What's New

更新のご案内

Message

トップメッセージ

労働保険事務組合とは、 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

事業主は労災保険の適用が除外されておりますが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託することで、労災保険に特別に加入することが可能です。

労災保険では、労働者が業務中又は通勤中に負傷や疾病等で病院を受診する際や一定期間給与(報酬)を受けれなくなった際に、必要な保険給付を迅速に行う制度であり、手厚い給付を受けることが可能です。


中小企業労働企画開発協会 会長

宿谷 裕樹

Strada Group

ストラーダグループ

ワンストップの集団だからこそできる部分最適ではなく全体最適な提案を。

ストラーダグループ紹介動画 Youtube

ストラーダグループとは、 
■税理士:ストラーダ税理士法人 
■ビジネスコンサル:ストラーダビジネスサポート株式会社 
■公認会計士:ストラーダ公認会計士 
■社会保険労務士:ストラーダ社会保険労務士
■労働保険事業組合業務:中小企業労働企画開発協会
■行政書士:ストラーダ行政書士 
■不動産:株式会社タックス・リアルティ 
■AI・DXコンサル:ストラーダAIDX株式会社 
が在籍しています。ストラーダグループとして、企業の戦略を下支する、バックオフィス業務の専門家集団です。バックオフィス業務を総合的な支援をさせて頂くことにより、 会社の全体戦略に基づいたアドバイスを可能としております。

Service

業務内容

業務内容 Service

労働保険とは?

労災保険と雇用保険とを総称したものを労働保険といいます。 労災保険と雇用保険の給付は両保険制度で別に行われていますが、保険料の徴収は労働保険として一体のものとして扱われてい ます。労働保険は、原則として、労働者を1人でも雇用していれば、加入手続きをおこない労働保険料を納付する必要があります。労働保険事務組合に加入することで、労働保険の特別加入の手 続き、労働保険の事務手続きを労働保険組合を通じておこなうことができます。


労働保険組合とは?

労働保険事務は、中小企業にとって手続きがわずらわしく、負担となっている場合が少なくありません。「労働保険事務組合」として認可された事業主の団体(主に社会保険労務士法人等)が事業 主等の委託を受けて、労働保険料及び一般拠出金の申告・納付や労働保険の各種届出等をおこないます。


中小企業労働企画開発協会の業務内容

労災の特別加入一定要件の下、中小事業主も労災保険に加入できます!

1
特別加入するためには?

・中小事業であること

業種労働者数

金融業・保険業・不動産業・小売業50人以下

卸売業・サービス業100人以下

上記以外の業種300人以下

・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必須
 弊社は労働保険事務組合を併設しているため、スムースに委託処理が可能です
・雇用する労働者がいること

2
補償の範囲は?

・一定の制限がありますが、原則的に通常の労災と同じです
 業務災害も通勤災害も対象となります
 代表的な給付内容は下記の通りとなります

保険給付の種類支給事由

療養(補償)給付業務災害により病院等で治療

休業(補償)給付業務際により4日以上勤務不能となった場合

障害(補償)給付業務災害により障害が残った場合
障害等級第1級~第7級は年金
障害等級第8級~第14級は一時金

遺族補償給付業務災害により死亡した場合
遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合は遺族一時金

労災の特別加入保険料や保険給付の金額は?

3
保険料

・ご自身で給付基礎日額(3,500円~25,000円まで)を決めて、その金額に応じて保険料が算定されます

例)給付基礎日額25,000円
業種:卸売業→労災の保険料率3/1000
25,000円×365日×3/1000=27,375(年間の労災保険料)

