TOP > タックスリアルティトップ > お役立ち情報 > 不動産売却 > 相続した不動産の売却で知っておきたい相続税対策と確定申告のポイント

不動産売却 column

不動産売却
2026.09.7 不動産売却

相続した不動産の売却で知っておきたい相続税対策と確定申告のポイント

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

相続によって不動産を取得した方の中には、その不動産をどのように扱うべきか判断に迷うケースが少なくありません。自宅として使う予定がない場合や、複数の相続人で共有している場合には、売却を検討する方も多く見られます。ただし、相続不動産の売却には、通常の不動産売買とは異なる税務上の考慮点があります。相続税と譲渡所得税という二つの税金が関わってくるため、それぞれの制度を理解した上で進めることが実務上望ましいといえます。

特に、相続税の申告期限である相続開始から十ヶ月以内に不動産の分割方法を決められない場合や、売却によって得た資金を相続税の納税に充てたいと考えている場合には、スケジュール管理が重要になります。また、相続不動産を売却した年の確定申告では、取得費の計算方法によって税負担が大きく変わることがあります。こうした点を事前に確認しておくことで、後になって想定外の税負担が生じる事態を避けやすくなります。

本コラムでは、相続不動産の売買に関わる相続税と譲渡所得税の基本的な考え方、実務上の注意点、そして専門家に相談するメリットについて、税理士や司法書士といった専門家の視点から整理していきます。個人の方が相続不動産の売却を検討する際の判断材料として活用いただければと思います。

相続不動産の売却をめぐる背景と検討すべき課題

相続が発生すると、被相続人が所有していた自宅や投資用マンション、土地などの不動産が相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、不動産は共有状態になることが一般的です。共有状態が長く続くと、将来的に相続人がさらに増え、権利関係が複雑になっていく可能性があります。世代を経るごとに関係者が増えていくと、全員の合意形成そのものが難しくなり、売却や活用の判断がより難しくなっていく傾向があります。そのため、相続不動産をどのように分けるか、あるいは売却して現金化するかを早い段階で検討しておくことが実務上のポイントになります。

不動産売買を選択する背景としては、遠方に住んでいて管理が難しい、複数人での共有を解消したい、相続税の納税資金を確保したいといった事情が挙げられます。特に相続税は原則として現金一括納付が求められるため、手元資金が不足している場合には、不動産を売却して納税資金を用意する方法が選択されることがあります。相続財産の中に現金や預貯金が少なく、不動産が大部分を占めるケースでは、この選択肢が実務上の現実的な対応となる場面も見られます。

不動産の種類によっても、売却のしやすさや検討すべき点は変わってきます。自宅として使われていた土地建物であれば、居住用財産に関する特例の適用可否を確認する必要があります。投資用のマンションや土地であれば、賃貸借契約の有無や、賃借人への対応方法についても事前に整理しておくことが望ましいです。物件の種類ごとに確認すべき事項が異なるため、早い段階で状況を洗い出しておくことが実務上の準備につながります。

相続不動産の中には、遠方にあるために現地確認が難しい物件や、老朽化が進んでいる建物が含まれることもあります。こうした物件は、売却にあたって想定より時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが望ましい対応です。特に古い建物の場合には、解体を前提とした売却になることもあり、解体費用の見積もりを事前に取得しておくと、売却価格の判断がしやすくなります。

一方で、売却を急ぐあまり相場より低い価格で取引してしまったり、税務上の特例を活用できずに譲渡所得税の負担が増えてしまったりするケースも見られます。相続不動産の売買は、相続税の申告と譲渡所得税の確定申告という二つの手続きが関係するため、それぞれのタイミングと内容を把握しておくことが求められます。次の章では、この二つの税金の関係について制度面から整理していきます。

相続税と譲渡所得税の関係を理解する制度概要

相続不動産を売却する際には、相続税と譲渡所得税という異なる税金がそれぞれ独立して課される点を理解しておく必要があります。相続税は、相続によって財産を取得した際に、その財産の価値に応じて課される税金です。一方、譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益、つまり譲渡所得に対して課される税金であり、所得税と住民税の枠組みで計算されます。

相続税の申告と納税は、原則として相続開始を知った日の翌日から十ヶ月以内に行う必要があります。この期限内に相続人の間で不動産の分割方法を確定させ、必要に応じて売却の準備を進めることになります。相続税の計算では、不動産は相続税評価額という独自の基準で評価されるため、市場価格とは異なる金額が用いられる点にも留意が必要です。

これに対して、譲渡所得税は不動産を売却した年の翌年に確定申告を行い、納税します。譲渡所得の金額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。相続によって取得した不動産の場合、取得費は被相続人が当初その不動産を取得した際の価格をもとに算定するのが原則です。もし取得費が不明な場合には、売却価格の五パーセントを取得費とみなす方法が用いられることもありますが、この方法では譲渡所得が大きくなりやすく、結果として税負担が増える傾向があります。

