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贈与税
2026.04.14 贈与税

贈与税とは?金を贈与したらどうなる?税率など解説【税理士無料相談】

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親や祖父母からお金や不動産をもらう予定がある人、子どもや配偶者へ財産を渡したい人、相続対策として生前贈与を検討している人に向けた内容です。
贈与税の基本的な仕組みから、いくらまで非課税なのか、税率や計算方法、申告手続き、使える特例、注意点までをわかりやすく整理して解説します。
「金を贈与したらどうなるのか」「贈与税は誰が払うのか」が一通り理解できる記事として、初めて調べる方でも迷わないようにまとめています。

Contents

贈与税とは?仕組み・課税対象・相続税との違いを解説

贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときに、原則としてその財産を受け取った人にかかる税金です。
現金だけでなく、土地、建物、有価証券、車、貴金属など幅広い財産が対象になります。
また、贈与税は相続税を補完する役割を持っており、生前に財産を移して相続税を不当に減らすことを防ぐ意味もあります。
そのため、単に「家族間のお金のやり取りだから大丈夫」と考えるのは危険です。
贈与税は“もらった側”に課税されるのが基本であり、財産の種類や渡し方によっては申告が必要になります。
まずは仕組みと対象範囲、相続税との違いを正しく理解することが大切です。

贈与税とは無償で財産を受け取ったときに発生する税金

贈与税は、個人から財産を無償でもらった場合に発生する税金です。
ここでいう贈与とは、当事者の合意によって財産を渡すことを指し、「あげます」「もらいます」という意思表示が成立していることが前提になります。
たとえば、親が子へ現金を渡す、祖父母が孫へ教育資金を出す、夫が妻へ自宅の持分を移すといった行為が典型例です。
一方で、形式上は贈与でなくても、実質的に返済不要のお金を受け取っている場合には贈与とみなされることがあります。
借用書がない資金援助や返済実態のない貸付は、贈与認定のリスクがあるため注意が必要です。

贈与税の課税対象になる財産の範囲|現金・土地・不動産・建物・名義預金に注意

贈与税の対象になる財産は非常に広く、現金や預貯金だけではありません。
土地、建物、マンション、株式、投資信託、生命保険金の一部、車、貴金属、会員権など、経済的価値のあるものは原則として課税対象になり得ます。
さらに見落としやすいのが名義預金です。
たとえば、親が子ども名義の口座にお金を入れていても、通帳や印鑑を親が管理し、子どもが自由に使えない状態なら、実質的には親の財産と判断される可能性があります。
名義だけ子どもでも、管理実態が親なら贈与として認められないことがあるため、口座管理や契約の証拠を残すことが重要です。

贈与と相続の違い|相続税との関係と生前贈与の目的

贈与と相続の大きな違いは、財産が移転するタイミングです。
贈与は生きている間に本人の意思で財産を渡す行為であり、相続は亡くなった後に法律や遺言に基づいて財産が移る仕組みです。
相続税は死亡をきっかけに課税されますが、贈与税は生前の財産移転に対して課税されます。
生前贈与の目的としては、将来の相続財産を減らすこと、特定の家族へ早めに資金を渡すこと、住宅取得や教育など必要な時期に支援することが挙げられます。
ただし、やみくもに贈与すると税負担が増えることもあります。
相続対策としての贈与は、相続税との関係まで含めて設計することが重要です。

贈与税はいくらから・いつからかかる?年間110万円の非課税枠と暦年課税制度

贈与税を調べるときに最も気になるのが、「いくらから税金がかかるのか」「いつの時点で判定されるのか」という点です。
一般的な贈与では、暦年課税制度が適用され、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いて課税額を計算します。
つまり、年間110万円以下であれば原則として贈与税はかかりません。
ただし、1回ごとの金額ではなく、1月1日から12月31日までの合計で判定される点が重要です。
「1回110万円まで」ではなく「1年合計110万円まで」が基本ルールなので、複数回に分けて受け取っても合算されます。

