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税務調査
2026.04.19 税務調査

【税務調査の標的】関連会社間の「家賃立て替え」が命取りに!?役員借入金の相殺と期ずれを完全攻略

【税務調査の標的】関連会社間の「家賃立て替え」が命取りに!?役員借入金の相殺と期ずれを完全攻略

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事業が成長し、新たな分野に進出したり、リスクを分散したりする目的で、経営者が複数の法人(親会社と子会社、あるいは社長が同じ兄弟会社)を設立し、グループ経営を行うことは、現代のビジネスにおいて非常に一般的な戦略です。

しかし、複数の会社を運営する経営者や経理担当者が、日常業務の中で無意識のうちに陥ってしまう極めて危険な税務上の地雷が存在します。
それが、「関連会社間での経費の立て替え」と「どんぶり勘定の仕訳処理」です。

「オフィスはA社とB社で共有しているから、地代家賃や水道光熱費はとりあえずA社から一括で引き落としておき、B社の負担分については決算の時に適当にB社に振り替えればいいだろう」
「立て替えたお金の精算が面倒だから、社長個人の役員借入金と適当に相殺しておこう」
「B社は今年設立したばかりだから、去年のうちからA社が払っていたB社の家賃も、今年のA社の経費にまとめて突っ込んでしまおう」

もし、経理担当者であるあなたがこれらの判断に迷い、「同じ社長の会社なんだから、グループ全体で利益が合っていれば税務署も文句は言わないだろう」と安易な処理を行っているとしたら、それは企業を莫大な追徴課税の危機に晒し、税務調査において「利益操作(租税回避行為)」や「役員賞与・寄付金」として厳しい指摘を受ける極めて危険な状態に陥っています。

実際に、関連会社を複数経営する企業の経理担当者と、顧問契約を結んでいる税務・会計のプロフェッショナルである税理士事務所の担当税理士との間で交わされた緊急の電話相談の記録において、この「関連会社間の家賃立て替え」と「新設法人の期ずれ問題」が真正面から激突した際の、現場のリアルな混乱と、税法に基づいた見事な仕訳のパズル解決が鮮明に浮き彫りになりました。

相談者の企業では、すでに稼働している不動産投資会社(A社)と、新たに1月に設立された建築設計会社(B社)が存在していました。
A社とB社は同じオフィスを使用しており、これまでB社が負担すべき地代家賃と水道光熱費を、すべてA社が自社の経費(地代家賃)として計上し、銀行口座から支払ってしまっていました。

担当者は税理士に対して、「B社の地代家賃と水道光熱費を、年間で一括して計上したら変ですか?」と相談します。税理士は即座に「変ですね。定額で毎月計上するのが帳簿上正しいですし、税務調査の場面で突っ込まれます」と発生主義の原則を突きつけます。

さらに、誤ってA社の経費にしてしまった家賃をどう修正するかという複雑な相談に対し、税理士は極めて鮮やかな3段階の仕訳スキームを提示しました。
「A社の地代家賃をマイナスして『立替金』に振り替えます。そして、それをB社から『現金』で回収したことにし、さらにその現金を社長の『短期借入金(役員借入金)』の返済と相殺すれば、実際の資金移動がなくても帳簿は綺麗に合います」

しかし、ここでさらなる大問題が発覚します。A社はすでに決算が締まってしまっており、B社は1月に設立されたばかり。1月〜3月分の家賃の付け替え(期ずれ)をどう処理するのかという、経理担当者が最も恐れる事態に直面したのです。

本記事では、この実際の税理士への生々しい相談事例を徹底的に解剖し、税務調査で狙われる「年間一括計上」の危険性、日当や交際費の否認を防ぐ「記録の絶対ルール」、法人税の中間納付の仕組み、関連会社間の立替トラブルを解消する「役員借入金相殺スキーム」、決算が締まった後の「期ずれ」の処理方法、そして消費税の「税込・税抜経理」の選択がもたらす影響など、これらの複雑怪奇な税務トラブルを完璧にコントロールし、企業の財務を強固に守り抜くための税理士の圧倒的な活用法を徹底解説します。

