労災の特別加入

弊社は労働保険事務組合を併設しているので労災の特 別加入手続きを行えます。中小企業でも労働保険に加入できます。

特別加入するためには?

中小事業であること

業種 労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必須

弊社は労働保険事務組合を併設しているため、スムースに委託処理が可能です

雇用する労働者がいること

補償の範囲は?

一定の制限がありますが、原則的に通常の労災と同じです

業務災害も通勤災害も対象となります
代表的な給付内容は下記の通りとなります

保険給付の種類 支給事由
療養(補償)給付 業務災害により病院等で治療
休業(補償)給付 業務際により4日以上勤務不能となった場合
障害(補償)給付 業務災害により障害が残った場合
障害等級第1級~第7級は年金
障害等級第8級~第14級は一時金
遺族補償給付 業務災害により死亡した場合
遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合は遺族一時金

保険料

ご自身で給付基礎日額(3,500円~25,000円まで)を決めて、その金額に応じて保険料が算定されます

例)給付基礎日額25,000円
業種:卸売業→労災の保険料率3/1000
25,000円×365日×3/1000=27,375(年間の労災保険料)

この他、労働保険事務組合への入会金10,000円及び月会費5,000円~が掛かります。

給付の金額

上記で定めた保険料に応じて保険金額が算定されます

例)給付基礎日額25,000円の場合

保険給付の種類 給付内容・金額
療養(補償)給付 診療費無料
休業(補償)給付 30日間欠勤となった場合
25,000円×(60%+20%)×(30日-3日)=540,000円
障害(補償)給付 障害等級第1級に該当した場合
25,000円×313日=7,825,000円の年金支給
&3,420,000円の一時金
遺族補償給付 遺族が妻一人の場合
25,000円×153日=3,825,000円の年金支給
&3,000,000円の一時金

ストラーダグループは、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士 が在籍している士業の専門家集団です。

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