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2026.09.15 所得税

所得税が払えない時の換価の猶予申請と延滞税の基礎知識【税理士無料相談】

所得税が払えない時の換価の猶予申請と延滞税の基礎知識【税理士無料相談】

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事業の赤字などにより、確定申告後の所得税を一括で納付することが困難になるケースは、個人事業主や法人経営者を問わず起こり得ます。こうした状況で「税金を一括で納めることができない」と感じたとき、真っ先に検討すべき制度の一つが「換価の猶予」です。名称は耳慣れないかもしれませんが、税務署に対して正式な申請を行うことで、財産の差押えや売却(換価)を一定期間猶予してもらえる制度です。

所得税の納税猶予を検討する際、「納税の猶予」と「換価の猶予」の違いを理解せずに手続きを進めてしまうと、適用できない制度を申請してしまう恐れがあります。また、猶予期間中も延滞税は発生し続けるため、延滞税の計算の仕組みを把握しておくことも、実務上重要な視点です。本稿では、換価の猶予の申請手続きと必要書類、延滞税の取り扱い、よくある誤解について整理します。

Contents

「納税の猶予」と「換価の猶予」の違い

税金の支払いが困難な場合に利用できる猶予制度には、大きく分けて「納税の猶予」と「換価の猶予」の2種類があります。両者は名称が似ているため混同されやすいですが、適用される場面や要件が異なります。申請先の制度を誤ると手続きがやり直しになる可能性があるため、最初に違いを把握しておきましょう。

納税の猶予が認められる場面

納税の猶予は、災害・病気・事業の廃止など、納税者の責めに帰しがたい特別な事情が生じた場合に適用される制度です。国税通則法第46条に規定されており、適用が認められると、延滞税が全額免除または一部免除となるケースがあります。

主な適用事由は以下のとおりです。

  • 震災・風水害・火災などの災害を受けたとき
  • 本人または生計を共にする家族が病気やケガをしたとき
  • 事業を廃止・休止したとき
  • 事業が著しい損失を受けたとき
  • その他、上記に類する事実があるとき

「事業が著しい損失を受けたとき」も要件の一つとして列挙されていますが、実務上は単なる事業損失による資金不足では要件を満たさないと判断されることが少なくありません。税務署から「換価の猶予の対象になる」と案内されるケースも多いため、事前に確認することが大切です。

換価の猶予が適用される場面

換価の猶予は、財産の換価(差押財産の売却)を猶予してもらうための制度です。国税徴収法第151条および第151条の2に規定されています。一括納付が困難な場合であっても、納税の猶予の要件(災害等の特段の事情)に該当しない場合は、こちらの制度を利用することになります。

たとえば、事業での損失により手元資金が不足しているが、特段の災害等があったわけではないというケースでは、換価の猶予の申請が適切な対応となります。換価の猶予には、申請者が自ら申請する「申請換価の猶予」と、税務署が職権で行う「猶予」の2種類がありますが、一般的に利用されるのは申請換価の猶予です。

項目 納税の猶予 換価の猶予
根拠法令 国税通則法第46条 国税徴収法第151条・151条の2
主な適用事由 災害・病気・廃業など特段の事情 一時的な資金不足による一括納付困難
延滞税の取扱い 全額または一部免除 猶予期間中は年1.6%程度に軽減(年度により変動)
担保の提供 原則必要(100万円以下等は不要) 原則必要(100万円以下等は不要)
申請期限 事情発生後速やかに 法定納期限から6か月以内

換価の猶予の申請要件と対象期間

換価の猶予の申請にあたっては、一定の要件を満たしている必要があります。制度の趣旨は、財産を売却すれば事業や生活の維持が困難になる納税者について、分割納付を前提として差押えの執行を一時的に猶予することにあります。

主な申請要件

  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあること
  • 納税について誠実な意思を有すること(分割納付への協力姿勢があること)
  • 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税に滞納がないこと
  • 申請書の提出期限(法定納期限から6か月以内)を守ること

猶予期間は原則1年以内です。状況によっては延長申請も可能ですが、延長後の猶予期間を合計して2年を超えることはできません。猶予が認められた場合、猶予期間中は原則として財産の差押えが猶予され、分割納付の計画に沿って納税を進めることができます

申請期限を守ることの重要性

換価の猶予の申請は、法定納期限から6か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、申請換価の猶予の制度を利用することができなくなります。納付が難しい状況に気づいた段階で、早めに税務署または税理士に相談しておくことが望ましいでしょう。