・この他、労働保険事務組合への入会金10,000円及び月会費5,000円~が掛かります。

4
給付の金額

・上記で定めた保険料に応じて保険金額が算定されます
例)給付基礎日額25,000円の場合

保険給付の種類給付内容・金額

療養(補償)給付診療費無料

休業(補償)給付30日間欠勤となった場合
25,000円×(60%+20%)×(30日-3日)=540,000円

障害(補償)給付障害等級第1級に該当した場合
25,000円×313日=7,825,000円の年金支給
&3,420,000円の一時金

遺族補償給付遺族が妻一人の場合
25,000円×153日=3,825,000円の年金支給
&3,000,000円の一時金

・この他、労働保険事務組合への入会金10,000円及び月会費5,000円~が掛かります。

Benefits of Joining

Benefits of Joining

ご加入のメリット Benefits of Joining

労働保険事務組合へ事務処理を委託するメリット


労災保険に加入することができない事業主や家族従事者にも労災保険に特別加入いただくことができます。


労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。


労働保険料の申告・納付など煩雑な労働保険事務を、事業主様に代わって労働保険事務組合が処理しますので、事務の手間が省けスムーズに処理することができます。


委託できる事務の範囲


労働保険事務組合に加入することで、処理できる労働保険事務の範囲は下記の内容となります。


・労災保険の特別保険に関する申請等の事務

・概算保険料、確定保険料等を申告、納付に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出に関する事務

・保険関係成立届、任意加入をおこなうための申請、雇用保険の事務所設置届提出に関する事務

・その他労働保険に関する申請、届出、報告などの事務

※印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務内容から除外されております。

Q&A

よくあるご質問

よくあるご質問 QA

労働保険事務組合に関するよくあるご質問

Q

中小企業労働企画開発協会とは?

A

1人親方、中小事業主に代わり、労働保険にかかわる事務処理を代行することができる団体として、厚生労働省の認可を受けた、労働保険事務組合です。
※印紙保険料に関する事務、労災保険・雇用保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務内容から除外されております。

Q

労働保険事務組合に加入するメリットを教えてください。

A

労災の特別加入、労働保険の分割納付を行えるメリットがあります。
あわせて、労働保険に関する事務手続きを当組合で受託し対応しますので、事務手続きに時間を費やす必要がなく安心して処理することができます。
→詳細はご加入のメリットをご確認ください。( https://www.chushoukigyouroudou.com/merit/

Q

中小企業労働企画開発協会で労働保険の事務手続きをおこなう範囲は?

A

主に下記の事務処理をおこないます。
・労働保険の特別加入申請
・保険関係成立届など、事業主が行う各種書類手続きの代行
・概算保険料、確定保険料、その他労働保険料に関わる徴収金の申告手続き
・雇用保険被保険者に関する届出(資格取得・資格喪失・離職証明書の作成、氏名変更などのハローワーク(公共職業安定所)への届出、手続き。

Q

労災の特別加入って何ですか?

A

中小企業社長は労災の対象外ですが、労災の特別加入することで、労災保険をかけることができます。

Q

どんな場合に労災保険が適応になりますか?

A

基本的には、従業員と同じ業務に従事しているときに、怪我をした場合に適応となります。

About

会社概要、アクセス、メンバー

協会概要 About

協会概要

法人名
中小企業労働企画開発協会
代表
宿谷 裕樹
登録番号
厚生労働大臣許可 労働保険事務組合
第0000000号
本店所在地
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2 オートエックス工藤ビル 4階、5階、6階
電話番号
03-6206-2239
メールアドレス
strada-contact@strada-sr.jp
営業時間
月曜日~金曜日 9時~18時 ※土曜日・日曜日・祝日休み
業務内容
・労災の特別加入
最寄駅 アクセス方法
半蔵門線  水天宮前 徒歩2分 経路はこちら
日比谷線  人形町駅 徒歩5分 経路はこちら
浅草線   人形町駅 徒歩8分 経路はこちら
都営新宿線 浜町駅  徒歩10分 経路はこちら

ストラーダグループの沿革

2018年4月

労働保険事務組合 中小企業労働企画開発協会を設立
労働保険事務組合 中小企業労働企画開発協会の会長に宿谷裕樹が就任致しました。

Contact

お問い合わせ

お問い合わせ Contact

労働保険に関するご相談、労働保険事務組合に関するお問合せは下記メールフォームよりお気軽にお問合せください。

必須  お名前
必須  フリガナ
非須  郵便番号
非須  住所
必須  電話番号
必須  メールアドレス
必須  メールアドレス確認
必須  事業内容
必須  従業員数
必須  ご相談・お問合せ内容
必須     個人情報保護方針はこちら