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不動産売却
2026.09.2 不動産売却

不動産売却時の残置物撤去・遺品整理はどう進める?費用相場も

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不動産を売却する際、家財道具や生活用品がそのまま残っている状態を目にすることは少なくありません。これを一般に残置物と呼びます。相続によって取得した空き家や、長年住んでいた自宅を手放す場面では、残置物の撤去や遺品整理をどのように進めればよいか、迷う方が多いのが実情です。残置物撤去と遺品整理は似ているようで、依頼する業者や進め方に違いがあります。また、費用の考え方や不動産会社との連携方法、税務・法務上の手続きとの関係も整理しておく必要があります。この記事では、不動産売却における残置物撤去と遺品整理の基本的な考え方、実務上の注意点、そして相続不動産を扱う際に士業へワンストップで相談するメリットについて、実務的な観点から整理します。

また、残置物の中には売却額に直接影響する要素も含まれており、撤去の進め方次第で買主との交渉や引き渡し条件にも影響を及ぼします。査定を依頼した不動産会社から、残置物の状況によって成約までの期間が変わると説明を受けることもあり、早めに整理の見通しを立てておくことが実務上の安心につながります。

不動産売却の現場でよく直面する残置物の問題

不動産を売却する場合、買主に引き渡す前に室内を空にしておくことが一般的です。しかし、相続で取得した実家や、長期間空室になっていた賃貸物件では、家具や家電、衣類、書類などが大量に残されているケースが珍しくありません。所有者本人が高齢である場合や、遠方に住んでいて現地の状況を把握しづらい場合には、残置物の量や状態を正確に確認すること自体が難しくなります。

特に相続不動産の場合は、故人が長年生活していた家財がそのまま残っていることが多く、遺品整理という側面も加わります。不用品の処分にとどまらない側面があり、思い出の品や貴重品が混在している可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。加えて、故人が大切にしていた品物を見極めながら仕分けを進める作業には、一定の時間と配慮が必要になります。売却を急ぐあまり残置物の整理が後回しになると、引き渡し時期がずれ込む要因にもなります。不動産会社との打ち合わせの中で、残置物撤去のタイミングと売却スケジュールをすり合わせておくことが実務上のポイントです。

また、残置物の撤去は不動産会社が直接行うものではなく、専門の撤去業者や遺品整理業者に依頼する形になります。不動産会社によっては提携している撤去業者を紹介してくれる場合もあり、こうした連携があると売主にとっては手続きの負担が軽くなります。実際に、不動産売却の相談を受けた仲介会社から残置物撤去業者への依頼が発生するケースは一定数あり、業界内でも不動産会社と撤去業者の連携は珍しい形態ではありません。

残置物撤去と遺品整理の制度的な位置づけ

残置物撤去や遺品整理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物処理の枠組みと関わりを持ちます。家庭から出る不用品であっても、量がまとまっている場合や、事業として撤去を請け負う業者が扱う場合には、収集運搬や処分に関する許可が必要になる場面があります。許可を持たない業者に依頼してしまうと、後になって処理の適正性が問われる可能性があります。このため、業者を選ぶ際には許可の有無を確認しておくことが実務上重要です。

許可については、都道府県や政令指定都市ごとに交付される仕組みになっており、事業者によって対応できる地域が異なります。関東圏など特定のエリアで許可を取得している事業者が、提携先や協力会社を通じて全国対応を行っている例もあります。依頼する際には、対応エリアと許可の範囲が一致しているかどうかを確認しておくと安心です。

遺品整理については、残置物撤去と重なる部分が多いものの、故人の所有物を丁寧に仕分けし、必要に応じて形見分けや供養の手配まで対応する点に特徴があります。撤去と整理の両方に対応できる業者であれば、売却前の一括対応がしやすくなります。一方で、引越しに伴う荷物の運搬や、建物の解体工事については、残置物撤去業者の対応範囲に含まれないことも多く、必要に応じて別の専門業者へ依頼する流れになります。今後、解体やリフォームまで含めたトータル対応を目指す事業者も増えており、サービス範囲は徐々に広がりつつある分野です。

制度上、家電製品の中には家電リサイクル法の対象になるものが含まれており、これらは通常の不用品とは異なる処分ルートを経る必要があります。冷蔵庫やエアコン、テレビなどが該当するため、撤去業者に依頼する際には、こうした品目の処分方法についても確認しておくと安心です。取り外しの作業自体は撤去業者が対応できる場合が多い一方、設置工事については別途、専門の工事業者へ依頼する必要がある点にも留意が必要です。

加えて、残置物の中に有価物として扱えるものが含まれている場合、リユース業者と連携している撤去業者であれば、買い取りと処分を同時に進めることができます。買い取り額を撤去費用から差し引く形で見積もりを提示する業者もあるため、依頼前にリユース対応の可否を確認しておくと、費用面での納得感が高まります。