贈与税はいくらからかかる?基礎控除110万円と年間の考え方

暦年課税では、贈与を受けた人ごとに年間110万円の基礎控除があります。
たとえば、1年間に親から80万円、祖父から50万円を受け取った場合、合計130万円となるため、110万円を超えた20万円が課税価格になります。
ここで大切なのは、贈与した人ごとではなく、もらった人ごとに合計するという点です。
複数の人から受け取っても、受贈者単位で年間合計額を判定します。
また、110万円以下なら通常は申告不要ですが、特例を使う場合などは申告が必要になることがあります。
非課税枠は“贈与者ごと”ではなく“受贈者ごと”に考えると理解しておくと混乱しにくくなります。

贈与税はいつから対象?1月1日から12月31日までの暦年で判定

贈与税の判定期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
この期間内にもらった財産の価額を合計し、基礎控除110万円を超えるかどうかを確認します。
たとえば、12月に60万円、翌年1月に60万円を受け取った場合、それぞれ別の年として扱われるため、各年110万円以下なら贈与税は原則かかりません。
一方で、同じ年の中で複数回に分けて受け取った場合はすべて合算されます。
贈与のタイミングを年またぎで調整することは実務上よくありますが、毎年同額を機械的に渡すと定期贈与とみなされ贈与税の対象となる可能性もあります。
贈与日は契約や振込日など客観的に確認できる形で残すことが大切です。

暦年課税制度の計算方法と課税価格の考え方

暦年課税制度では、まずその年にもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除110万円を差し引いて課税価格を求めます。
その後、課税価格に応じた税率を掛け、さらに控除額を差し引いて最終的な贈与税額を計算します。
現金なら受け取った金額がそのまま基準になりやすいですが、不動産や株式などは時価や評価額で判定されるため、単純ではありません。
また、負担付贈与や低額譲渡など、形式上は売買でも実質的に利益を受けている場合には課税関係が生じることがあります。
贈与税は“受け取った額面”ではなく“評価された財産価額”で計算される点も押さえておきましょう。

贈与税はどちらが払う?親子・夫婦・他人でも変わる受贈者の納税ルール

贈与税について誤解されやすいのが、「渡した人が払うのか、もらった人が払うのか」という点です。
結論からいうと、贈与税は原則として財産を受け取った人、つまり受贈者が申告し、納税します。
親が子へお金を渡した場合でも、税金を負担する主体は子どもです。
ただし、親子、夫婦、兄弟姉妹、他人など関係性によって使える特例や税率区分が変わることがあります。
また、生活費や教育費のように一定の条件を満たせば非課税になるケースもあります。
誰からもらったかで税率や特例の使いやすさが変わるため、関係性まで含めて確認することが重要です。

贈与税はどちらが払う?原則は財産をもらった人が申告・納税

贈与税の納税義務者は、原則として財産をもらった人です。
たとえば、父から子へ300万円を贈与した場合、申告書を提出して税金を納めるのは子ども側になります。
贈与した側が税金分まで負担すると、その負担分も追加の贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
実務では、親が子のために納税資金を出すこともありますが、その扱いは慎重に考えなければなりません。
また、未成年者が受贈者の場合は、親権者などが代理して申告手続きを行うことがあります。
「あげた人が払う税金」ではなく「もらった人が払う税金」という基本をまず押さえておきましょう。

親子・配偶者・夫婦間・他人への贈与で課税関係はどう違う?

贈与税そのものは、親子でも夫婦でも他人でも、財産を無償でもらえば原則として課税対象になります。
ただし、関係性によって適用できる税率や特例が異なります。
たとえば、18歳以上の子や孫が父母・祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合には、特例税率が使えることがあります。
一方、兄弟姉妹や配偶者以外の親族、友人などからの贈与は一般税率が適用されるのが通常です。
夫婦間では、一定の要件を満たせば居住用不動産の贈与に配偶者控除を使える場合があります。
同じ金額をもらっても、誰からもらうかで税負担が変わるため、贈与先の設計は非常に重要です。

生活費・教育費・扶養義務者からのお金がかからないケースと対象外

親や祖父母など扶養義務者から生活費や教育費として受け取るお金は、通常必要と認められる範囲で、その都度使うものであれば贈与税がかからないとされています。
たとえば、家賃、食費、学費、教材費、通学費などに充てるための資金は非課税になりやすいです。
しかし、まとめて多額を渡して預金している場合や、生活費名目で投資や車の購入に使っている場合は非課税と認められないことがあります。
つまり、目的、金額、使い方が重要です。
生活費・教育費は無条件で非課税ではなく、“通常必要な範囲で都度使うこと”がポイントです。

