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不動産営業
2026.08.28 不動産営業

不動産仲介の紹介料は確定申告が必要?副業収入との関係と実務ポイント

ストラーダグループ

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知人や友人に不動産会社を紹介し、成約に至った場合に紹介料やインセンティブを受け取るケースが増えています。個人間のちょっとした紹介であっても、金銭を受け取る以上は税務上の取り扱いを確認しておくことが確定申告のトラブルを防ぐポイントです。とくに看護師や会社員として本業を持ちながら、ヒーリングやチャネリングといった副業を営む方が、不動産仲介の紹介者としても収入を得るような複数の収入源を持つ働き方が広がっており、それぞれの収入区分を正しく理解する必要性が高まっています。

本コラムでは、不動産仲介における紹介料・インセンティブの仕組みと、副業収入との関係について、税務上の考え方を整理しながら、実務上確認しておきたいポイントをまとめます。

紹介料やインセンティブをめぐる問題提起

不動産の売買仲介や賃貸仲介の現場では、個人からの紹介によって新規の顧客を獲得する仕組みが広く用いられています。紹介者に対しては、成約時に一定の紹介料やインセンティブが支払われることが一般的です。こうした仕組みは、口コミや人的なつながりを通じて営業活動の幅を広げる手段として、不動産業界において定着しています。

一方で、紹介料を受け取る側の税務上の取り扱いについては、十分に理解されていないことが少なくありません。会社員として給与所得を得ながら、友人の紹介によって不動産の成約が決まり紹介料を受け取った場合、その所得区分や申告の要否について迷う方が多いのが実情です。また、看護師として本業に従事しながら、ヒーリングやチャネリングといった心身のケアに関するサービスを副業として提供している方が、交流を通じて不動産仲介の紹介者を兼ねるような働き方も見られます。複数の収入源を持つ場合は、それぞれの所得を分けて把握することが確認しておきたいポイントです。

紹介料という言葉から、謝礼や小遣い程度の感覚で受け取ってしまい、申告の対象になるという認識が薄いまま時間が経過してしまう例も見受けられます。金額の大小にかかわらず、経済的な利益を得た以上は所得税法上の所得に該当する可能性があるため、制度の概要を押さえておくことが実務上重要です。

近年は本業以外の収入源を複数持つ働き方が広がり、副業に関する情報発信もSNSなどを通じて活発に行われるようになりました。ヒーリングやチャネリングのように対面ではなく遠隔で提供できるサービスは、地理的な制約が少なく、口コミや交流会を通じて全国から顧客を獲得しやすいという特徴があります。こうした副業を営む方が、日常の人間関係の中で不動産の売買や賃貸を検討している知人と出会い、仲介会社を紹介する場面も増えています。紹介という行為自体は善意に基づくものであっても、その対価として金銭を受け取った時点で、税務上は所得として扱われる点を理解しておく必要があります。

また、紹介料の支払いが単発で終わるのか、継続的な紹介関係として続いていくのかによっても、所得区分の判断材料が変わってきます。制度の全体像を理解しないまま複数の収入を受け取り続けると、後になって申告漏れを指摘される可能性があるため、早い段階で仕組みを確認しておくことが望ましい対応です。

不動産仲介の紹介料制度の概要

紹介料・インセンティブの仕組み

不動産の売買仲介や賃貸仲介において、個人からの紹介により契約が成立した場合、紹介者に対して紹介料が支払われる制度を採用している仲介会社があります。学生の部屋探しといった比較的ライトな賃貸ニーズから、売買のような高額な取引まで、紹介の対象となる案件は幅広く存在します。訳あり物件のように、条件次第で成約に至るケースについても、紹介料の対象となることがあります。

対応エリアについては、東京・千葉・埼玉・神奈川のいわゆる1都3県を中心に賃貸・売買の双方に対応する仲介会社が多く、加えて大阪や京都といった関西圏については売買のみ対応する体制を取っている場合もあります。紹介者としては、こうした対応エリアや取引種別を把握したうえで、適切な相手に紹介を行うことが円滑な取引につながります。

賃貸仲介の分野では、学生の部屋探しのように比較的短期間で成約に至る案件が多く、紹介から成約までのサイクルが早い傾向があります。一方で売買仲介の分野では、購入や売却の検討から成約までに一定の期間を要することが一般的であり、紹介料が支払われるまでのタイミングも案件によって異なります。紹介者としては、紹介した案件がどのような流れで成約に至り、いつ紹介料が支払われるのかをあらかじめ確認しておくことで、収入の見込みを把握しやすくなります。

