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労働保険事務組合とは、 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事業主は労災保険の適用が除外されておりますが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託することで、労災保険に特別に加入することが可能です。
労災保険では、労働者が業務中又は通勤中に負傷や疾病等で病院を受診する際や一定期間給与(報酬)を受けれなくなった際に、必要な保険給付を迅速に行う制度であり、手厚い給付を受けることが可能です。
中小企業労働企画開発協会 会長
宿谷 裕樹
Strada Group
ワンストップの集団だからこそできる部分最適ではなく全体最適な提案を。
| ストラーダグループ事業内容 (以下のような専門家が在籍しております) |
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|---|---|
| ビジネスサポート | 補助金、資金調達支援、財務顧問、上場支援、バーチャルオフィス等 |
| 税理士法人 | 税務調査、法人税、節税、会計、相続税の申告、相続税の事前対策の立案等 |
| 公認会計士事務所 | 法定監査、派遣業の監査、コンサルティング等 |
| 社会保険労務士法人 | 助成金対応、労務トラブル等 |
| 中小企業労働企画開発協会 | 労災の特別加入、労働保険料の申告等 |
| 司法書士法人 | 不動産登記、相続登記、遺言関連等 |
| 行政書士法人 | 会社設立、在留資格、建設業の許可申請等 |
| タックスリアルティ | 不動産売買、賃貸、コンサルティング等 |
ストラーダグループとして、企業の戦略を下支する、バックオフィス業務の専門家集団です。バックオフィス業務を総合的な支援をさせて頂くことにより、会社の全体戦略に基づいたアドバイスを可能としております。
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Service
業務内容 SERVICE
労災保険と雇用保険とを総称したものを労働保険といいます。 労災保険と雇用保険の給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の徴収は労働保険として一体のものとして扱われてい ます。労働保険は、原則として、労働者を1人でも雇用していれば、加入手続きをおこない労働保険料を納付する必要があります。労働保険事務組合に加入することで、労働保険の特別加入の手 続き、労働保険の事務手続きを労働保険組合を通じておこなうことができます。
労働保険組合とは?
労働保険事務は、中小企業にとって手続きがわずらわしく、負担となっている場合が少なくありません。「労働保険事務組合」として認可された事業主の団体(主に社会保険労務士法人等)が事業 主等の委託を受けて、労働保険料及び一般拠出金の申告・納付や労働保険の各種届出等をおこないます。
中小企業労働企画開発協会の業務内容
労災の特別加入(第一種特別加入:中小事業主等の特別加入)一定要件の下、中小事業主等も労災保険に加入できます!
・中小事業であること
業種労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業50人以下
卸売業・サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必須
弊社は労働保険事務組合を併設しているため、スムースに委託処理が可能です
・雇用する労働者がいること
・一定の制限がありますが、原則的に通常の労災と同じです
業務災害も通勤災害も対象となります
代表的な給付内容は下記の通りとなります
保険給付の種類支給事由
療養(補償)給付業務災害により病院等で治療
休業(補償)給付業務際により4日以上勤務不能となった場合
障害(補償)給付業務災害により障害が残った場合
障害等級第1級~第7級は年金
障害等級第8級~第14級は一時金
遺族補償給付業務災害により死亡した場合
遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合は遺族一時金
労災の特別加入保険料や保険給付の金額は?
・ご自身で給付基礎日額(3,500円~25,000円まで)を決めて、その金額に応じて保険料が算定されます
例)給付基礎日額25,000円
業種:卸売業→労災の保険料率3/1000
25,000円×365日×3/1000=27,375(年間の労災保険料)
・この他、労働保険事務組合への入会金10,000円及び月会費5,000円~が掛かります。
・上記で定めた保険料に応じて保険金額が算定されます
例)給付基礎日額25,000円の場合
保険給付の種類給付内容・金額
療養(補償)給付診療費無料
休業(補償)給付30日間欠勤となった場合
25,000円×(60%+20%)×(30日-3日)=540,000円
障害(補償)給付障害等級第1級に該当した場合
25,000円×313日=7,825,000円の年金支給
&3,420,000円の一時金
遺族補償給付遺族が妻一人の場合
25,000円×153日=3,825,000円の年金支給
&3,000,000円の一時金
Benefits of Joining
ご加入のメリット BENEFITS OF JOINING
労働保険事務組合へ事務処理を委託するメリット
❶ 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等にも労災保険に特別に加入可能です。
❷ 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3期に延納可能です。
❸ 労働保険料の申告・納付など煩雑な労働保険事務を、事業主様に代わって労働保険事務組合が処理しますので、事務の手間が省けスムーズに処理可能です。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合に加入することで、処理できる労働保険事務の範囲は下記の内容となります。
・労災保険の特別保険に関する申請等の事務
・概算保険料、確定保険料等を申告、納付に関する事務
・雇用保険の被保険者の資格取得、喪失の届出に関する事務
・保険関係成立届、任意加入をおこなうための申請、雇用保険の事務所設置届提出に関する事務
・その他労働保険に関する申請、届出、報告などの事務
※印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務内容から除外されております。
FAQ
よくあるご質問 FAQ
労働保険事務組合に関するよくあるご質問
中小企業労働企画開発協会とは?
中小事業主等に代わり、労働保険にかかわる事務処理を代行することができる団体として、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合です。
労災の特別加入って何ですか?
中小企業社長は労災の対象外ですが、労災の特別加入することで、労災保険をかけることができます。
どんな場合に労災保険が適応になりますか?
基本的には、従業員と同じ業務に従事しているときに、怪我をした場合に適応となります。
従業員いないけど入れますか?
中小企業労働企画開発協会では一人親方等の特別加入(第二種特別加入)は取り扱えません。
About
協会概要 About
協会概要
- 団体協名
- 中小企業労働企画開発協会
- 会長
- 宿谷 裕樹
- 本店所在地
- 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-36-5 いちご箱崎ビル5階
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2 オートエックス工藤ビル4階・5階・6階
- 電話番号
- 03-6206-2239
- メールアドレス
- strada-contact@strada-sr.jp
- 営業時間
- 月曜日~金曜日 9時~18時 ※土曜日・日曜日・祝日休み
- 業務内容
- ・労災の特別加入
・労働保険料の申告、納付に関する手続き等
ストラーダグループの沿革
- 2018年4月
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労働保険事務組合 中小企業労働企画開発協会を設立
労働保険事務組合 中小企業労働企画開発協会の会長に宿谷裕樹が就任致しました。
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