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家族信託
2026.08.18 家族信託

家族信託の仕組みと活用ポイント【手続き・費用・司法書士無料相談】

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高齢化が進む中、親の財産管理や認知症への備えをどうするかは、多くの家庭にとって現実的な課題となっています。「成年後見制度は手続きが煩雑と聞いた」「遺言書だけでは不十分なのだろうか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

家族信託は、こうした課題に対応できる財産管理・承継の仕組みとして、近年注目を集めています。制度の概要から実務上の注意点まで、順を追って整理します。

家族信託とはどのような仕組みか

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す契約です。委託者が生存している間は、委託者自身が受益者となり、財産から生じる利益を受け取ります。委託者が亡くなった後は、契約であらかじめ指定しておいた次の受益者へ受益権が移行します。

不動産を信託財産とした場合、登記簿上の名義は受託者へ移転します。ただし、これは単純な所有権移転ではありません。登記簿には「信託財産」として信託目録が記録され、受託者が信託に基づいて管理していることが明示されます。受託者は自分の固有財産と信託財産を分別して管理する義務を負い、信託財産を私的に流用することは法律上禁じられています。

信託法に基づくこの仕組みは、委託者の意思を契約書に反映させながら、受託者が実際の管理権限を持つという点に大きな特徴があります。委託者が認知症などで判断能力を失った後も、受託者が契約の定めに従って財産を管理・運用できるため、財産が凍結されるリスクを回避できます。

成年後見制度・遺言書との違い

成年後見制度との比較

成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護することを主な目的とした制度です。家庭裁判所が後見人を選任し、後見人は定期的に裁判所へ報告を行う義務があります。本人保護の観点から管理できる行為の範囲が限定されており、たとえば積極的な資産運用や相続税対策を目的とした財産移転は、原則として認められません。

一方、家族信託は家族間の契約によって成立するため、裁判所への報告義務はありません。受託者は契約の定めに従って柔軟に財産を管理できます。収益物件の売却・購入、修繕積立金の運用、賃貸借契約の締結といった行為も、契約内容次第で受託者の権限に含めることが可能です。

ただし、家族信託はあくまで財産管理を目的とした制度であり、身上監護(医療・介護に関する意思決定など)は対象外です。身上監護が必要な場面では、成年後見制度と組み合わせて利用することも選択肢の一つです。

遺言書との比較

遺言書は、遺言者が亡くなった時点で財産の帰属を決める手段です。一度の承継しか定めることができず、たとえば「長男に相続させた後、長男が亡くなったらその財産をどうするか」まで遺言書で拘束することはできません。

家族信託では、受益者連続型信託という設計が可能です。これは、委託者の死後に第二受益者、さらにその後に第三受益者へと受益権を移行させる仕組みです。たとえば「自分の死後は配偶者が受益者となり、配偶者の死後は長男が受益者となる」といった多世代にわたる承継設計が実現できます。遺言書では対応が難しい複雑な承継ニーズに応えられる点が、家族信託の強みの一つです。

認知症リスクへの備えとして活用する際のポイント

家族信託を認知症対策として活用する場合、契約締結時に委託者が意思能力を有していることが前提となります。意思能力とは、契約の内容を理解し、その結果を判断できる能力のことです。

軽度の認知症であっても、意思能力が認められる状態であれば契約は可能とされています。ただし、医師から認知症の診断書が発行されている場合は、意思能力の有無について慎重な判断が求められます。家族の間で「少し物忘れが増えてきた」という段階であれば、早めに専門家へ相談することが望ましいといえます。

公正証書で信託契約書を作成する場合、公証役場において公証人が委託者の意思能力を確認します。この手続きを経ることで、後から「契約当時に意思能力がなかった」として無効を主張されるリスクを一定程度軽減できます。

契約が成立した後は、受託者が管理権限を持ちます。委託者は受益者として財産から生じる利益を受け取るだけとなり、財産の管理・処分は受託者が担います。委託者の判断能力が低下した後も、受託者が契約に従って財産を管理できるため、財産凍結を防ぐ効果が期待できます。

家族信託の適用範囲と設計の柔軟性

信託財産の種類

家族信託の対象となる財産は、不動産・現金・預貯金・有価証券など多岐にわたります。すべての財産を一括して信託する必要はなく、特定の不動産のみ、あるいは現金のみを信託財産とすることも可能です。家族の状況や財産の内容に応じて、信託する財産の範囲を柔軟に設計できます。

受託者の指定と複数信託

受託者は一人に限定されません。たとえば、複数の不動産を所有している場合、物件ごとに異なる受託者(長男・次男など)を指定することも可能です。それぞれの受託者が担当する信託財産を管理するため、管理責任の分散や後継者育成の観点からも有効な設計です。

事業承継への応用

家族信託は事業承継の場面にも応用できます。たとえば、施設や事業を運営している場合、事業に関連する財産を信託財産とし、後継者となる家族を受託者として事業の運営を委ねながら、委託者が受益者として収益を受け取る形態が考えられます。事業の実態に合わせた設計が求められるため、税理士や司法書士などの専門家と連携して検討することが推奨されます。

家族信託にかかる費用の目安

家族信託の設定にかかる費用は、信託財産の内容や規模によって異なります。一般的な目安として、以下のような費用構成が想定されます。

信託財産の内容 費用の目安(概算)
現金のみ 30万円〜60万円程度
自宅不動産+預貯金 70万円〜110万円程度
収益物件を含む場合 100万円〜150万円程度