取得費が不明になる背景としては、被相続人が不動産を取得した時期が古く、購入時の売買契約書や領収書が残っていないケースが多く見られます。古い資料が見つからない場合でも、当時の分譲価格の資料や周辺相場の記録から取得費を推計できる場合があるため、諦める前に税理士へ相談してみることをおすすめします。金融機関の融資関係資料や、当時の広告記録などから、間接的に取得費を裏付けられることもあります。

また、相続税評価額の算定方法についても、土地と建物では異なる考え方が用いられます。土地は路線価または固定資産税評価額をもとに算定され、建物は固定資産税評価額がそのまま用いられるのが一般的です。土地の形状や接道状況によっては、評価額を減額できる要素が存在することもあり、こうした点は税理士による個別の確認が必要な部分です。

項目 相続税 譲渡所得税
課税の対象 相続によって取得した財産の価値 不動産売却による譲渡所得
申告期限 相続開始を知った日から十ヶ月以内 売却した年の翌年の確定申告期間内
評価の基準 相続税評価額 売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた額
主な特例 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など 取得費加算の特例、居住用財産の特別控除など

このように、相続税と譲渡所得税は課税の対象や算定方法が異なるため、それぞれの制度を個別に把握しておくことが大切です。相続税の申告時に適用した評価方法や特例の内容は、後の譲渡所得税の計算にも影響することがあるため、両者を連続した流れとして捉える視点が実務上有効です。

相続不動産を売却する際の実務上の注意点

取得費加算の特例を活用する

相続によって取得した不動産を、相続開始から三年十ヶ月以内に売却した場合には、相続税額のうち一定部分を取得費に加算できる特例があります。この特例を適用すると、譲渡所得の計算上、取得費が増加するため、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。相続税を納めた実績があることが前提条件となるため、相続税の申告内容と売却のタイミングを合わせて検討することが望ましいです。

この特例の適用には、相続税の申告書の控えや納税を証明する資料が必要になります。相続税の申告時に作成した資料を保管しておくと、後日の譲渡所得税の確定申告がスムーズに進みます。書類の保管期間や必要な項目については、税理士に事前確認しておくことが実務上の安心につながります。

相続人間での分割方法と売却時期の調整

相続人が複数いる場合、不動産の分割方法によって売却の進め方が変わります。共有名義のまま売却する方法もありますが、共有者全員の合意形成に時間がかかることがあります。分割協議が長引くと、相続税の申告期限に間に合わない可能性も出てくるため、早めに方向性を固めておくことが実務上重要です。

また、不動産の売却によって得た資金を相続人間でどのように分配するかについても、事前に取り決めておく必要があります。売却代金の分配方法によって、各相続人の譲渡所得税の負担割合が変わってくるため、司法書士や税理士と連携しながら進めることが望ましい対応といえます。分配の方法としては、共有名義のまま売却して代金を共有割合に応じて分ける方法と、代表者が一旦単独で受け取り、後から相続人間で分配する方法とがあります。後者の方法を取る場合には、贈与とみなされないよう、資金の流れを記録として残しておくことが実務上のポイントになります。

相続人の中に、不動産の売却に消極的な方がいる場合には、無理に売却を進めるのではなく、時間をかけて合意形成を図ることが望ましい対応です。将来的な活用方法や、賃貸として運用する選択肢についても、あわせて検討しておくと、相続人全体の納得感を得やすくなります。合意形成に時間がかかりそうな場合には、早めに司法書士や税理士に相談し、話し合いの進め方について助言を受けることも一つの方法です。

確定申告のスケジュールと必要書類

不動産を売却した場合、その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間に確定申告を行う必要があります。相続税の申告と譲渡所得税の確定申告は別の手続きであるため、両方のスケジュールを個別に管理しておくことが求められます。特に相続税の申告期限である十ヶ月と、譲渡所得税の確定申告期限が重なるケースでは、資料の準備を並行して進めることが実務上のポイントになります。

確定申告に必要な書類としては、売買契約書、相続税の申告書の控え、取得費を証明する資料、譲渡費用に関する資料などが挙げられます。これらの書類を早い段階から整理しておくことで、申告時期に慌てることなく対応できます。書類が不足している場合には、法務局や金融機関に照会することで取得できる場合もありますので、早めの確認をおすすめします。

