中古品の買い取りや、販売を、事業として始めるときは、「古物商許可」が必要です。リサイクルショップや、中古ブランド品の販売、ネットでの中古品の転売など、事業として中古品を扱うときは、許可を得ないまま営業すると、法律に違反するおそれがあります。
この記事では、古物営業法の条文と、警視庁の公表情報をもとに、古物商の許可が必要な場合、申請の手続きと、許可の基準、開業後に守るべきルールを、整理します。副業として、中古品の転売を考えている方も、確認しておきたい内容です。
なお、法令や手続きは、改正されることがあります。この記事は、2026年10月時点の公表情報をもとにしています。申請の前に、必ず、営業所を管轄する警察署や、公安委員会の最新の案内を、ご確認ください。
Contents
古物とは、古物商とは

古物営業法第2条によると、「古物」とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。鑑賞的美術品や、商品券、乗車券、郵便切手などの証票類も含まれます。
古物営業とは、古物を売買し、交換し、または委託を受けて売買、交換する営業です。ただし、古物を売却するだけ、または自分が売却した物品を、その相手方から買い受けるだけの営業は、古物営業に含まれません(同法第2条第2項第1号)。
古物商とは、都道府県公安委員会の許可を受けて、古物営業を営む者をいいます。
古物商許可が必要な場合

古物営業法第3条によると、古物を売買、交換する営業(古物商)や、古物市場を経営する営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可が必要になる、主な例は、次のとおりです。
- 中古品を買い取り、売る事業(リサイクルショップ、中古ブランド品店、古着店、中古本の販売など)
- フリマアプリや、ネットオークションなどで、中古品を、買い取った(仕入れた)うえで、販売する
- 中古品の交換を、事業として行う
- 中古品の売買の、委託を受けて、売買する
許可が不要なケースの例
古物営業法の定義から、次のような場合は、古物営業に当たらないと整理されています。
- 自分が使っていた不用品を、売却するだけの場合(古物を売却することのみを行う場合)
- 自分が売却した物品を、その売却の相手方から、買い戻す場合
ただし、営利目的で、繰り返し仕入れて、売るような場合は、許可が必要になる可能性があります。判断に迷う場合は、警察署の窓口で、確認してください。
許可の基準(欠格事由)

古物営業法第4条によると、公安委員会は、許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、許可をしてはなりません。
| 欠格事由(主なもの) |
|---|
| 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者 |
| 拘禁刑以上の刑に処せられた者や、一定の罪(古物営業法の罪、刑法の窃盗、背任、遺失物等横領などの罪)で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者 |
| 集団的に、または常習的に、暴力的不法行為などを行う、おそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
| 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の、命令・指示を受けた者で、受けた日から3年を経過しないもの |
| 住居の定まらない者 |
| 古物営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者 |
上は、条文の主なものを、整理したものです。全ての欠格事由は、古物営業法第4条で、確認してください。法人の場合は、役員なども、審査の対象となります。
営業所と、管理者

主たる営業所の所在地の、公安委員会に申請
古物営業法第5条によると、許可を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、許可申請書を提出します。申請書には、氏名や、住所、営業所の名称と所在地、取り扱う古物の区分、管理者の氏名と住所などを記載します。
管理者の選任
同法第13条によると、古物商は、営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として、管理者を1人選任しなければなりません。次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。
- 未成年者
- 欠格事由(同法第4条第1号から第7号まで)のいずれかに該当する者
- 心身の故障により、管理者の業務を適正に実施することができない者として、国家公安委員会規則で定めるもの
古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品かどうかを、判断するために必要な、知識、技術または経験を、得させるよう、努めなければなりません。
申請の手続き(警視庁の案内)

警視庁(東京都)の案内によると、申請の主な内容は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課(防犯係) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 標準処理期間 | 40日(行政庁の休日は含まない) |
手数料や、標準処理期間は、都道府県によって異なる場合があります。営業所の所在地の、都道府県の案内を、確認してください。
主な必要書類
警視庁の案内によると、個人の場合と、法人の場合で、次のような書類が、必要です。
| 区分 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 個人 | 許可申請書、略歴書、本籍(外国人は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書(いずれも、本人と、営業所の管理者の両方分) |
| 法人 | 定款、登記事項証明書、略歴書・身分証明書など(役員全員と、営業所の管理者の分) |
| インターネットで古物を販売する場合 | URLの使用権限を示す資料など(該当する場合) |
書類の種類や、記載の方法は、都道府県の案内や、様式で確認し、不備のないように、準備しましょう。
許可後の標識の掲示
古物営業法第12条によると、古物商は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識(古物商プレート)を、掲示しなければなりません。また、インターネットで営業する場合などは、氏名や許可証の番号などを、公衆の閲覧に供する必要があります。
開業後に、守るべきルール

