会社を設立するときは、公証役場と、法務局に、それぞれ、書類を提出する必要があります。「何の書類を、どこに、いつ、出せばよいのか」「法務局に提出する書類には、何があるのか」「取締役会があるかどうかで、書類は変わるのか」と、迷う方は、多くいます。
この記事では、法務局(法務省)の公表資料をもとに、株式会社を設立するときに、法務局に提出する、主な書類と、準備のポイントを、解説します。公証役場での、定款の認証、資本金の払い込み、登記の申請までの、流れも、あわせて整理します。会社の設立の日(成立の日)は、設立の登記を申請した日とされるのが、実務上の取扱いです。
なお、書類の種類や、様式は、会社の形態や、取締役会の有無によって、異なります。この記事は、2026年10月時点の法務局などの公表情報をもとにしています。実際の申請では、法務局の最新の案内を確認し、司法書士などの専門家にもご相談ください。
Contents
会社設立の、全体の流れ

株式会社を設立する場合の、一般的な、流れは、次のとおりです。
- 会社の基本事項(商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員など)を決める
- 定款を作成する
- 公証役場で、定款の認証を受ける
- 資本金を払い込む(発起人の口座に振り込む)
- 法務局に、設立の登記を申請する
- 登記が完了したら、税務署、年金事務所、ハローワークなどに、届出を行う
公証役場に提出するのは、「定款」です。公証役場では、定款の認証の手続きが、行われます。法務局には、定款の認証を受けて、資本金を払い込んだあとに、登記申請書などの書類を、提出します。
法務局に提出する、主な書類

法務局の公式サイトに掲載されている、株式会社の設立登記の、添付書面の案内によると、主な書類は、次のとおりです。取締役会を設置するかどうかや、発起設立か、募集設立かによって、必要な書類が変わります。
| 書類 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 登記申請書 | 商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額などを記載する |
| 定款 | 公証人の認証を受けたもの |
| 発起人の同意書 | 設立に際して、発起人が割当てを受ける株式数や、払い込む金額などが、定款に定められていない場合に必要 |
| 設立時取締役等の選任決議書、本店所在場所の決議書 | 発起人の決議で、設立時取締役などを選任した場合や、本店所在場所を決めた場合に必要 |
| 設立時代表取締役の選定を証する書面 | 設立時取締役が、決議で、代表取締役を選んだことを示す書面 |
| 就任承諾書 | 設立時取締役、設立時代表取締役、設立時監査役などについて必要。選任の決議書の記載で、代えられる場合がある |
| 印鑑証明書 | 取締役会設置会社は、設立時代表取締役の印鑑証明書。取締役会非設置会社は、設立時取締役の印鑑証明書 |
| 本人確認証明書 | 印鑑証明書を添付しない役員について、住民票記載事項証明書、運転免許証のコピーなどを使う |
| 払込みを証する書面 | 払込金受入証明書、または、設立時代表取締役が作成した払込完了の証明書に、預金通帳の写しなどを、合わせて綴じたもの |
| 資本金の額の計上に関する証明書 | 現物出資がない(金銭のみの出資)場合は、不要 |
| 印鑑届出書 | 会社の代表者印を、法務局に届け出る書類(オンライン申請の場合は、印鑑の提出は任意) |
| 委任状 | 代理人(司法書士など)に、申請を任せる場合に必要 |
現物出資などがある場合の、追加の書類
定款に、現物出資などの、変態設立事項(会社法第28条に規定する事項)が、定められている場合は、検査役の調査報告書、弁護士や税理士などの証明書、不動産鑑定評価書、市場価格を証明する書面などが、追加で必要になることがあります。現物出資を行う場合は、専門家に相談してください。
書類の準備で、注意したいポイント