発生主義の原則:地代家賃の「年間一括計上」は税務調査の地雷

事の発端は、経理担当者から税理士に対して行われた、経費の計上タイミングに関する初歩的かつ致命的な質問でした。

担当者は尋ねます。
「あれって、地代家賃と水道光熱費って、年間で一括して計上したらやっぱり変ですか?」
税理士は苦笑しながら即答します。
「変ですね。普通は定額で毎月計上されるのが帳簿上正しいです。当然、月ごとに発生するわけじゃないですか」

担当者が「決算書に月ごとの内訳は出てこなくないですか?銀行もそこまで見ないですよね」と食い下がると、税理士は経営者が最も恐れる言葉を口にしました。
「銀行はそうかもしれないですが、税務調査の時に突っ込まれますよ」

会社の経理を素人が行うと、「どうせ1年間のトータルの利益が合っていれば、いつ経費に入れても同じだろう」と勘違いし、決算月に1年分の家賃や経費をまとめてドカンと計上してしまう年間一括計上というミスを犯します。

しかし、企業会計と税務の絶対的な大原則は発生主義と費用収益対応の原則です。
家賃や水道光熱費は、1年間という期間の経過に応じて「毎月継続して発生」している費用です。これを決算月にまとめて計上すると、月次の試算表が完全に歪み、経営状態の正しい把握ができなくなります。
さらに、税務調査において調査官は「総勘定元帳(月別の取引明細)」を舐めるようにチェックします。もし決算月にだけ不自然に巨額の経費が計上されていれば、調査官は「利益が出すぎたから、架空の経費を計上して利益操作(脱税)をしているのではないか?」と強烈な疑いの目を向けます。
税理士が「年間一括は変だ」「税務調査で突っ込まれる」と一刀両断したのは、この経理の基本ルールからの逸脱が招く不必要な税務リスクを未然に防ぐための、プロとしての絶対的な指導なのです。

経費の証明:日当と交際費における「記録」の絶対ルール

続いて話題は、出張時の「日当」や「交際費(飲食代)」の処理に移ります。
担当者が「日当の件なんですけど、行ったっていうのを確認できればいいですか?飲食代とかがあればいいですかね?」と確認します。

税理士は、経費として認められるための証拠の残し方について明確な基準を示します。
「飲食代というか、『何のために行った』とか、『誰と打ち合わせをしたか』とか、そういうのが記録に残っていればOKという感じです」

経営者や従業員が出張した際に支給される「日当」や、取引先との「飲食代(交際費)」は、税務調査において最も否認されやすい(狙われやすい)項目の一つです。

なぜなら、これらは「社長の個人的な旅行や、単なる友人との飲み会(私的費用)ではないか」という疑念を常に持たれるからです。もし私的な費用だと認定されれば、経費(損金)が否認されるだけでなく、社長に対する(役員賞与)とみなされ、法人税の追徴に加えて社長個人の所得税・住民税までダブルで追徴される悲劇を生みます。

これを防ぐための絶対的な防衛線が(記録=ドキュメンテーション)です。
領収書があるだけでは不十分です。税務署が求めるのは「その支出が事業にどう貢献したのか」という業務関連性の証明です。

  • いつ(年月日)
  • どこで(訪問先、店舗名)
  • 誰と(取引先の会社名・氏名・人数)
  • 何の目的で(商談内容、プロジェクト名)

これらが出張報告書や領収書の裏に明確に記録されていなければなりません。税理士が「誰と打ち合わせしたかが記録に残っていればOK」などと指導したのは、税務調査官が踏み込んでこられない鉄壁の証拠を日頃から作っておくための、極めて実践的なアドバイスなのです。

法人税の中間納付:資金繰りを圧迫するスケジュール管理

税理士との会話の中で、法人税の支払いに関する確認が行われました。
担当者が「1000万円なら大体半分(500万)ですか?」と尋ねます。
税理士は中間の納付は、大体半額(50%)ですね」と、中間申告と納付の仕組みについて説明します。

法人税は、年に1回の決算期末から2ヶ月以内に全額を納付するのが原則です。しかし、前事業年度の法人税額が一定額(20万円)を超える法人は、事業年度の開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告および中間納付を行う義務があります。

この中間申告には2つの方法があります。

予定申告(前年度実績ベース):前年度の法人税額の半分(約50%)を機械的に納付する方法です。計算が簡単ですが、今期が赤字でも前年黒字なら多額の税金を払わなければなりません。

