FXに関する収入の分類と課税対象とは?
外国為替証拠金取引(FX)は、取引を繰り返すことで差益が生じることがあります。
この利益に対しては所得税が課税されるため、特定の条件を除いて確定申告が必要となります。
FXへの課税方式は、給与所得などとは違って、申告分離課税方式が適用になります。
所得区分は、雑所得に分類され、税率は復興税を除いた所得税のみで一律20%というルールになっています。
【申告分離課税とは?】
給与所得や事業所得は、所得額によって税率が上がる累進課税が適用される総合課税方式です。
一方、FXは、他の所得と分けて税率を計算する申告分離課税ということになります。
ちなみに、課税対象になるのは、売買差益とスワップポイントです。
FXに関する申告に必要な申告書と添付書類
FXの確定申告に必要な書類は、次の2点です。
【必要書類】
・確定申告書の第一表~第三表
・損益計算書(1月1日~12月31日の集計日付入り)
確定申告書の第三表は、申告分離課税用の申告書になりますので、こちらにも記入して提出します。
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で書類を入手できます。
また、損益計算書につきましては、取引をしているFX業者のHPでダウンロードできるので、そちらが使用可能です。書類を印刷して提出しましょう。
ちなみに添付書類は、損益計算書の他、必要経費があれば、一覧表を作って添付しておくと、分かりやすいです。
FXに関して確定申告が不要となる例
所得があった場合、確定申告を行うのは義務ですが例外があります。
それは、給与所得のある人で、FXで年間20万円以下の利益の場合には、確定申告をする必要はありません。
では、給与所得のある人が、FXでマイナス100万円の赤字を出した場合はどうなるのか?
この場合、FXは雑所得なので、赤字を他の所得区分と損益通算することはできません。
雑所得の損失は、ゼロで計算することになりますので注意が必要です。
例】
給与所得300万円、FXの所得-100万円のケース。
この場合は給与所得を300万円計上して、FXは所得額0になります。
双方を差し引くことはできません。
とある事例では、FXでの赤字分を他の所得と損益通算して申告してしまい、修正申告で追徴課税が課せられたケースがありますので、十分注意しましょう。
ちなみに、FXのみに所得が生じて、それ以外に収入が無い人は、税務署から確定申告を求められる場合があります。
基礎控除の38万円を超えるまで所得税は非課税になりますが、申告は必要な決まりです。
※ただし、住民税の申告が必要なケースもあります。
まとめ
FXの確定申告は一般の所得税申告より少々複雑です。
申告漏れが無いよう、1年間で少しでも利益が生じた人で、申告すべきかどうか分からない場合は、管轄の税務署に問い合わせるといいです。