印鑑証明書の準備
印鑑証明書は、会社の形態によって、必要な人が異なります。法務局の案内によると、取締役会設置会社では、設立時代表取締役が、就任承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書が、取締役会非設置会社では、設立時取締役が、就任承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書が、必要です。印鑑証明書には、発行から、一定期間内のものを、求められる場合があるため、取得の時期にも、注意してください。以前は、「取締役全員と、発起人全員の分が、必要」と紹介されることがありましたが、現在の法務局の案内では、会社の形態に応じて、必要な範囲が、定められています。
就任承諾書の省略
選任や選定に係る決議書の記載をもって、就任承諾書の添付に、代えることができる場合があります。その場合は、登記申請書の添付書類の欄に、援用する旨を記載します。書類の数を、減らせるため、法務局の記載例を、参考にしてください。
払込みの証明書の作成
資本金の払い込みの証明は、預金通帳の写し(表紙、裏表紙、払い込みの記録のページ)に、払込みを受けたことを証明する書面を、つけて綴じます。払い込みの日付が、定款の作成の日以後であることを、確認してください。資本金の払い込みについては、別の記事「資本金を多く見せたい?現物出資のやり方と見せ金の危険性」で、解説しています。
監査役は、必ずしも、置かなくてよい
会社法上、すべての株式会社に、監査役の設置が、義務づけられているわけではありません。定款の定めなどによって、監査役を置かない会社も、多くあります。監査役を置く場合は、監査役についての書類(就任承諾書など)も、必要になります。
取締役会の有無で、変わる点

株式会社は、取締役会を設置するかどうかで、必要な書類や、手続きが、変わります。主な違いを、整理します。
| 項目 | 取締役会を設置する会社 | 取締役会を設置しない会社 |
|---|---|---|
| 役員の構成 | 取締役3人以上、監査役などの設置が、必要になる場合がある | 取締役1人から設立できる |
| 代表取締役 | 取締役の中から、選定する | 取締役が、1人の場合は、その人が、代表になる |
| 印鑑証明書 | 設立時代表取締役の印鑑証明書 | 設立時取締役の印鑑証明書 |
| 申請書の様式 | 取締役会設置会社の様式 | 取締役会非設置会社の様式 |
小さな会社や、一人で設立する場合は、取締役会を設置しない形が、選ばれることが、多くあります。将来、役員を増やしたり、会社の規模が、大きくなったりする場合は、取締役会の設置も、検討します。設立の前に、どの形にするか、司法書士や、行政書士に、相談してください。
書類の準備を、スムーズに進めるためのチェックリスト

法務局への申請の前に、次の点を、確認してください。
- 商号や、本店所在地、事業目的、資本金、役員などの、基本事項が、定まっているか
- 定款が、公証人の認証を受けて、謄本が、手元にあるか
- 資本金の払い込みが、完了し、払込みの証明書の準備ができているか
- 役員の印鑑証明書が、取得できているか(発行日や、有効期間の、条件を確認)
- 就任承諾書、決議書などの書類に、署名や押印が、そろっているか
- 登録免許税の額(資本金の額に応じた額)と、納付の方法を、確認しているか
- 代表者の印鑑(会社の実印)を、用意し、印鑑届出書を、準備しているか
申請の前に、法務局の登記相談の窓口などで、書類の内容を、確認してもらうこともできます。
設立の登記で、決めておく主な事項

登記申請書には、「登記すべき事項」として、次のような内容を、記載します。事前に、決めておく必要があります。
- 商号:会社の名前。同じ住所で、同じ商号の会社が、すでにないかを、確認する
- 本店の所在地:会社の住所
- 公告の方法:官報、電子公告など
- 会社の目的:事業の内容。将来、行う予定の事業も含めて、記載できる
- 発行可能株式総数、発行済株式の総数:株式に関する事項
- 資本金の額
- 役員に関する事項:取締役、代表取締役、監査役などの氏名と住所
特に、会社の目的は、許認可が必要な事業の場合、許認可の要件に合う書き方が、求められることがあります。事前に、所管の官庁や、行政書士に、確認しておくと安心です。商号や、目的の内容を、あとから変更する場合は、変更の登記が必要になり、手間と費用がかかります。
登録免許税

