従業員の雇入れ際の社会保険関係の届出、雇用条件や雇用契約書に関する相談、労務トラブルの相談等、労働社会保険諸法令に基づく相談を継続してお受けします。
業務内容 Service
労務に関するトータルサポート
人事、労務、社会保険、労働保険に関するご相談や事務手続きをおこないます。
日本人・外国人採用から雇用に関する手続き、就業規則作成まで労務の専門家としてしっかりサポートさせていただきます。
新たに労働者派遣事業や職業紹介事業を始める場合の申請手続や申請に伴うアドバイスを行います。申請後の定期的な報告、労務管理もサポート致します。
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。 不合理な待遇差をなくすための規定の整備として「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」により待遇決定をする必要があります。 弊社では「労使協定方式」による労使協定の作成も承っております。
社労士業務とは
労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格で、企業の総務・労務・人事部のアウトソーシング機能を果たすことができます。
社会保険労務士が扱う法律は労働基準法をはじめとする『労働関係法規』、 国民年金・厚生年金・健康保険法をはじめとする『社会保険法規』その他私たち社会保険労務士が扱う法律は100を超えます。また、大きく社労士は3つの業務を行うことができます。
1号業務[関係書類の作成業務]
・行政官庁に提出する届出書、申請書、報告書、審査請求などの書類を作成する業務
・企業の就業規則、労働者名簿、各種労使協定、賃金台帳などの書類を作成する業務
2号業務[代理・代行業務]
・1号業務で作成した申請書などを、社会保険労務士が事業主に代って行政官庁に提出する業務
・事業主に代って、行政官庁に対して陳述、要望、主張などを行なう業務
3号業務[相談・指導業務]
いわゆる労務コンサルティングといわれる業務で、人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行ないます。社会保険労務士の能力が一番発揮できるジャンルで、今後の社会保険労務士の業務の、大きな柱になってきます。