仮決算による中間申告:事業年度の最初の6ヶ月間を一つの決算とみなして仮決算を組み、その実績に基づいて税金を計算する方法です。今期の業績が悪化している場合は、この方法をとることで中間納付額をゼロや少額に抑えることができます(ただし手間がかかります)。

担当者が「1000万なら大体半分(500万)ですか?」と確認しているのは、この予定申告による資金繰りの見通しを立てているためです。決算の時だけでなく、期中にも巨額の現金が税金として流出することを正確に把握し、キャッシュフローを管理することは、企業を黒字倒産から守るための経理の最重要ミッションなのです。

関連会社間の立替トラブル:家賃を別会社が払っていた場合の修正パズル

ここから、相談の最大の核心である「関連会社間の家賃立て替え問題」に入ります。

担当者は、不動産投資会社(A社)と建築設計会社(B社)の経理の混同について打ち明けます。
「B社(建築側)の地代家賃と水道光熱費ですが、今までそれを、A社(投資側)の方で『地代家賃』として自社の経費にあげちゃって出てしまっていたんですね」
「これを地代家賃じゃなくて、『立替金』という扱いにしとけばいいんですか?」

税理士は即座に修正の方向性を示します。
「そうですね。A社側は立替金の扱いにしておいて、B社から現金で払われたという体に処理した方がいいですね」

同じ社長が経営するA社とB社であっても、法律上は「全く別の独立した法人」です。
B社が負担すべき家賃を、A社が自社の口座から支払い、しかもA社の経費(地代家賃)として計上してしまうことは、税務上致命的な誤りです。

もし税務調査でこれが発覚した場合、税務署はどう判断するでしょうか。
「A社は、本来B社が払うべき経費を肩代わりしてあげた。これはA社からB社への寄付金である」と認定されます。
法人税法上、他の会社への寄付金は、原則として「全額が経費(損金)として認められる訳ではありません。つまり、A社は経費が否認されて莫大な追徴課税を受け、一方でB社は「A社からタダで家賃を払ってもらった(受贈益)」として利益が計上され、こちらでも法人税が課されるという、地獄の往復ビンタを食らうことになります。

税理士が「A社の地代家賃を取り消して、B社への『立替金』という資産(債権)に振り替えろ」と指示したのは、この恐ろしい寄付金認定のリスクを完全に消滅させ、両社の経費と債権債務関係を適法な状態に戻すための、緊急かつ必須のオペレーションなのです。

役員借入金の相殺:立替金と現金を活用した3段階の精算スキーム

A社側で「立替金」として処理することは決まりましたが、担当者は「実際にB社からA社に現金を振り込んで精算するのは面倒だ」と感じています。
そこで担当者は、「B社から払われた現金と、A社の社長の短期借入金を相殺する形で処理できませんか?」と提案します。

税理士は、この複雑な仕訳のパズルを頭の中で瞬時に組み立て、解決策を提示します。
「いけるんじゃないですかね。社長が立て替えたっていう整理ですよね。めんどくさいかもしれないですが、以下の3段階の仕訳を切ってください」

立替金の計上
[借方] 立替金(B社分) / [貸方] 地代家賃(A社の経費を取り消し)

現金の回収(擬制)
[借方] 現金 / [貸方] 立替金(B社から現金を回収して立替金を消し込む)

役員借入金の返済(相殺)
[借方] 短期借入金(社長からの借入) / [貸方] 現金(回収した現金を社長への返済に充てる)

中小企業において、会社が社長個人からお金を借りている状態(役員借入金・短期借入金)は非常に頻繁に発生します。
今回、B社からA社へ実際に銀行振込で精算を行わなくても、上記の3段階の仕訳(振替伝票)を切ることで、結果的に「A社の経費が減り」「A社が抱えていた社長への借金が減る」という、帳簿上極めて辻褄の合う綺麗な状態を作ることができます。

しかし、ここで注意しなければならないのは、帳簿上の「現金」の動きです。
仕訳の第2段階で「現金」を受け入れていますが、もしこれを社長の借入金と相殺せずに放置してしまうと、帳簿上には「実際には金庫に存在しない架空の現金」が膨れ上がることになります。税務調査において、帳簿の現金残高と実際の金庫の現金が合わないこと(現金過不足)は、使途不明金や脱税の温床として最も厳しく追及されるポイントです。
税理士が「左と右に現金を置いて相殺して綺麗にする」というパズルを解き明かしたのは、架空の現金を発生させず、かつ銀行の資金移動を伴わずに債権債務を解消する、プロの会計的テクニックなのです。

