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2026.09.1 確定申告

敷金精算と民泊確定申告の実務、赤字でも消費税納税義務ありに注意

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不動産賃貸や民泊事業を営む方にとって、決算期に直面しやすい論点があります。それが、退去者に関わる敷金・保証金の精算処理と、民泊収入にまつわる確定申告の取り扱いです。さらに、利益が赤字であっても消費税の納税義務が発生するケースがある点は、見落とされがちな実務上の重要事項です。

これらは一見それぞれ独立したテーマのように見えますが、不動産賃貸に加えて民泊事業を手がける方にとっては、同じ決算期に重なって発生することが少なくありません。それぞれの処理を正確に行うことが、申告の精度を高め、事後的なトラブルを防ぐうえでの基本となります。

本稿では、敷金・保証金の精算処理から民泊事業の確定申告・経費計上、そして赤字でも消費税納税義務が発生する仕組みまで、実務的な観点から順を追って整理します。

敷金・保証金の精算処理が決算に与える影響

敷金・保証金とは何か

敷金・保証金とは、賃貸借契約において、借主が家賃の滞納や原状回復費用に備えて貸主に預け入れる金銭です。会計上は「預り金」(負債)として処理され、賃貸借契約が終了した際に借主へ返還するか、一定の条件に基づいて精算されます。

賃貸管理を続けていると、退去者が増えるにつれて敷金の精算パターンが複数発生します。問題となるのは、退去時の処理が案件ごとに異なるため、帳簿上の預り金残高と実際の精算状況にズレが生じやすい点です。返金・修繕費充当・家賃との相殺など複数のパターンが混在するため、期末に一件ずつ確認する作業が求められます。

精算パターン別の会計処理

実務において頻繁に見られる敷金・保証金の精算パターンとその会計処理について整理します。案件の内容に応じて適切な処理を選択することが大切です。

精算パターン 会計処理の概要
一部返金・残額を修繕費に充当 返金分は預り金の減少。修繕費充当分は雑収入として処理し、対応する修繕費も計上する
最終月の家賃と相殺 家賃収入(売上)として振り替え処理。預り金を取り崩して収益計上する
現金で全額返金 預り金を減少させ、現金支出として記録する
継続契約のため精算なし 引き続き預り金として計上。期末残高を確認する

退去者ごとに処理が異なるため、各案件の精算状況を一件ずつ確認し、帳簿残高と実際の預り金残高を照合する作業が重要です。複数の退去者が同時期に発生した場合は、特に注意が求められます。精算漏れがあると、期末の預り金残高が実態と乖離し、財務諸表の正確性に影響を与える可能性があります。

修繕費に充当した場合の「雑収入」計上

預かっていた敷金のうち、修繕費として充当した部分については、雑収入として収益に計上するのが一般的な処理です。この場合、対応する修繕費も計上することで、収支が帳簿上に適切に反映されます。

敷金を返金せずに修繕費として差し引いた場合、その金額を収益として認識しなければ、売上が過少に計上されることになります。帳簿上に残っている預り金残高と、実際の精算状況を突き合わせる確認作業は、決算処理の精度を高めるうえで欠かせません。修繕費の発生時期と敷金精算の時期が異なる場合は、それぞれの計上時期についても注意が必要です。

家賃との相殺処理における注意点

敷金を最終月の家賃と相殺した場合、借主から家賃の入金はなく、帳簿上では預り金を売上(家賃収入)に振り替える処理を行います。このとき、実際の入金がないため入金記録と帳簿上の売上計上がずれていると感じることがありますが、会計上は預り金を取り崩して売上に振り替えるのが正しい処理です。

一方、退去時に借主が事前に最終月の家賃を支払っており、かつ敷金の返金が必要な場合は現金での返金処理が生じます。このように、退去者ごとの精算状況は個別に確認し、対応する会計処理を行うことが求められます。また、相殺処理を行った場合でも、賃貸借契約書や精算書などの関連書類を保管しておくことが、後々の確認のために有益です。

期末時点で未精算の敷金が複数残っている場合は、それぞれの状況(継続契約中・退去後未精算など)を明確にし、帳簿上の区分を適切に設定しておくことが推奨されます。

民泊事業の確定申告と経費計上の基本

民泊収入は事業所得か雑所得か

民泊事業から得られる収入は、その規模や継続性によって「事業所得」または「雑所得」に区分されます。住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出を行い、継続的・反復的に宿泊サービスを提供している場合は、事業所得として申告するのが適切と考えられます。一方、副業的・単発的に行われる場合は雑所得として取り扱われることもあります。

所得区分によって、青色申告特別控除の適用可否や損失の繰越控除など、税務上の取り扱いが異なります。不動産賃貸業と民泊事業を兼業している方は、それぞれの所得区分と申告方法について事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

