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経営革新等支援機関
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
「経営革新等支援機関」とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定した金融機関、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等のことです。
ストラーダ税理士法人は、「経営革新等支援機関」として公的に認定・登録されています。
融資サポート・資金調達
創業資金、事業拡大の設備資金、短期の運転資金など様々な局面で必要になるのが、金融機関からの融資です。金融機関から融資を受ける為に、経営状況の分析から、事業計画書等の策定のアドバイスや実行支援を行います。その後の進捗状況の管理やフォローアップも行い、トータルで経営支援を行います。
その他には提携先の金融機関のご紹介も致します。また、目的に応じた資金調達に利用できる補助金・助成金のアドバイスや申請サポート等も行っております。