個人と法人が両方申請するケース

法人の経営者が個人としても所得税の滞納を抱えている場合、法人・個人双方で換価の猶予を申請するケースがあります。このような場合、個人の申請書の備考欄などに「法人についても猶予申請中である旨」を記載することで、税務署側が双方の状況を一括で把握しやすくなります。申請の際は、法人と個人双方の財産状況・収支状況を整理したうえで、税理士に相談しながら記載内容を確認することが望ましいでしょう。

換価の猶予申請に必要な書類の一覧と注意点

換価の猶予の申請にはいくつかの書類の準備が求められます。書類の不備があると審査が滞ることがあるため、提出前に一通り確認しておくことが大切です。

主な提出書類

  • 換価の猶予申請書:税務署所定の様式を使用します。e-Taxでの電子申請も可能です。
  • 財産目録:不動産・預貯金・有価証券・売掛金など、現時点で保有する全財産を記載します。
  • 収支の明細書:直近の収入・支出の状況を示す書類です。事業者の場合は事業収支も含めて記載します。
  • 全金融機関の入出金明細または通帳コピー(直近3か月分):事業用口座に限らず、個人名義の全口座分が必要です。財産状況を客観的に示す資料として求められます。
  • 賃貸借契約書のコピー:自宅や事業所が賃貸の場合、住居費の支出状況を確認するために提出が求められることがあります。

特に金融機関の口座については、事業用・個人用を問わず全口座の明細が求められる点に注意が必要です。「事業に関係ない口座は不要」と考えてしまいがちですが、個人の全財産状況を確認するために全口座分の提出が原則となっています。提出漏れがあると書類不備として差し戻されることがあります。

財産目録の記載における留意点

財産目録には、現時点で保有しているすべての財産を正確に記載する必要があります。不動産、預貯金残高、保険の解約返戻金、車両、貸付金など、換金可能な資産はもれなく記載することが求められます。財産の記載漏れや過少記載があると、審査上の問題が生じる可能性があるため、慎重に確認することが重要です。

書類の提出方法

申請書本体はe-Taxを使った電子申請が可能ですが、通帳コピーや賃貸借契約書などの添付書類については、電子提出に対応していない場合があります。その場合は、担当部門(徴収部門)宛てに郵送で提出することになります。提出先や提出方法については、事前に担当の税務署に確認しておくとスムーズです。

所得税の納税猶予と延滞税の関係

換価の猶予が認められた場合でも、猶予期間中の延滞税は原則として発生し続けます。延滞税の計算方法を理解しておくことは、納付計画を立てる上で重要な視点です。

延滞税の基本的な仕組み

延滞税は、国税を法定納期限までに完納しなかった場合に課される附帯税です。法定納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算されます。税率は経過期間によって2段階に分かれており、2か月以内の低率期間と、それ以降の高率期間に区別されます。

期間 延滞税率(年率)の目安
法定納期限の翌日から2か月以内 年2.8%程度(特例基準割合+1%)
2か月経過後 年9.1%程度(特例基準割合+7.3%)

上記の税率は特例基準割合に基づく計算であり、毎年変動します。実際の税率は国税庁のウェブサイトや税務署にご確認ください。延滞税の計算は日割りで行われるため、納付が遅れるほど累積額が増加します。

換価の猶予中の延滞税の取扱い

換価の猶予が認められると、猶予期間中の延滞税率は通常より大幅に軽減されます。換価の猶予中の延滞税率は「猶予特例基準割合」と呼ばれる税率が適用され、令和8年分については年1.3%程度となっています(税率は年によって異なります)。納税の猶予のように延滞税が免除されるわけではありませんが、高率の延滞税に比べて負担が軽減されることは実務上の大きなメリットです。

一部納付による延滞税の抑制

全額を一括で納めることが難しい場合でも、法定納期限までに一部でも納付しておくと、その分に対する延滞税の発生を抑えることができます。たとえば、合計で273万円の所得税が発生しているケースで、50万円だけでも期限内に納付すれば、残りの223万円分についてのみ延滞税が計算される仕組みです。これは税務署からも実務上よく案内されるアドバイスであり、強制ではなく任意の対応ですが、延滞税の軽減という観点からは有効な手段です。

延滞税の計算を正確に把握するために

延滞税は日割りで計算されるため、自身の滞納額に対してどの程度の延滞税が発生しているのかを把握することは、納付計画を立てる際の基礎となります。

延滞税の計算例

仮に所得税の滞納額が100万円で、法定納期限から3か月後に完納した場合の延滞税の概算は以下のとおりです(税率は令和8年分の目安)。

  • 最初の2か月(60日)分:100万円 × 2.8% ÷ 365 × 60日 ≒ 約4,602円
  • 残り1か月(30日)分:100万円 × 9.1% ÷ 365 × 30日 ≒ 約7,479円
  • 合計:約12,081円

