中小企業における労務管理の現場では、年次有給休暇の取得率向上や計画的な休日設定が、長年にわたる課題のひとつとして挙げられてきました。2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に対して、使用者は年5日以上を時季を指定して取得させる義務が新たに課されました。この法改正を受け、多くの企業が社内の有給休暇管理の見直しに取り組んでいます。
一方で、建設業や製造業などの現場を抱える事業所では、繁忙期と閑散期のサイクルがあり、従業員が自由に休暇を取りにくい実態があることも事実です。こうした状況に対応する仕組みとして、労使協定を活用した「計画年休(年次有給休暇の計画的付与)」制度が注目されています。
さらに、職場環境の整備や労務管理の改善に取り組む企業を支援する制度として、東京都しごと財団が運営する助成金も活用の機会があります。本稿では、計画年休の制度概要と実務対応のポイント、休日設定の考え方、そして助成金を活用した取り組みの進め方についてまとめます。
Contents
年次有給休暇の計画的付与(計画年休)とは
年次有給休暇の計画的付与とは、労働基準法第39条第6項に定められた制度であり、労使協定を締結することで、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分について、事業者が取得日をあらかじめ計画として設定できる仕組みです。
通常、年次有給休暇は労働者が自由に時季を指定して取得するものですが、計画年休を活用することで、事業者が会社カレンダー上に取得日を組み込み、職場全体で一斉に休暇を取得する形をとることができます。お盆や年末年始などの時期に計画的に有給休暇を設定する事業所は多く、特に製造業・建設業・医療機関などで広く活用されています。
計画年休の対象となる日数
計画年休として設定できるのは、各労働者の有給休暇付与日数のうち、5日を超える部分に限られます。たとえば、付与日数が10日の場合は最大5日分を計画年休として設定可能です。付与日数が12日であれば最大7日分を設定できます。
労働者が自由に取得できる日数として少なくとも5日分を残しておく必要があり、この5日分を計画年休として使うことはできません。この点は制度の根幹となる要件であり、混同しないよう注意が必要です。
計画年休を実施するための要件
計画年休を実施するためには、事業場の過半数労働組合(過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結することが必要です。協定に定める主な内容は以下の通りです。
- 計画的付与の対象となる期間(年間を通じた対象期間の設定)
- 計画的付与を行う日またはその特定方法(特定日、班別ローテーション、個人別など)
- 付与方式(一斉付与方式・交替制付与方式・個人別付与方式のいずれか)
労使協定は書面で締結する必要があり、労働基準監督署への届出は原則として不要ですが、就業規則への記載が求められる場合があります(常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則の作成・届出義務があります)。
会社カレンダーへの有給休暇設定と休日の区分
計画年休を実務に落とし込む際、最も重要なのが会社カレンダーへの適切な反映です。特定の日を「有給休暇取得日」として設定する場合は、就業規則や労使協定の内容と整合していることを確認した上で、カレンダー上に明記します。
法定休日・所定休日・計画年休日の違い
会社カレンダーを作成する際、それぞれの日付がどの区分に該当するかを整理しておくことが重要です。区分の違いにより、賃金の計算方法や時間外手当の取り扱いが変わるためです。
| 区分 | 概要 | 賃金の扱い |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労働基準法が定める週1日(または4週4日)の休日 | 出勤した場合は35%以上の割増賃金が必要 |
| 所定休日(法定外休日) | 就業規則で定めた法定外の休日(土曜日など) | 出勤した場合、週40時間を超えれば25%以上の割増賃金が必要 |
| 計画年休日 | 労使協定により年次有給休暇として設定した日 | 通常の有給休暇と同様に賃金が支払われる |