賃貸や売買の紹介にインセンティブを設ける仲介会社が増えている背景には、広告や営業活動だけでは接点を持ちにくい潜在顧客に、人的なつながりを通じてアプローチできるという利点があります。紹介者にとっても、身近な人の役に立ちながら対価を得られる仕組みとして、副業感覚で関わりやすい点が特徴です。ただし、こうした仕組みが広がるほど、税務上の取り扱いについて正しい知識を持つ人とそうでない人との差が生じやすくなります。制度そのものは仲介会社ごとに設計されているため、紹介料の金額や支払い条件、対応可能な物件種別などは事前に確認しておくことが望ましい対応です。

所得区分の考え方

紹介料を受け取った場合、その所得区分は受け取る方の状況によって異なります。継続的、反復的に紹介を行い、社会通念上事業と認められる規模で行っている場合には事業所得に区分される可能性があります。一方、友人や知人への紹介が単発的なものであり、事業と呼べるほどの規模や継続性がない場合には、雑所得に区分されるのが一般的な考え方です。

事業所得と雑所得のいずれに区分されるかは、紹介活動の反復性や継続性、独立性、営利性の有無といった要素を総合的に考慮して判断されます。たとえば、複数の仲介会社と継続的に協力関係を結び、日常的に紹介活動を行い、それに見合う収入を得ている場合には事業所得として扱われる余地があります。これに対して、たまたま知人が不動産を探していたことをきっかけに一度だけ紹介し、紹介料を受け取ったようなケースでは、雑所得として扱われることが一般的です。

雑所得に区分される場合であっても、給与所得者が給与以外の所得の合計額が一定額を超えるときは、確定申告が求められます。紹介料という名目であっても、所得税法上は経済的利益として課税対象になる点を押さえておく必要があります。会社員の方が副業として紹介活動を行い、年間を通じて一定額を超える紹介料を得た場合には、確定申告の要否を確認することが望ましいといえます。

所得区分 主な該当ケース 申告上のポイント
事業所得 継続的、反復的に紹介業務を行い、事業として一定の規模がある場合 収入から必要経費を差し引いて所得を計算します
雑所得 知人への紹介など単発的なもので、事業と呼べる規模でない場合 給与以外の所得が一定額を超える場合は申告が求められます
一時所得 役務提供の対価ではなく、偶発的な性質が強い金銭を受け取った場合 紹介料は役務提供の対価とみなされることが多く、該当するケースは限定的です

実務上は、紹介料が役務提供の対価として支払われる性質を持つことが多いため、一時所得に区分される場面は限られます。個々の事情によって判断が分かれることもあるため、迷った場合には自己判断で処理を進めるのではなく、事前に確認しておく姿勢が望ましいといえます。

副業収入との関係

看護師などの本業を持ちながら、ヒーリングやチャネリングといった副業を営む方も増えています。副業歴が数年に及び、口コミや交流会を通じて顧客を獲得している方も少なくありません。こうした副業収入についても、事業所得または雑所得として申告の対象となります。

副業として提供するサービスの多くは女性客を中心としながらも男性客にも対応するなど、幅広い顧客層に向けて展開されているケースがあります。自転車やサイクリングといった趣味を通じた交流や、バーベキューなどのコミュニティ活動から新たな顧客や紹介の機会が生まれることも珍しくありません。副業による収入と紹介料による収入は、それぞれ別の所得として管理しておくことが望ましい対応です。予約制のサービスやSNSを通じた情報発信によって集客を行っている場合、売上や経費の記録を日頃から整理しておくことが、申告時の負担を軽減することにつながります。

副業の規模が拡大し、継続的な収入が見込めるようになった場合には、事業所得として青色申告を選択することで、各種控除の適用を受けられる可能性があります。開業から一定の期間が経過し、収入や支出の記録が安定してきた段階で、事業所得への切り替えを検討することも実務上の選択肢の一つです。副業の運営形態や収入の規模に応じて、雑所得のまま継続するか、事業所得として届出を行うかを見極めることが、長期的な税務管理につながります。

実務上の注意点

紹介料や副業収入に関する制度の概要を理解したうえで、実際の申告に向けては日頃からの記録と整理が欠かせません。日々の取引を丁寧に記録しておくことが、申告時の負担を大きく左右する実務上のポイントです。ここでは、紹介料の受け取り方や経費計上、複数の所得がある場合の申告について、確認しておきたい点を整理します。

紹介料の受け取り方と記録の重要性

紹介料を受け取る際には、いつ、誰から、いくら受け取ったのかを記録しておくことが実務上のポイントです。現金での受け渡しや個人間の振込によって紹介料が支払われる場合、記録が残りにくく、後から所得を正確に把握することが難しくなる場合があります。紹介料の入金履歴や成約日を控えておくことで、申告時に必要な情報を整理しやすくなります。

