「社会保険・労働保険」について
年金事務所・健康保険組合・労働基準監督署・ハローワークなどに提出する書類を作成致します。毎年手続きが必要な労働保険の年度更新や、社会保険の算定業務など、各種書類作成を細かいルールに則り専門家がおこないます。
「社会保険・労働保険」の業務内容
社会保険手続き(健康保険・厚生年金保険) | 労働保険手続き(労災保険・雇用保険) | |
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従業員採用・入社 |
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従業員の退職 |
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出産休暇・育児休業の手続き |
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従業員の病気・入院怪我 |
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従業員の結婚 |
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定例的な届出 |
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社会・労働保険手続き代行
定年再雇用をする場合や、60歳以上のスタッフに対して賃金を下げた場合など多種多様な手続が
必要になります。特に、この年齢になった場合に手続が必要になります。
40・60・64・65・70・75歳になったときには、一つ一つ細かい規定がありますので、
しっかりとおさえて下さい。
いつ | 区分 | 手続 |
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40歳到達 | 社保 | 介護保険料の徴収開始 |
64歳到達 | 労働 | 雇用保険料の徴収終了 |
65歳到達 | 社保 | 介護保険料の徴収終了 |
70歳到達 | 社保 | 厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出 |
社保 | 健康保険・構成年金保険 被保険者資格喪失届の提出 | |
社保 | 厚生年金保険料の徴収終了 | |
75歳到達 | 社保 | 健康保険・厚生年金保険 資格喪失手続 |
社会・労働保険手続き代行
・労災保険とは?
労災保険とは、業務上の災害や通勤途中の災害が原因で、労働者がケガや病気をしたり、障害が残ってしまったり、 死亡してしまった場合、労災保険から治療費や休業補償、障害補償、遺族補償などの給付を受けることができるものです。
・療養給付とは?
労災病院や労災指定医療機関または薬局で治療を受ける際、所定の請求書を一度労災指定病院等に提出すれば、無料で治療をうけることができる
・療養給付がもらえるケース
(1)スタッフが業務上または通勤途中に怪我をして治療を受ける場合、労災保険から療養給付が受けられる
(2)療養給付には、療養の給付と療養の費用の給付があり、治療費のほか、入院費、移送費などが含まれる