お盆や年末年始に設定された特定の日(たとえば8月12日、12月29日、1月4日など)を会社カレンダー上で「有給取得日」として位置づける場合、それが計画年休日なのか所定休日なのかを就業規則および労使協定の内容に基づいて明確に区別しておくことが求められます。
安全大会・研修日等の出勤日の扱い
建設業や製造業では、安全大会や定期研修が設定されることがあります。これらの日が会社カレンダー上では休日として見えるとしても、参加が業務命令として義務付けられている場合は出勤日として扱われます。この場合、参加を命じた日については賃金が発生し、労働時間として算入する必要があります。
安全大会等の出勤扱いについては、就業規則や個別の通知書面で明確にしておくことで、従業員との認識齟齬を防ぐことができます。
計画年休の運用における実務上の注意点
計画年休を実際に運用する上では、いくつかの実務上の確認ポイントがあります。特に、有給休暇の付与状況が従業員ごとに異なるため、一律の計画的付与が適用できないケースへの対応が求められます。
入社直後など有給休暇が付与されていない従業員への対応
入社後6か月未満の従業員は、原則として年次有給休暇が付与されていません。このような従業員に対して計画年休日(たとえばお盆や年末年始の設定日)が到来した場合、特別休暇や無給休日として処理するなど、別途の取り扱いを定めておくことが望ましいといえます。
実務上は、会社が特別有給休暇として付与する、または所定の休日として扱う方法が一般的です。いずれの場合も、就業規則に根拠規定を設けておくことが求められます。
有給休暇が不足した従業員への対応
一方で、計画年休実施日に充当すべき年休残日数が不足した場合の取扱いについては、あらかじめ就業規則や労使協定等で定めておくことが望ましいです。
計画年休を設定する際は、このような事態が生じる可能性を事前に把握し、従業員に対して計画年休日を見越した有給休暇の使い方を案内しておくことが有用です。就業規則において「計画年休日に有給休暇の残日数がない場合は欠勤とする」旨を明記しておく等で、後日のトラブルを防止することができます。
労使協定の内容と就業規則の整合確認
計画年休の実施根拠は労使協定ですが、その運用の詳細は就業規則にも反映しておく必要があります。労使協定の内容と就業規則に記載された休暇規程が矛盾している場合、従業員とのトラブルや行政指導の対象となる可能性があります。労使協定を新たに締結した際や内容を変更した際には、就業規則の改定を合わせて行い、整合性を確保することが重要です。
雇用形態による付与日数の違い
パートタイム労働者についても、所定労働日数に応じた比例付与により年次有給休暇が付与されます。正社員と同様に、付与日数の5日を超える部分について計画年休の設定が可能ですが、正社員と同じ日程で計画年休を設定する場合、パートタイム労働者の付与日数がその日数を下回っていないかを個別に確認する必要があります。
特に短時間勤務者は付与日数が少ない場合があり、計画年休日として設定できる日数も限られます。一律の設定を行う際は、雇用形態ごとの確認を怠らないことが重要です。
年次有給休暇の取得促進に向けた管理体制の整備
計画年休を活用するだけでなく、日常的な有給休暇の取得促進に向けた管理体制を整備することも、現代の労務管理における重要な取り組みです。2019年の法改正以降、有給休暇の取得状況を記録する書類(年次有給休暇管理簿)の作成が義務化されており、労働基準監督署の調査においても確認されるポイントのひとつとなっています。
年次有給休暇管理簿の整備
年次有給休暇管理簿には、各労働者の①有給休暇の基準日(付与日)、②付与日数、③取得した日数と時季を記載することが求められています。紙での管理でも電子管理でも構いませんが、3年間の保存が必要です。
管理簿をもとに残日数を常に把握しておくことで、年度末の駆け込み取得を防ぎ、計画年休の運用ともスムーズに連携させることができます。
休日設定と出勤日管理の見える化
会社カレンダーの整備は、従業員が自身の働き方を把握するためにも有用です。計画年休日・法定休日・所定休日・出勤日をそれぞれ色分けして明示するなど、視覚的に分かりやすい形で提示することで、従業員の認識共有がしやすくなります。