許可の確認方法としては、都道府県や市区町村のホームページで公表されている許可業者一覧を参照する方法や、業者に許可証の写しを提示してもらう方法があります。見積もりの段階でこうした資料の提示を求めても、正規に許可を得ている業者であれば快く対応してくれることが一般的です。逆に、許可証の提示を求めても曖昧な回答しか得られない場合は、他の業者と比較検討する材料にするとよいでしょう。

残置物撤去と遺品整理の主な違い

項目 残置物撤去 遺品整理
主な目的 不動産の引き渡しに向けた原状回復 故人の所有物の仕分けと供養
作業内容 家具・家電・生活用品の搬出と処分 形見分け、貴重品の抽出、供養の手配を含む
依頼者 不動産の売主や管理会社 相続人や親族
関連する許可 産業廃棄物収集運搬・処分の許可 同様に廃棄物処理の許可が関係する場合がある
対応業者の傾向 不動産会社と提携するケースが多い 葬儀社や仏事関連業者と連携するケースがある

不動産売却における残置物撤去の実務上の注意点

残置物撤去を依頼する際は、まず見積もりの内容を確認することが基本です。撤去費用は部屋の広さや残置物の量、建物の階数、搬出経路の状況によって変動します。エレベーターの有無や、トラックを横付けできる立地かどうかによっても作業効率が変わるため、見積もり時に現地確認を行う業者を選ぶことが望ましいといえます。費用の内訳を確認しないまま契約すると、追加費用が発生した際にトラブルの原因になります。

不動産会社経由で撤去業者を紹介してもらう場合、紹介料や提携条件が業者ごとに異なることがあります。売主としては、紹介された業者の見積もりだけでなく、複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することが実務上のポイントです。特に、不動産会社からの依頼が売上の大部分を占める撤去業者では、不動産会社との関係性を重視した対応が期待できる一方、条件面については個別の確認が欠かせません。

また、相続不動産の場合、法人としてすでに顧問税理士や顧問社労士がついていることは少ないものの、個人の相続人が税務や登記の手続きについて別途相談先を探す必要が生じます。残置物撤去の依頼と並行して、相続登記や相続税の申告についても確認しておくと、売却全体のスケジュールを組み立てやすくなります。残置物撤去のタイミングと相続手続きの進捗を合わせて確認しておくことが望ましいです。

撤去作業の当日は、貴重品や重要書類が誤って処分されないよう、事前に仕分けをしておくことが重要です。通帳や印鑑、権利証などの書類は、撤去業者に依頼する前に家族間で確認し、別途保管しておく必要があります。業者によっては貴重品の捜索に対応している場合もありますが、依頼内容として事前に伝えておくことでスムーズな作業につながります。

撤去業者との契約に際しては、作業日程や搬出範囲、追加費用が発生する条件について、書面で確認しておくことも実務上のポイントです。口頭でのやり取りだけで進めてしまうと、後になって当初の説明と異なる請求が発生した場合に、話し合いが難航する可能性があります。見積書や契約書に、作業範囲や処分品目、キャンセル時の対応などが明記されているかどうかを確認しておくと安心です。

不動産会社と撤去業者が提携している場合、紹介を受けた売主は個別に業者を探す手間を省ける一方、紹介元との関係性から見積もり内容を精査しにくいと感じる方もいます。こうした場合は、紹介された業者の見積もりを基準としつつ、別の業者からも見積もりを取り、内容を比較したうえで判断することが実務上望ましい進め方です。

撤去のタイミングについては、売買契約が成立した後に設定されることが一般的ですが、内覧の段階から残置物の量が把握できていると、買主にとっても引き渡し後のイメージが持ちやすくなります。内覧前にある程度の整理を進めておくことで、購入希望者からの印象が良くなる場合もあり、売却活動全体にも良い影響を与えることがあります。

費用面については、残置物の量が多いほど処分費用がかさむ傾向にあります。一般的な目安として、ワンルームであれば数万円程度、戸建て一軒分であれば数十万円規模になることもあり、事前に相場感を把握しておくと見積もりの妥当性を判断しやすくなります。相場を把握したうえで見積もりを比較することが、費用面での納得感につながります。不用品の中に買い取り可能な品物が含まれている場合は、買い取り分を差し引いた金額で見積もりを提示する業者もあるため、リユース対応の有無も確認しておくとよいでしょう。

