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会社設立の際の書類の提出先
会社を設立する時に、一番先に手続きをする必要があるのが公証人役場です。
公証人役場は、法務局が管轄する公的機関で、東京都内であれば各区に設置されていて、全国には300か所以上あります。
ここでは、公正証書を作成します。
公正証書とは法に従って作成する書類のことで、高い証明力を有する書類になります。
会社設立の手続きを行う時には、この公証人役場に足を運び、定款の認証手続きを行わなければなりません。
【定款の認証とは?】
定款は会社のルールを定めたもので、いわば会社にとっての法律のようなものです。
公証人役場には、作成した定款を3部提出して、認証手続きを進めてもらいます。
提出は平日の9時から17時までの間に行う必要があり、土日祝日は開いていませんので注意が必要です。
【定款認証後の手続きについて】
公証人役場で定款の認証が終わったら、今度は発起人の銀行口座に資本金を払い込みます。
この払い込んだ資本金を証明する「資本金払込証明書」を作成して、今度は法務局の窓口にて登記申請に関する書類を提出する流れになります。
会社設立の流れを簡単にまとめると、公証人役場→法務局の順番で手続きを行い、会社設立手続きが成立したら、税務署などの各機関に必要書類を提出するという手順です。
会社設立の際に公証人役場に提出する書類・備品・費用等
公証人役場に提出する必要書類と費用は、次の内容を参考にしてください。
【提出書類】
★定款(3部必要)
★発起人全員分の印鑑登録証明書
※取締役は法務局にも印鑑登録証明書を提出するので2通必要
★運転免許証などの身分証明書
★発起人の実印と発起人以外は認印
【定款認証に掛かる費用】
定款の認証の時には、定款認証手数料5万円と、定款に貼り付ける収入印紙代4万円を用意しておかなければなりません。
ただし、電子定款で登録する場合は、収入印紙が不要になり、4万円の負担がなくなります。
電子定款とはCD-Rなどに定款データを入れたもので、それでの認証も認められています。
また、株式会社ではなく、合同会社で法人を設立する場合は、定款認証手数料5万円も不要となります
代理人が公証人役場にて手続きを行う場合の必要書類
司法書士や弁護士、公認会計士に会社設立の手続きを委託する場合、委任状を作成しなければなりません。
委任状は、第三者に手続きを委任するという意思を証明する書類になります。
公証人役場へは、発起人も足を運ぶ必要があります。
もし行けない場合は、委任状を定款の表紙に添付して、発起人の実印を押しておかなければなりません。
まとめ
会社設立手続きは、会社設立前と設立後のそれぞれで、提出する書類がたくさんあります。
不備の無いようにするため、専門家からサポートを受けながら準備をしていく方がいいでしょう。