カレンダーの更新は年度初めに行うことが一般的ですが、年度途中にカレンダーの変更が生じた場合は、適宜修正を加えて全員への周知を行うことが望まれます。
東京都しごと財団の助成金と労務管理改善への活用
職場環境の改善や人材確保・定着に取り組む企業を支援する助成金として、東京都しごと財団が実施するさまざまな助成制度があります。社会保険労務士などの専門家を通じて申請が行われるケースも多く、申請から審査・支給決定までには一定の期間を要するため、手続きの流れを事前に把握しておくことが大切です。
東京都しごと財団とは
公益財団法人東京しごと財団は、東京都が設立した公益財団法人であり、雇用・就業・人材育成に関する各種事業を展開しています。企業向けの助成金事業としては、働き方改革の推進、職場環境の改善、女性活躍推進、若者・高齢者の雇用促進などの分野で複数の制度が設けられています。
東京都しごと財団の助成金は、国の助成金制度とは別に設けられた都独自の制度であり、対象要件や申請手続きが制度ごとに異なります。最新の募集要項は東京しごと財団の公式ウェブサイトで確認ください。
助成金申請後の流れと事業者の対応
助成金の申請を行った後は、審査機関による書類審査が実施されます。審査中の間は、事業者側に特別な対応が求められるわけではありませんが、追加書類の提出依頼がある場合は速やかに対応することが求められます。
支給決定が行われた際は、通常、助成金の交付機関(東京しごと財団など)から事業者宛に振込口座の登録に関する書類が郵送されてきます。この書類が届いた場合は、速やかに必要事項を記入して返送することで、振込処理が進む流れとなります。
申請を社会保険労務士などの専門家に委託している場合は、財団から届く書類や通知については担当の専門家と情報を共有し、対応漏れが生じないよう連携を保つことが重要です。書類の到着に気づかず期限を過ぎてしまうと、支給手続きが遅延する場合もあるため、注意が必要です。
助成金の主な活用分野と労務管理との関係
東京都しごと財団が実施している助成金のうち、労務管理の改善と関連が深い制度には以下のようなものがあります(年度や時期によって募集状況が変わるため、最新情報の確認が必要です)。
- 職場環境整備関連:育児・介護と仕事の両立支援のための環境整備や制度導入を行う事業者を支援します。
- 人材確保・定着支援関連:人材の採用や定着率向上のための取り組みに対して支援が行われます。
これらの助成金制度を活用するには、事前に要件を満たすための社内制度の整備(就業規則の改定、計画年休の導入、管理体制の構築など)が前提となる場合があります。そのため、助成金申請を検討する際は、単に申請書類を提出するだけでなく、実態として制度が機能していることが求められます。
よくある誤解と制度理解のポイント
計画年休や有給休暇管理、助成金活用に関しては、実務担当者の間でも誤解が生じやすいポイントがいくつかあります。以下では代表的な疑問点を整理します。
「計画年休を設定すれば5日取得義務はクリアになるのか」
計画年休として設定した日数は、年5日取得義務の充当に含めることができます。計画年休の日数と個別取得の日数を組み合わせて、合計5日以上の取得が確保されているか確認することが求められます。
「お盆を休日にすれば有給消化として扱われるのか」
会社がお盆期間中を所定休日として設定している場合、それは有給休暇の消化ではなく単なる休日です。有給休暇として扱うためには、就業規則および労使協定において計画年休として明示し、対象従業員の有給休暇残日数から消化される形で処理することが必要です。休日設定と計画年休の区別は、賃金計算や有給取得日数の集計において影響が出るため、適切な区分管理が求められます。
「助成金は申請すれば必ず受給できるのか」
助成金は申請書類の提出によって自動的に支給されるものではなく、審査の上で支給決定が行われます。要件を満たしているかどうか、提出書類に不備がないかなどが審査されるため、申請前に要件を十分に確認した上で手続きを進めることが大切です。また、募集期間や予算の上限がある場合は受付終了となることがあります。
「社労士に任せれば何もしなくてよいのか」