不動産会社側が紹介料を支払う際に、支払調書などの書類を発行するケースもあれば、発行しない場合もあります。書類の有無にかかわらず、受け取った側は自身の所得として計上する必要がある点に変わりはありません。取引の都度、金額や日付をメモしておくなど、簡易な方法であっても記録を残す習慣を持つことが望ましいといえます。

紹介料の支払い方法は仲介会社によって異なり、成約後にまとめて支払われる場合や、複数回に分けて支払われる場合もあります。振込であれば通帳の記録が残りますが、現金での受け渡しが行われる場合には、受け取った側が自主的に記録を残さない限り、後から金額や時期を正確に思い出すことが難しくなります。家計簿アプリや簡単な表計算ソフトを活用し、紹介料の入金があった都度記録しておくことで、確定申告の時期に慌てて記憶を辿る必要がなくなります。

経費計上の考え方

紹介活動や副業に関連して支出した費用については、所得区分に応じて必要経費として計上できる場合があります。たとえば、交流会への参加費や移動にかかる交通費、副業のための予約サイトの利用料などが該当する可能性があります。ただし、私的な支出と業務に関連する支出が混在している場合には、業務にかかる部分を合理的に区分することが求められます。

経費として計上できる範囲は個々の状況によって異なるため、領収書や利用明細を保管し、支出の目的を説明できるようにしておくことが実務上の対応として重要です。

副業の集客のためにSNS広告を利用した場合の広告費や、予約サイトへの掲載料、遠隔でのサービス提供にあたって利用する通信費なども、事業や副業に関連する支出として経費に計上できる可能性があります。自宅の一部を副業のために使用している場合には、家賃や光熱費のうち業務に対応する部分を按分して計上する考え方もありますが、按分の方法や割合については個別の事情を踏まえた判断が必要になります。

複数の所得がある場合の申告

本業の給与所得に加えて、副業による事業所得や雑所得、さらに紹介料による所得が発生する場合、確定申告の際にはそれぞれの所得を正しく合算して計算する必要があります。所得の種類ごとに計算方法や控除の考え方が異なるため、複数の収入源を持つ方は所得区分ごとの整理が申告の正確性を高めるポイントです。

住民税の申告についても、副業の存在が勤務先に知られることを避けたいという相談を受けることがあります。住民税の徴収方法を普通徴収に切り替えることで対応できる場合がありますが、自治体や勤務先の取り扱いによって異なるため、事前に確認しておくことが望ましい対応です。

確定申告の際には、給与所得の源泉徴収票に加えて、紹介料や副業収入に関する収支の記録を取りまとめておく必要があります。所得の種類が複数にわたる場合、申告書の記載箇所も分かれるため、事前に収入と経費を整理しておくことで、申告作業をスムーズに進めることができます。とくに紹介料のように受け取りの都度金額が異なる収入については、年間を通じた合計額を早めに把握しておくことが望ましい対応です。年の途中で収入の状況が大きく変わった場合には、見込みの段階で一度収支を確認しておくと、年末にまとめて対応する負担を軽くすることができます。こうした日常的な積み重ねが、正確な申告につながる基盤となります。

よくある誤解

紹介料や副業収入の申告をめぐっては、実務上いくつかの誤解が見られます。以下に代表的なものを挙げます。誤解の背景には、紹介料が個人間のやり取りとして成立することが多く、公的な取引記録が残りにくいという事情があります。しかし、記録が残りにくいことと、申告の義務が生じないことは別の問題であり、両者を混同しないよう注意が必要です。

  • 紹介料は少額だから申告しなくてもよいという誤解
  • 現金で受け取った紹介料は税務署に把握されないという誤解
  • 友人からの紹介料は謝礼であり所得にあたらないという誤解
  • 副業収入は本業の勤務先に確定申告の内容が伝わらないという誤解
  • 紹介料に関する契約書がなければ申告義務がないという誤解
  • 雑所得は経費を計上できないという誤解
  • 年に一度だけの紹介であれば事業所得になることはないという誤解

紹介料や副業収入の申告は、金額の多寡や書面の有無ではなく、実質的に経済的利益を得たかどうかによって判断されます。誤解に基づいて申告を怠ると、後日の調査などで追加の納税が求められる可能性があります。正しい理解のもとで、日頃から収入と支出を記録しておくことが望ましい対応といえます。

とくに現金での受け渡しについては、税務署に把握されないという誤解が根強く見られますが、金融機関の取引履歴や取引先の記録などを通じて、後から資金の流れが確認されることがあります。申告の有無は受け取った側の自主的な判断に委ねられている部分が大きいため、誤解を解消し正しく申告する姿勢が重要です。友人からの紹介料についても、謝礼という言葉のニュアンスにかかわらず、役務提供の対価として支払われている実態があれば所得として扱われます。