贈与税の税率と計算を徹底解説|一般税率・特例税率・控除額の計算方法

贈与税は、単純に110万円を超えたら一定割合で課税されるわけではありません。
課税価格に応じて税率が段階的に上がる累進課税が採用されており、さらに一般税率と特例税率の2種類があります。
どちらの税率が適用されるかは、受贈者の年齢や贈与者との関係によって決まります。
また、税率表にはそれぞれ控除額が設定されているため、計算は「課税価格×税率-控除額」で行います。
税率だけでなく控除額まで含めて計算しないと、正しい税額は出せません
ここでは税率の違いと具体的な計算の流れを整理します。

贈与税の税率一覧|一般贈与財産用と特例贈与財産用の違い

贈与税の税率には、一般贈与財産用と特例贈与財産用があります。
一般税率は、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の通常の贈与、未成年の子への贈与、他人からの贈与など幅広く適用されます。
一方、特例税率は、18歳以上の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に適用される優遇税率です。
一般に、同じ課税価格なら特例税率のほうが税負担が軽くなるケースが多いです。

区分 主な適用場面 特徴
一般税率 夫婦間、兄弟姉妹、他人、未成年の子など 通常の贈与に適用される基本税率
特例税率 18歳以上の子・孫が直系尊属から受ける贈与 一般税率より有利になりやすい

誰に、誰から、何歳で贈与するかによって税率区分が変わるため、贈与前の確認が欠かせません。

直系尊属から親子への贈与で使える特例税率の要件

特例税率を使うには、受贈者がその年の1月1日時点で18歳以上であること、そして贈与者が父母や祖父母などの直系尊属であることが必要です。
つまり、親から成人した子へ、祖父母から成人した孫へ財産を渡すケースが代表例です。
反対に、叔父叔母から甥姪への贈与や、配偶者間の贈与では特例税率は使えません。
また、受贈者の年齢判定は贈与日ではなく、その年の1月1日時点で行う点にも注意が必要です。
親子間の贈与でも、受贈者が18歳未満なら特例税率は使えないため、年齢要件の確認は必須です。

贈与税額の算出方法|控除を踏まえた計算の流れと事例

贈与税額は、まず1年間にもらった財産の合計額を出し、そこから基礎控除110万円を差し引いて課税価格を求めます。
次に、その課税価格に対応する税率を掛け、税率表に定められた控除額を差し引けば税額が計算できます。
たとえば、親から成人した子へ年間300万円を贈与した場合、課税価格は190万円です。
このケースでは特例税率の対象となる可能性があり、一般税率より税額が軽くなることがあります。
実際の税額は細かな条件で変わるため、最新の税率表で確認することが大切です。

  • 年間の受贈額を合計する
  • 基礎控除110万円を差し引く
  • 税率区分を確認する
  • 税率を掛けて控除額を差し引く
  • 申告と納税の要否を判断する

計算の出発点は、1年分を合算してから110万円を引くことです。

贈与税がかからない方法はある?非課税・控除・特例の活用法

贈与税には、一定の条件を満たすことで税負担を抑えたり、非課税にできたりする制度が複数あります。
代表的なのは年間110万円の基礎控除ですが、それ以外にも生活費や教育費の非課税、住宅取得資金の特例、配偶者控除、障害者向けの制度などがあります。
ただし、どの制度も無条件で使えるわけではなく、用途、受贈者の属性、贈与者との関係、申告の有無など細かな要件があります。
「非課税になる」と聞いて自己判断で進めると、後から課税されることがあるため、制度ごとの条件を正確に理解することが大切です。

贈与税が非課税になる主なケース|生活費・結婚子育て資金

贈与税が非課税になる代表例として、扶養義務者から受け取る生活費や教育費があります。
これらは通常必要な範囲で、その都度支払われるものであれば課税されません。
また、結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置が設けられています。
ただし、専用口座の利用や金融機関での手続き、使途の証明などが必要になる場合があり、自由に使えるお金として渡すと対象外になることがあります。
非課税制度は“目的外使用”や“預けっぱなし”で否認されやすいため、使い道の管理が重要です。