社会保険労務士などの専門家が手続きを代行している場合でも、事業者自身が制度の概要を理解し、書類が届いた際の対応や確認作業を適切に行うことは引き続き求められます。専門家との連絡を密に保ち、進捗状況の共有を継続することが助成金の受給をスムーズに進める上で重要です。
社会保険労務士への相談が有効な場面
計画年休の導入や就業規則の整備、助成金の申請手続きは、法令知識と実務経験を要する専門的な業務です。これらを適切に進めるためには、社会保険労務士との連携が有効な場面が多くあります。
労使協定の作成と就業規則の整備
計画年休を導入する際に必要な労使協定の文書作成や、就業規則の改定は、法令要件に基づいた正確な内容が求められます。社会保険労務士に依頼することで、法令上の要件を満たした書類の整備が可能となり、後日の労働基準監督署調査においても適切に対応できる体制が整います。
有給休暇管理簿の設計と管理フローの構築
従業員数が多い事業所や、雇用形態が多様な職場では、有給休暇管理簿の設計や管理フローの構築に一定の工数がかかります。社会保険労務士が介在することで、自社の規模・業態に合った管理方法を設計し、担当者の負担を軽減することができます。
助成金の要件確認と申請サポート
東京都しごと財団などの助成金は、要件や申請書類が複雑な場合があり、制度の理解に時間がかかることがあります。社会保険労務士に助成金申請を依頼することで、要件確認から書類作成・提出・審査対応まで一貫したサポートを受けることができます。また、申請後の進捗確認や支給決定後の対応についても適切なアドバイスを得ることができます。
法改正への対応と継続的な情報提供
労働基準法や育児・介護休業法をはじめとする労働関係法令は、定期的に改正が行われています。有給休暇に関しても、中小企業の適用猶予期間の終了や取得率目標の設定など、行政側の対応が変化することがあります。社会保険労務士と継続的な関係を持つことで、法改正の最新情報をタイムリーに取得し、社内対応に反映させることができます。
計画年休の導入と助成金活用で進める働き方改革の実践
年次有給休暇の計画的付与は、従業員が確実に休暇を取得できる環境を整えるための有効な手段です。会社カレンダーへの計画年休日の設定、労使協定の締結、就業規則の整備という一連の取り組みを適切に行うことで、有給取得義務への対応と従業員の働きやすさの向上を同時に実現することができます。
また、東京都しごと財団などが実施する助成金制度を積極的に活用することで、労務管理の改善に要するコストの一部を補填することが可能です。助成金の申請を検討している場合は、早めに社会保険労務士に相談し、要件確認と申請準備を計画的に進めることが推奨されます。
以下の表に、計画年休の導入から助成金申請までの主なステップをまとめます。
| ステップ | 内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| ①現状把握 | 従業員の有給残日数・雇用形態・付与基準日の確認 | 雇用形態ごとの付与日数・比例付与の確認 |
| ②労使協定の締結 | 計画年休の対象日・方式・対象者の合意形成 | 過半数代表者または過半数組合との書面締結 |
| ③就業規則の整備 | 計画年休・有給残なし従業員の扱いなどを規程化 | 労働基準監督署への届出(10人以上の場合) |
| ④会社カレンダーの作成 | 計画年休日・法定休日・所定休日・出勤日の明示 | 全従業員への周知と色分けによる視認性の確保 |
| ⑤管理簿の整備 | 年次有給休暇管理簿の作成・更新・3年間保存 | 取得日数・残日数のリアルタイム管理 |
| ⑥助成金の活用検討 | 東京都しごと財団等の助成金要件を確認・申請 | 支給決定後の口座登録書類の速やかな返送 |
労務管理の整備は、従業員にとっての働きやすさを高めるとともに、採用・定着の観点からも事業経営に貢献する重要な取り組みです。計画年休の導入や休日設定の見直しは、規模の大小を問わず、今後の職場づくりの基盤となる施策のひとつです。
手続きに不明な点がある場合や、助成金の申請を検討されている場合は、社会保険労務士などの専門家に相談しながら進めることで、適切な制度設計と確実な実務対応が可能となります。自社の状況に合った労務管理の仕組みを構築し、従業員と事業者の双方にとって持続可能な職場環境の実現に取り組んでいただければと思います。




