社会保険とは?
会社設立のための法人登記が完了した後、やらなければならない手続きがあります。
それは社会保険の加入手続きです。
社会保険は法人を設立した際には、極端に所得が少ない場合を除いて必ず加入しなくてはなりません。
また、個人事業主の場合でも、5人以上の従業員がいる場合は加入義務が生じます。
【社会保険の内容】
会社設立後に、加入手続きを行う社会保険は次の通りです。
・健康保険
・厚生年金保険
・労災保険
・雇用保険
健康保険と厚生年金保険については、会社が半分負担しなくてはなりません。
これらの社会保険への加入義務がある事業所のことを、社会保険強制適用事業所といいます。
会社設立時における社会保険の加入方法について
社会保険に加入する際には、各行政機関に必要書類を提出します。
健康保険と厚生年金保険については、提出期限が会社設立後5日以内という非常に短い期限になっているので注意が必要です。
【会社の健康保険と厚生年金の加入手続き】
社会保険の加入は、会社単位で入ることになります。
会社で加入したものを、従業員に対して保険を受給する資格を取得して与えるといった形になります。
手続きは所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。
この書類には、「法人登記簿謄本」と「賃借契約書」の添付が必要です。
こちらを、会社設立から5日以内に提出します。
ちなみに提出方法は電子申請、郵便、窓口への持参のどれかを選ぶことができます。
【従業員の健康保険と厚生年金の資格取得手続き】
従業員を雇った時には、その従業員一人一人に「被保険者取得届」の提出が必要になります。
また、被保険者に被扶養者がいる場合は、家族の収入が一定額未満である場合のみ、被扶養届も一緒に提出しなければなりません。※第3号被保険者
法人の場合は、一人でも従業員を雇った場合、この届出書を提出する必要があります。
こちらも年金事務所に、原則5日以内に提出しなければならないもので、提出方法として先ほどと同じく電子申請、郵便、窓口への持参の中から選ぶことが可能です。
【労働保険】
こちらは、厳密にいうと社会保険とは違いますが、加入義務があるため広い意味での社会保険としてまとめています。
労働者を雇った時に加入する必要があるのが、労災保険と雇用保険です。
こちらは労働保険という総称で、一体のものとして扱われています。(※一元適用事業の場合)
労働者を一人でも雇った場合は、この労働保険への加入義務が生じる決まりです。
手続きでは、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を作成して、所轄の労働基準監督署かハローワークに提出します。
保険関係成立届は、保険関係が成立してから10日以内という期限があります。
概算保険料申告書は50日以内です。
他にも「雇用保険適用事業所設置届」を、会社設立してから10日以内に提出し、「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員を雇った日から翌月の10日までに、それぞれハローワークに提出します。