創業融資は日本政策金融公庫だけが実施しているものではありません。実績がない創業まもない企業にとっては、自治体の制度融資も有効な資金調達方法です。
必要な書類は日本政策金融公庫の創業融資の場合と変わりありません。日本政策金融公庫の創業融資の申請については、こちらの記事「日本政策金融公庫の創業融資を申請した方が良い人とは?必要書類についても解説」をご参照ください。
ここでは、日本政策金融公庫ではなく自治体の制度融資に必要な書類と手続きについて解説します。
創業融資で必要な書類は3種類
創業融資で必要な書類は複数ありますが、そのうちどの金融機関で融資を受けても必要になるのが次の3つです。
- 事業計画書(金融機関によりフォーマットが異なる)
- 本人確認書類
- 法人の登記簿謄本(場合によっては定款)
事業計画書は、金融機関が融資をするにあたって「お金を貸すに値するか」「貸したお金を回収できるかどうか」の判断材料です。
また、借入れる額が高額な場合は信用保証協会をつけなければならない場合があります。その場合は、信用保証協会のフォームにより創業計画書を作成します。
そのほか、許認可が必要な事業をしている場合には許認可証のコピー、設備を購入する場合は、購入予定設備の見積書が必要です。
創業融資の条件については、「創業融資を受けるための条件を種類ごとに分かりやすく解説」の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね。
創業融資の具体的な手続きをご紹介!ポイントは「面談」
創業融資の手続きの流れは次の①から④の順に行います。
①窓口へ融資の申し込みをする
②借入申請書など必要書類の提出(創業計画書やその他計画書もここで提出)
③面談
④結果通知
融資が決定したら、次の流れで手続きが進みます。
⑤融資実行
⑥返済明細が届く
⑦返済開始
融資が実行されれば「毎月いくら返済するか」という金額が書かれた明細が届きます。そこには利息の記載もされているので、元金と利息が毎月きっちり返済できるように確認しておきます。
この流れのなかでポイントになるのは「面談」です。創業融資の場合、この「面談」でほぼ融資が受けられるかどうかが決まると言えます。事前に提出している「創業計画書」をもとに融資担当者と面談します。そのとき、計画書と面談の話の内容に矛盾があれば融資が受けられないという事態を招くので、注意しましょう。面談は経営者としての資質を問われているため、創業計画書に記載できなかった部分を説明できる程度が理想です。
創業融資の面談のポイントは、「創業融資の面談で成功するためのノウハウガイド!」の記事内で分かりやすく解説しているので、ご覧になってくださいね。
必ず自分で創業融資の書類を記載すること
よく耳にするのが「自分は文章が下手だから」という理由で、自分で計画書や申請書を記載しないケースです。文章は多少下手でも、面談で話をすればフォローができます。
このとき、自分で作成していなければ面談で話ができません。融資担当者は「初めて融資を申し込む人」に慣れているので、すぐにバレてしまいます。バレてしまえば「信用できない人」という印象を持たれてしまうので、融資が受けられません。
「事業をしていく」という熱意が相手にも伝わるよう、計画書をはじめとする書類は自分で作成するのが良いでしょう。