民泊事業で計上できる主な経費

民泊事業に関連する経費は、事業に直接必要なものであれば原則として必要経費として計上できます。主な経費項目としては、以下のものが挙げられます。

  • 修繕費・リフォーム費用:宿泊用物件のメンテナンスや設備修理にかかった費用。ただし、資本的支出(物件の価値を高める大規模工事)は減価償却の対象となるため、修繕費との区分が必要です。
  • 清掃費・消耗品費:チェックアウト後の清掃代、アメニティ用品、タオル・リネン類などの費用。継続的に発生する費用であるため、月次で管理しておくと集計しやすくなります。
  • プラットフォーム手数料:民泊サイトへの掲載手数料や予約管理システムの利用料。受取額ではなく総売上高を収入として計上し、手数料は経費として別途記録します。
  • 通信費・光熱費:事業に使用している割合を合理的な基準で按分して計上します。自宅と兼用している場合は、使用実態に即した按分比率を設定することが求められます。
  • 減価償却費:物件・設備・家具などの固定資産について、耐用年数に応じて毎年計上します。民泊用に購入した家具や家電なども対象となります。
  • 保険料:民泊運営に付帯する損害保険料や宿泊者向けの賠償責任保険料など。
  • 広告宣伝費:物件の写真撮影費用や、サイト以外での広告出稿にかかった費用。

重要なのは、経費として計上する費用が事業との関連性を明確に示せるよう、領収書や支出記録を整備しておくことです。プライベートと事業が混在する費用については、合理的な基準で按分する必要があります。按分比率の設定方法は税務調査でも確認されることがあるため、設定の根拠を明文化しておくと説明しやすくなります。

民泊事業開始時期と売上計上の関係

民泊事業を新規に開始した場合、事業の開始時期と売上の計上時期を正確に把握しておくことが求められます。物件の準備期間(修繕・工事・内装整備など)が終了し、実際に宿泊者の受け入れを開始した月から売上が発生します。

たとえば、水漏れなどの設備不具合による修繕工事が完了してから宿泊サイトへの掲載を行った場合、掲載・稼働開始月から収入計上が始まります。工事期間中の支出(修繕費など)と、稼働開始後の収益は時系列で明確に区分しておくと、申告書の作成や税務調査時の説明においても対応しやすくなります。

資本的支出と修繕費の区分

民泊用物件の修繕・改修工事を行った場合、その費用が「修繕費」として全額当期の費用になるのか、「資本的支出」として減価償却の対象になるのかの区分が重要です。

一般的に、原状回復を目的とした修繕や通常の維持管理のための支出は修繕費として処理されます。一方で、物件の価値や耐用年数を高める増築・改装などは資本的支出として減価償却します。20万円未満の支出や、周期的に行われる修繕については修繕費として処理できますが、判断が難しいケースも多いため、税理士への確認が望ましい場面もあります。

赤字でも消費税の納税義務が発生するしくみ

所得税と消費税は別の税目

所得税(または法人税)と消費税は、課税の根拠が異なる別々の税目です。所得税は「利益(所得)」に対して課税されますが、消費税は「売上(課税売上高)」に対して課税されます。

そのため、利益が赤字であっても、消費税の課税売上高が一定の基準を超えている場合は、消費税の申告・納税義務が発生します。「赤字だから税金はかからない」という認識は、消費税には当てはまりません。この点は、不動産賃貸と民泊事業を組み合わせて行っている事業者に特に確認しておきたいポイントです。利益と課税売上高は別の概念であり、消費税の申告は所得税の申告とは独立して管理することが大切です。

消費税の課税事業者になる条件

消費税の課税事業者に該当するかどうかは、基準期間(原則として前々年または前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されます。また、特定期間(前年の前半6ヶ月など)の課税売上高や給与支払額が1,000万円を超える場合にも、翌年度から課税事業者となります。

なお、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に伴い、課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者として登録した場合は消費税の申告・納税義務が生じます。民泊事業者においても、取引先からインボイスの提供を求められるケースが生じる場合があるため、登録の要否は事前に確認しておくことが望ましいでしょう。

不動産賃貸と民泊の消費税上の違い

不動産賃貸業において、住宅の貸付けは消費税の「非課税取引」に該当します。一方で、民泊事業(宿泊サービスの提供)は消費税の「課税取引」となります。同一の事業者が両方の事業を行う場合、課税売上割合の計算が必要になる場合があります。

課税売上割合が95%未満になると、仕入税額控除に制限が生じる可能性があります。不動産賃貸(非課税売上が大きい)に加えて民泊(課税売上)を行う場合、消費税の計算が複雑になりがちです。この点は税理士への相談を通じて整理することが推奨されます。