費用の内訳は、大きく分けて次の3つです。

  • 登録免許税:不動産を信託財産とする場合に発生します。土地は固定資産税評価額の1,000分の3、建物は1,000分の4が課税されます。
  • 公証役場手数料:信託契約書を公正証書として作成する際に必要です。信託財産の評価額に応じて異なりますが、おおむね3万円〜5万円程度が目安です。
  • 士業報酬:司法書士・税理士などの専門家報酬です。信託設計の複雑さや財産規模によって変動します。信託口座の開設支援や登記手続きのサポートも含まれるのが一般的です。

費用は決して小さくありませんが、信託設定後の財産管理の安定性や、相続発生時の手続き負担の軽減といった効果を考慮すると、長期的な視点での検討が有益です。

税務上の注意点:贈与税との関係

家族信託を設計する際、税務上の影響についても確認しておくことが重要です。特に注意が必要なのは、受益者の設定と贈与税の関係です。

委託者と受益者が同一人物である場合(自益信託)、信託設定時に贈与税は発生しません。これは、財産の管理権限は受託者に移転しますが、経済的な利益は引き続き委託者(受益者)が享受するためです。

一方、委託者とは異なる人物(たとえば孫など)を当初から受益者に指定した場合(他益信託)、信託設定時に贈与があったものとみなされ、受益者に贈与税が課税される可能性があります。孫への財産移転を希望する場合は、家族信託の受益者設定で対応するのではなく、別途の贈与スキームを検討する方が税務上望ましいケースが多いといえます。

また、受益者連続型信託において受益権が移転する際にも、相続税や贈与税の課税関係が生じる場合があります。税務上の取り扱いは個別の事情によって異なるため、信託設計の段階から税理士に相談することが推奨されます。

家族信託に関するよくあるお悩み

「名義が変わるから贈与になる」

不動産の登記名義が受託者へ移転することから、「贈与が発生するのではないか」と心配される方がいます。しかし、自益信託(委託者=受益者)の場合、経済的な利益は委託者のもとに留まるため、信託設定時に贈与税は課税されません。登記名義の移転と経済的利益の移転は別の概念であることを理解しておくことが大切です。

「成年後見制度の代わりになる」

家族信託は財産管理に特化した仕組みです。医療行為への同意や介護施設との契約といった身上監護の場面では、家族信託の受託者は権限を持ちません。身上監護が必要な状況に備えるためには、成年後見制度や任意後見制度との組み合わせを検討することが現実的です。

「一度設定したら変更できない」

信託契約の内容は、委託者・受託者・受益者の合意によって変更できる場合があります。ただし、変更の可否や手続きは契約内容によって異なります。将来の変更可能性を考慮した契約設計を行うことが、実務上重要なポイントです。

「すべての財産を信託しなければならない」

信託財産の範囲は自由に設定できます。特定の不動産のみ、あるいは一定額の現金のみを信託することも可能です。家族全体の財産状況や将来の計画を踏まえ、信託する財産の範囲を適切に設計することが求められます。

専門家へ相談するメリット

家族信託の設計は、民法・信託法・税法など複数の法律が関わる複合的な手続きです。契約書の作成から登記手続き、信託口座の開設まで、一連のプロセスを適切に進めるためには、専門家のサポートが有益です。

司法書士は、信託契約書の作成支援および信託登記の申請を担います。信託目録の記載内容や登記手続きの正確性は、後のトラブル防止に直結するため、専門家が関与することで手続きの確実性が高まります。

税理士は、信託設定時および受益者変更時の税務上の影響を確認し、贈与税・相続税・所得税の観点から適切なスキームを提案します。信託設計と税務対策を一体的に検討することで、想定外の課税リスクを回避しやすくなります。

また、家族信託は設定後も長期にわたって機能する仕組みです。受託者の変更や信託財産の追加、信託終了時の手続きなど、設定後のフォローアップも含めて対応できる専門家を選ぶことが望ましいといえます。

相談の際は、家族全員の意向や財産の全体像を整理した上で臨むと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。信託設計は家族間の合意形成が前提となるため、早い段階から家族で話し合いの場を設けることも大切です。

家族信託を検討する際に押さえておきたいこと

家族信託は、認知症リスクへの備え、柔軟な財産管理、多世代にわたる承継設計など、従来の制度では対応が難しかった課題に応えられる仕組みです。成年後見制度や遺言書と組み合わせることで、より包括的な財産管理・承継の体制を整えることができます。

一方で、設計の自由度が高い分、契約内容の検討には一定の時間と専門的な知識が必要です。税務上の影響も含めて慎重に設計しなければ、意図しない課税が生じる可能性もあります。

家族の状況や財産の内容は一人ひとり異なります。制度の概要を理解した上で、司法書士・税理士などの専門家に相談しながら、自分たちの実情に合った設計を検討することが、実務上の第一歩となります。

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この記事の監修者
宮崎 晋
司法書士
大学在学中に行政書試験に合格し、司法書士を目指す。 大学卒業後、司法書士事務所で勤務。 決済に強い事務所、相続関連に強い事務所、商業・法人登記に強い事務所で補助者として経験を積む。
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