残置物撤去や遺品整理に関するよくある誤解

残置物撤去や遺品整理については、実務の現場でいくつかの誤解が見られます。代表的なものを整理しておきます。

  • 残置物はどの業者でも同じように処分できると考えられがちですが、産業廃棄物の処理には許可が必要であり、無許可の業者に依頼すると処理の適正性に問題が生じる可能性があります。
  • 遺品整理業者であれば引越しや解体まで一括で対応できると思われることがありますが、実際には対応範囲が業者ごとに異なり、引越しや建物解体は別の専門業者への依頼が必要になる場合があります。
  • 費用は見た目の物量だけで決まると考えられがちですが、搬出経路や作業人数、処分にかかる手間によっても金額が変わるため、現地確認を踏まえた見積もりが望ましいです。
  • 相続不動産の売却は不動産会社だけで完結すると思われることがありますが、相続登記や相続税の申告など、士業への相談が必要な手続きが並行して発生します。
  • 遺品整理と残置物撤去は同じ作業だと考えられがちですが、遺品整理には形見分けや供養といった配慮が伴う点で性質が異なります。

これらの誤解は、残置物撤去や遺品整理を初めて経験する方に多く見られます。正しい知識を持って業者選びや手続きを進めることで、余計な手戻りを減らすことができます。特に相続が絡む場面では、感情的な負担も重なりやすいため、専門家のサポートを受けながら進めることが実務上有効です。

誤解が生じる背景には、残置物撤去や遺品整理という言葉が日常的に使われる一方で、その具体的な手続きや制度上の位置づけについて説明を受ける機会が少ないという事情があります。インターネット上の情報だけを頼りに業者を選んでしまうと、価格の安さだけで判断し、後になって作業範囲や許可の有無について認識のずれが生じることもあります。依頼前に業者へ直接質問し、対応範囲や許可の有無、追加費用の発生条件を確認しておくことが、こうした誤解を防ぐうえで有効です。

相続不動産の売却で士業へワンストップ相談するメリット

相続不動産の売却には、相続登記、相続税の申告、不動産の査定や売却活動、さらに残置物撤去や遺品整理といった複数の手続きが同時進行で発生します。これらをそれぞれ別の窓口に依頼すると、情報共有の手間が増え、手続き全体の見通しが立てにくくなります。税理士、司法書士、行政書士、不動産の専門家が連携している事務所へ相談することで、窓口を一本化しながら手続きを進めることができます。

例えば、相続税の申告が必要な場合、相続財産の評価には不動産の査定額が関わってきます。税理士と不動産の専門家が同じグループ内で連携していれば、査定結果を踏まえた申告書の作成がスムーズに進みます。また、相続登記については司法書士が担当し、名義変更が完了した後に売却活動へ移行する流れになりますが、これらの手続きを一つの窓口で把握できると、相続人にとっての負担は軽減されます。

残置物撤去や遺品整理についても、士業事務所が提携する専門業者を紹介できる体制があれば、相続人自身が個別に業者を探す手間を省くことができます。士業と不動産、撤去業者が連携することで、相続から売却完了までの流れを一貫してサポートできる体制が整います。特に、遠方に住んでいる相続人や、平日に時間を取りにくい方にとっては、複数の専門家とやり取りする負担を減らせる点は実務上のメリットといえます。

また、士業事務所と不動産会社、撤去業者との連携は、単発の紹介だけでなく、継続的な協力関係として構築されることもあります。異業種交流会やセミナーを通じて情報交換を行い、相続や不動産売却に関する最新の実務動向を共有する取り組みも見られます。こうした連携体制があることで、相続人は一つの相談窓口から、税務、登記、不動産売却、残置物撤去までを見通しやすくなります。

士業事務所の中には、税理士法人を中心としながら、司法書士法人や行政書士法人、社会保険労務士法人、不動産関連会社を同一グループ内に持つ形態もあります。こうしたグループ体制では、相続税の申告を担当する税理士と、相続登記を担当する司法書士、許認可手続きを担当する行政書士が、同じ案件について情報を共有しながら進めることができます。相続人にとっては、各専門家へ個別に依頼する場合に比べて、説明を繰り返す手間が減り、手続き全体の進行状況を把握しやすくなる利点があります。加えて、不動産部門を持つグループであれば、売却査定から残置物撤去業者の紹介まで含めて相談できるため、相続人が窓口をいくつも切り替える必要がなくなります。

士業へ相談するタイミングについては、相続が発生した直後から検討を始めることが望ましいといえます。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から十か月以内と定められており、不動産の売却や残置物撤去のスケジュールもこの期限を意識しながら組み立てる必要があります。早い段階で専門家に相談しておくことで、期限に追われず落ち着いて手続きを進めやすくなります。

相談先を選ぶ際に確認しておきたいポイント

相続不動産の売却に関する相談先を選ぶ際は、以下のような点を確認しておくと安心です。まず、税務、登記、不動産、残置物撤去のそれぞれに対応できる専門家や提携先があるかどうかです。次に、各専門家同士の情報共有がスムーズに行われる体制になっているかどうかも重要な確認事項です。窓口が一本化されていても、内部での連携が取れていなければ、結局は相続人自身が各担当者へ同じ説明を繰り返すことになりかねません。