消費税納税額の計算の仕組み

消費税の納税額は、売上にかかる消費税(売上税額)から仕入れ・経費にかかった消費税(仕入税額)を差し引いて算出します。民泊事業の場合、売上にかかる消費税額から、経費にかかった消費税額(仕入税額)を控除できます。

利益が赤字であっても、売上の規模が相当程度あれば、消費税の納税額はそれに応じて発生します。たとえば、課税売上高が700万円程度あれば、仕入税額控除を加味しても数十万円規模の消費税納税が生じることがあります。このため、所得税の税額とは別に消費税の納税額を事前に見積もり、資金繰りに組み込んでおくことが重要です。

決算における実務上の注意点

帳簿残高と実態の照合

退去者の敷金・保証金に関する帳簿処理は、精算が完了した時点で確実に記録に反映させることが重要です。複数の退去者が同一期間内に発生した場合、各案件の精算内容(返金額・修繕費充当額・家賃相殺額)を個別に確認し、帳簿上の預り金残高と一致しているかを照合します。

期末時点で帳簿に残っている預り金のうち、実際には精算済みのものが残ったままになっていると、売上の計上漏れや誤りにつながります。決算前に、預り金残高の明細を一件ずつ確認し、未処理の精算がないかをチェックすることが実務上のポイントです。

消費税の納税額の見積もり

消費税の申告においては、課税売上高から仕入税額控除を差し引いた金額が納税額となります。民泊事業と不動産賃貸の両方を行っている場合、課税売上と非課税売上が混在するため、仕入税額控除の計算方法が複雑になります。個別対応方式または一括比例配分方式を選択し、正確に計算することが求められます。

利益が赤字であっても、消費税の納税額は売上高の規模に依存するため、所得税の税額とは別に消費税の納税額を事前に見積もり、資金繰りに組み込んでおくことが望まれます。納税額の試算は、決算が確定する前の段階で行っておくと、手元資金の準備に余裕が生まれます。

事業開始年度の特有の留意点

民泊事業を新たに開始した年度は、初期設備投資や修繕費が集中する一方で、売上の計上が事業開始時期以降に限られるため、結果として赤字になりやすい傾向があります。この赤字は翌年以降の黒字と相殺できる可能性があり、青色申告を適用している場合は翌年以降への繰越控除が認められます。

一方で、消費税の課税判定は売上高(収入)に基づくため、赤字であっても前々年の課税売上高によっては納税義務が発生します。事業開始年度に想定外の納税が生じないよう、あらかじめ税務の見通しを立てておくことが望ましいでしょう。

民泊と不動産賃貸が混在する場合の申告上の整理

不動産賃貸(家賃収入)と民泊収入を同一の申告書に含める場合、それぞれの収入と経費を明確に区分して管理することが求められます。特に、物件が賃貸と民泊で兼用されている場合は、共通経費の按分基準を設けておく必要があります。

また、賃貸用物件の修繕費と民泊用物件の修繕費が混同されないよう、支出の記録に際して物件ごと・用途ごとに分類しておくと、申告時の整理がしやすくなります。帳簿の管理方法についても、税理士との連携のもとで早期に整備しておくことが望ましい対応です。

よくある誤解と確認しておきたいポイント

「返金していない敷金はそのまま収益になる」は誤り

敷金・保証金の精算処理において、「返金しなかった分はすべて自由に使える」と考える方がいますが、会計・税務上はそのまま収益になるわけではありません。修繕費に充当する場合はその事実に基づいた処理が必要であり、根拠のない収益計上や費用計上は、後に税務調査で問題となる可能性があります。

精算の理由と金額を明確にし、対応する費用(修繕費など)の領収書を保管したうえで、帳簿に正確に記録することが求められます。

「民泊の収入は少額だから申告不要」は誤り

民泊収入が少額であっても、確定申告が不要になるわけではありません。給与所得者の場合、年間20万円を超える副業所得があれば確定申告が必要です。また、事業規模で行っている場合は金額にかかわらず申告義務が生じます。

民泊プラットフォームの手数料控除後の受取額のみを収入と考え、実際の売上(宿泊代金全額)を過少申告するケースも見受けられます。売上はプラットフォーム手数料を差し引く前の総額で計上し、手数料は経費として別途計上するのが正しい処理です。

「赤字なら消費税もゼロになる」は誤り

先述のとおり、消費税は利益ではなく課税売上高に基づいて計算されます。課税事業者に該当する場合、利益が赤字であっても消費税の申告・納税が必要です。この点を見落として運転資金や預貯金を使い切ってしまうと、納税時期に手元資金が不足するケースが生じます。

