不動産登記

売買、贈与による所有権移転登記、抵当権の設定、抹消登記等

不動産登記契約

不動産抹消登記

登記とは

登記は、国が管理する登記簿に権利関係等を登録することにより、皆さまの大切な権利や財産を守るとともに、登記簿の内容を公開することなどを通じて取引の安全や円滑に資することを目的とする制度です。

不動産登記における権利の登記とは

所有権、抵当権、賃借権など、不動産の権利の状況や変動を示すための登記です。

不動産の第三者対抗要件とは

民法177条では,「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています。
すなわち,不動産に関し,物権(所有権,地上権等)を売買,交換,贈与契約等で取得した者は,取得したことを「登記」しなければ,「第三者」に対して,自己が物権(所有権,地上権等)を取得したことを主張できません。
このように,自己の権利を第三者に主張(対抗)するための要件を,「対抗要件」といい,不動産に関する所有権,地上権等の物権の取得(喪失)に関しては,原則として「登記」が「対抗要件」となります。

売買、贈与による所有権移転登記

例えば、土地を売買により購入した場合、購入した土地の所有者が自分であることを第三者に主張するために登記簿の名義を書き換える登記(所有権の移転の登記)が必要となります。買主・売主の間で売買契約書や登記原因証明情報を作成し、それを登記申請書の添付書類の一部として法務局に所有権移転の登記を申請します。

一般的な必要書類

  • 登記済権利証又は登記識別情報
  • 登記原因証明書情報(売買契約書や贈与契約書)
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書 ※居住用として購入(売買)する場合
  • 固定資産評価証明書など

登録免許税

原則、不動産の評価額の20/1000

抵当権の設定、抹消登記

抵当権設定登記

住宅を購入する場合、金融機関から融資を受けて不動産を購入するのが一般的です。この場合、金融機関は購入物件を担保にとります。もし返済が滞ってしまったときは、裁判所に競売の申し立てをして、担保物件を売ったお金で貸したお金を優先的に返してもらいます。このような権利を抵当権といいます。抵当権の設定がある場合には、所有権移転登記と抵当権設定登記を同時に申請することになります。

一般的な必要書類

  • 登記識別情報
  • 登記原因証明情報(抵当権設定契約書)
  • 印鑑証明書

登録免許税

債権額の4/1000

抵当権抹消

お金を借りた時に設定した抵当権は、借りていたお金を返済すると効力は無くなります。しかし、自動的には抹消されないため抵当権抹消登記が必要となります。登記をせずに長期間放置しても罰金等の罰則はありませんが、書類の紛失や当事者の死亡で手続きが煩雑になり余計な費用がかかってしまうケースもありますので、早めに手続きをするのが安心です。

一般的な必要書類

  • 登記識別情報
  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書など)

登録免許税

不動産の数×1000円

不動産登記サービス無料相談の流れ

ストラーダカスタマサポーター

ストラーダ無料相談

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況をヒアリングし、登記の要否、登記申請に必要な書類をご共有頂きます。

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。

④必要書類の準備と登記申請書の準備

必要書類のお預かりと登記必要書類へのご署名・ご捺印、ご本人様確認と意思確認

⑤お振込み

登記費用をお振込み頂きます。

⑥登記申請

法務局へ登記の申請
※登記完了まで日数がかかります。詳細は管轄法務局の完了予定日をご参照下さい。

⑦書類のご返却

登記完了後、法務局から書類の返却があります。返却書類と登記完了後の登記事項証明書をお客様へご返却致します。

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ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士が在籍している士業の専門家集団です。

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