住宅取得資金の非課税特例|自宅・住宅・居住用不動産の要件

父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たせば非課税特例を利用できることがあります。
対象となるのは、自宅の新築、取得、増改築などのための資金で、受贈者の年齢や所得、住宅の床面積、省エネ性能などが要件になることがあります。
また、期限内に実際に居住することや、申告時に必要書類を添付することも重要です。
制度内容は年度ごとに見直されることがあるため、利用前に最新情報を確認する必要があります。
住宅資金の特例は節税効果が大きい一方、要件漏れで使えなくなるリスクも大きい制度です。

配偶者控除とおしどり贈与|夫婦間で自宅を贈与する特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合には、贈与税の配偶者控除が使えることがあります。
いわゆるおしどり贈与と呼ばれる制度で、基礎控除110万円とは別に最大2,000万円まで控除できる可能性があります。
そのため、自宅の持分を配偶者へ移したい場合などに有効です。
ただし、実際に住むための不動産であることや、申告が必要であることなど条件があります。
さらに、不動産取得税や登録免許税など、贈与税以外のコストも発生し得ます。
贈与税が軽くなっても、他の税金まで含めて有利かを確認することが大切です。

障害者への特別控除や信託の活用など個人ごとの非課税制度

障害のある方に対する贈与では、特定贈与信託などを活用することで、一定額まで贈与税が非課税になる制度があります。
これは、将来の生活保障を目的として、信託を通じて財産を管理する仕組みです。
一般的な現金贈与よりも制度設計が複雑ですが、長期的な資産管理と税負担軽減を両立しやすい点が特徴です。
また、個別事情によって使える制度は異なるため、家族構成や障害の程度、必要資金の見通しに応じた検討が必要です。
贈与税対策は一律ではなく、本人の事情に合った制度選択が重要です。

相続時精算課税制度とは?暦年課税との違い・選択・併用の注意点

贈与税には、一般的な暦年課税のほかに、相続時精算課税制度という選択肢があります。
これは、生前に一定額まで贈与しやすくする代わりに、将来の相続時にその贈与財産を相続財産へ持ち戻して精算する仕組みです。
一見すると大きな金額を非課税で渡せるように見えますが、実際には「今は課税を繰り延べている」側面もあります。
また、一度選択すると暦年課税へ戻れないなど重要な制約があります。
相続時精算課税は“得する制度”ではなく、“向いている家庭にだけ有効な制度”として理解することが大切です。

相続時精算課税制度の仕組み|生前贈与と相続財産の精算ルール

相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす親や祖父母から子や孫へ贈与する際に選べる制度です。
この制度では、累計で一定額までの贈与について贈与時の負担を抑えつつ、贈与した財産を将来の相続時に相続財産へ加算して最終的な税額を精算します。
つまり、その場で完全に非課税になるというより、相続時にまとめて調整する仕組みです。
近年は制度改正により基礎控除的な扱いも加わっていますが、詳細な適用条件や計算方法は最新制度の確認が必要です。
生前贈与した財産が相続時に無関係になるわけではない点を理解しておきましょう。

暦年課税とどちらが有利?金額・目的・家族構成別の選択ポイント

暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、贈与額の大きさ、将来の相続財産の見込み、誰にどのタイミングで渡したいかによって変わります。
毎年少しずつ財産を移したいなら暦年課税が向くことが多く、住宅取得資金や事業承継などで早めに大きな財産を移したいなら相続時精算課税が検討対象になります。
また、相続税がそもそもかからない見込みの家庭では、相続時精算課税が有利になるケースもあります。
一方で、将来値上がりしそうな財産を早めに移す戦略など、個別事情で判断が分かれます。

比較項目 暦年課税 相続時精算課税
基本の考え方 毎年110万円の基礎控除を使って贈与する 生前贈与を相続時に持ち戻して精算する
向いているケース 少額を長期で移したい場合 まとまった財産を早めに移したい場合
注意点 定期贈与認定に注意 選択後に暦年課税へ戻れない