相続不動産の売買・相続税対策に関するよくある誤解

相続不動産の売却や相続税対策については、実務の現場でいくつかの誤解が見られます。ここでは代表的なものを取り上げ、正しい理解を整理していきます。

  • 相続税を納めていなければ取得費加算の特例は使えないと誤解している方がいますが、正しくは相続税を実際に納めていることが適用条件であり、納税額がゼロの場合には特例の対象になりません。
  • 相続不動産はすぐに売却しなければならないと考える方もいますが、売却の時期は相続人の判断に委ねられており、特例の適用期限を意識しながら計画的に進めることが実務的な対応です。
  • 相続税評価額と売却価格は同じであると考えている方もいますが、両者は異なる基準で算定されるため、評価額より高い価格で売却できることもあれば、逆に低くなることもあります。
  • 確定申告は不動産会社が代わりに行ってくれると誤解している方もいますが、確定申告は納税者本人が行う手続きであり、必要に応じて税理士に依頼する形になります。
  • 共有名義の不動産は共有者の一人が単独で売却できると考える方もいますが、原則として共有者全員の同意が必要であり、単独での売却は共有分に限られます。
  • 相続税を納めた後は税務上の手続きが完了していると考える方もいますが、その後に不動産を売却した場合には、譲渡所得税の確定申告という別の手続きが必要になります。
  • 相続税評価額を下げれば譲渡所得税も自動的に下がると誤解している方もいますが、両者の算定基準は異なるため、相続税評価額を意識した対策が譲渡所得税の負担軽減に直結するとは限りません。

こうした誤解は、相続税と譲渡所得税の仕組みが複雑であることや、手続きの主体が分かりにくいことから生じやすいと考えられます。正確な情報をもとに判断することが、後々のトラブルを防ぐ上で有効です。特に、複数の相続人が関わる場合には、それぞれが異なる理解のまま話し合いを進めてしまうと、後で認識の齟齬が生じることもあります。専門家に間に入ってもらい、共通の理解を持った上で話し合いを進めることが、円滑な手続きにつながる実務上の工夫といえます。

相続税対策と不動産売却を専門家に相談するメリット

相続不動産の売却や相続税対策は、税務・法務の両面から検討する必要があるため、専門家に相談することで実務上の負担を軽減できます。税理士に相談することで、相続税評価額の算定や取得費加算の特例の適用可否について、個別の状況に応じた助言を受けられます。相続税の申告と譲渡所得税の確定申告を一体的に見据えた対応ができる点は、専門家に依頼する大きな利点といえます。

また、相続不動産の名義変更や共有関係の整理については、司法書士が専門的な知見を持っています。相続登記は令和六年四月から義務化されており、相続によって不動産を取得した場合には、一定期間内に登記を行う必要があります。売却を予定している場合でも、まず登記を済ませておくことが取引を進める前提になります。

不動産の売却そのものについては、宅地建物取引士が市場価格の把握や販売活動を担います。士業がグループとして連携している事務所であれば、税務・登記・売却手続きを一つの窓口で相談できるため、相続人にとっては手続きの負担が軽減されます。複数の専門家とそれぞれ個別に連絡を取る手間が省けることは、時間的な制約がある相続人にとって実務上のメリットになります。

相続税対策の観点では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった制度を活用できるかどうかによって、相続税額が大きく変わることがあります。これらの特例は適用要件が細かく定められているため、専門家による事前の確認が実務上有効です。相続開始前から対策を検討している場合には、生前対策として不動産の活用方法や資産の分け方について、税理士や公認会計士に相談しておくことも一つの選択肢です。

生前対策の一例としては、生前に不動産の一部を売却して資産を現金化しておく方法や、賃貸用として活用することで相続税評価額を抑える方法などが挙げられます。どの方法が適しているかは、家族構成や資産全体の状況によって異なるため、個別のシミュレーションを踏まえて判断することが望ましい進め方です。相続が発生してから対応するよりも、事前に方向性を定めておくことで、相続人の負担を軽減できる場面が多く見られます。

さらに、相続人の中に未成年者や海外在住者がいる場合には、手続きが複雑になることがあります。こうした特殊な事情がある場合にも、専門家に相談することで、それぞれの状況に応じた進め方を確認できます。個別の事情に応じた実務対応が求められるため、早い段階で専門家に相談しておくことが望ましいといえます。

確定申告に向けて準備しておきたいポイント

相続不動産を売却した年は、通常の所得に加えて譲渡所得についても確定申告が必要になります。会社員の方であっても、不動産の売却による所得がある場合には、年末調整だけでは対応できず、確定申告を行う必要があります。この点を認識していないまま申告期限を迎えてしまうと、期限後申告となり、延滞税などの負担が生じる可能性があります。

確定申告の際には、売却によって利益が出た場合と、損失が出た場合とで、手続きの内容が異なります。利益が出た場合には譲渡所得税の納税が必要になりますが、損失が出た場合には申告をしなくても法律上の問題はありません。ただし、他の所得と損益を通算できる特例が適用される場合には、申告をした方が有利になることもあります。損失が出た場合でも申告内容を確認しておくことで、思わぬ税負担の軽減につながる場合があります。