消費税の納税時期は、原則として確定申告と同じ時期(翌年3月末など)ですが、中間申告が必要な場合は年の途中での納税も発生します。事業規模に応じた納税スケジュールを把握しておくことが、資金管理の観点から有益です。

民泊事業の開始時期の確認が重要な理由

民泊事業を開始した時期が帳簿上・税務上で正確に把握されていない場合、売上の計上時期や初期費用の取り扱いに誤りが生じることがあります。たとえば、内装工事等が完了する前の段階でのサイト掲載費用や準備費用は、事業準備費として取り扱われる場合があります。

事業開始日の確認は、消費税の基準期間の判定や、青色申告の適用開始時期とも関連します。民泊事業を開始する際は、開業届の提出時期や事業の実態(最初の宿泊者を受け入れた日)を正確に記録しておくことが望ましいでしょう。

税理士・専門家に相談することのメリット

精算処理の正確な帳簿反映

敷金・保証金の精算処理は、退去者ごとに状況が異なるため、一律に処理できるものではありません。税理士に相談することで、各案件の精算内容に応じた適切な会計処理を行うことができます。特に、帳簿残高と実態にズレが生じている場合には、早期に修正することが重要です。

また、修繕費の資本的支出との区分や、民泊設備の減価償却など、実務的な判断が求められる場面では、専門家のサポートが有益です。曖昧な処理を積み重ねると、決算時の修正作業が煩雑になるため、定期的な帳簿確認を税理士と連携して行うことが推奨されます。

消費税の課税判定と申告対応

不動産賃貸と民泊事業を組み合わせている場合、消費税の課税判定や仕入税額控除の計算は複雑になりがちです。課税事業者に該当するかどうかの判定、インボイス制度への対応、課税売上割合の計算など、正確な処理には専門的な知識が求められます。

税理士が関与することで、こうした複雑な処理を適切に行うとともに、適法な範囲での節税策(経費計上の最適化、青色申告の適用など)についてもアドバイスを受けることができます。申告漏れや過誤申告を防ぐためにも、専門家との継続的な連携が望ましいでしょう。

決算全体の見通しを早期に把握する

決算期が近づいた段階で税理士と連携することで、最終的な利益・損失の見込みや消費税の納税額を事前に試算できます。見通しを早期に把握することで、資金繰り対策や翌期の経営計画への反映がしやすくなります。

特に、利益が赤字でも消費税の納税が発生するケースでは、確定申告後に突然の納税負担が生じないよう、あらかじめ準備しておくことが大切です。ストラーダ税理士法人では、不動産賃貸や民泊事業を含む多様な事業形態の決算・申告業務をサポートしております。税務上の疑問点や帳簿処理の確認など、お気軽にご相談ください。

敷金精算・民泊申告・消費税を正確に処理するために

本稿で取り上げたテーマを整理します。

  • 敷金・保証金の精算処理:退去者ごとに返金・修繕費充当・家賃相殺など処理が異なります。帳簿残高と実態を照合し、期末までに適切に処理することが求められます。修繕費充当分は収入として計上し、対応する修繕費も記録することが必要です。
  • 民泊事業の確定申告:民泊収入は課税対象であり、関連経費を正確に把握して申告します。売上はプラットフォーム手数料控除前の総額で計上し、手数料は経費として別途記録します。資本的支出と修繕費の区分も確認が必要です。
  • 赤字でも消費税は発生する:消費税は利益ではなく課税売上高に基づきます。課税事業者に該当する場合、赤字であっても消費税の申告・納税義務があります。事前に納税額を試算し、資金繰りに組み込んでおくことが望ましい対応です。

これらの処理は、それぞれが独立した論点でありながら、同一の決算期に重なって発生することが少なくありません。各テーマを個別に処理するだけでなく、決算全体の流れの中で整合性を確認することが、正確な申告への近道です。特に、消費税の納税見込み額は早期に把握し、所得税とは別の納税として資金繰りに組み込んでおくことが重要です。

民泊事業は比較的新しい事業形態であるため、税務上の取り扱いや必要な届出・登録手続きについて、最新の情報を確認することが望ましいでしょう。制度の運用は変化することがあるため、日頃から税理士と情報を共有しておく体制を整えることが、安定した事業運営につながります。

帳簿処理や申告内容に不明点がある場合、または民泊事業の開始・拡大を検討している場合は、早めに税理士へ相談されることをお勧めします。税理士との連携は、単に申告作業を代行してもらうだけでなく、事業の実態に即した適切な処理方針を共に検討するうえでも有益です。事業の規模や形態に関わらず、正確な記録と適時の相談が、安定した事業運営の基盤となります。決算期を迎える前の段階から準備を進めることで、より余裕のある対応が可能となります。

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この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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