制度選択は税額だけでなく、家族の目的と将来設計で決めることが重要です。

相続時精算課税を選択する際の注意点|相続税対策になるケースとならないケース

相続時精算課税は便利に見えますが、誰にでもおすすめできる制度ではありません。
一度選択すると、同じ贈与者からの贈与については原則として暦年課税へ戻れないため、将来の柔軟性が下がります。
また、相続時に贈与財産を持ち戻すため、単純に相続税を減らせるとは限りません。
特に、値下がりしにくい財産や収益を生む財産を早めに移したい場合には有効なことがありますが、現金をただ移すだけでは大きなメリットが出にくいこともあります。
「大きく贈与できるから得」と考えるのではなく、相続まで含めた総額で判断することが失敗を防ぐポイントです。

贈与税申告は必要?申告書の作成・書類・期限・税務署への提出方法

贈与税は、財産をもらったすべての人が必ず申告するわけではありません。
年間110万円以下で基礎控除内に収まる通常の暦年課税なら、原則として申告不要です。
しかし、110万円を超える贈与を受けた場合や、住宅取得資金の特例、配偶者控除、相続時精算課税などを利用する場合には申告が必要になることがあります。
申告期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になる可能性もあるため、早めの準備が大切です。
「税金がかからないと思っていたのに申告漏れだった」というケースは少なくありません

贈与税申告が必要になるケースとかからない場合の違い

贈与税申告が必要になるのは、基本的にその年の受贈額合計が基礎控除110万円を超えた場合です。
また、税額がゼロになる場合でも、特例や控除の適用を受けるために申告が必要なケースがあります。
たとえば、住宅取得資金の非課税特例や配偶者控除、相続時精算課税を使う場合は、要件を満たしていても申告しなければ適用されません。
一方、単純に年間110万円以下の贈与で、特例も使わないなら通常は申告不要です。
「税額がない」と「申告が不要」は同じではないため、制度利用時は特に注意しましょう。

贈与税申告の期限・確定申告との違い・税務署やe-Taxでの手続き

贈与税の申告期限は、通常、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
所得税の確定申告と時期が近いため混同されやすいですが、贈与税申告は別の手続きです。
提出先は受贈者の住所地を管轄する税務署で、書面提出のほか、e-Taxを利用できる場合もあります。
納税も期限内に行う必要があり、金融機関やダイレクト納付など複数の方法が選べることがあります。
期限直前は混みやすいため、必要書類の収集や評価額の確認は早めに進めるのが安心です。
申告書の提出だけでなく、納税まで期限内に終えることが重要です。

申告書の作成に必要な書類と贈与契約書を用意するポイント

贈与税申告では、申告書本体に加えて、贈与内容を裏付ける資料を準備することが大切です。
現金贈与なら振込記録や通帳の写し、不動産贈与なら登記事項証明書や固定資産評価証明書などが必要になることがあります。
また、贈与契約書を作成しておくと、いつ、誰が、誰に、何を贈与したのかを明確にでき、税務上の説明もしやすくなります。
特に毎年の贈与では、契約書を都度作成し、金額や日付を明記しておくことが有効です。

  • 贈与契約書
  • 振込記録や通帳の写し
  • 本人確認書類
  • 不動産の評価資料や登記関係書類
  • 特例適用に必要な添付書類

口約束だけの贈与は、後から説明しにくくトラブルの原因になりやすいため、書面化を習慣にしましょう。

贈与税の注意点と失敗しない対策|名義・現金移動・不動産贈与で注意

贈与税対策では、制度を知ること以上に、実際の運用で失敗しないことが重要です。
特に多いのが、名義預金の問題、現金移動の証拠不足、不動産贈与に伴う別税負担の見落としです。
家族間のお金のやり取りは曖昧になりやすく、「渡したつもり」「もらったつもり」で進めると、税務調査で否認されることがあります。
贈与は“実態”と“証拠”の両方がそろって初めて認められやすくなるため、形式面の整備が欠かせません。

名義預金・口座管理・一括送金で贈与と認められない可能性に注意

子どもや孫名義の口座にお金を入れていても、通帳や印鑑を親や祖父母が管理し、本人が存在を知らない、自由に使えないという状態では、贈与が成立していないと判断されることがあります。
これが名義預金の典型例です。
また、毎年同額を機械的に送金していると、最初から総額を決めた定期贈与とみなされ、一括で課税されるリスクもあります。
贈与を成立させるには、受贈者が内容を理解し、管理権限を持ち、必要に応じて契約書や振込記録を残すことが重要です。
名義だけ変えても、管理実態が変わらなければ贈与対策にはなりません

