TOP > ビジネスサポートトップ > ビジネスサポートお役立ち情報 > M&A > M&Aにかかる税金と節税方法について解説

M&A column

M&A
2024.07.2 M&A

M&Aにかかる税金と節税方法について解説

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士が在籍している士業の専門家集団です。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

M&Aに関する税金の基本

M&Aにおいて、企業が合併や買収を行う際に生じる税金について詳しく解説します。特に、株式譲渡と事業譲渡の税金の違いや、節税の方法について説明します。

株式譲渡の税金計算

株式譲渡では、譲渡所得に対して20.42%の税率が適用されます。たとえば、2.8億円の株式譲渡で取得価額が1000万円の場合、譲渡所得は2.7億円となり、その20.42%にあたる税金が5500万円程度となります。

事業譲渡の税金計算

事業譲渡では、譲渡益に対して法人税や消費税が適用されます。譲渡価格に対して10%の消費税がかかるため、たとえば1億円の譲渡益に対しては1000万円の消費税が発生します。また、法人税の計算も必要となります。

株式譲渡と事業譲渡の比較

株式譲渡は税率が固定されているため、税金が比較的低く抑えられます。一方、事業譲渡は消費税がかかり、法人税の影響も大きいため、総合的な税負担が増えることが多いです。そのため、一般的には株式譲渡のほうが有利な場合が多いです。

節税方法

退職金を組み合わせることで、さらに節税効果を高めることができます。退職金は一定の非課税枠があり、その範囲内で支払うことで、全体の税負担を軽減することが可能です。

まとめ

M&Aにおける税金対策としては、株式譲渡を選択することが有利な場合が多いです。また、退職金を組み合わせることでさらに節税効果を高めることができます。税務の専門家と相談し、最適な方法を選択することが重要です。

M&Aの税金に関する詳細や具体的な事例については、ぜひお問合せください。

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士が在籍している士業の専門家集団です。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

あなたにおすすめの記事

2024.06.18 M&A

2024年のM&A業界概況:製薬業界がリード

2024.06.25 M&A

【事業・会社売却を検討中の経営者必見】M&A前に抑えておきたい重要ポイント5つ

2024.06.21 M&A

スモールM&A現実と成功のための12のポイント

新着記事

2025.09.10 補助金

ものづくり補助金採択率UPの秘訣と申請完全ガイド【2025年】

2025.09.2 古物商

古物商の開業方法と運営のポイントを徹底解説【2025年版】

特定技能・技人国ビザ

2025.08.29 特定技能・技人国

特定技能・技人国の就労ビザ申請ガイド【2025年版】

TOPへ戻る