法務局への登記申請では、登録免許税を、収入印紙などで、納付します。株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額に、1,000分の7を乗じた金額で、これが15万円に満たないときは、15万円です(登録免許税法別表第一第24号(1)イ。国税庁の税額表、法務省の資料などで確認)。たとえば、資本金が1,000万円の場合は、1,000万円×7/1000=7万円で、15万円に満たないため、15万円です。
書面で申請する場合は、登録免許税の額の収入印紙を、申請書の余白などに、貼って、納付します。オンラインで申請する場合は、電子納付などの方法を、使えます。
オンラインで申請する場合

設立の登記は、オンラインでも、申請できます。法務局の案内によると、オンライン申請では、添付書面の代わりに、「添付書面情報」を、作成して、送信します。発起人や、設立時取締役などの、電子署名が、必要になる場合があります。払込みの証明は、預金通帳の写しを、PDF化して、証明書と結合する方式が、使われます。また、オンライン申請では、印鑑の提出は、任意とされています。
オンライン申請は、書類の持参や郵送が、不要になるなど、利点がありますが、電子署名の準備など、事前の準備が、必要です。初めて、オンラインで申請する場合は、司法書士に、依頼することも、検討してください。
登記が、完了するまでの期間と、設立の日

登記の申請から、登記が、完了するまでの期間は、法務局の混雑状況や、書類の内容によって、異なりますが、一般に、1週間前後といわれています。書類に、不備があると、補正(訂正)が、必要になり、完了が、遅れることがあります。
会社の設立の日は、実務上、法務局に、登記を申請した日とされています(会社法第49条は、株式会社は、その本店の所在地において、設立の登記をすることによって、成立すると、定めています)。設立の日が、決算期や、税務上の期限の、起算日になるため、申請する日を、慎重に決めてください。
登記が完了したあとの、届出

登記が完了したあとも、各機関に、書類を提出する必要があります。主な提出先は、次のとおりです。
- 税務署:法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)、給与支払事務所等の開設届出書(開設の日から1か月以内)など(国税庁の案内による)
- 都道府県税事務所、市区町村:法人設立(開設)届出書
- 年金事務所:健康保険・厚生年金保険の、新規適用の届出など。提出の期限が、短いため、早めの準備が必要
- ハローワーク、労働基準監督署:従業員を雇う場合の、雇用保険、労災保険の手続き
これらの届出には、期限があります。登記が、完了したら、すぐに、準備を始めてください。
設立の手続きを、専門家に依頼するメリット

会社設立の書類は、種類が多く、記載の方法も、決まっています。専門家に、依頼すると、次のようなメリットが、あります。
- 司法書士:定款の作成の支援、登記申請書の作成、法務局への申請を、任せられる
- 行政書士:定款の作成の支援、許認可の相談
- 税理士:設立後の税務の届出、資本金、決算月、役員報酬などの相談
会社設立は、設立後の税金や、手続き、資金調達にも、影響するため、設立の前から、相談しておくことをおすすめします。
会社設立の書類に関する、よくある質問

Q1. 書類は、自分で作成できますか?
作成できます。法務局の公式サイトで、様式や記載例が、公開されています。ただし、書類に不備があると、補正が、必要になり、設立が遅れます。不安がある場合は、司法書士に、依頼してください。
Q2. 合同会社の場合も、同じ書類ですか?
合同会社の設立は、定款の認証が不要など、株式会社とは、手続きが異なります。法務局の案内で、合同会社の様式を、確認してください。
Q3. 書類の様式は、どこで入手できますか?
法務局の公式サイトの「商業・法人登記の申請書様式」で、申請書や記載例、印鑑届書を、ダウンロードできます。
会社設立のお悩みはストラーダグループへ

ストラーダグループでは、会社設立のご相談から、設立後の税務の届出、経理、決算と申告まで、税理士や、司法書士、行政書士などの専門家が連携して、サポートしています。会社設立では、お客様の希望をお聞きしたうえで、お客様に合った形の会社を、オーダーメイドで設立します。初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。書類や手続きは変更されることがあるため、手続きの前に、法務局の公式情報をご確認ください。