土地や建物など不動産の贈与で発生しやすい税金と評価の注意点

不動産の贈与では、贈与税だけを見て判断すると失敗しやすいです。
土地や建物を贈与すると、登録免許税や不動産取得税がかかることがあり、相続で取得する場合よりコストが高くなるケースもあります。
また、不動産の価額は売買価格ではなく、相続税評価額や固定資産税評価額などを基に判定されることがあり、現金贈与より計算が複雑です。
共有持分の移転や借地権の扱いなど、専門的な論点も多くあります。
不動産贈与は“贈与税以外の税金”と“評価方法”まで含めて検討することが必須です。

返済不要の資金援助が課税されるケースと計画的な節税対策

親が子の住宅購入資金を出す、事業資金を援助する、生活費としてまとまったお金を渡すといった場面では、返済不要であれば原則として贈与に該当する可能性があります。
「家族だから問題ない」と考えて契約書もなく資金移動すると、後から贈与税の対象とされることがあります。
もし貸付として扱いたいなら、金銭消費貸借契約書を作成し、返済期限や利息、実際の返済記録を残すことが重要です。
節税を考えるなら、基礎控除の範囲内で分散する、特例を活用する、贈与先を複数に分けるなど計画的な方法が有効です。
“なんとなく渡す”のが最も危険で、事前設計こそ最大の対策です。

贈与税対策はどう進める?計画的な生前贈与と税理士への相談の目安

贈与税対策は、単に毎年110万円ずつ渡せばよいというものではありません。
家族構成、保有財産の種類、将来の相続税の見込み、誰にどの財産をいつ渡したいかによって、最適な方法は変わります。
現金中心なら比較的進めやすい一方、不動産や自社株が絡むと専門判断が必要になることも多いです。
贈与は“節税”だけでなく、“家族に必要な時期に必要な財産を渡す”ための手段として考えると、失敗しにくくなります。

生前贈与を計画的に活用する方法|年間贈与・分割・家族への配分

生前贈与を上手に活用するには、毎年の基礎控除110万円を意識しながら、長期的に分散して財産を移していく方法が基本になります。
たとえば、子ども1人だけでなく、複数の子や孫へ配分することで、家族全体として移転できる財産額を増やせる可能性があります。
また、毎年同じ時期・同じ金額で機械的に行うのではなく、その都度契約を結び、贈与の意思を明確にすることが大切です。
必要に応じて住宅資金や教育資金の特例も組み合わせると、より効率的な対策になります。
少額でも早く始めるほど、生前贈与は効果を発揮しやすいです。

親子・夫婦・法定相続人ごとの対策事例|相続を見据えた活用法

親子間では、成人した子への現金贈与や住宅取得資金の特例活用が代表的です。
祖父母から孫への贈与では、教育資金や将来の相続人以外への資産移転という観点も出てきます。
夫婦間では、おしどり贈与を使って自宅の持分を移す方法が検討されます。
また、法定相続人が複数いる家庭では、相続時の争いを防ぐために、生前から一定のバランスで財産を移しておくことが有効な場合もあります。
ただし、特定の人に偏った贈与は、後の遺産分割や特別受益の問題につながることもあるため慎重さが必要です。
贈与税対策は、相続税対策と家族間の公平性をセットで考えることが重要です。

判断に迷ったら税理士やストラーダ税理士法人へ相談すべきケース

贈与額が大きい場合、不動産や自社株など評価が難しい財産を渡す場合、相続時精算課税を選ぶか迷う場合は、税理士へ相談する価値が高いです。
また、過去の名義預金が気になる、申告漏れが不安、相続対策と一体で考えたいといったケースでも専門家の関与が有効です。
税理士やストラーダ税理士法人のように相続・贈与分野に強い専門家であれば、制度選択だけでなく、契約書作成の実務、申告書作成、将来の相続まで見据えた提案を受けやすくなります。
迷った段階で相談するほうが、問題が起きてから対応するより結果的に負担を抑えやすいです。

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