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会社設立 column

会社設立
2021.06.29 行政書士法人

会社を設立する時に法務局に提出するものとは?

会社設立の際の書類の提出先

会社設立をする時には、法人登記関係の書類を、公証人役場と法務局に提出しなければなりません。

公証人役場に提出する書類は、「定款」という会社のルールを定めたものになります。

公証人役場では、この定款を国に登録する「定款の認証手続き」が行われます。 

一方、法務局には、定款の認証手続きが終わった後に、登記申請書を始めとした各必要書類を提出することになります。

【登記後の届け出書類について】

法人登記の手続きが完了した後も、各公的機関に必要書類を提出しなければなりません。

ここからは登記手続きではなく許認可手続きになります。

書類の提出が必要な機関は次の通りです。

・税務署
・年金事務所
・ハローワーク
・労働基準監督署
・都税事務所もしくは都道府県税事務所
・市区町村役場

この中でもっとも提出期限が短いのが、所轄の年金事務所に提出する健康保険と厚生年金に関する以下の書類です。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

これらの書類は会社を設立してから5日以内に提出をしなければならないため、予め用意しておく必要があります。

会社設立の際に法務局に提出するもの

法務局への必要書類の提出は、定款の認証が終わり資本金を払い込んだ後に行います。

提出しなければならない書類は以下の通りです。

ちなみにこちらの提出書類は、「株式会社」を設立する時の提出書類になります。

【法務局に提出する書類】

・登記申請書
・発起人の決定書
・取締役全員の印鑑証明書
・発起人全員の印鑑証明書
・資本金払込証明書
・印鑑届出書
・登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
・CD-R(登記すべき事項をデータ化したもの)
・定款謄本
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・登録免許税の収入印紙

【注意点1】

印鑑証明書は、取締役と発起人の分がそれぞれ必要になります。

取締役と発起人が同一人物の場合でも、それぞれ必要です。

【注意点2】

発起人は、必ず会社に資本金の出資をしていなければなりません。

【注意点3】

監査役は、必ずしも置かなければならないわけではありません。

条件を満たすことで、監査役の設置義務が外れます。

【注意点4】

取締役会を設置して、代表取締役を置く場合は、代表取締役の印鑑証明と、その他取締役は本人確認証明書の提出でいいことになっています。

まとめ

これらの書類の提出が完了して登記が完了するまでにかかる期間は、大体一週間前後です。

ちなみに、正式な会社設立日はいつになるのかというと、法務局への書類の提出が受理された日になります。

この記事の監修者
山田 直輝
税理士公認会計士行政書士
2009年公認会計士試験に合格、その後、Deloite Touche Tohmatsu(有限責任監査法人トーマツ)に入所し、メーカー、サービス業、学校、商社等の上場一部企業の会計監査や内部統制監査を行う。監査班では、監査の主任業務を経験した。その後、アドバイザリー部門に部署異動をして、ベンチャー企業支援、賠償業務算定の構築や上場支援業務、企業リスクにおけるリスクマネジメント業務を行う。上場は、リクルートの上場経験を有する。2015年に独立して、ストラーダ税理士法人を設立。「敷居が高くて堅苦しい」税理士のイメージを払拭し、「初めての方でも馴染みやすい」税理士でいることをモットーにしている。趣味は、愛娘と遊ぶこと。
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