特別加入するためには?
中小事業であること
業種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必須
弊社は労働保険事務組合を併設しているため、スムースに委託処理が可能です
雇用する労働者がいること
補償の範囲は?
一定の制限がありますが、原則的に通常の労災と同じです
業務災害も通勤災害も対象となります
代表的な給付内容は下記の通りとなります
保険給付の種類 | 支給事由 |
療養(補償)給付 | 業務災害により病院等で治療 |
休業(補償)給付 | 業務際により4日以上勤務不能となった場合 |
障害(補償)給付 | 業務災害により障害が残った場合 障害等級第1級~第7級は年金 障害等級第8級~第14級は一時金 |
遺族補償給付 | 業務災害により死亡した場合 遺族年金の受給資格をもつ遺族がいない場合は遺族一時金 |
保険料
ご自身で給付基礎日額(3,500円~25,000円まで)を決めて、その金額に応じて保険料が算定されます
例)給付基礎日額25,000円
業種:卸売業→労災の保険料率3/1000
25,000円×365日×3/1000=27,375(年間の労災保険料)
この他、労働保険事務組合への入会金10,000円及び月会費5,000円~が掛かります。
給付の金額
上記で定めた保険料に応じて保険金額が算定されます
例)給付基礎日額25,000円の場合
保険給付の種類 | 給付内容・金額 |
療養(補償)給付 | 診療費無料 |
休業(補償)給付 | 30日間欠勤となった場合 25,000円×(60%+20%)×(30日-3日)=540,000円 |
障害(補償)給付 | 障害等級第1級に該当した場合 25,000円×313日=7,825,000円の年金支給 &3,420,000円の一時金 |
遺族補償給付 | 遺族が妻一人の場合 25,000円×153日=3,825,000円の年金支給 &3,000,000円の一時金 |