TOP > ビジネスサポートトップ > ビジネスサポートお役立ち情報 > M&A > M&A(エムアンドエー)にかかる税金と節税方法について解説

M&A column

M&A
2024.07.2 M&A

M&A(エムアンドエー)にかかる税金と節税方法について解説

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

M&Aに関する税金の基本

M&Aにおいて、企業が合併や買収を行う際に生じる税金について詳しく解説します。特に、株式譲渡と事業譲渡の税金の違いや、節税の方法について説明します。

株式譲渡の税金計算

株式譲渡では、譲渡所得に対して20.42%の税率が適用されます。たとえば、2.8億円の株式譲渡で取得価額が1000万円の場合、譲渡所得は2.7億円となり、その20.42%にあたる税金が5500万円程度となります。

事業譲渡の税金計算

事業譲渡では、譲渡益に対して法人税や消費税が適用されます。譲渡価格に対して10%の消費税がかかるため、たとえば1億円の譲渡益に対しては1000万円の消費税が発生します。また、法人税の計算も必要となります。

株式譲渡と事業譲渡の比較

株式譲渡は税率が固定されているため、税金が比較的低く抑えられます。一方、事業譲渡は消費税がかかり、法人税の影響も大きいため、総合的な税負担が増えることが多いです。そのため、一般的には株式譲渡のほうが有利な場合が多いです。

節税方法

退職金を組み合わせることで、さらに節税効果を高めることができます。退職金は一定の非課税枠があり、その範囲内で支払うことで、全体の税負担を軽減することが可能です。

まとめ

M&Aにおける税金対策としては、株式譲渡を選択することが有利な場合が多いです。また、退職金を組み合わせることでさらに節税効果を高めることができます。税務の専門家と相談し、最適な方法を選択することが重要です。

M&Aの税金に関する詳細や具体的な事例については、ぜひお問合せください。

ストラーダグループ

ストラーダグループは日本橋、水天宮前、人形町、茅場町の
税理士・社労士・司法書士・行政書士・公認会計士・FP・宅建士が在籍している士業の専門家集団です。
無料相談のご予約は下記にてお願いいたします。

無料相談予約案内

お電話から予約はこちら 0120-709-459 平日:9:00-18:00

メールお問い合わせ

LINEで予約

この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
この監修者のプロフィールを見る

あなたにおすすめの記事

2024.06.18 M&A

M&Aスキームの基本とポイントを公認会計士が解説!

2024.07.20 M&A

【M&A事例】サイバーエージェントが有名ゲーム会社を167億円で買収

2024.06.25 M&A

M&Aの手法と選択のポイント

新着記事

外国人従業員の雇用保険加入義務と遡及手続きの実務対応【社労士無料相談】

2026.06.10 労働保険

外国人従業員の雇用保険加入義務と遡及手続きの実務対応【社労士無料相談】

有給休暇の計画的付与と休日設定の実務ポイント・東京都しごと財団助成金も

2026.06.3 助成金支援

有給休暇の計画的付与と休日設定の実務ポイント・東京都しごと財団助成金も

労務手続きの実務と補助金活用の基本【医療機関必見】

2026.06.3 労務管理

労務手続きの実務と補助金活用の基本【医療機関必見】

 

TOPへ戻る