決算期のズレ(期ずれ):前期に締まった決算と新設法人のジレンマ

仕訳の方法は解決しましたが、ここで担当者から最大の爆弾が投下されます。

「ただ問題なのが、B社(建築側)は1月に設立されたんですが、オフィスが必要になったのは4月頃なんです」
「もし1月〜3月分もB社の経費にするとしたら、A社(投資側)はもう前期の決算が終わっちゃっているんですよ」

これを聞いた税理士は「ああ、なるほど。A社の方はめんどくさいっすね」と唸ります。

法人税の申告において、売上や経費を計上する事業年度を間違えること(期ずれ)は、税務調査で最も頻繁に指摘され、かつ厳格に修正を求められる項目です。

A社はすでに、1月〜3月分のB社の家賃を自社の経費として計上したまま、前期の決算を確定させ、法人税の申告と納税を完了してしまっています。
これを今から「やっぱり間違えていました。立替金でした」と修正するためには、原則として税務署に「修正申告(経費が減るため税金を追加で払う)」を行わなければならず、極めて煩雑な手続きとペナルティ(延滞税等)が発生します。

税理士は実務的な妥協案を模索します。
「実質的にオフィスが必要になったのが4月なら、4月から12月分だけをB社の経費として処理して、1月〜3月分はそのままA社の経費にしておくという考え方もいけませんか?」
担当者も「その方が丸いですかね。A社の決算も閉まってるからちょうどいいですね」と同意し、ひとまず「4月以降分の付け替え」で処理を進め、1〜3月分については事実関係を確認するという、実務的かつ安全な着地点を見出しました。
「過去の決算を不用意にいじらない」という判断は、税務署の無用な関心を惹かないための、プロの税理士ならではの高度なリスクコントロールなのです。

消費税の経理方式:税込経理と税抜経理の選択が法人税に与える影響

相談の最後、担当者はB社の会計処理に関するシステム上の設定について税理士に確認を行います。

「B社を税込経理(税込経理方式)にしようと思うんですけど」
「税込計算の場合、PL(損益計算書)の方に租税公課として消費税が入ってくるけど、法人税の計算の仕方は一緒ですよね?」

税理士は、消費税の経理方式と法人税の計算のメカニズムについて明確に答えます。
「税込経理では、売上金額と売上原価・販管費の金額に諸費税が含まれていますので、消費税を計算して確定させてから、法人税の計算は諸費税の控除後の所得金額で計算されることになります」

法人が消費税の経理を行う際、取引金額に消費税を含めて記帳する税込経理方式と、消費税を「仮受消費税・仮払消費税」として本体価格と分けて記帳する税抜経理方式のどちらかを選択できます(※免税事業者は税込経理のみ)。

税込経理方式を選択した場合、決算において「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いた納付すべき消費税額を、租税公課として経費(損金)に計上します。
担当者が「法人税の計算の仕方は一緒か?」と確認したのは、「税込経理と税抜経理で、最終的に支払う法人税額が変わって損をするのではないか」という不安からです。

これに対し、税理士が「法人税の計算は税抜きベースで行われるようなもの(最終的な利益への影響は実質的に同じ)」と回答したのは、以下の理由によります。
税込経理では、売上(収益)も経費(費用)も消費税分だけ大きく計上されますが、最後に納付する消費税を租税公課として引くため、最終的な税引前当期純利益は、税抜経理を行った場合と原則として一致します。したがって、どちらの方式を選んでも法人税額そのものに大きな有利不利は生じません(※ただし、交際費の損金算入限度額の判定や、少額減価償却資産の判定においては税抜経理の方が有利になるケースが多いため、実務上は税抜経理が推奨されます)。
税理士のアドバイスは、経理担当者のシステム設定に対する不安を瞬時に払拭する、的確な回答なのです。

複雑なグループ間取引と税務を完璧にナビゲートする税理士の絶大なメリット

今回の関連会社間の家賃立て替えに関する電話相談事例は、日常のちょっとした経費の支払いミスが、いかに複雑怪奇で恐ろしい寄付金認定リスク、期ずれの修正申告、そして架空現金の発生という税務上の地雷原に繋がっているかを如実に物語っています。

