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2022.12.4 税務知識

会社設立後にかかる税金まとめ!いつから納税義務は発生する?

会社設立後にかかる税金まとめ、いつから納税義務は発生する?

会社を設立するにあたって、必ず税金を払わなければならないという義務が発生します。税金の種類は複雑ですが、果たしてどんな役割があるのでしょうか?

ここでは、法人化した後にかかる税金についての種類や納税義務の基本的な知識をご紹介します。法人会社にしたいという人にとって、分かりやすく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

法人化の税金の種類

法人化の税金の種類

法人化をすると個人事業主と税金の種類が大きく変わってきます。
分かりやすいように法人化の税金と個人事業主の税金を表でまとめました。

法人化個人事業主
法人税所得税
法人事業税個人事業税
特別法人事業税個人市民税
法人市民税消費税
消費税

法人と個人事業主とで大きく違うのは、法人は法人税という税金が発生してくるところです。一見、個人事業主の方が税金を抑えられてるように見られますが、所得が高額になることによっては、法人化の方が税金が安くなることがあります。

法人税

法人税とは、法人の所得にかかる税金です。法人の資本金や区分、開始事業年度、年間所得で税率が変わります。最大でも23.4%の税率がかかるだけです。

一方、個人事業主の場合は、累進課税という課税方法を取っているため、所得が高額になると所得にかかる税金が法人税より多くなることもあります。

法人事業税

法人事業税とは、法人が事業を営んでいることに対して、事業所が所在する都道府県が法人に課せられる税金のことを言います

事業を行う法人は、公共施設や行政のサービスなどを受けて事業をおこなっていきます。このことから、法人に対しても必要な経費を分担すべきであろう考えのもとに税金を納める義務があります。

ただし、法人事業税は所得が出たときに税金が計算されるので、赤字の場合は、納める必要はありません。

特別法人事業税

特別法人事業税とは、平成31年度の税制改正から加わった税金で、比較的新しい税金です。地域間の財政格差、大都市における税収が集中してしまう観点から、都市と地方が支えあうことを目的としており、法人事業税の一部がこの特別法人事業税に充てられています。

法人市民税

法人市民税は事業所を置いている地方自治体に納める税金です。法人市民税には、均等割りと所得割という2つの税金で構成されていて、均等割りは定額で毎年最低限納めなくてはなりません。

地方自治体によって金額は多少違いがあるものの、その年の所得が赤字となっても一定額は納めなければならない税金となっているのです。

消費税

消費税は、おそらくほとんどの方が聞いたことのある税金かと思います。商品や製品、サービスに対してかかる税金で、消費者が負担したものを事業者が払う仕組みです

しかし、消費税は、基準期間や特定期間の課税売上が1000万円を超えない場合は、免税事業者扱いとなり、消費税が免除されます。

消費税については、個人事業主の時でも対象になります。

法人税などはいつから納税義務が発生するのか?

法人税などはいつから納税義務が発生するのか?

法人として会社を設立した場合、いつから納税義務が発生するのでしょうか?
ここでは、法人税の納税ルールについて紹介します。

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

個人事業主の場合は、毎年2月16日〜3月15日となりますが、法人は会社設立時に決算月を自由に決めることが可能です。

原則として、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告書の提出と納付が義務付けられております。

例にあげて説明しますと、決算月が5月の場合、5月31日が決算日となり、翌日の6月1日から2か月後の7月31日までに申告書の提出と納税額を納めなくてはいけないということになります。

納付期限に間に合わないとどうなるのか?

決算後の申告期限までに申告書の提出や納税額の納付が過ぎてしまうと、延滞税や延滞金などのペナルティが発生します。

延滞税や延滞金というのは、国税か地方税によって呼び方が違いますが、延滞したお金という意味では一緒の扱いです。この延滞税や延滞金は、遅延した日数によって金額が変わってくるので、遅ければ遅いほど金額が上がってしまいます。

もし、納付期限に間に合わなかった場合は、一日でも早く納付するようにしましょう。

まとめ

会社設立後にかかる税金まとめ、いつから納税義務は発生する?

今回は、会社を設立した後に発生してくる税金についてまとめてみました。

法人になるといくつかの税金が発生してきます。個人事業主より節税対策ができることもメリットではありますが、税金が複雑化してくるので、ある程度理解は必要です。

複雑化してくる税金についてわからない場合は、専門知識を持った税理士や会計士に相談することをおすすめします。経営目的に合わせてアドバイスもしてくれるので頼もしい味方になってくれるはずです。

そのほかの会社設立にかかる費用は、こちらの記事「会社設立にかかる費用を会社形態別に分かりやすく解説」でまとめていますので、チェックしてみてください。

この記事の監修者
星野 隆介
税理士公認会計士行政書士
2010年中央大学商学部卒業後、大手医薬品メーカーへドラッグストア向け商品の営業職として入社。大学の先輩(山田)の影響を受け、2014年より公認会計士試験の勉強に専念し、2016年公認会計士試験に合格。KPMG(有限責任あずさ監査法人)に入所。KPMGでは主に横浜地域に根付いたメーカー、サービス業等の一部上場会社の法定監査やIFRS監査に従事。その後、2019年にストラーダグループに参画。クライアントの声に対して丁寧に向き合い、共に課題解決することをモットーとしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと、野球観戦、音楽イベントでお酒を飲むこと。
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