会社設立後、社会保険の手続きをしなければなりません。社会保険とは「健康保険・厚生年金」であり雇用保険は「労働保険」に当てはまります。社会保険は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」をまず提出しなければなりません。
ここでは、会社設立後に行う社会保険の手続きの流れについて解説します。
会社設立後の社会保険の加入義務はいつから?
新規で会社を設立したら「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出することで、社会保険の加入適用事業所として認可が受けられます。この手続きを完了させてから役員や従業員が健康保険と厚生年金に加入できる仕組みです。
ここでは「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の手続きについて解説します。
手続きはいつからできる?
日本年金機構のホームページでは「会社設立から5日以内に会社所在地を所轄する年金事務所に届出」を提出するよう記載されています。もちろん専門家に依頼することができますが、自分で作成し電子申請も可能です。自分で提出する場合は、国税庁が推進している「法人設立ワンストップサービス」かe-Govを利用して提出できます。
また、適用届と同時に加入する役員や従業員の資格取得届も提出できます。ご参考までに、中途採用で従業員を雇用した場合、雇用してから5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
5日過ぎるとどうなるのか
結論から言えば、5日過ぎても問題はありません。しかし手続き完了のタイミングによっては、社会保険ではなく国民年金と国民健康保険に加入しなければならないケースが発生します。
また、遡及が必要かどうかのチェックも入るため、手続きは期間内に済ますようにしましょう。
社会保険手続きの一連の流れ
社会保険の手続きは、まず「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出して会社が社会保険の適用事業者となります。このとき、法人登記簿謄本を添付します。提出先は所轄の年金事務所です。
次に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出します。このとき、役員報酬を支給することが決まっている場合には、e-Govからの提出で同時に届出ができます。紙で提出する場合は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。提出先は事務処理センターになります。
社会保険の加入は漏れなく提出しましょう
会社を設立した場合には、社会保険の加入が必要です。そのためには会社が社会保険の適用事業所である必要があります。
また役員報酬を支給する予定がある場合は、資格取得届も同時に電子で提出可能です。ただし誤りがあると将来の年金に影響がでますので、自信がない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
こちらの記事「起業時の会社設立の相談はどこにする?専門家別の特徴をご紹介」で、会社設立時の相談先についてまとめています。ぜひご覧になってみてください。