また、相続不動産を売却して得た資金の使い道についても、事前に検討しておくことが望ましいです。相続税の納税資金として使う場合には、相続税の申告期限との関係を踏まえてスケジュールを組む必要があります。相続人間で資金を分配する場合には、分配の方法や時期によって、各相続人の確定申告の内容が変わってくる点も確認しておきたいポイントです。

加えて、相続不動産の売却に関連して、複数の年にわたって特例を適用したい場合には、それぞれの年の確定申告で必要な手続きを個別に行う必要があります。たとえば、相続税の取得費加算の特例と、居住用財産を売却した場合の特別控除は、それぞれ適用条件が異なるため、両方を適用できるかどうかを事前に確認しておくことが実務上望ましい対応です。控除や特例の重複適用が制限される場合もあるため、税理士に相談しながら、どの制度を選択するかを判断することをおすすめします。

確定申告書の作成にあたっては、譲渡所得の内訳書や取得費・譲渡費用に関する資料の添付が求められます。書類の不備があると申告内容の確認に時間を要するため、事前に必要書類をリストアップし、漏れなく準備しておくことが実務上のポイントです。税理士に依頼する場合には、早めに相談し、必要書類の案内を受けておくとスムーズに進められます。特に確定申告の時期は税理士事務所の対応が集中しやすいため、余裕を持った時期から相談を始めておくことで、丁寧な確認を受けやすくなります。

相続不動産の売買と税務対応をまとめて考える

相続によって取得した不動産の売却では、相続税と譲渡所得税という二つの税金が関わってくるため、それぞれの制度と手続きの流れを理解しておくことが実務上の基本になります。相続税の申告期限である十ヶ月以内に分割方法を確定させ、必要に応じて売却の準備を進めることが望ましい対応です。相続開始から売却、確定申告までを一連の流れとして捉え、各段階で必要な手続きを整理しておくことで、全体のスケジュールを見通しやすくなります。

また、取得費加算の特例のように、相続税と譲渡所得税の両方に関わる制度も存在するため、両者を連続した流れとして把握しておくことが税負担の軽減につながります。特例の適用期限は相続開始から三年十ヶ月以内と定められているため、売却のタイミングを検討する際には、この期限を意識しておくことが実務上のポイントになります。確定申告の際には、必要書類を早めに整理し、申告期限に余裕を持って対応することが望ましい進め方です。

相続不動産の売却や相続税対策は、個々の家庭の状況によって最適な進め方が異なります。不動産の種類や相続人の人数、資金の状況などによって、選択できる特例や進め方の選択肢が変わってくるため、一律の対応ではなく、個別の事情を踏まえた検討が求められます。税理士、司法書士、宅地建物取引士といった専門家がそれぞれの分野で助言を行うことで、相続人にとって無理のない形で手続きを進めることができます。士業がグループとして連携している事務所に相談することで、税務・登記・不動産売却の各手続きを一つの窓口で確認できる点も、実務上の利点として挙げられます。

相続不動産の取り扱いに不安を感じている方は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。相続が発生した直後だけでなく、生前の段階から相続税対策や不動産の活用方法について検討しておくことで、将来の相続人の負担を軽減できる場合もあります。個別の状況を踏まえた具体的な対応方法について、税理士法人ストラーダをはじめとするストラーダグループの各専門家が、税務・登記・不動産の各側面から相談を受け付けています。相続税対策と確定申告の両面から、実務に基づいた助言を受けられる体制が整っていますので、お困りの際は気軽にお問い合わせください。

不動産売却のお悩みはストラーダグループへ

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

この記事の監修者
加藤 敦
2011年から7年間、総合商社の不動産部門にて、ビル管理業務テナントリーシング業務に従 事。その後、不動産買取業者に入社し、売買・仲介・賃貸と不動産業を幅広く経験。 2021年にタックスリアルティ株式会社の代表取締役に就任。 また、千葉県無形文化財指定「武術 立身流」の次期(23代目)宗家として伊勢神宮、日本武道館など国内外にて活動中。 2025年9月には大阪万博にて演武。2026年2月に千葉県無形文化財保持者として認定される。
プロフィールを見る

あなたにおすすめの記事

2025.12.8 不動産売却

不動産売却の税金や手数料完全マニュアル・手取りを最大化【無料相談も】

2026.09.2 不動産売却

不動産売却時の残置物撤去・遺品整理はどう進める?費用相場も

新着記事

2026.09.16 消費税

消費税還付と経営管理ビザ取得を目指す外国人経営者が抑えたいポイント

所得税が払えない時の換価の猶予申請と延滞税の基礎知識【税理士無料相談】

2026.09.15 所得税

所得税が払えない時の換価の猶予申請と延滞税の基礎知識【税理士無料相談】

2026.09.11 不動産投資

高年収層に向けた不動産投資(ワンルームマンション)と節税の考え方

 

TOPへ戻る