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2026.07.24 節税

中小企業経営強化税制を活用した設備投資と節税ポイント【経営力向上計画】

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利益が出ている法人にとって、設備投資を通じた節税は実務上の重要な選択肢のひとつです。なかでも中小企業経営強化税制は、対象設備の即時償却や税額控除が認められる制度であり、適切に活用することで法人税負担を大きく圧縮できる可能性があります。

一方で、この税制を利用するには「経営力向上計画」の策定・申請という前提条件があります。計画書の作成や所管省庁への届出には一定の手続き知識が必要であり、実務担当者にとって負担になるケースも少なくありません。

ここでは、中小企業経営強化税制の制度概要から、経営力向上計画の申請実務、専門家への代行依頼のメリットまでを体系的に整理します。

Contents

中小企業経営強化税制とは|制度の目的と対象

制度が設けられた背景

中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法に基づく税制上の優遇措置です。中小企業の生産性向上や競争力強化を支援することを目的として設けられており、経営力向上計画の認定を受けた事業者が対象設備を取得した場合に、一定の税制メリットを受けられる仕組みとなっています。

日本の中小企業は経済の基盤を担う存在でありながら、大企業と比較して設備投資余力が小さいという現実があります。この格差を緩和し、積極的な設備更新を促すために、国が税制面から後押しする形でこの制度が整備されました。

制度の施行以降、活用件数は着実に増加しており、製造業・サービス業・情報通信業など幅広い業種で申請が行われています。特に近年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を背景にデジタル関連設備への投資が増加しており、中小企業が生産性向上と節税を同時に実現する手段として、この制度への関心が高まっています。

対象となる事業者の要件

制度の対象となるのは、青色申告法人である中小企業者等です。資本金または出資金が1億円以下の法人が基本的な対象となりますが、大企業の子会社など一定の要件に該当する場合は対象外となる点に注意が必要です。

また、適用を受けるためには、所管省庁(業種によって主務大臣が異なります)から経営力向上計画の認定を受けていることが前提条件となります。計画の認定なしに設備を取得しても、税制優遇は受けられませんので、取得前に手続きを完了しておくことが原則です。

対象設備の種類

中小企業経営強化税制の対象設備は、以下のカテゴリーに分類されています。

  • A類型(生産性向上設備):生産ラインや業務プロセスの改善に資する設備。工業会等が発行する証明書が必要です。
  • B類型(収益力強化設備):投資計画における年平均の投資利益率が5%以上であると見込まれる設備。経済産業局の確認が必要です。
  • 【2025/3/31廃止】C類型(デジタル化設備):遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかを実現する設備。
  • D類型(経営資源集約化設備):M&Aを通じた経営資源の集約に伴い取得する設備。
  • 【2025/4/1新設】E類型(経営規模拡大設備):売上高100億円超を目指す中小企業が経営規模の拡大のために取得する設備。建物およびその附属設備も対象となり、経済産業局の確認が必要です。

設備投資における税制上のメリット|即時償却と税額控除

即時償却(全額一括償却)の仕組み

中小企業経営強化税制における最大のメリットのひとつが、取得した対象設備を取得年度に全額損金算入できる「即時償却」です。通常、設備投資の費用は法定耐用年数にわたって減価償却しますが、即時償却を選択した場合は取得事業年度に一括で損金計上することができます

これにより、利益が出ている事業年度の課税所得を大幅に圧縮することが可能です。たとえば、課税所得が1,000万円の法人が800万円の対象設備を取得・即時償却した場合、課税所得が200万円まで圧縮される計算になります(他の要件を満たすことを前提とします)。

税額控除の選択も可能

即時償却の代わりに、取得価額の一定割合を法人税額から直接控除する「税額控除」を選択することもできます。中小企業者等の場合、税額控除率は原則として取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)となっています。

税額控除は、繰越欠損金がある法人や、そもそも課税所得が少ない法人には効果が限定されますが、安定的に利益を計上している法人にとっては実質的な税負担軽減につながります。即時償却と税額控除のどちらが有利かは、各法人の税務状況によって異なるため、税理士などの専門家と試算を行ったうえで判断することが望ましいでしょう。

不動産投資との比較における特徴

法人節税の手法として不動産投資(たとえば収益マンションの購入)が挙げられることがあります。不動産投資も減価償却を通じた課税所得の圧縮が期待できますが、物件管理の手間・流動性の低さ・借入れに伴うリスクなど、副次的なコストが生じるケースもあります。

中小企業経営強化税制を活用した設備投資は、本業に直接関連する投資として計画できる点が特徴です。ただし、節税目的のみで事業実態のない投資を行うことは制度の趣旨に沿わず、税務調査での指摘リスクにもつながります。あくまで事業上の必要性に基づいた設備投資を前提として制度を活用することが重要です。