専門家へ相談するメリット

所得区分の判断を相談できる

紹介料や副業収入がどの所得区分に該当するかは、活動の継続性や規模、契約の形態などによって判断が分かれることがあります。法律上の原則としては前述のとおり区分が整理されていますが、個々の実務においては判断が難しい場面も少なくありません。こうした場合、税理士に相談することで、状況に応じた適切な所得区分の考え方を確認できます。

とくに複数の収入源を持つ方の場合、それぞれの活動が事業所得に該当するのか雑所得にとどまるのかによって、適用できる控除や損益通算の可否が変わってきます。自己判断のみで区分を決めてしまうと、後から見直しが必要になることもあるため、早い段階で専門家に相談し、活動の実態に即した区分を確認しておくことが望ましい対応です。

経費や控除の適用範囲を確認できる

副業や紹介活動にかかる経費の範囲、青色申告特別控除などの各種控除の適用可否についても、税理士に相談することで整理しやすくなります。経費計上の判断を誤ると、後日の見直しが必要になる可能性があるため、専門家への相談は実務上有効な選択肢です。

青色申告を選択する場合には、事前の届出や帳簿の作成方法など、一定の手続きが必要になります。副業の規模が拡大し、事業として本格的に運営していく段階になった際には、こうした手続きについても税理士のサポートを受けることで、無理なく移行を進めることができます。

複数の士業と連携した対応が可能

紹介料や副業収入に関する相談は、税務の枠組みだけで完結しないことがあります。関連する手続きが複数の専門分野にまたがる場合には、それぞれの士業と連携しながら対応を進めることが実務上の安心につながります。

不動産の取引に関連して、登記手続きが必要になる場合には司法書士との連携が求められることがあります。また、事業として副業を拡大し、許認可や届出が必要になる場合には行政書士のサポートが有効です。さらに、副業から従業員を雇用する規模に発展した場合には、社会保険労務士への相談が重要になります。

不動産の売買に伴う所有権移転登記や、相続に関連した名義変更が必要になるケースでは、司法書士法人と連携することで手続きを円滑に進めることができます。副業が拡大し、事業として法人化を検討する段階になった場合には、法人設立の手続きや各種届出について行政書士法人がサポートする体制も整っています。従業員を雇用し、社会保険の加入手続きや労務管理が必要になった際には、社会保険労務士法人が対応することで、税務と労務の両面から一貫した支援を受けることができます。

税理士法人ストラーダでは、グループ内に司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、そして不動産関連の事業会社を有しており、税務だけでなく登記や許認可、労務、不動産取引に至るまで、幅広い分野を横断したサポート体制を整えています。紹介料や副業収入の申告をきっかけに、事業の拡大や資産形成に関する相談まで一貫して対応できる点が、多角的な専門家グループならではの強みです。

まとめ

不動産仲介における紹介料やインセンティブは、個人間の紹介活動を通じて広く活用されている仕組みです。一方で、受け取った紹介料は所得税法上の所得に該当する可能性があり、金額の大小にかかわらず申告の対象になるかどうかを確認しておくことが実務上重要です。本業の給与所得に加えて、ヒーリングやチャネリングといった副業収入や紹介料による収入が重なる場合には、それぞれの所得区分を整理し、記録を残しておくことが申告の正確性につながります。

個人間の紹介や副業から生まれる収入は、働き方の多様化とともに今後も増えていくことが見込まれます。1都3県を中心とした賃貸・売買仲介の対応エリアや、遠隔で提供できる副業サービスの広がりは、こうした複数の収入源を持つ働き方を後押しする要因となっています。制度の理解が不十分なまま収入を重ねてしまうと、申告の時期になって記録の整理に追われることにもなりかねません。日頃から収入と支出を整理する習慣を持ち、所得区分について疑問が生じた際には早めに確認しておくことが、安心して複数の活動を続けていくための土台になります。

紹介料や副業収入の取り扱いについて疑問がある場合には、早めに税理士へ相談することで、所得区分の判断や経費計上の考え方を確認できます。税理士法人ストラーダでは、税務に関するご相談はもちろん、グループ内の司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、不動産関連会社と連携しながら、多角的な視点でサポートいたします。紹介料や副業収入に関して確認しておきたい点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者
加藤 敦
2011年から7年間、総合商社の不動産部門にて、ビル管理業務テナントリーシング業務に従 事。その後、不動産買取業者に入社し、売買・仲介・賃貸と不動産業を幅広く経験。 2021年にタックスリアルティ株式会社の代表取締役に就任。 また、千葉県無形文化財指定「武術 立身流」の次期(23代目)宗家として伊勢神宮、日本武道館など国内外にて活動中。 2025年9月には大阪万博にて演武。2026年2月に千葉県無形文化財保持者として認定される。
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