ストラーダ社会保険労務士法人

あなたは、 障害年金をもらえる かもしれません

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こんなお悩みありませんか?

  • がんになり、長期の療養が必要になった。

  • うつ病になり、働けなくなってしまった。

  • 人工関節を挿入した。

  • 人工透析による治療を開始した。

※ 糖尿病インスリン・腎不全なども受けれる場合がある

障害や疾病で働きたくても働けない、
経済的に安定しない方には国から障害年金が受け取れる場合もあります。

障害年金とは?

障害年金とは、ケガや病気などで日常生活や仕事に支障が出ている方に向けた、生活保障として国から支給される公的年金です。

ですが自分で手続きをするとなると、どこから進めていいのが、どこに請求したらいいのか、どんな書類が必要なのか分からないことが多いと思います。

こんな方をサポートいたします。

  • 仕事をしており、自分で動く時間がない人

  • 受給できるか判断に迷っている人

  • 申請できると認識していない人

年金の専門家である
社会保険労務士が障害年金受給を
サポートいたします。

ストラーダ社労士法人にお任せください。

ストラーダ社会保険労務士の宿谷です。私は元医療法人勤務の経験があるため、障害を抱える方のご苦労も身近でみてきております。中には障害年金を受給できるとご存じない方もいらっしゃるため、まずは受給可能かどうかご確認いただきたいと思います。障害年金を受給することで、少しでも皆様の生活のご負担を少なくすることができれば幸いです。ストラーダ社労士法人では、年金障害の申請経験が豊富なスタッフが対応いたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

宿谷裕樹
ストラーダ社会保険労務士法人 代表社員

障害年金について

年金と聞くと、高齢者の人が受け取るイメージがありますよね。ですが障害年金は、けがや病気によって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。例えば、長期療養が必要ながん、糖尿病・心疾患やうつ病、統合失調症などの精神疾患により仕事ができなかったり、人工関節の挿入や人工透析治療により普段の生活が維持できない場合などです。障害年金自体、存在があまり知られていないことが多く、制度も分かりづらいことから、自分が受給の対象なのか分からず、本来もらえるはずのものがもらえていない方も少なくないはずです。障害年金は経済的にそして精神的な支えにもなる、非常に役に立つ制度です。障害年金は大きく分けて2つあります。

障害年金の種類

障害基礎年金とは、初診日に国民年金に加入していた人が対象です。

初診日…けがや病気で初めて病院を受診した日

《具体例》

  • 20歳より前に初診日があった人

  • 学生やアルバイト、自営業の人

  • 第3号被保険者

    (配偶者の扶養に入っていた人)

「障害厚生年金」は、初診日に会社の厚生年金に加入していた人が対象です。

初診日の要件が大切であり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、年金の種類や請求先が変わってきます。

また、障害年金が支給される条件として「障害の程度」障害等級(1~3級)が定められています。この障害等級は、障害手帳や労働者災害補償保険法に定める障害とは異なります。

《障害年金1級》

誰かの介助を受けなければ日常生活を送ることが困難な障害の状態です。

具体的な病状:

  • 視覚障害により両眼の視力が0.03以下の状態

  • 両手のすべての指を欠く状態又はすべての指その機能に著しい障害を有する状態等

《障害年金2級》

必ずしも誰かに介助してもらう必要はなくても、日常生活は極めて難しい状態のこと。

働いて収入を得ることができないほどの障害です。

具体的な病状:

  • 人工透析治療を行っている状態精神疾患により、日常生活に著しい制限を受ける状態

《障害年金3級》

働けないなど著しい制限を受ける。または、働くことに著しい制限を加えることを必要とするような状態です。

※ 初診日…けがや病気で初めて病院を受診した日

具体的な病状:

  • 人工関節の挿入やストーマ(人工肛門や人工膀胱)の手術をしたペースメーカーを植え込んだ

《障害手当金》

けがや病気が治ったり、その症状が固定したもので、働く制限を受けるか働くことに制限を加えることを必要とする状態です。

※ 一時金、厚生年金のみ

具体的な病状:

  • 上肢のおや指の用を廃したもの

  • 上肢の2指以上を失ったもの

障害年金の対象者

内部障害

がん、糖尿病、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患など

外部障害

肢体(手足の切断、人工関節の挿入など)、聴覚、眼などの障害

精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

具体的な受給事例

ケース1 400万円受給

20歳前に事故で片腕が動かない状態で結婚、出産。

障害者手帳は持っていたが、住所も変わっていたため初診日の確認がとれず、申請ができるか相談。

当時の住所地に障害者手帳発行の時の診断書を請求。15年以上前のものだったが当時かかった病院に資料があり、20歳前の日付だったが固定として診断書を作成してもらい5年の遡及して認定。

ケース2 年間78万円受給

ずっと通っていた精神科が院長急死のため閉院。初診日の確認が取れないと相談。保健所に相談連絡して病院の資料を取り寄せる形で初診日を確認し、2級を受給。

ケース3 450万円受給

がんで闘病の為、自分では申請できず相談。初診日確認の取り寄せから認定日、現在と診断書を作成してもらい遡及請求。

ケース4 年間150万円受給

20歳前に一度精神科にかかったが、体調が良くなり5年以上通院していなかったが、働いて厚生年金に加入してから再度精神科にかかるようになり相談。

厚生年金で請求し、20歳前の精神科は完治とみられ厚生年金2級を受給。

ケース5 年間120万円受給

糖尿病で透析を開始したが初診の病院が20年以上たっていて資料がないため相談。今まで受診したことのある病院を全て確認して、残っている資料で初診日を確認し、2級を受給。

ご相談の流れ

ご相談

お気軽にお問い合わせください。その際、障害年金を受給できるかどうかのおおよその判断やスムーズなお手続きのために、 お名前や傷病名、現在の症状や年金加入期間、初診日などをお聞きします。

1ヶ月程度

ご相談

お気軽にお問い合わせください。その際、障害年金を受給できるかどうかのおおよその判断やスムーズなお手続きのために、 お名前や傷病名、現在の症状や年金加入期間、初診日などをお聞きします。

申請書の作成

初診日や保険料納付要件などを確認し、申請書を作成します。 初診日の特定は、障害年金の請求手続きをする上でとても重要な項目です。 この初診日を基に「保険料納付要件」や「障害認定日要件」が判定されます。 また受給する年金の種類や、金額にも影響してきます。 また、年金保険料を一定期間納めていなければ障害年金の請求は出来ません。 納付要件は初診日の前日時点となります。

申請書類提出

取得した診断書、病歴・就労状況等申立書や裁定請求書等など必要な書類をご準備いただき、年金事務所へ提出させていただきます。

ご契約から3ヶ月程度

受給決定

取得した診断書、病歴・就労状況等申立書や裁定請求書等など必要な書類をご準備いただき、年金事務所へ提出させていただきます。

受給決定後翌月

障害年金受け取り

ご指定の口座に障害年金が振り込まれます。

担当者からのメッセージ

過去に障害年金が不支給になっていても再請求が可能です。 障害年金は、請求書の書き方一つで不支給となったり、もらえる受給額が大きく変わったりするケースが多くあります。そこで、私たち専門家にご相談いただければ、障害年金についてのアドバイスも行わせていただきます。是非一度、ご相談ください。

報酬体系

  • 着手金30,000円

    ※ご契約書を締結時に電子決済でお支払いをいただいております。 対応クレジットカード:JCB, MasterCard, VISA, AMERICAN EXPRESS, Diners Club INTERNATIONAL

  • 成功報酬年金額の2カ月分(着手金分は控除)

  • 遡及した分は10%

Q&A