経営力向上計画とは|申請の流れと必要書類

経営力向上計画の概要

経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づいて策定する事業計画書です。人材育成・財務管理・設備投資などの取り組みを通じて、経営力(生産性・収益性)を向上させることを宣言し、所管省庁の認定を受けることで各種支援措置の対象となります。

中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、この計画の認定が前提となります。ただし、計画認定後に対象設備を取得するのが原則ですが、計画申請中(認定前)に設備を取得した場合でも、一定の条件のもとで遡及適用が認められる場合があります。詳細な取り扱いは所管省庁や税務署に確認することを推奨します。

申請先となる所管省庁

経営力向上計画の申請先は、主たる事業の業種によって異なります。一般的な製造業や卸・小売業は経済産業省(または地方経済産業局)が窓口となりますが、農業・林業・漁業・医療・福祉など特定業種については他の省庁が担当します。

複数事業を展開している法人の場合、主たる事業の判定に迷うケースもあります。申請窓口を誤ると手続きのやり直しが生じることもあるため、事前に所管省庁を確認しておくことが重要です

申請書類の構成と記載内容

経営力向上計画の申請には、主として以下の書類が必要です。

  • 経営力向上計画申請書:会社の基本情報、現状分析、目標・取り組み内容などを記載
  • 工業会等の証明書(A類型の場合):対象設備がA類型に該当することを証明する書類
  • 投資計画の確認書(B類型の場合):税理士または公認会計士、経済産業局による事前確認が必要【ストラーダグループには経験豊富な税理士・公認会計士がいるのでお気軽にご相談ください】
  • 登記事項証明書等の添付書類:法人の実態確認のための書類

申請書の記載内容は、形式的に要件を満たすだけでなく、実際の経営課題と改善策が整合的に記述されていることが審査上のポイントとなります。記載が抽象的すぎる場合や、対象設備との関連性が不明瞭な場合には補正を求められることもあります。

認定後の流れと税制適用までのスケジュール

申請書類が受理された後、原則として30日以内(補正がない場合)に認定通知書が交付されます。認定を受けた後に対象設備を取得し、確定申告の際に税制優遇の適用申請を行う流れとなります。

設備の導入タイミングと事業年度の関係によっては、節税効果を得られる時期がずれることもあるため、年度末に向けた税務スケジュールを踏まえて計画的に進めることが望ましいです。

たとえば、3月決算の法人が当期に節税効果を得ようとする場合、遅くとも1月末から2月上旬には申請書類を整えて提出できる状態にしておくことが理想的です。申請から認定まで最長30日程度かかることを考慮すると、設備取得のタイミングが3月に集中すると時間的な余裕がなくなります。計画・申請・取得・申告という一連のプロセスを逆算して管理することが、制度を効果的に活用するための基本的な考え方です。

実務上の注意点|よくある手続き上のつまずき

対象設備の要件確認を先行させる

税制の適用を検討する際に、「どの設備が対象になるか」を事前に確認しないまま話が進んでしまうケースがあります。たとえば、C類型(デジタル化設備)として申請しようとした設備が、要件を満たさないと判断されるケースも実務では発生します。

設備の仕様・用途・導入後の運用方法が制度要件と合致しているかを、設備導入の意思決定前に確認しておくことが重要です。メーカーや販売会社からの説明だけでなく、税理士や行政書士などの専門家を交えて要件を精査する体制が望ましいといえます。

書類の不備・記載ミスによる補正リスク

経営力向上計画の申請書は、書式こそシンプルですが、記載の正確性が求められます。特に、事業の内容・現状の課題・導入設備の位置づけを論理的に記述する部分は、実務担当者にとって負担が大きい箇所です。

経営課題と設備投資の関連性が不明瞭な場合、所管省庁から補正依頼が届くことがあります。補正対応には追加の時間を要するため、認定のタイミングが後ろ倒しになり、設備取得のスケジュールや節税効果の時期に影響することがあります。

認定前取得に関する取り扱い

前述のように、計画認定前に設備を取得した場合の取り扱いは複雑です。認定申請日以降に取得した設備については遡及適用が認められる場合がありますが、申請前に取得した設備については原則として対象外となります。

「先に設備を入れてしまってから申請すればよい」という誤解が見られることがありますが、申請・認定のタイミングと設備取得日の関係には十分な注意が必要です。特に決算期が近い場合は、スケジュール管理を慎重に行うことが求められます。

複数年度にわたる計画の変更手続き

認定を受けた経営力向上計画の内容を変更する場合は、変更申請が必要です。設備の変更・追加、事業内容の変更、計画期間の延長などが生じた場合には、改めて所管省庁への届出が求められます。

