相続手続きをストラーダグループがトータルサポート致します。
遺言執行手続きとは、遺言者が作成した遺言書の内容を実現するために、遺言執行者が財産の名義変更や相続人への引き渡し等を行う手続きです。相続人の中に感情的な対立がある場合ほど、中立的な第三者が遺言執行者となる意義が大きくなります。ストラーダグループでは、司法書士法人・税理士法人と連携し、財産調査から登記、相続税申告まで含めたトータルサポートを行っています。
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利義務を承継する方をいい、民法により配偶者や子、親、兄弟姉妹等がその範囲や順位を定められています。相続手続きを進めるためには、まず戸籍謄本等を収集して相続人を確定させる「相続人調査」が不可欠であり、転籍や改製を経た戸籍の読み解きには専門知識が必要です。ストラーダグループでは、相続人の調査から相続関係説明図の作成まで一貫してサポートいたします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にまとめたものです。預貯金の解約や不動産の相続登記等の手続きには、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となり、記載内容に不備があると受理されないこともあります。ストラーダグループでは、相続人の調査から協議書の作成、相続登記、相続税申告まで一連の手続きをワンストップでサポートいたします。
遺言書とは、遺言者が自身の財産の分配方法や相続に関する意思を法的に有効な形で記した文書です。公正証書遺言や自筆証書遺言等、方式によって要件や効力の発生要件が異なり、遺留分への配慮や遺言執行者の指定等、専門的な検討が求められます。ストラーダグループでは、遺言者の意向をヒアリングした文案作成から、公正証書遺言の作成支援、税理士法人による相続税の観点からのアドバイスまで一貫してサポートいたします。