上記はあくまで概算です。特例基準割合は年によって変動し、計算対象となる金額や期間によって延滞税額は異なります。正確な延滞税額は国税庁の延滞税計算ツールや担当税務署での確認によって把握することが求められます。自身の状況に応じた計算については、税理士に相談することも一つの方法です。

猶予中の軽減効果の試算

仮に滞納額が273万円で、換価の猶予が認められた場合の猶予期間中の延滞税額は、通常の高率の延滞税(年8.7%程度)と猶予中の軽減税率(年1.3%程度)の差を比較すると、その効果が明らかになります。12か月の猶予が認められた場合の差額は、おおよそ以下のとおりです。

  • 猶予なし(高率)の場合:273万円 × 9.1% ≒ 約248,430円/年
  • 猶予中(軽減)の場合:273万円 × 1.3% ≒ 約35,490円/年
  • 差額:約212,940円の軽減効果

この数字はあくまで概算ですが、換価の猶予を適切に活用することで、延滞税の累積を一定程度抑えながら分割納付を進められることがわかります。

よくある誤解と実務上の確認ポイント

換価の猶予や所得税の納税猶予に関しては、実務上よく見られる誤解があります。手続きを誤ると審査に時間がかかったり、適切な猶予が受けられなくなったりする可能性があるため、以下の点を確認しておきましょう。

「事業損失=納税の猶予」ではない

事業で損失が出たからといって、当然に「納税の猶予」が認められるわけではありません。納税の猶予は災害や病気など特段の事情がある場合に限られており、事業損失による資金不足は原則として「換価の猶予」の対象となります。申請先の制度を誤ると手続きが最初からやり直しになる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

提出書類の範囲についての誤解

金融機関の口座明細について、「事業に関係ない個人口座は出さなくてよい」と考えるケースがありますが、換価の猶予の申請では個人名義の全口座の明細が求められます。財産状況を正確に把握するための書類であるため、事業用・個人用の区別なく準備が必要です。提出漏れがあると不備として差し戻されることがあります。

猶予期間中も延滞税はゼロにならない

換価の猶予が認められたとしても、延滞税が完全になくなるわけではありません。軽減された税率で延滞税が発生し続けることを念頭に置いたうえで、早期の納税完了を目指すことが望ましい対応です。猶予が認められた後も、日々の延滞税は積み上がり続けることを意識しておきましょう。

e-Taxと郵送書類の役割分担

申請書の提出はe-Taxで行えますが、添付書類(通帳コピー・賃貸借契約書など)は電子提出の対象外となることがあります。申請書と添付書類のそれぞれの提出方法を混同しないよう、事前に税務署の担当部門(徴収部門)に確認しておくことが確実です。e-Taxで申請を送信した後、添付書類の郵送が別途必要な場合は、送付先の部門名・担当者宛てを明記したうえで速やかに対応しましょう。

猶予の継続条件を守ることの重要性

換価の猶予が認められた後も、定められた分割納付スケジュールを守ることが猶予継続の条件となります。納付が滞ると、猶予が取り消され、差押えが再開される可能性があります。状況の変化があった場合は早めに税務署または担当税理士に連絡し、対応を協議することが大切です。

猶予申請が認められない場合の対応

申請書を提出したとしても、要件を満たさないと判断された場合や、書類の不備が解消されない場合には、猶予が認められないこともあります。そのような場合でも、税務署との対話を続けることで分割納付に関する相談につながる可能性があります。猶予が認められない場合でも、一切の交渉の余地がなくなるわけではなく、状況を丁寧に説明することで税務署からの協力を得られるケースがあります。諦めずに担当窓口への相談を続けることが重要です。

所得税以外の国税への影響

換価の猶予の申請時点で、他の国税(法人税・消費税・源泉所得税など)に滞納がある場合、申請要件を満たさないことになります。個人事業主や法人経営者の場合、複数の税目を抱えているケースも少なくありません。換価の猶予を申請する前に、他の税目の納付状況を整理しておくことが、スムーズな申請につながります。担当税理士とともに全体の納税状況を確認することが望ましい対応です。

申請後の流れと税務署との連絡体制

換価の猶予の申請書を提出した後は、税務署による審査が行われます。審査の過程で書類の不備や追加確認が生じることがあるため、提出後も連絡が取れる状態にしておくことが大切です。

提出後の審査と連絡対応

申請書類に不備がある場合、税務署から申請者本人または代理人(税理士)に連絡が入ります。代理申請の場合は、税理士事務所あてに照会が入るのが一般的です。指摘事項については速やかに対応することで、審査の遅延を防ぐことができます。