計画策定時点と実際の事業環境が変化することは少なくないため、認定後も継続的に計画内容を管理・更新する体制を整えておくことが実務上のポイントです。

よくある誤解|中小企業経営強化税制に関する実務上の誤認

「節税になるから」だけでは判断しない

設備投資を伴う節税提案を受けた際に、税制メリットだけを見て意思決定するケースがあります。しかし、設備の購入は資金の流出を伴うため、キャッシュフローへの影響も適切に考慮する必要があります。

仮に200万円の法人税削減効果があったとしても、800万円の設備投資を行えば資金は600万円以上減少します。節税額と投資額のバランスを把握したうえで、事業運営上の資金繰りに問題がないかを確認することが大切です。

「認定さえ受ければ問題ない」という理解の危うさ

経営力向上計画の認定はあくまで計画段階での承認であり、確定申告における税制適用は別の手続きです。認定通知書を取得しただけでは税制優遇は確定せず、確定申告書への記載・必要書類の添付といった手続きを正確に行う必要があります。

申告手続きを失念したり、添付書類が不足していたりすると、税制優遇が認められないケースがあります。認定取得と申告手続きはセットで管理することが重要です。

すべての設備投資が一括償却できるわけではない

「設備投資は一括償却できる」という情報が独り歩きするケースがあります。即時償却が認められるのは、中小企業経営強化税制の対象要件を満たし、かつ経営力向上計画の認定を受けた設備に限られます。

一般的な備品購入・修繕費・消耗品費などは、通常の減価償却ルールや別の少額資産特例(40万円未満の即時計上等)が適用されるものであり、混同しないよう注意が必要です。適用する制度の要件を個別に確認することが求められます。

また、資本的支出(既存設備の性能向上のための費用)と修繕費(原状回復のための費用)の区分も、税務上は慎重な判断が求められます。どちらに該当するかによって処理方法が変わるため、支出の性質についても担当税理士と事前に確認しておくことが望ましいといえます。

行政書士への代行依頼の範囲について

経営力向上計画の作成・申請手続きは、行政書士が代行できる業務範囲に含まれます。一方で、税制適用の可否の判断や確定申告書への記載については、税理士が担当する業務です。

両者の業務領域は異なるため、行政書士に申請代行を依頼するケースでも、税務面については担当税理士と連携して進めることが望ましい形です。行政書士と税理士が連携して対応する体制が整っていると、申請から申告までをスムーズに完結させやすいといえます。

経営力向上計画の申請代行を依頼するメリット

専門家に依頼する実務的な理由

経営力向上計画の申請書類は、書式自体はそれほど複雑ではありません。しかし、実務上は以下のような点で専門家のサポートが有効に機能します。

  • 要件確認の的確さ:対象設備の類型・要件を正確に判定し、申請の前提となる工業会証明書や投資計画確認書の取得を適切にサポートします。
  • 記載内容の論理的な整理:経営課題・取り組み内容・期待効果の記述を、審査に通りやすい形で整理します。
  • スケジュール管理:認定取得から設備取得・申告までの時系列を把握し、期限管理を行います。
  • 変更申請・事後対応:計画変更が生じた場合の変更申請や、万一の補正依頼への対応もスムーズに行えます。

自社で申請を行う場合と比較して、書類作成にかかる工数を大幅に削減できるという実務上のメリットもあります。特に本業が繁忙な時期と申請のタイミングが重なるケースでは、専門家への依頼が業務負担の観点から合理的な選択となることがあります。

GPUサーバー等の新規設備投資における留意点

近年、AI活用やデータ処理の需要拡大を背景に、GPUサーバーなどの高性能コンピューティング設備への投資が中小企業においても広がっています。こうした設備をC類型(デジタル化設備)として申請するケースでは、「遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかを実現する」という要件を満たすことの説明が求められます。

設備の仕様だけでなく、自社の業務プロセスにおける活用方法・効果の説明が申請書に求められるため、設備の導入目的と経営課題を整理したうえで申請書を作成することが重要です。販売会社からの提案内容と制度要件が合致するかどうかは、専門家を交えて確認することを推奨します。

税理士と行政書士の連携による申請サポート

中小企業経営強化税制の活用を検討する際には、税理士と行政書士の双方が関与するケースが多くあります。税理士は税務上の試算・節税効果の確認・申告書作成を担い、行政書士は経営力向上計画の申請手続きを代行するという役割分担が一般的です。

税理士事務所や行政書士事務所が単独で両方の業務を扱うケースもあれば、それぞれの専門家が連携して対応するケースもあります。いずれの形式であっても、税務と手続きの両面を統合的に管理できる体制を整えることが、スムーズな税制活用につながります。