「面倒だから年間で一括して計上してしまおう」
「同じ社長の会社だから、どちらの経費にしても問題ないだろう」
「決算が締まった後だけど、適当に数字をいじって辻褄を合わせよう」

これらの経理担当者や経営者の「素人の思い込み」や「どんぶり勘定」のまま帳簿を作成し、法人税の申告を行ってしまえば、数年後にやってくる税務調査において、調査官から容赦なく利益操作や租税回避行為として指摘され、本来払う必要のなかった莫大な重加算税や延滞税をむしり取られる最悪の結果を招きます。

これらの複雑な法人税法、企業会計原則、消費税法のルールをすべて網羅し、経営陣の暴走や経理のミスを未然に防ぎ、企業を安全で強固な財務体質へと導いてくれるのが、税理士・公認会計士という国家資格を持った税務・会計のプロフェッショナルです。

税理士を活用する圧倒的メリット
税理士は、単に領収書を入力して申告書を作るだけの代行業者ではありません。今回の事例のやり取りが示すように、彼らは「地代家賃を一括で入れる」と聞いた瞬間に、瞬時に「発生主義からの逸脱による税務調査リスク」を見抜き、「それは絶対にやってはいけない」と企業を否認リスクから強固に守り抜く究極の防波堤として機能します。

さらに、関連会社間の複雑な立て替え精算においても、「立替金・現金・役員借入金」を用いた合法的かつ論理的な3段階の仕訳スキームを瞬時に構築し、資金移動のコストをかけずに帳簿を完璧にクリーンな状態へと修復してくれます。決算の「期ずれ」に対しても、過去の決算をいじるリスクと実態を天秤にかけ、最も安全な着地点をナビゲートしてくれるのです。

企業経営において、特に複数の関連会社を持つグループ経営においては、資金移動や経費の付け替えが複雑化し、担当者の独学だけで完璧に税務処理を行うことは実質的に不可能です。専門家に支払う顧問料を「コスト」と考えてはいけません。それは、無知による莫大な追徴課税を防ぎ、税務署からの信用を勝ち取り、経営者が安心して事業成長に専念するための、最も費用対効果の高い究極の経営防衛投資なのです。

税務リスクを断ち切るプロフェッショナルの力

複数の関連会社を運営する企業にとって、グループ間の資金のやり取りや経費の立て替えは日常茶飯事です。しかし、その日常的な取引の裏には、税務署が最も目を光らせている「利益移転」や「寄付金認定」という恐ろしい罠が張り巡らされています。

「年間一括計上」や「適当な付け替え」は、発生主義と費用収益対応の原則に真っ向から反する行為であり、税務調査において一発で否認される地雷です。また、出張日当や交際費については、「誰と、どこで、何の目的で」という正確な記録がなければ、社長個人の私的費用(役員賞与)としてダブルで税金を搾り取られることになります。
企業がなすべき真の経理業務とは、単に数字を合わせることではなく、税法のルールに則り、関連会社間の債権債務(立替金や役員借入金)を論理的かつ透明性を持って解消し、税務調査官に1ミリもつけ入る隙を与えない鉄壁の帳簿を作り上げることです。

このような複雑に絡み合った法人税の期ずれ修正、役員借入金の相殺スキーム、そして消費税の税込・税抜経理のメカニズムを、日々の業務に追われる社内の経理担当者だけで完璧に解き明かし、ノーミスで処理することは実質的に不可能です。

だからこそ、税務調査の裏側の論理を知り尽くし、複雑な仕訳のパズルを瞬時に解き明かして最適解を導き出す(税理士)の深い知見と強力なサポートが絶対的に不可欠なのです。彼らは複雑な税法の迷路から企業を安全な道へと導き、理不尽な追徴課税から会社を完璧に守り抜き、企業のキャッシュフローを最大化してくれる最高のパートナーです。

自社の関連会社間の経費処理や、役員借入金の残高、あるいは期ずれの修正方法に少しでも不安や迷いを感じている経営者・経理担当者の皆様は、税務調査が入って莫大なペナルティを課されてから後悔するのではなく、今すぐ信頼できる税理士に相談し、万全の財務・経理体制を構築してください。正しい知識と専門家の強力な税務防衛力を武器にすることで、不要な税務リスクを完全に未然に防ぎ、グループ企業全体が力強く成長できる、強靭でクリーンな経営基盤を作り上げることができるはずです。

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