さらに、費用体系についても事前に確認しておくことが望ましいです。相続税の申告報酬、登記費用、不動産売却時の仲介手数料、残置物撤去費用は、それぞれ別々に発生する費用です。全体の費用感を早い段階で把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。見積もりの提示方法や、追加費用が発生する条件についても、契約前に確認しておくと安心です。

相談先を選ぶ際には、実際にどのような相続不動産の売却を扱ってきたか、実績や対応事例についても確認しておくとよいでしょう。地域による不動産事情の違いや、物件の種類、権利関係の複雑さによって、必要となる手続きは案件ごとに異なります。過去の対応実績が豊富な事務所であれば、想定される論点をあらかじめ整理したうえで、相続人に見通しを示してくれることが期待できます。

また、初回相談の段階で、費用の概算や手続きの流れについて丁寧な説明があるかどうかも、相談先を選ぶうえでの判断材料になります。相続や不動産売却は専門用語が多く、初めて経験する方にとっては分かりにくい部分も少なくありません。専門用語をかみ砕いて説明してくれる事務所であれば、手続きの進行中に生じる疑問についても相談しやすくなります。相談時の対応の丁寧さや、質問に対する回答の分かりやすさも、長期にわたる手続きを任せるうえでの一つの判断基準になります。

残置物撤去業者を選ぶ際の確認事項

残置物撤去業者を選ぶ際には、いくつかの確認事項を整理しておくと依頼後のトラブルを避けやすくなります。第一に、産業廃棄物の収集運搬や処分に関する許可を保有しているかどうかです。第二に、対応可能なエリアが売却対象の不動産の所在地と一致しているかどうかです。第三に、見積もりの内訳が明確に示され、追加費用が発生する条件について事前に説明があるかどうかです。

これらに加えて、貴重品の取り扱いや、リユース可能な品物への対応方針、作業当日のスタッフ体制についても確認しておくと、依頼後の安心感につながります。特に相続不動産では、家財の中に権利関係の書類や貴重品が混在していることが多いため、丁寧な仕分け対応を行ってくれる業者を選ぶことが実務上のポイントです。

不動産売却と残置物撤去をスムーズに進めるために

不動産売却時の残置物撤去や遺品整理は、片付け作業だけにとどまらない工程であり、相続手続きや売却活動と密接に関わります。撤去業者を選ぶ際には、許可の有無や対応エリア、費用の内訳を確認し、複数の見積もりを比較することが実務上のポイントになります。また、相続が絡む場合には、相続登記や相続税の申告といった手続きと並行して進める必要があるため、早い段階から士業への相談を検討しておくことが望ましいといえます。

税理士、司法書士、行政書士、不動産の専門家がワンストップで対応できる体制を活用することで、相続から不動産売却、残置物撤去までの一連の流れを一つの窓口で把握しやすくなります。手続きが複数の分野にまたがる相続不動産の売却だからこそ、それぞれの専門家が連携している事務所へ相談することは、相続人にとって実務上のメリットが大きいといえます。

相続の発生から不動産の売却、残置物撤去までの一連の流れは、決して短期間で完結するものではありません。相続登記や相続税の申告には一定の期限があり、並行して不動産の査定や売却活動、残置物の整理を進める必要があるため、全体のスケジュールを見通しながら進めることが求められます。こうした複数の手続きを整理する際に、士業や不動産の専門家、撤去業者がそれぞれの立場から助言を提供できる体制があれば、相続人は安心して手続きを進めやすくなります。

不動産売却と残置物撤去、遺品整理、そして相続手続きは、それぞれ独立した作業のように見えても、実際には密接に関連し合っています。どれか一つを後回しにすると、他の手続きの進行にも影響が及ぶことがあるため、全体像を把握したうえで、優先順位をつけながら進めていくことが実務上のポイントといえます。

残置物撤去や遺品整理でお悩みの方、相続不動産の売却を検討されている方は、税理士法人ストラーダをはじめとするストラダグループの各専門家へお気軽にご相談ください。税務、登記、許認可、不動産売却まで、それぞれの分野の専門家が連携しながら、状況に応じたサポートを行っております。

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この記事の監修者
加藤 敦
2011年から7年間、総合商社の不動産部門にて、ビル管理業務テナントリーシング業務に従 事。その後、不動産買取業者に入社し、売買・仲介・賃貸と不動産業を幅広く経験。 2021年にタックスリアルティ株式会社の代表取締役に就任。 また、千葉県無形文化財指定「武術 立身流」の次期(23代目)宗家として伊勢神宮、日本武道館など国内外にて活動中。 2025年9月には大阪万博にて演武。2026年2月に千葉県無形文化財保持者として認定される。
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