中小企業経営強化税制の活用を検討する際に確認すべきポイント

自社の税務状況との整合確認

税制の活用を検討する前提として、自社の税務状況を把握しておくことが重要です。繰越欠損金が多い法人では、即時償却を選択しても課税所得の圧縮効果が限定的になる場合があります。また、法人税と法人住民税・事業税の税率は異なるため、実際の節税効果は単純な試算よりも複雑になることがあります。

節税効果の試算は、担当税理士と連携のうえで行うことが基本です。概算のみで意思決定するのではなく、税務申告への具体的な影響を確認したうえで判断することが求められます。

事業計画との連動性

経営力向上計画は、単なる節税のための書類ではなく、事業の経営力向上に向けた計画を記した文書です。計画に記載した目標や取り組みは、計画期間中に実行・管理することが求められます。

制度を活用するうえでは、設備投資が事業計画と実質的に連動していること、導入後の管理体制が整っていることが重要です。形式だけ整えて実態が伴わない計画は、制度の趣旨に反するだけでなく、事後的なリスクにもつながる可能性があります。

経営力向上計画の計画期間は、多くの場合3〜5年程度で設定されます。計画期間中に設備の活用状況や経営指標の変化を記録・管理しておくことは、将来的な変更申請や更新手続きを円滑に進めるためにも有用です。計画書は申請時に提出して終わりではなく、経営管理の一環として活用することが制度の本来の趣旨に沿った使い方といえます。

設備の出口戦略(維持・処分・更新)も視野に

即時償却を選択した場合、設備の帳簿価額は取得事業年度に0円となります。その後、当該設備を売却・廃棄する際には、売却収益や除却損の取り扱いについて改めて税務上の処理が生じます。

また、リース取引と割賦購入・一括購入では会計・税務上の処理が異なるため、調達方法によって節税効果の内容が変わる点にも注意が必要です。導入後の維持コストや処分時の対応も含めた総合的な試算をもとに判断することが望ましいといえます。

専門家へ相談するメリットと活用のタイミング

相談が有効なタイミング

中小企業経営強化税制の活用にあたって専門家への相談が特に有効なのは、以下のような場面です。

  • 設備導入を検討し始めた段階(制度要件の確認・類型の判定)
  • 申請書の作成前(記載内容の整理・所管省庁の確認)
  • 決算期の3〜6カ月前(節税効果の試算・スケジュール設計)
  • 設備取得後(申告書作成・添付書類の確認)
  • 計画内容を変更する必要が生じた段階(変更申請の要否確認)

特に、初めて制度を活用する場合は、早い段階から専門家と連携することで、手続きのやり直しや機会損失を防ぎやすくなります。

相談先の選び方

税務申告を担当している税理士がいる場合は、まずその税理士に相談するのが基本です。制度要件の確認・節税試算・申告対応まで一体的に担当してもらえる場合には、窓口が一本化されてスムーズに進みます。

経営力向上計画の申請代行については、税理士事務所が対応しているケースと、行政書士法人に代行を依頼するケースがあります。複数の士業が連携して対応できる体制を持つ事務所であれば、申請から申告まで一貫したサポートを受けることができます。なお、B類型(収益力強化設備)の申請にあたっては、投資利益率の計算等について税理士または公認会計士による確認・署名が必要とされているため、対応可能な事務所かどうかを事前に確認しておくことが重要です。

実務的には、税理士・行政書士・社会保険労務士などが同じグループに属している総合士業事務所は、企業の経営課題を複合的に捉えたうえでアドバイスを提供できるという点で利便性が高いといえます。節税の観点にとどまらず、設備投資に伴う雇用・人員体制の変化や、補助金・助成金との組み合わせなども視野に入れた総合的な支援を受けられる場合があります。担当窓口を一本化することで、情報の重複や抜け漏れを防ぐ効果も期待できます。

中小企業経営強化税制の活用を検討している法人へ

中小企業経営強化税制は、設備投資を通じた節税と経営力強化を同時に実現できる制度として、多くの中小企業に活用されています。一方で、申請手続きや税務処理には一定の知識と準備が必要であり、タイミングを誤ると効果が得られないケースもあります。

社労士法人ストラーダが連携するストラーダグループには、税理士・行政書士が在籍しており、経営力向上計画の申請代行から法人税務申告まで、ワンストップでサポートする体制を整えています。設備投資や節税を検討している法人の担当者の方は、まずは現状の税務状況と投資計画について、お気軽にご相談ください。

初回のご相談では、制度の適用可否の確認や概算の節税効果の試算についてもお伝えすることができます。制度を正確に理解したうえで、事業運営に資する意思決定を行うために、専門家によるサポートをご検討ください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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