことができます。

3. 表明保証

事業譲渡契約では、売り手が提供する情報に虚偽がないことや、過去に訴訟がないことを保証する「表明保証」条項を設けることが一般的です。万が一、虚偽があった場合には、損害賠償の対象となることを明記しておくと良いでしょう。

4. 秘密保持

秘密保持条項も重要です。事業譲渡に関する情報が第三者に漏れないよう、契約書に秘密保持義務を盛り込むことが必要です。これにより、企業の機密情報を守ることができます。

5. 無面積登記

事業譲渡に際しては、負債の引継ぎに関する無面積登記を行うことがあります。これにより、譲渡後に負債の引継ぎを巡るトラブルを防ぐことができます。専門家(司法書士や弁護士)に相談することをお勧めします。

以上のポイントを押さえることで、事業譲渡契約を円滑に進めることができるでしょう。これらの注意点を参考にし、万全の体制で事業譲渡を行ってください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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