1. 営業の制限(古物営業法第14条)
古物商は、その営業所、または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から、古物を受け取って、買い受けることなどは、できません。ただし、仮設店舗で営業する場合に、あらかじめ、その日時と場所を、公安委員会に届け出たときは、この限りではありません。
2. 相手方の確認(同第15条)
古物商は、古物を買い受け、または交換しようとするときは、相手方の真偽を確認するため、相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認するなどの措置をとらなければなりません。ただし、対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の取引など、一定の場合は、この措置を要しないとされています。
3. 帳簿への記載(同第16条)
古物商は、古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目および数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認の措置の区分を、帳簿などに記載し、または電磁的方法により記録しておかなければなりません。
4. 帳簿の保存(同第18条)
古物商は、帳簿などを、最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付けて保存しなければなりません。帳簿などを、き損したり、亡失したりしたときは、直ちに、営業所の所在地の所轄警察署長に、届け出る必要があります。
5. 品触れへの対応(同第19条)
警察から、盗品などの「品触れ」を受けたときは、到達の日付を記載し、その日から6か月間、保存しなければなりません。品触れに相当する古物を、所持している場合などは、直ちに、警察官に届け出る必要があります。
無許可営業などの、罰則

古物営業法には、罰則が、定められています。同法第31条によると、許可を受けずに、古物商などの営業を営んだ者や、偽りその他不正の手段により許可を受けた者などは、3年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金に処するとされています。また、同法第32条によると、営業の制限(第14条第1項)に違反した者は、1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金に処するとされています。
許可を受けずに、知らないまま営業を続けてしまうと、重い処分を受けるおそれがあります。中古品の転売を、事業として行うかどうか、迷う場合は、早めに、警察署の窓口や、専門家に、相談してください。
取り扱う古物の区分

許可の申請では、営業所ごとに、取り扱おうとする古物の区分を、記載します(古物営業法第5条)。古物の区分は、国家公安委員会規則で定められており、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13品目です。
自分が、どの区分の古物を扱うのかを、あらかじめ決めておくと、申請の準備が進みます。取り扱う区分を、後から追加する場合は、変更の手続きが必要です。
開業後の、経理と税務

古物商として開業した後も、通常の事業と同じように、帳簿をつけ、確定申告などを行います。古物営業法で義務づけられた、古物台帳(取引の記録)と、会計の帳簿は、目的が異なります。両方を、きちんと整えておく必要があります。
- 仕入れ(買い取り)と、売上を、記録し、領収書や、取引の証拠を、保管する
- 在庫(古物)の管理を、日頃から行う
- 個人事業主の場合は、開業の届出や、青色申告の承認申請などを、期限までに行う
- 消費税の課税事業者になる場合は、仕入れの消費税の扱いなどを、確認する
開業までの、おおまかな流れ

| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 営業の形態(店舗、ネット販売、出張買取など)と、取り扱う古物の区分を、決める |
| 2 | 営業所(店舗、事務所、自宅など)を確保する。使用権限を示す資料を準備する |
| 3 | 管理者を選任し、本人と管理者が、欠格事由に該当しないかを、確認する |
| 4 | 必要書類を、そろえて、営業所を管轄する警察署に、申請する(手数料を納付する) |
| 5 | 審査を受ける(標準処理期間は、東京都の場合40日) |
| 6 | 許可証の交付を受け、標識(古物商プレート)を掲示して、営業を開始する |
個人事業主として開業する場合は、税務署への開業の届出も、必要です。法人として開業する場合は、会社の設立の手続きも、あわせて行います。会社設立の流れは、別の記事「会社設立の流れを解説!手順と設立後に必要な手続き」で、解説しています。
開業のときに、気をつけたいこと

- 許可を受ける前に、古物営業を始めると、法律違反となるおそれがある
- 許可は、営業所の所在地を管轄する公安委員会が、行う。営業所を、移転する場合や、都道府県をまたいで営業する場合の手続きは、事前に確認する
- 賃貸物件を、営業所とする場合は、使用が認められているかを、大家に確認する
- ネットでの販売を行う場合は、URLの届出などが、必要になる場合がある
- 帳簿や、本人確認の記録を、日頃から、漏れなく残す
- 仕入れ先や、取引の内容について、盗品でないかを、確認する習慣をつける
よくある質問

Q1. 副業で、中古品の転売をする場合も、許可が必要ですか?
中古品を、買い取って、売る営業を、事業として行う場合は、副業でも、許可が必要になる可能性があります。自分で使った不用品を、売るだけの場合は、古物営業に当たらないと、整理されています。判断が難しい場合は、警察署に確認してください。
Q2. 許可を取るのに、どれくらいの期間が、かかりますか?
警視庁の案内では、標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない)とされています。書類の不備があると、さらに、時間がかかる場合があります。余裕をもって、申請してください。
Q3. 自宅を、営業所にできますか?
営業所として使用する権限があり、要件を満たせば、自宅を営業所とすることが、可能な場合があります。賃貸住宅の場合は、使用の承諾などが、必要になる場合があります。詳しくは、警察署に、確認してください。
Q4. 許可の費用は、どれくらいですか?
警視庁(東京都)の手数料は、19,000円です。これとは別に、住民票や、登記事項証明書などの、書類の取得費用が、かかります。専門家に依頼する場合は、報酬も、必要です。
古物商の開業のご相談はストラーダグループへ

ストラーダグループでは、古物商の許可申請や、開業時の会社設立・税務のご相談を、専門家が、お受けしています。許可の要否の確認、必要書類の準備、開業後の経理や、税務まで、状況に合わせて、サポートします。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。法令や手続きは変更されることがあるため、申請の前に、警視庁などの公式情報をご確認ください。