分割納付計画の管理

猶予が認められると、分割納付のスケジュールが定められます。このスケジュールを守ることが、猶予の継続において重要な条件です。事業収支の変動がある場合は、状況に応じて税務署へ相談のうえ、計画の見直しを検討することも一つの方法です。

担保の提供について

換価の猶予には、原則として担保の提供が求められます。担保として提供できる財産の種類は、不動産・有価証券・預金・保証人など多岐にわたります。ただし、猶予を受ける税額が100万円以下猶予期間が3ヶ月以内や、担保として提供できる財産がない場合などは、担保の提供が不要となることがあります。詳細は担当税務署に確認してください。

猶予期間中の収支変動への対応

猶予が認められた後、事業の収支状況が大きく変わった場合(売上の急回復や急激な悪化など)は、分割納付計画の見直しが必要になることがあります。収支が改善した場合は早期完納を目指す選択肢もあり、逆に悪化した場合は税務署への報告と計画変更の相談が求められます。猶予期間中であっても、税務署との連絡を途絶えさせずに状況を共有し続けることが、猶予の安定的な継続につながります。

また、猶予期間中に新たに確定申告による納付義務が生じた場合(翌年分の所得税など)は、その都度適切な手続きを取ることが必要です。過去の猶予申請があるからといって、新たな税金の納付が自動的に猶予されるわけではありません。毎期の申告・納付義務は継続して発生することを念頭においておきましょう。

税理士・専門家に相談するメリット

換価の猶予の申請は、必要書類の収集から申請書の記載、税務署との折衝まで、相応の手間と専門的な判断が求められる手続きです。特に法人と個人の両方で申請が必要なケースや、延滞税の計算を踏まえた納付計画の策定が必要な場面では、税理士への相談が実務上有効です。

申請書類の整備と記載内容の確認

財産目録や収支明細書の作成は、記載内容の正確さが審査に影響します。税理士は会計帳簿や財務資料をもとに、客観的な財産状況を整理することができます。また、法人・個人それぞれの申請で整合性のある内容を作成するためのサポートも期待できます。財産の記載漏れや計算誤りがあると審査に時間がかかることがあるため、専門家の関与によってこうしたリスクを軽減できます。

税務署との連絡窓口としての役割

申請書類の不備があった場合や、追加書類の提出を求められた場合、税務署から代理人である税理士に連絡が入る形を取ることができます。本人が直接対応する手間を軽減しながら、迅速な対応が可能となります。税務署とのやり取りに不安を感じる場合は、税理士を代理人として申請を進めることが一つの選択肢です。

猶予後の納付計画の管理と継続サポート

猶予が認められた後も、分割納付スケジュールの管理や、状況変化に応じた税務署との相談が発生することがあります。延滞税の累積状況を把握しながら、早期完納に向けた計画を立てるには専門家の視点が役立ちます。専門家が継続的に関与することで、計画の変更が必要な場合にも適切なタイミングで対応することができます。また、確定申告の時期に新たな所得税が発生した場合にも、猶予期間中の既存の滞納状況と合わせて総合的に納税計画を管理するサポートを受けることが可能です。複数の税目・複数年度にわたる滞納がある場合は特に、専門家との連携が実務上有効です。

換価の猶予を活用するための実務的な整理

所得税の一括納付が困難な状況に直面したとき、制度を正しく理解して適切な手続きを取ることが、その後の対応をスムーズにします。換価の猶予は、納税意思のある方が一時的な資金難を乗り越えるための有効な制度です。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

  • 事業損失による資金不足は「換価の猶予」の対象であり、「納税の猶予」とは制度が異なる
  • 申請には換価の猶予申請書・財産目録・収支明細書・全口座の入出金明細・賃貸借契約書等が必要
  • 申請書はe-Taxで提出できるが、添付書類は郵送が必要なケースがある
  • 猶予期間中も延滞税は発生するが、通常より軽減された税率が適用される
  • 法定納期限までに一部でも納付しておくと、延滞税の累積を一定程度抑えることができる
  • 法人と個人の両方で申請する場合は、個人申請書の備考欄に法人側の状況を記載することが望ましい
  • 申請期限は法定納期限から6か月以内であり、この期限を過ぎると申請換価の猶予の制度を利用できなくなる

納税に関する猶予申請は、状況を把握した段階で早めに手続きを進めることで選択肢が広がります。特に申請期限(納期限から6か月以内)には十分な注意が必要です。対応が遅れると申請自体ができなくなる可能性があるため、状況に応じて早期に税務署または税理士に相談することをお勧めします。

ストラーダ税理士法人では、換価の猶予申請の代理対応や、延滞税を含む納税計画のご相談を承っております。所得税の支払いにお困りの方、税務署とのやり取りをサポートしてほしい方、分割納付の計画を一緒に立てたい方は、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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